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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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契約の終わりが近づいたころに「次はありません」と言われると、有期契約なのだから従うしかないと考える人が少なくありません。しかし、同じ仕事で何度も更新されてきた人や、「長く働いてほしい」と言われて契約を続けてきた人を、会社が自由に辞めさせられるわけではありません。群馬労働局には令和7年度に269件の雇止めの相談が寄せられ、10年前の1.5倍を超えています。前橋・高崎・太田・伊勢崎・桐生で働く人が使える相談先と前橋地方裁判所での手続きを、満了日の前にすることから順に整理します。
いまの状況別・最初にすること
期間を決めた契約は、満了日が来れば終わるのが出発点です。それでも労働契約法19条は、次の2つの場面では、会社が更新を断るのに客観的で合理的な理由と、社会の常識に照らした相当性を求めています。その理由が欠けているなら、会社は従前と同じ労働条件で更新を承諾したものとみなされます。
| 場面 | 判断に使われやすい事情 | そろえておく証拠 |
|---|---|---|
| 無期の契約と変わらない働き方(19条1号) | 更新の手続きが形だけで、満了日を過ぎてから契約書が回ってくる。正社員と同じ持ち場で、同じ責任を何年も負ってきた | 日付の食い違う契約書、毎年同じ内容の労働条件通知書、正社員と同じ業務を指示されたメール |
| 更新を期待するだけの理由がある(19条2号) | 採用時や更新時に「長く働いてもらう」「次も頼む」と言われた。同じ職場の有期の人はほぼ全員が更新されている。翌期の担当やシフトが決まっていた | 求人票、面接や面談のメモ・録音、翌期のシフト表、同僚の勤続年数が分かる資料 |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、厚生労働省「労働契約法改正のポイント」
裁判所は、仕事が一時的か恒常的か、更新の回数と通算期間、更新時の手続きの実態、会社の言動を合わせて見ます。19条で争うには、満了日までに更新を申し込むか、満了後すぐに契約を結ぶよう申し込んでいることが前提です。口頭で伝えただけでは記録が残らないので、送信日が分かるメールかLINEで意思を伝え、画面を保存してください。
契約期間が残っているのに「今月末で終わり」と言われたら、それは雇止めではなく期間途中の解雇です。労働契約法17条1項は、やむを得ない事由がない限り期間途中の解雇を認めておらず、正社員の解雇より厳しい基準で判断されます。本来の満了日までの賃金を求められる場合があるので、契約書と、辞めるよう言われた日時のメモを持って前橋や高崎の弁護士に相談してください。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
更新を断られて国の窓口に相談する人は、群馬で長い目で見て増えています。令和7年度は前年度よりわずかに減りましたが、この10年で2番目と3番目に多い水準が2年続いています。
| 群馬労働局の雇止め | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 民事上の個別労働紛争の相談 | 269件 | 277件 | 241件 |
| 労働局長の助言・指導の申出 | 6件 | 7件 | 3件 |
| 紛争調整委員会のあっせん申請 | 2件 | 8件 | 4件 |
相談・申出・申請はいずれも内容別の延べ件数です。
出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
雇止めの相談は、平成28年度の173件から令和7年度は269件へと55.5%増え、令和2年度の336件が10年で最も多い年です。同じ10年で解雇の相談は688件から706件とほぼ横ばいなので、仕事を失う相談のなかで雇止めの比重が増しています。民事上の紛争相談の延べ5,942件に占める割合は4.5%で、全国の4.8%と近い水準です。あっせんの申請は令和6年度に8件と、この5年で最も多くなりました。
出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、厚生労働省「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
群馬労働局は令和7年度の解決例として、3か月ごとの有期契約で働いていた人の雇止めを公表しています。採用のときに「有期だが長く働いてもらう」と説明を受けていたのに、満了の1か月前に業績不振を理由に更新しないと告げられ、更新を求めると、今度は能力不足を理由とする書面を渡されたという事案です。本人は能力不足を指摘されたことがなく、50万円の支払いを求めてあっせんを申請しました。会社は当初、賃金1か月分にあたる10万円を示しましたが、あっせん委員の調整を経て、解決金およそ20万円で合意しています。
この例のように、口頭で告げられた理由と書面の理由が食い違うことは珍しくありません。採用時の説明、雇止めを告げられた日の言葉、受け取った書面を時系列で並べ、食い違いを指摘できる形にしてから相談先に持ち込んでください。
出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
群馬では、雇われて働く人の4割近くが正社員以外の形で働いています。自分だけが不安定な立場にいるわけではないことを、県の統計から押さえておきましょう。
| 群馬県の雇用者(令和4年) | 人数 | 割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|
| 役員を除く雇用者 | 872,900人 | — | — |
| 非正規の職員・従業員 | 333,600人 | 38.2% | 36.9% |
| うちパート | 175,500人 | 20.1% | 18.1% |
| うち派遣社員 | 27,700人 | 3.2% | 2.7% |
| 雇用契約期間の定めがある | 190,100人 | 21.8% | 22.5% |
| うち更新3回以上 | 87,300人 | 45.9% | 46.2% |
令和4年就業構造基本調査 地域結果の第8-1表〜第8-3表の人数から計算しています。「うち更新3回以上」は期間の定めがある人を分母に、ほかの行は役員を除く雇用者を分母にしています。
出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域結果 第8-1表(e-Stat)、同 第8-2表 雇用契約期間の定めの有無別(e-Stat)、同 第8-3表 雇用契約の更新回数別(e-Stat)
群馬で目立つのは派遣社員の割合の高さです。雇用者に占める派遣社員の割合3.2%は、47都道府県のなかで滋賀県と東京都に次ぐ3番目にあたります。パートの割合も20.1%と全国を2ポイント上回り、女性に限ると雇用者の55.5%が非正規で働いています。期間を決めた契約で働く19万100人のうち57.4%は女性です。
県庁所在地の前橋市では有期で働く2万8,000人の49.6%が、高崎市では3万3,100人の48.9%が、すでに3回以上の更新を重ねています。どちらも全国の46.2%を上回り、高崎市では10回以上の更新が17.2%にのぼります。3回以上更新された人は、会社が満了の30日前までに雇止めを予告すべき範囲に入り、10回を超える更新が続いた働き方は19条1号の「無期と変わらない契約」に当たるかどうかが問われます。
同じ会社との有期契約が更新を重ね、通算の契約期間が5年を超えると、働く人の申込みだけで期間の定めのない契約に変わります(労働契約法18条)。会社は申込みを受けた時点で承諾したものとみなされ、拒むことはできません。無期契約が始まるのは、申し込んだときの契約が満了した翌日です。
通算に入るのは2013年4月1日以後に始まった契約です。1年契約なら5回目の更新後、3年契約なら1回目の更新後に申込権が生まれます。その契約期間中に申し込まなくても、次の更新のあとで改めて申し込めます。
口頭では「聞いていない」と返される余地が残ります。申込書を手渡すなら控えに受領印をもらい、メールなら送信済みの画面を保存しておきましょう。
別の定めがない限り、時給や勤務地、勤務時間は転換前のまま引き継がれます。正社員と同じ待遇に切り替わるわけではないので、無期転換した人に適用される就業規則を会社に示してもらってください。
通算期間は雇い主ごとに数えます。同じ会社と契約したまま工場や店舗を移っただけなら期間は足し合わされ、派遣で働く人は派遣先ではなく派遣元との契約期間で数えます。
出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
2024年4月からは、申込権が生まれる更新のたびに、無期転換を申し込めることと転換後の労働条件を会社が書面で示すことになりました。更新のたびに受け取る労働条件通知書にこの2点がなければ、会社に説明を求める根拠になります。群馬で無期転換ルールの相談を受けるのは、前橋地方合同庁舎8階の群馬労働局 雇用環境・均等室(027-896-4739・平日8時30分〜17時15分)です。同じ室は有期であることを理由にした待遇の差の相談も受け持ち、そちらは働く本人が名前を伏せて相談することもできます。
出典:厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)、厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」お問い合わせ、群馬労働局「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります!」、群馬労働局「所在地等のご案内」
通算5年が近づいたころに、契約書へ急に「更新は今回まで」と書き加えられることがあります。厚生労働省は、無期転換の申込権が生まれる前に雇止めをすることを18条の趣旨に照らして望ましくないとし、19条によって雇止めが認められない場合があると示しています。
5年を前にした雇止めを争う手がかり
契約のない期間が6か月以上あくと、それまでの通算1年以上の期間は数え直しになります(通算1年未満なら、その半分以上の空白で数え直し)。空白期間を置く話を持ちかけられたらその場で返事をせず、言われた日と相手の名前を書き留めて、雇用環境・均等室か弁護士に伝えてください。
出典:厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
更新しないことをいつ、どう伝えるかについて、会社には厚生労働省の告示で守るべき基準が定められています。
| 基準 | 対象になる人 | 会社がすること |
|---|---|---|
| 雇止めの予告 | 3回以上更新されている人、または雇い入れから1年を超えて続けて働いている人(あらかじめ更新しないと明示されていた場合を除く) | 契約期間が満了する日の30日前までに、更新しないことを予告する |
| 雇止め理由の証明書 | 予告の対象になる人が求めたとき。雇止めの後に求めてもよい | 遅れずに交付する。「期間満了」ではなく、担当業務の終了、事業の縮小、能力不足といった更新しない本当の理由を書く |
| 更新上限の明示と説明 | 期間を決めて働くすべての人(2024年4月から) | 契約の締結時と更新のたびに上限の有無と内容を示し、上限を新たに設けるか短くするときは前もって理由を説明する |
出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)、厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)
証明書は、請求した日と文面が残るメールで求めてください。群馬労働局の解決例のように、口頭の説明と書面の理由が違えば、それ自体が会社の主張の弱さを示す証拠になります。会社が交付を拒むなら、職場を受け持つ労働基準監督署に相談しましょう。前橋市・渋川市・伊勢崎市・玉村町は前橋署、高崎市(新町・吉井町を除く)・富岡市・安中市は高崎署、太田市・館林市・邑楽郡は太田署、藤岡市と高崎市の新町・吉井町は藤岡署、沼田市と利根郡は沼田署の担当です。
派遣社員の雇い主は、毎日働いている派遣先ではなく派遣元の会社です。派遣先に「今月で終わり」と言われても、派遣元との雇用契約までがその場で終わるわけではありません。次の仕事の紹介や補償は、派遣元に求めてください。
派遣元と派遣先が負う主な義務
出典:厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置(雇用安定措置)」、厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働者派遣法」(30条)
群馬で派遣社員として働く人は2万7,700人で、雇用者に占める割合は全国3位です。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が一方的に契約を打ち切ったといった派遣のルールの問題は、群馬労働局 職業安定部 需給調整事業室(前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル9階・027-210-5105)が受け持ちます。前橋地方合同庁舎とは別の建物にあるので、出向く前に電話を入れてください。太田市や大泉町など太田労働基準監督署の管内には、ポルトガル語とスペイン語で労働条件を相談できる窓口もあります。
出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域結果 第8-1表(e-Stat)、群馬労働局「相談窓口一覧」、群馬労働局「所在地等のご案内」、群馬労働局「外国人労働相談コーナーのご案内」
更新を望んでいたのに契約が終わった人は、雇用保険の特定理由離職者として扱われ、自分の都合で辞めたときにかかる給付制限を受けません。離職前1年間に被保険者期間が通算6か月あれば受給資格を得られます。更新を重ねて3年以上働いた人や、契約時に更新を約束されていた人は、解雇された人と同じ特定受給資格者となり、給付日数も長くなります。
| 年齢・加入期間の例 | 特定受給資格者 | 自己都合で離職 |
|---|---|---|
| 30〜35歳・5年以上10年未満 | 180日 | 90日 |
| 45〜60歳・20年以上 | 330日 | 150日 |
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
離職票の離職理由に「本人が更新を希望しなかった」と読める書き方があれば、同意の署名をせずに持ち帰ってください。住所を受け持つハローワークに、更新を求めたメールと契約書を添えて申し出れば、会社と本人の言い分を聞いたうえで離職理由が判定されます。群馬県内のハローワークは12所で、前橋市はハローワーク前橋、伊勢崎市と玉村町はハローワーク伊勢崎、太田市はハローワーク太田、館林市と邑楽郡はハローワーク館林、渋川市と北群馬郡はハローワーク渋川が受け持ちます。藤岡市と高崎市の新町・吉井町はハローワーク藤岡の担当です。
群馬の有効求人倍率は令和8年8月に1.28倍(季節調整値)、正社員に限ると1.09倍で、どちらも全国を上回っています。雇止めを争うかどうかとは切り離して、失業給付の手続きと仕事探しを先に始めてください。
出典:群馬労働局「ハローワーク管轄地域と所在地一覧」、群馬労働局「労働市場速報(令和8年8月)」
雇止めの争いでは、更新を期待してよかった事情を、契約書と会社の言動の記録でどこまで示せるかが結論を大きく動かします。群馬弁護士会には330人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。依頼すれば、一人で抱えていた次の作業を代理人が引き受けます。
更新の経過を一覧にまとめてもらえる
契約書、シフト表、給与明細を年月順に並べ、更新の回数、通算の年数、上限が入った時期を表にします。手元にない契約書は、代理人が会社に写しを求めます。
会社とのやり取りを任せられる
受任の通知が届いたあとは、会社や派遣元からの連絡は弁護士に向かいます。雇止めを告げた上司と一人で交渉する場面がなくなります。
申込みの時期を外さない
19条による更新の申込みと18条の無期転換の申込みを、間に合う時期に弁護士名の書面で出します。出し遅れて主張の足場を失う事態を防げます。
請求額を計算して書面で示す
雇止めがなければ受け取れた満了日以降の賃金を計算し、解決金の水準と合わせて内容証明で請求します。応じなければ前橋地方裁判所に労働審判を申し立てると伝えられるので、会社が話し合いに応じる理由が生まれます。
群馬では、無料のあっせんを受け付ける機関が県と国に1つずつあり、労働審判を扱う裁判所は前橋市大手町の本庁だけです。この2点を踏まえて、進む順番を決めてください。
働き続けたい意思をメールで伝え、同じメールで雇止め理由の証明書を求めます。通算5年を超えた人は、同じメールに無期転換の申込みも入れます。
雇用を続けるか、解決金を払うかを会社に問い、離職票の離職理由と支払いの期日も合わせて詰めます。
県の手続きは県庁26階の群馬県労働委員会、国の手続きは群馬労働局と県内の総合労働相談コーナーで申し込みます。どちらも、会社に出席を強いる力はありません。
労働者としての地位の確認と、満了日より後の賃金の支払いを求めます。期日は原則3回以内で、全国では申立てから終局まで平均96.7日かかり、申立人の88.4%が代理人を立てています。
どちらかが審判に異議を出すと、事件は訴訟に移ります。訴訟であれば、本庁のほか高崎・桐生・太田・沼田の各支部にも起こせます。
出典:群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
群馬県労働委員会のあっせんは、公益・労働者・使用者の委員3人が間に入り、原則1回・約3時間で話し合います。申請から開催まで1〜2か月ほどかかり、まず会社に要望を伝えて断られてから申請する決まりです(027-226-2783)。群馬労働局のあっせんは、令和7年度に手続きを終えた44件のうち2か月以内に終わったのが52.3%で、双方が出席した21件では11件が合意しています。労使それぞれの立場の委員に話を聞いてもらいたいなら県の労働委員会、勤め先に近い労働基準監督署の総合労働相談コーナーで申し込みたいなら国のあっせんを選んでください。会社が欠席しそうな事案では、どちらも経ずに労働審判へ進みましょう。
出典:群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 前橋地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(前橋市大手町3-1-34) 民事部訟廷係 027-231-4924 |
県内のすべての労働審判 |
| 前橋地方裁判所 高崎・桐生・太田・沼田の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 高崎市・太田市・桐生市・館林市・沼田市などに勤めていた人も、労働審判は前橋市大手町の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」
前橋地方裁判所が令和7年に受け付けた労働審判は54件で、4つの支部が労働審判を扱わないため、これが群馬県内の労働審判のすべてです。申立ての窓口は本庁本館3階の民事部訟廷係(027-231-4924)です。太田や館林、沼田やみなかみの職場で雇止めされた人も、期日には前橋まで出向きます。遠方から通うなら代理人を立てて、本人が出る期日を事情を聞かれる回に絞ってください。
本社が東京や埼玉にある会社でも、高崎の物流倉庫や伊勢崎の工場など群馬県内の事業所で最後に働いていたなら、前橋地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、会社の所在地に加えて、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立てを認めているからです。群馬に住みながら県外の事業所へ通い、本社も県外にあるなら、申立先は原則その地域の地方裁判所になります。
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)
群馬弁護士会の総合法律相談センターでは、労働者からの労働問題の相談は収入に関係なく初回無料です。依頼するかどうかを決める前の見立てには、相談料がかかりません。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(群馬弁護士会 総合法律相談センター) | 2回目以降は30分5,500円。前橋の弁護士会館では土曜13:00〜16:00も予約制で相談できる。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円ほど。着手金をとらず、解決したときの報酬だけを受け取る事務所もある | 日弁連の報酬アンケート(労働事件の設例)で20万円が45%、30万円が31%。交渉から労働審判に進むときに追加の着手金がかかるかを契約前に聞く |
| 報酬金 | 30万〜50万円ほど、または回収額の16〜25% | 同じアンケートで30万円が36%、50万円が31%。雇用の継続や無期転換が認められたときの報酬の計算方法を、委任契約書に書き込んでもらう |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,500円分 | 前橋地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円4枚・100円6枚・50円4枚・20円8枚・10円10枚 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」
計算を分かりやすくするために、群馬県の最低賃金で働く人を例にとります。群馬県の最低賃金は令和8年10月3日から時間額1,120円です。仮にこの時給で1日5時間・月20日働いていた人なら月収は11万2,000円で、雇止めが無効と認められたときに求める満了日以降の賃金は、半年分で約67万円、1年分で約134万円になります。雇用が終わる事案を扱った労働審判では、解決金の中央値が150万円という全国の集計もあります。手元の資金が少ないなら、着手金なしで報酬だけを受け取る事務所から相談先を探してください。
出典:群馬労働局「群馬県最低賃金 時間額1,120円 令和8年10月3日発効」、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」
費用をすぐに用意できない人は、法テラスの民事法律扶助を使えます。収入と資産が基準を下回れば、同じ問題について3回まで無料相談を受けられ、着手金なども立て替えてもらえます。群馬県内には生活保護の一級地がないので、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市のどこに住んでいても、次の同じ基準で判定されます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(群馬県内) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がないため、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市など県内のどこに住んでいても収入基準はこの枠で見ます。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。群馬県内の窓口は法テラス群馬(0570-078320)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス群馬」
群馬弁護士会は前橋の弁護士会館のほか、高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部で相談日を設けています。最初の相談で次の5つを尋ね、雇止めを任せる事務所を絞ってください。
群馬で雇止めを任せる事務所を見分ける質問
契約書が何通か見当たらなくても、給与明細やシフト表から通算の期間はたどれます。ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の群馬の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談に応じる事務所を条件で絞り込めます。平日に仕事を抜けられない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
初回の相談料、着手金の有無、休日や夜間の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。契約書と更新のときのやり取りをそろえて、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市の事務所を比べられます。
弁護士に頼むかどうかを決める前に使える公的な相談先です。雇止めの相談先は、労働問題全般、無期転換とパート・有期の待遇、派遣の3つに分かれ、無期転換と総合労働相談コーナーは同じ前橋地方合同庁舎8階にあります。県と国の窓口は平日の昼間だけなので、夜は国のほっとライン、土曜は前橋の群馬弁護士会館を組み合わせてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 群馬労働局 雇用環境・均等室(前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階) | 無期転換ルールとパートタイム・有期雇用労働法の相談。通算5年を超えたのに転換を認めない、有期であることを理由に待遇に差をつけられた(待遇の相談は匿名でも可)。平日8:30〜17:15 | 027-896-4739 |
| 群馬労働局 職業安定部 需給調整事業室(前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル9階) | 労働者派遣契約・派遣労働の相談。派遣元が雇用安定措置を講じない、派遣先に契約を途中で切られた。平日8:30〜17:15 | 027-210-5105 |
| ぐんま県民労働相談センター(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁11階) | 解雇・賃金不払い・労働条件など労働問題全般の相談を、県の専任の労働相談員が受けて解決のアドバイスをする。平日9:00〜17:15(祝日を除く)。相談は電話か対面で、来所するときは事前に電話で確かめる。無料・秘密厳守。あっせんの申請書も窓口に置いてある | 0120-54-6010(フリーダイヤル) |
| 群馬県労働委員会(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階) | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、開催は原則1回(約3時間)、申請から開催まで1〜2か月程度。県内の事業所で働く(働いていた)人ならパート・アルバイトも申請できる。平日8:30〜17:15 | 027-226-2783 |
| 群馬労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | 群馬労働局(前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階)と、前橋・伊勢崎・高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00(桐生は9:00〜16:30、沼田・藤岡は9:20〜16:50。12時台を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 027-896-4677(群馬労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は30分5,500円)。前橋の群馬弁護士会館(前橋市大手町3-6-6)は月〜土13:00〜16:00で、土曜も予約制で相談できる。高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部にも相談日がある。予約受付は平日9:00〜12:00・13:00〜17:00 | 027-234-9321 |
| 群馬弁護士会 無料電話相談ガイド | 「弁護士に相談すべき内容か分からない」ときに、弁護士が電話で約10分、解決の方向性を示す。平日13:00〜16:00 | 027-233-9333 |
| 法テラス群馬(前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。無料法律相談は月〜金10:00〜15:30(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078320 |
出典:群馬労働局「相談窓口一覧」、群馬労働局「所在地等のご案内」、群馬労働局「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります!」、厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」お問い合わせ、群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、法テラス「法テラス群馬」
ぐんま県民労働相談センターは県庁11階の1か所で、専任の相談員がフリーダイヤルと対面で相談を受けます。来所するなら前もって電話を入れてください。夜間や土曜・日曜の枠と、弁護士が応じる枠はありません。センターはあっせんを行わず、県のあっせんは県庁26階の群馬県労働委員会が担当します。雇止め理由の証明書を出さないといった問題は、勤め先を受け持つ労働基準監督署に持ち込みましょう。相談すべき内容か迷う段階なら、群馬弁護士会の無料電話相談ガイド(平日13時〜16時・約10分)も使えます。
出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」
状況を整理する段階なら、ぐんま県民労働相談センター(0120-54-6010)か、群馬労働局の総合労働相談コーナー(027-896-4677ほか県内9か所)が無料で受けます。無期転換は群馬労働局の雇用環境・均等室(027-896-4739)、派遣は需給調整事業室(027-210-5105)の担当です。雇用の継続や解決金を求めるなら、前橋や高崎の弁護士に相談を申し込んでください。
前橋地方合同庁舎8階の雇用環境・均等室(027-896-4739)です。受付は平日8時30分から17時15分です。有期であることを理由にした賃金や手当の差も同じ雇用環境・均等室が受け持ち、こちらは名前を伏せたままでも相談できるので、あわせて電話してください。
まず雇い主である派遣元に、次の就業先の紹介や雇用の継続を求めてください。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が一方的に契約を切ったといった問題は、前橋市大渡町の群馬県公社総合ビル9階にある群馬労働局 需給調整事業室(027-210-5105)が扱います。
できません。受付は平日9時から17時15分までで、夜間や土曜・日曜の枠はありません。仕事のあとや週末は、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)にかけてください。平日は17時から22時、土日祝日は9時から21時まで無料で受け付けています。
あります。前橋市大手町の群馬弁護士会館では、祝日を除く毎週土曜の13時から16時に弁護士が法律相談を受けています。予約制なので、平日のうちに総合法律相談センター(027-234-9321)へ電話して枠を取ってください。労働者からの労働問題の相談なら初回は無料で、2回目以降は30分5,500円です。夜間の相談枠はありません。
申し込めます。群馬県労働委員会は、働く人ひとりと会社との争いについてもあっせんをしています。県内の事業所で働いている人、働いていた人なら、パートや契約社員でも申請でき、費用はかかりません。申請の前に会社へ要望を伝え、断られたら労働委員会事務局(県庁26階・027-226-2783)に連絡してください。
どちらも無料で、会社に出席を強いる力がない点は同じです。県労働委員会は申請から開催まで1〜2か月ほどかかり、委員3人が原則1回・約3時間で話を聞きます。群馬労働局のあっせんは、令和7年度に手続きを終えた事案の52.3%が2か月以内に終わっています。通いやすさと急ぎ具合で選び、会社が欠席しそうなら最初から労働審判を選んでください。
できません。前橋地方裁判所の高崎・桐生・太田・沼田の4支部は労働審判を扱っておらず、群馬県内の労働審判はすべて前橋市大手町の本庁に申し立てます。支部で起こせるのは訴訟や仮処分です。前橋へ通う回数を減らしたいなら、代理人を立てて本人が出向く期日を絞ってください。
群馬県内の事業所で最後に働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本社がある地域だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の地域を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。太田や伊勢崎の工場、高崎や前橋の営業所に勤めていた人は、前橋地裁本庁を申立先に選べます。
群馬県内には生活保護の一級地がないので、前橋市や高崎市を含めて県内どこでも同じ基準です。単身者なら手取り月収18万2,000円以下、2人家族なら25万1,000円以下が目安で、現金・預貯金は単身で180万円以下です。窓口は前橋市千代田町の法テラス群馬(0570-078320)です。
あります。太田労働基準監督署にはポルトガル語とスペイン語の労働相談窓口があり、群馬労働局の監督課にはベトナム語の窓口があります。相談できる曜日は窓口ごとに決まっているので、まず太田労働基準監督署(0276-45-9920)に電話して、母語で話せる日を聞いてください。
6か月以上契約のない期間を挟むと、通算期間は数え直しになり、無期転換までの5年を最初から積み直すことになります。上限を決めたうえで形だけの空白期間を置き、再雇用を約束して雇止めするやり方は、厚生労働省が合理的な理由を欠くとされ得る例に挙げています。その場で承諾せず、言われた日付と相手の名前を控えて弁護士に相談してください。
更新が3回以上か、雇い入れから1年を超えて働いている人は、会社に雇止め理由の証明書を出すよう求められます。会社は「期間満了」ではない本当の理由を書いて、遅れずに渡さなければなりません。求めた日付が残るようメールで請求し、会社が応じないなら職場を受け持つ労働基準監督署へ持ち込んでください。伊勢崎市の職場なら前橋署、館林市の職場なら太田署が担当です。
まだ争える場合があります。満了日の前後に更新を求めたメールなどが残っていれば、契約が切れた後でも19条を根拠に雇止めの無効を主張できます。一方で、賃金を請求できる期間は3年で、時間がたつほど同僚の証言や記録も集めにくくなります。送ったメールと契約書を手元にそろえ、今週中に弁護士へ相談を申し込んでください。
参考資料・更新情報