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広島県で雇い止めに強い弁護士一覧

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広島の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.1時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
326件/年
全国:17594 件

広島県で雇い止めに強い弁護士 が23件見つかりました。

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弁護士 増田 嵩栄(あかり綜合法律事務所)

住所
〒720-0053
広島県福山市大黒町1-35桑田ビル3階
最寄駅
JR福山駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県
弁護士
増田 嵩栄
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所
〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅
アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田中 伸
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岡崎 伸哉(美北さくら法律事務所)

住所
〒731-0221
広島県広島市安佐北区可部3-19-19佐々木ビル(南棟)2階
最寄駅
可部駅よりバスで6分/河戸帆待川駅より徒歩13分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
岡崎 伸哉
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
渡辺 晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
渡辺晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所
〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田中伸
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
伊藤 敦史
定休日
日曜 土曜 祝日
23件中 1~23件を表示

広島で雇い止めを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

「今回の満了で契約は終わりにします」。何年も更新してきた契約をそう打ち切られても、会社の一言で雇用が終わるとは限りません。更新が繰り返されていたり、次も更新されると思って当然の事情があったりすれば、労働契約法19条によって雇止めが認められないことがあります。パート、契約社員、嘱託、派遣社員のどれにも当てはまります。広島労働局に寄せられた雇止めの相談は、令和7年度に322件と前の年度から24.8%増えました。満了日の前にしておくことと、契約が切れた後でも求められることを、広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・三原市の相談先と、広島地裁の本庁と福山支部の手続きに沿って並べます。

いまの状況別・最初にすること

「次は更新しない」と告げられた
満了日を待たずに、「契約の更新を希望します」とメールで会社に伝えてください。同じメールで、更新しない理由を書いた雇止め理由証明書も求めましょう。更新を申し込んだ記録が、争うときの足場になります。
同じ会社で通算5年を超えている
無期契約への切り替えを申し込めば、会社は拒めません。送った日付が残る形で申し込んでください。広島で有期雇用と無期転換のルールを受け持つのは、上八丁堀の広島労働局 雇用環境・均等室(082-221-9247)です。
派遣先から「今月で終わり」と言われた
あなたを雇っているのは派遣元です。次の派遣先の紹介と、それまでの賃金の補償は派遣元に求めてください。派遣の問題は、八丁堀の広島KSビルにある広島労働局 需給調整事業課(082-511-1066)が扱います。
平日の16時までに電話できない
広島県労働相談コーナーは平日16時で受付を終えます。夜と土日は国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610・平日17〜22時、土日祝9〜21時)へ電話しましょう。弁護士に直接聞くなら、広島弁護士会の無料電話相談(080-2936-9497)が毎週水曜の19時まで受けています。

更新拒否が認められない2つの類型

期間の決まった契約は満了で終わるのが原則ですが、労働契約法19条は例外を2つ定めています。どちらかに当たる契約では、会社が更新を断るのに客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要り、それがなければ従前と同じ条件で更新されたものとして扱われます。

類型 当てはまりやすい働き方 手元に残す記録
19条1号(実質は無期の契約) 更新のたびに新しい契約書を交わしていない。満了日を過ぎてから署名を求められていた。正社員と同じ持ち場に長く就いている 日付の抜けた契約書、何年分もの勤務表、正社員と同じ業務を指示されたメールや引継ぎ書
19条2号(更新を期待してよい契約) 面接や更新面談で「長くいてほしい」と言われた。後輩の教育係や店舗の鍵の管理を任された。同じ立場の有期の同僚で更新を断られた人がいない 発言の日付と相手を書いたメモ、面談の録音、求人票の「契約更新あり」の欄、同僚の勤続年数が分かる資料

出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、厚生労働省「労働契約法改正のポイント」

広島県が公開している労働相談Q&Aも、6か月契約で採用され、面接で「長く勤めてもらいたい」と言われたまま手続きなしに3年更新されてきたパートの例を挙げ、雇用が続くと期待するのが当然の契約になっていると回答しています。県は、会社に契約を終える理由を説明させ、納得できなければ働き続けたいと伝えて話し合うよう勧めています。広島市や福山市の弁護士には、契約書を古い順に重ねて見せてください。

出典:広島県「10-4 有期労働契約の反復更新後の雇止めは自由か」(労働相談Q&A)

契約期間の途中で打ち切られたとき

満了日より前に「今月末で辞めてもらう」と言われたなら、それは雇止めではなく期間途中の解雇です。会社には「やむを得ない事由」が要り(労働契約法17条1項)、期間の定めのない社員を解雇するときより厳しく見られます。広島県の労働相談Q&Aは、会社の落ち度で契約を途中で解除したときの損害賠償の目安を契約で定めた期間の満了までの賃金相当額と説明しています。残りの契約期間の給与を示せるよう、契約書と直近の給与明細を手元に集めてください。

出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、広島県「10-5 契約期間途中で解雇できるか」(労働相談Q&A)

広島労働局の雇止め相談は24.8%増【2025年度】

更新を断られて国の窓口に相談する人は、広島で1年のうちに4分の1ほど増えました。あっせんまで進む人の割合が高いのも広島の特徴です。

広島労働局(令和7年度) 雇止め 全体に占める割合
民事上の個別労働紛争の相談 322件 4.6%(延べ7,026件)
労働局長の助言・指導の申出 14件 4.7%(延べ295件)
紛争調整委員会のあっせん申請 11件 13.4%(延べ82件)

割合は広島労働局の公表した件数から計算しています。1件の相談や申請が複数の内容にまたがるときは、内容ごとに数えた延べ件数です。

出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

雇止めの相談322件は前の年度より24.8%増え、解雇の867件(+20.1%)とともに伸びています。目を引くのはあっせんで、申請の内訳は、いじめ・嫌がらせ22件、解雇と賠償の各13件に次ぐ11件です。相談に占める割合は4.6%なのに、あっせんでは13.4%と約3倍になります。更新を断られた人が、相談で終わらせずに会社との話し合いの場まで進んでいることを示す数字です。広島労働局のあっせん申請全体も68件と前の年度の37件からほぼ倍になっているので、会社が話し合いに応じそうなら、総合労働相談コーナーであっせんを申請してください。

出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

県労働委員会には契約社員からの申請も

国とは別に、県庁東館7階の広島県労働委員会(082-513-5162)も無料のあっせんを受け付けています。令和7年の新規申請13件のうち4件は非正規で働く人からで、内訳は契約社員3件、パートタイム労働者1件です。あっせんの事項では、解雇や退職、勤務延長・再雇用を含む「経営又は人事」が8件で最も多く、平均33.2日、1回の期日で終わっています。福山にある県の庁舎でも開けるので、尾道・三原・府中の人は福山での開催を希望すると伝えましょう。

出典:広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」統計表(令和3〜7年)、広島県労働委員会「統計資料」、広島県労働委員会「話合いによる解決(あっせん)に関するQ&A」

広島で有期契約で働く人は25万人

契約社員やパートが満了で契約を切られる悩みは、限られた人だけのものではありません。広島県で雇用契約に期間の定めがある人は25万3,000人で、役員を除く雇用者のおよそ5人に1人にあたります。

広島県の雇用者(令和4年) 人数 補足
役員を除く雇用者 1,239,600人 正規786,900人・非正規452,700人
雇用契約期間の定めがある 253,000人 雇用者の20.4%(全国22.5%)
うち更新3回以上 108,000人 有期の42.7%
うち更新10回以上 37,900人 有期の15.0%
1回の契約が6か月超1年以下 95,900人 契約期間で最も多い
うち広島市 114,900人 県内の有期の45.4%
うち福山市 37,700人 市内の雇用者の19.0%

令和4年就業構造基本調査 地域編の第8-1表〜第8-3表の広島県・広島市・福山市の数値です。割合はその人数から計算しています。

出典:同 第8-2表 雇用契約期間の定めの有無別(e-Stat)、同 第8-3表 雇用契約の更新回数別(e-Stat)

3回以上更新されている10万8,000人は、会社が満了の30日前までに雇止めを予告すべき範囲に入ります。10回以上更新している3万7,900人は、形は有期でも19条1号の「実質は無期」の契約に当たるかが争点になり得る働き方です。有期で働く人の約6割にあたる15万800人は女性です。さらに、肩書は正社員でも契約期間が区切られている人が県内に4万2,700人いて、有期の16.9%と全国の14.5%を上回ります。呼び名が正社員でも契約社員でも、期間の定めのある契約を更新してきたなら19条と18条の対象なので、契約書の「契約期間」の欄を読み直してください。

非正規45万人の内訳と嘱託の多さ

広島の非正規45万2,700人(雇用者の36.5%)は、パート23万1,300人、アルバイト9万2,700人、契約社員5万5,300人、派遣社員3万100人、嘱託2万5,900人という内訳です。パートは18.7%、定年後の再雇用に多い嘱託は2.1%で、どちらも全国をわずかに上回ります。嘱託やパートという呼び方でも、更新を重ねた契約を打ち切られたら、雇止めとして争えるかを弁護士に聞いてください。

出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)

通算5年を超えた有期契約は無期に転換できる

同じ会社との有期契約が更新されて通算5年を超えたら、働く側が申し込むだけで期間の定めのない契約に切り替わります(労働契約法18条)。申し込んだ時点で会社が承諾したものとされるので、会社には断る余地がありません。

いつ申し込めるか

数えるのは2013年4月1日以後に始まった契約の期間です。1年契約なら5回目の更新の後、3年契約なら1回目の更新の後の契約期間中に申込権が生まれます。その期間を逃しても、次に更新された後にまた申し込めます。

どう申し込むか

口頭でも効力はありますが、無期転換ポータルの様式か送信日が残るメールで出し、控えを保存しましょう。

転換後の条件

別の取り決めがなければ、賃金も勤務地も転換前と同じです。正社員と同じ処遇になるとは限らないので、無期転換者向けの就業規則を取り寄せてください。

申込権が生じない特例

定年後の継続雇用の人と年収1,075万円以上の高度専門職は、会社が労働局長の認定を受けていれば申込権が生じません。再雇用された人は、認定の有無を人事担当に尋ねましょう。

出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)

2024年4月からは、更新上限の有無と内容を契約のたびに示すこと、申込権が生まれる更新のたびに申し込めることと転換後の労働条件を示すことが、会社の義務になりました。更新時の労働条件通知書にこれらの記載がなければ、会社に説明を求める根拠になります。広島でパートタイム・有期雇用労働法と無期転換ルールを受け持つのは、広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階の広島労働局 雇用環境・均等室(082-221-9247)です。

出典:厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)、広島労働局「雇用環境・均等関係」、広島労働局「パートタイム・有期雇用労働法」、広島労働局「所在地及び業務内容」

後から付けられた更新の上限が撤回された例

通算5年や定年の年齢が近づいたころに、就業規則や契約書へ急に更新の上限を書き加えられることがあります。広島県労働委員会が扱った令和7年の事件では、昇給の話し合いをしていた労働者が、会社が突然就業規則を変えて65歳の更新上限を当てはめ、契約を終わらせようとしたことに納得できないとしてあっせんを申請しました。会社は「65歳を迎えた人は、会社が必要と認めない限り更新しない」と主張しましたが、1回の期日・42日で、雇用を続けること等で解決しています。

出典:広島県労働委員会「個別労働関係紛争事件(取扱事件の概要)」、広島県労働委員会「令和7年 個別労働関係紛争事件の概要」

更新の上限や空白期間を持ち出されたときに争う材料

  • 4年目や5年目、定年の直前の更新で初めて上限が加わった。後から加えた上限が、積み上がった期待を消すとは限らない
  • 「半年空ければまた雇う」と再雇用を約束されたうえで、空白期間を置くよう求められた。厚生労働省は、このやり方を合理的な理由を欠くとされる可能性がある例に挙げている
  • 上限の新設や短縮の前に、理由の説明を受けていない
  • 同じ会社の別の店舗や営業所へ移りながら契約が続いてきた。通算の期間は職場ごとでなく会社単位で数える

契約のない期間が6か月以上続くと、それまでの通算期間(1年以上の場合)はリセットされ、5年をゼロから数え直すことになります。通算が1年未満なら、その半分以上の空白でリセットされます。再応募を勧められたら即答せず、言われた日付と相手を書き留めて、雇用環境・均等室か広島・福山の弁護士に伝えてください。

出典:厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」

30日前の予告と雇止め理由証明書

更新しないと決めた会社がどう伝えるべきかは、厚生労働省の告示で定められています。

ルール 対象 会社に求められること
雇止めの予告 3回以上更新されている人、または雇い入れから1年を超えて続けて働いている人 契約期間が満了する日の30日前までに更新しないことを伝える
雇止め理由証明書 予告の対象になる人が請求したとき。契約が終わった後の請求でもよい 遅れずに書面で交付する。「契約期間の満了」だけでは足りず、担当業務の終了や事業の縮小、勤務態度など、更新しない実際の理由を書く
更新上限の明示 有期で働くすべての人(2024年4月から) 契約の締結時と更新のたびに上限の有無と内容を示す。上限を新設・短縮するなら、前もって理由を説明する

出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)、厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)

理由が文書で固まれば、会社があとから別の理由を持ち出しにくくなります。証明書はメールで請求して、送った日付を残してください。会社が応じなければ、勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談できます。広島県内の労働基準監督署は8署で、東広島市は職場の場所で広島中央・呉・三原の3署に分かれます。安芸津町・河内町・豊栄町・福富町は三原署、黒瀬町とその周辺は呉署、西条などそれ以外は広島中央署の担当です。広島市安佐北区と安佐南区の職場は広島北署、尾道市と世羅郡は尾道署が受け持ちます。

出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(広島)」

予告がなかったことだけで雇止めが無効になるわけではありませんが、会社がいつ更新しないと決めたのかを問う手がかりになります。告げられた日時と相手の名前は、その日のうちに書き残しましょう。

派遣先から終了を告げられた派遣社員の対応

派遣社員の雇い主は派遣先ではなく派遣元です。派遣先に「来月からは来なくていい」と言われても、派遣元との雇用契約はそこで終わるわけではありません。広島県の労働相談Q&Aも、派遣先が契約を途中で解除した場合、派遣元は別の派遣先を確保するか、休業の間の賃金として少なくとも平均賃金の60%の休業手当を支払う必要があると説明しています。

派遣元と派遣先に求められる主なこと

  • 派遣元:同じ組織単位で3年働く見込みがある人に、派遣先への直接雇用の依頼、別の派遣先の提供、派遣元での無期雇用などの雇用安定措置を取る(労働者派遣法30条2項)。見込みが1年以上3年未満なら努力義務
  • 派遣先:自社の都合で派遣契約を途中で解除するときは、派遣社員が次の仕事に就けるよう手を尽くし、それができなければ休業手当や解雇予告手当に相当する額以上を負担する
  • 無期転換:同じ派遣元との有期契約が通算5年を超えたら、派遣元に申し込める。仕事ごとに契約する登録型でも期間を足し合わせる

出典:広島県「9-3 派遣契約が中途解除されたとき,派遣労働者は解雇されるのか」(労働相談Q&A)、厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置(雇用安定措置)」、厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働者派遣法」(30条)

広島県労働委員会では、雇用期間の満了前に派遣先から就業の終了を言い渡されて休業扱いにされた派遣社員が、雇用期間中の給与相当額の保障を求めてあっせんを申請した例があり、申請から22日で当事者の間で解決して取り下げられています。派遣の問題は一般の労働相談と窓口が分かれ、上八丁堀の合同庁舎ではなく、広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル4階の広島労働局 需給調整事業課(082-511-1066)が担当します。雇用契約書と就業条件明示書をそろえて電話しましょう。

出典:広島県労働委員会「個別労働関係紛争事件(取扱事件の概要)」、広島県労働委員会「令和5年 個別労働関係紛争事件の概要」、総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、広島労働局「労働者派遣事業関係」、広島労働局「所在地及び業務内容」

失業給付と広島・福山のハローワーク

自分は更新を望んでいたのに契約が終わった人は、雇用保険の特定理由離職者になり、自己都合退職のような給付制限を受けません。更新を重ねて3年以上雇われていた人と、契約のときに更新すると約束されていた人は、解雇と同じ特定受給資格者として扱われ、所定給付日数も長くなります。

年齢・被保険者期間の例 特定受給資格者 自己都合で離職
35〜45歳・10年以上20年未満 240日 120日
45〜60歳・20年以上 330日 150日

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

離職票の離職理由が「本人が更新を希望しなかった」と読める書き方なら、同意の欄に署名しないで持ち帰りましょう。住所を受け持つハローワークに、更新を求めたメールと契約書を添えて異議を伝えれば、会社と本人の双方から事情を聞いたうえで判定されます。広島県内のハローワークは15所で、呉市・江田島市はハローワークくれ、東広島市はハローワーク広島西条、尾道市・世羅郡はハローワーク尾道、三原市はハローワーク三原、福山市は東桜町のハローワーク福山が担当です。広島市安佐北区に住む人はハローワーク可部、廿日市市に住む人はハローワーク廿日市へ行ってください。

広島の有効求人倍率は令和8年7月に1.33倍(季節調整値)、正社員に限ると1.20倍です。雇止めを争うかどうかとは切り離して、失業給付の手続きを先に済ませてください。

出典:広島ハローワーク「ハローワーク一覧」、広島労働局「管内の雇用情勢(令和8年7月分)」

雇止めの交渉を弁護士に任せるメリット

雇止めの争いは、更新を期待してよかった事情を証拠でどこまで示せるかにかかっています。広島弁護士会の弁護士は633人(2026年9月1日現在)で、依頼すれば次の作業を引き取ります。

更新の経過を一覧にしてもらえる

契約書や勤務表を年月順に並べ、更新の回数、通算の年数、上限が付いた時期を整理します。手元にない契約書の写しは、代理人が会社に出させます。

契約を切った相手と直接話さずに済む

受任通知を送った後は、会社や派遣元からの連絡は弁護士に届きます。退職手続きの催促や私物の引き取りの連絡にも、本人が応じなくて済みます。

申込みの出し遅れを防げる

19条の更新の申込みと18条の無期転換の申込みを、期限に間に合うよう弁護士名義の書面で出します。出し遅れで主張の土台を失う心配が減ります。

請求額を計算して示してもらえる

雇止めがなければ受け取れた満了日以降の賃金を計算し、解決金の水準とあわせて内容証明で会社に請求します。県労働委員会のあっせんでは、打ち切り6件のうち5件が会社の不参加で終わっていますが、弁護士の請求を放っておけば、次は上八丁堀の広島地裁本庁か福山支部から会社に呼出しが届きます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」統計表(令和3〜7年)

雇止めの労働審判は広島地裁と福山支部で

満了日を過ぎても、争う道は残っています。広島では、無料のあっせんを受けられる機関が県と国の2つあることと、労働審判を申し立てられる裁判所が本庁と福山支部の2か所あることを押さえて、手順を組み立ててください。

更新の申込みと証明書の請求(満了の前後)

働き続けたいとメールで伝え、同じ文面で雇止め理由証明書を求めます。通算5年を超えていれば無期転換の申込みも書き添えます。

代理人の通知と交渉(1〜2か月)

雇用を続けるか解決金を払うかを会社に迫り、離職票の離職理由や支払日も一緒に取り決めます。

あっせん(無料)

県の手続きは県庁東館7階の広島県労働委員会、国の手続きは県内9か所の総合労働相談コーナーで申請します。どちらも会社を出席させる強制力はありません。

労働審判(3か月前後)

労働者としての地位の確認と、満了日以降の賃金の支払いを申し立てます。期日は原則3回以内で、全国の平均審理期間は82.6日、65.5%の事件が3か月以内に終わっています。

訴訟(1年前後)

審判に異議が出れば訴訟に移ります。訴訟は本庁のほか、呉・尾道・福山・三次の各支部でも起こせます。

出典:広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、裁判所「労働審判手続」

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
広島地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(広島市中区上八丁堀2-43)
民事訟廷事務室 事件係 082-228-0458
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が、福山支部の対象地域以外(広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市・三次市など)にある場合
広島地方裁判所 福山支部 労働審判を扱う(平成29年4月から・全国に5つしかない取扱支部の1つ)。民事訴訟・民事保全も扱う(福山市三吉町1-7-1)
民事訟廷係 084-923-2831
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)・世羅町(せらにし支所の区域を除く)・三次市の甲奴支所の区域・庄原市の旧総領町にある場合
広島地方裁判所 呉・尾道・三次の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない これらの支部の地域で働いていた人の労働審判も、会社の所在地か事業所の所在地に応じて、本庁か福山支部へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」

広島地方裁判所が令和7年に受け付けた労働審判は、本庁と福山支部を合わせて72件で、令和5年の55件、令和6年の60件から3年続けて増えました。全国50の地裁で12番目、広島高裁管内の半分を超える数です。会社の所在地か働いていた事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあれば、福山支部 民事訟廷係(084-923-2831)に申し立てられます。呉市・東広島市・廿日市市・三次市(甲奴を除く)などの事案は、上八丁堀2-43の本庁 民事訟廷事務室 事件係(082-228-0458)が窓口です。

本社が大阪や東京にある会社でも、広島県内の事業所で働いていたなら、その所在地を受け持つ本庁か福山支部に申し立てられます。労働審判法2条が、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を管轄する地方裁判所への申立ても認めているためです。

出典:最高裁判所「司法統計年報 令和7年 民事・行政編」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)

雇い止めの弁護士費用と法テラスの基準

弁護士に払うと手元に残らないのではと心配な人も、広島では、広島弁護士会の労働問題無料法律相談(電話・毎週水曜15〜19時)で、依頼する前の見立てを費用をかけずに聞けます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 電話相談は無料(水曜15〜19時)。面談は30分5,500円〜 広島弁護士会の労働問題無料法律相談は電話で毎週水曜15:00〜19:00、同じ案件は2回まで。面談は法律相談センターひろしまで40分6,600円、福山・呉・尾道などで30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円前後。着手金0円で解決時の報酬だけを受け取る事務所もある 日弁連の報酬アンケート(労働事件の設例)で20万円が45%、30万円が31%。交渉から労働審判に移るときの追加の着手金も最初に聞く
報酬金 30万〜50万円前後、または回収額の16〜25% 同じアンケートで30万円が36%、50万円が31%。雇用の継続や無期転換が認められたときの報酬の数え方を契約書に書いてもらう
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は4,400円分 広島地方裁判所は本庁・福山支部とも定額(500円6枚・100円6枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。当事者が1名増えるごとに切手1,800円分を加える

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」

最低賃金で働くパートが雇止めを争った場合

広島県の最低賃金は令和8年10月11日から時間額1,141円です。この額で1日6時間・月20日働く人の月収は13万6,920円になります。雇止めが無効と認められれば満了日以降の賃金を請求でき、半年分で約82万円、1年分で約164万円です。雇用が終わる事案の労働審判では、解決金の中央値を150万円とする全国の集計もあります。手元の資金が乏しいなら、着手金を取らず解決したときに報酬を払う形の事務所から当たってください。

出典:広島労働局「広島県最低賃金の改正について ~令和8年10月11日から1,141円(時間額)へ~」、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」

費用を用意できない人は、法テラスの民事法律扶助を使えます。収入と資産が基準内なら、同じ問題について3回まで無料相談を受けられ、着手金などを立て替えてもらって月々返せます。広島市・呉市・福山市・府中町に住む人の収入基準は次の枠で見ます。

家族人数 手取り月収の基準(広島市・呉市・福山市・府中町) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

広島市・呉市・福山市・安芸郡府中町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。東広島市や尾道市、三原市、廿日市市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。広島県内の窓口は法テラス広島(0570-078352)の1か所です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス広島 アクセス」

広島・福山で雇止めに強い弁護士を選ぶ条件

広島市の八丁堀周辺に事務所が集まり、福山市・呉市・東広島市・尾道市にも選択肢があります。初回の相談で次の5点を尋ねてください。

広島で雇止めを任せる事務所の条件

  • 労働者側の事件を受けている。会社の顧問として労務を担う事務所は立場がぶつかるので、予約の電話で最初に聞く
  • 1回目の相談で、更新への期待が認められそうか、いくら請求できるか、費用の総額がいくらかを数字で答えられる
  • 更新上限の後付けや空白期間の話を、無期転換のクーリングや2024年4月の明示ルールと結びつけて説明できる
  • 派遣の案件なら、派遣元に求めることと派遣先に求めることを分けて整理できる
  • 自分の事案を扱う裁判所(上八丁堀の本庁か福山支部)の期日に出られ、三次や庄原、廿日市からの依頼なら打ち合わせをオンラインで済ませられる

ベンナビ労働問題では、初回相談無料の広島県の事務所、土曜・日曜に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。平日の日中に時間が取れない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。

広島県の事務所を探す 更新を断られたら、満了日までに相談先を決める

取扱分野、初回の相談料、夜間や休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。契約書と更新のときのやり取りをそろえて、広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・三原市の事務所を比べられます。

広島・福山で雇い止めを無料で相談できる場所

弁護士に頼むかを決める前に使える公的な相談先です。雇止めでは、労働問題全般の窓口のほかに、無期転換と派遣それぞれの担当があります。県の窓口は広島市の「ひろしま」と福山市の「ふくやま」の2か所で、どちらも平日16時に受付を終えるため、夜や土日に動く人は国のほっとラインと弁護士会の水曜の無料電話を組み合わせてください。

窓口 できること・受付 電話番号
広島労働局 雇用環境・均等室(広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階) パートタイム・有期雇用労働法と無期転換ルールの相談。有期であることを理由にした待遇の差、無期転換の特例(定年後の再雇用)の扱い、妊娠・出産や育児休業と重なった雇止め 082-221-9247
広島労働局 職業安定部 需給調整事業課(広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル4階) 労働者派遣の問題。派遣元が雇用安定措置を取らない、派遣先が契約を途中で解除した 082-511-1066
広島県労働相談コーナー ひろしま(広島市中区基町10-52 県庁東館3階) 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:00と13:00〜16:00に電話・面接で受ける。無料・予約不要。奇数月の第3水曜13:00〜15:00は弁護士の特別労働相談(予約制)がある 0120-570-207
広島県労働相談コーナー ふくやま(福山市三吉町1-1-1 福山庁舎第3庁舎4階) 福山・尾道・三原など備後地域の相談先。受付時間は「ひろしま」と同じ平日9:00〜16:00(12〜13時を除く)。偶数月の第3水曜13:00〜15:00に弁護士の特別労働相談(予約制)がある 0120-570-237
広島県労働委員会(広島市中区基町9-42 県庁東館7階) 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請から1か月以内・1回の期日での解決を目標にしていて、福山の県庁舎でも開催できる 082-513-5162
広島労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) 広島労働局と、広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ 082-221-9296(広島労働局)
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。広島県も夜間・休日の相談先として案内している 0120-811-610
広島弁護士会 労働問題無料法律相談(電話) 弁護士が電話で無料で相談に乗る。毎週水曜15:00〜19:00。同じ案件の相談は1人2回まで。面談の法律相談は有料 080-2936-9497
法テラス広島(広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階) 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。広島県内の法テラスはここ1か所。平日9:00〜17:00 0570-078352

出典:広島労働局「所在地及び業務内容」、広島労働局「窓口案内」、広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、法テラス「法テラス広島 アクセス」

広島県労働相談コーナーは予約なしで相談を受け、奇数月(ひろしま)と偶数月(ふくやま)の第3水曜には弁護士の特別労働相談も開きます。コーナーは会社を指導しないので、雇止め理由証明書を出さないといった問題は労働基準監督署へ、会社との話し合いを望むなら広島県労働委員会か総合労働相談コーナーへ申し込んでください。土曜に弁護士と会って話したい人は、呉法律相談センター(0120-969-214)の毎週土曜10時から12時の有料相談を予約しましょう。

出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」

広島の雇止めと弁護士に関するよくある質問

広島で雇い止めの相談はどこにすればいいですか?

状況を整理する段階なら、広島県労働相談コーナーの「ひろしま」(0120-570-207)か「ふくやま」(0120-570-237)、または広島労働局の総合労働相談コーナー(082-221-9296ほか県内9か所)が無料で受けます。無期転換は雇用環境・均等室(082-221-9247)、派遣は需給調整事業課(082-511-1066)の担当です。雇用の継続や解決金を求めるなら、弁護士に相談を申し込んでください。

福山や尾道の職場で雇止めされました。労働審判は福山で申し立てられますか?

申し立てられます。会社の所在地か働いていた事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあれば、福山市三吉町の広島地方裁判所福山支部が申立先になります。福山支部は全国に5つしかない、労働審判を扱う地裁支部の1つです。窓口の民事訟廷係(084-923-2831)への申立ては、弁護士と準備を進めましょう。

呉や東広島、三次の職場だった場合、労働審判はどこに申し立てますか?

広島市中区上八丁堀の広島地方裁判所本庁です。呉支部・尾道支部・三次支部では労働審判を扱っていません。三次市でも甲奴支所の区域なら福山支部の対象です。本庁へ通う負担を減らしたいなら、代理人を立てて本人が出る期日を絞ってください。

広島県労働相談コーナーは夜や土日も雇止めの相談ができますか?

できません。受付は平日の9時から12時と13時から16時までで、窓口は県庁東館3階の「ひろしま」と福山庁舎第3庁舎4階の「ふくやま」の2か所だけです。夜と土日は、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が平日17時から22時、土日祝日の9時から21時に無料で受けるので、そちらへ電話してください。

広島弁護士会に雇止めの無料相談はありますか?

あります。広島弁護士会の労働問題無料法律相談が、毎週水曜の15時から19時に電話(080-2936-9497)で受けています。同じ案件の相談は1人2回までで、話し中なら時間を置いてかけ直しましょう。面談で相談するなら、法律相談センターひろしま(082-225-1600)などの有料相談を予約してください。

県労働委員会のあっせんで雇止めが解決した例はありますか?

あります。令和7年には、会社が就業規則を変えて65歳の更新上限を当てはめ、契約を終わらせようとした事件で、1回の期日・42日で雇用を続けること等で解決しています。あっせんは無料で、福山にある県の庁舎でも開けます。会社が出席しなければ打ち切りになるので、会社が話し合いに応じそうかを見て、労働委員会事務局(082-513-5162)に申し込みましょう。

無期転換の相談は広島労働局のどこが受けますか?

広島市中区上八丁堀の広島合同庁舎2号館5階にある、広島労働局の雇用環境・均等室(082-221-9247)です。無期転換ルールやパートタイム・有期雇用労働法を受け持っています。申込みを会社に拒まれたうえで雇止めを告げられたなら、地位の確認を弁護士に任せてください。

派遣先から契約を打ち切られました。広島ではどこに相談しますか?

まず雇い主の派遣元に、次の派遣先の紹介と、それまでの休業手当などの賃金補償を求めてください。派遣元が雇用安定措置を取らない、派遣先が一方的に契約を解除したといった問題は、八丁堀の広島KSビル4階にある広島労働局 需給調整事業課(082-511-1066)が扱います。

東広島市の職場です。雇止め理由証明書を出さない会社はどこの監督署に相談しますか?

職場の場所で3つに分かれます。安芸津町・河内町・豊栄町・福富町は三原労働基準監督署、黒瀬町とその周辺は呉労働基準監督署、西条などそれ以外の地域は広島中央労働基準監督署の担当です。迷ったら総合労働相談コーナー(082-221-9296)に職場の住所を伝えましょう。

「半年空けたらまた雇う」と言われました。応じても大丈夫ですか?

空白が6か月以上になると通算期間がリセットされ、無期転換までの5年はゼロからの数え直しです。形だけの空白期間を置き、再雇用を約束して雇止めするやり方は、厚生労働省が合理的な理由を欠くとされる可能性がある例に挙げています。その場で返事をせず、持ちかけられた日付と相手の名前を控えて弁護士に相談してください。

会社が「契約満了だから」としか理由を言いません。

3回以上更新されているか、通算1年を超えて働いていれば、雇止め理由証明書を請求できます。会社は期間満了以外の実際の理由を書いて渡すことになっているので、メールで請求し、応じなければ労働基準監督署に相談しましょう。

雇止めの後、失業保険はすぐ受け取れますか?

更新を望んでいたのに契約が終わった人は特定理由離職者となり、自己都合退職のような給付制限はかかりません。呉市に住む人はハローワークくれ、東広島市はハローワーク広島西条、福山市はハローワーク福山、広島市安佐北区はハローワーク可部で手続きしてください。

法テラスは広島県内のどこにありますか?

広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352)の1か所です。広島市・呉市・福山市・府中町に住む単身の人なら手取り月収20万200円以下、東広島市や尾道市、三原市、廿日市市などそのほかの市町なら18万2,000円以下が収入の目安で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。遠方の人は電話で条件を聞きましょう。

契約が終わってから3か月たっていますが、まだ争えますか?

まだ間に合う可能性があります。満了日の前後に更新を求めた記録があれば、契約が切れた後でも19条に基づいて雇止めの無効を主張できます。賃金は3年で時効にかかるので、会社に送ったメールと契約書をそろえ、今週中に弁護士へ相談を申し込んでください。

参考資料・更新情報

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