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広島県で雇い止めに強い弁護士 が23件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「今回の満了で契約は終わりにします」。何年も更新してきた契約をそう打ち切られても、会社の一言で雇用が終わるとは限りません。更新が繰り返されていたり、次も更新されると思って当然の事情があったりすれば、労働契約法19条によって雇止めが認められないことがあります。パート、契約社員、嘱託、派遣社員のどれにも当てはまります。広島労働局に寄せられた雇止めの相談は、令和7年度に322件と前の年度から24.8%増えました。満了日の前にしておくことと、契約が切れた後でも求められることを、広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・三原市の相談先と、広島地裁の本庁と福山支部の手続きに沿って並べます。
いまの状況別・最初にすること
期間の決まった契約は満了で終わるのが原則ですが、労働契約法19条は例外を2つ定めています。どちらかに当たる契約では、会社が更新を断るのに客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要り、それがなければ従前と同じ条件で更新されたものとして扱われます。
| 類型 | 当てはまりやすい働き方 | 手元に残す記録 |
|---|---|---|
| 19条1号(実質は無期の契約) | 更新のたびに新しい契約書を交わしていない。満了日を過ぎてから署名を求められていた。正社員と同じ持ち場に長く就いている | 日付の抜けた契約書、何年分もの勤務表、正社員と同じ業務を指示されたメールや引継ぎ書 |
| 19条2号(更新を期待してよい契約) | 面接や更新面談で「長くいてほしい」と言われた。後輩の教育係や店舗の鍵の管理を任された。同じ立場の有期の同僚で更新を断られた人がいない | 発言の日付と相手を書いたメモ、面談の録音、求人票の「契約更新あり」の欄、同僚の勤続年数が分かる資料 |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、厚生労働省「労働契約法改正のポイント」
広島県が公開している労働相談Q&Aも、6か月契約で採用され、面接で「長く勤めてもらいたい」と言われたまま手続きなしに3年更新されてきたパートの例を挙げ、雇用が続くと期待するのが当然の契約になっていると回答しています。県は、会社に契約を終える理由を説明させ、納得できなければ働き続けたいと伝えて話し合うよう勧めています。広島市や福山市の弁護士には、契約書を古い順に重ねて見せてください。
出典:広島県「10-4 有期労働契約の反復更新後の雇止めは自由か」(労働相談Q&A)
満了日より前に「今月末で辞めてもらう」と言われたなら、それは雇止めではなく期間途中の解雇です。会社には「やむを得ない事由」が要り(労働契約法17条1項)、期間の定めのない社員を解雇するときより厳しく見られます。広島県の労働相談Q&Aは、会社の落ち度で契約を途中で解除したときの損害賠償の目安を契約で定めた期間の満了までの賃金相当額と説明しています。残りの契約期間の給与を示せるよう、契約書と直近の給与明細を手元に集めてください。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、広島県「10-5 契約期間途中で解雇できるか」(労働相談Q&A)
更新を断られて国の窓口に相談する人は、広島で1年のうちに4分の1ほど増えました。あっせんまで進む人の割合が高いのも広島の特徴です。
| 広島労働局(令和7年度) | 雇止め | 全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 民事上の個別労働紛争の相談 | 322件 | 4.6%(延べ7,026件) |
| 労働局長の助言・指導の申出 | 14件 | 4.7%(延べ295件) |
| 紛争調整委員会のあっせん申請 | 11件 | 13.4%(延べ82件) |
割合は広島労働局の公表した件数から計算しています。1件の相談や申請が複数の内容にまたがるときは、内容ごとに数えた延べ件数です。
出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
雇止めの相談322件は前の年度より24.8%増え、解雇の867件(+20.1%)とともに伸びています。目を引くのはあっせんで、申請の内訳は、いじめ・嫌がらせ22件、解雇と賠償の各13件に次ぐ11件です。相談に占める割合は4.6%なのに、あっせんでは13.4%と約3倍になります。更新を断られた人が、相談で終わらせずに会社との話し合いの場まで進んでいることを示す数字です。広島労働局のあっせん申請全体も68件と前の年度の37件からほぼ倍になっているので、会社が話し合いに応じそうなら、総合労働相談コーナーであっせんを申請してください。
出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
国とは別に、県庁東館7階の広島県労働委員会(082-513-5162)も無料のあっせんを受け付けています。令和7年の新規申請13件のうち4件は非正規で働く人からで、内訳は契約社員3件、パートタイム労働者1件です。あっせんの事項では、解雇や退職、勤務延長・再雇用を含む「経営又は人事」が8件で最も多く、平均33.2日、1回の期日で終わっています。福山にある県の庁舎でも開けるので、尾道・三原・府中の人は福山での開催を希望すると伝えましょう。
出典:広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」統計表(令和3〜7年)、広島県労働委員会「統計資料」、広島県労働委員会「話合いによる解決(あっせん)に関するQ&A」
契約社員やパートが満了で契約を切られる悩みは、限られた人だけのものではありません。広島県で雇用契約に期間の定めがある人は25万3,000人で、役員を除く雇用者のおよそ5人に1人にあたります。
| 広島県の雇用者(令和4年) | 人数 | 補足 |
|---|---|---|
| 役員を除く雇用者 | 1,239,600人 | 正規786,900人・非正規452,700人 |
| 雇用契約期間の定めがある | 253,000人 | 雇用者の20.4%(全国22.5%) |
| うち更新3回以上 | 108,000人 | 有期の42.7% |
| うち更新10回以上 | 37,900人 | 有期の15.0% |
| 1回の契約が6か月超1年以下 | 95,900人 | 契約期間で最も多い |
| うち広島市 | 114,900人 | 県内の有期の45.4% |
| うち福山市 | 37,700人 | 市内の雇用者の19.0% |
令和4年就業構造基本調査 地域編の第8-1表〜第8-3表の広島県・広島市・福山市の数値です。割合はその人数から計算しています。
出典:同 第8-2表 雇用契約期間の定めの有無別(e-Stat)、同 第8-3表 雇用契約の更新回数別(e-Stat)
3回以上更新されている10万8,000人は、会社が満了の30日前までに雇止めを予告すべき範囲に入ります。10回以上更新している3万7,900人は、形は有期でも19条1号の「実質は無期」の契約に当たるかが争点になり得る働き方です。有期で働く人の約6割にあたる15万800人は女性です。さらに、肩書は正社員でも契約期間が区切られている人が県内に4万2,700人いて、有期の16.9%と全国の14.5%を上回ります。呼び名が正社員でも契約社員でも、期間の定めのある契約を更新してきたなら19条と18条の対象なので、契約書の「契約期間」の欄を読み直してください。
広島の非正規45万2,700人(雇用者の36.5%)は、パート23万1,300人、アルバイト9万2,700人、契約社員5万5,300人、派遣社員3万100人、嘱託2万5,900人という内訳です。パートは18.7%、定年後の再雇用に多い嘱託は2.1%で、どちらも全国をわずかに上回ります。嘱託やパートという呼び方でも、更新を重ねた契約を打ち切られたら、雇止めとして争えるかを弁護士に聞いてください。
出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)
同じ会社との有期契約が更新されて通算5年を超えたら、働く側が申し込むだけで期間の定めのない契約に切り替わります(労働契約法18条)。申し込んだ時点で会社が承諾したものとされるので、会社には断る余地がありません。
数えるのは2013年4月1日以後に始まった契約の期間です。1年契約なら5回目の更新の後、3年契約なら1回目の更新の後の契約期間中に申込権が生まれます。その期間を逃しても、次に更新された後にまた申し込めます。
口頭でも効力はありますが、無期転換ポータルの様式か送信日が残るメールで出し、控えを保存しましょう。
別の取り決めがなければ、賃金も勤務地も転換前と同じです。正社員と同じ処遇になるとは限らないので、無期転換者向けの就業規則を取り寄せてください。
定年後の継続雇用の人と年収1,075万円以上の高度専門職は、会社が労働局長の認定を受けていれば申込権が生じません。再雇用された人は、認定の有無を人事担当に尋ねましょう。
出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
2024年4月からは、更新上限の有無と内容を契約のたびに示すこと、申込権が生まれる更新のたびに申し込めることと転換後の労働条件を示すことが、会社の義務になりました。更新時の労働条件通知書にこれらの記載がなければ、会社に説明を求める根拠になります。広島でパートタイム・有期雇用労働法と無期転換ルールを受け持つのは、広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階の広島労働局 雇用環境・均等室(082-221-9247)です。
出典:厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)、広島労働局「雇用環境・均等関係」、広島労働局「パートタイム・有期雇用労働法」、広島労働局「所在地及び業務内容」
通算5年や定年の年齢が近づいたころに、就業規則や契約書へ急に更新の上限を書き加えられることがあります。広島県労働委員会が扱った令和7年の事件では、昇給の話し合いをしていた労働者が、会社が突然就業規則を変えて65歳の更新上限を当てはめ、契約を終わらせようとしたことに納得できないとしてあっせんを申請しました。会社は「65歳を迎えた人は、会社が必要と認めない限り更新しない」と主張しましたが、1回の期日・42日で、雇用を続けること等で解決しています。
出典:広島県労働委員会「個別労働関係紛争事件(取扱事件の概要)」、広島県労働委員会「令和7年 個別労働関係紛争事件の概要」
更新の上限や空白期間を持ち出されたときに争う材料
契約のない期間が6か月以上続くと、それまでの通算期間(1年以上の場合)はリセットされ、5年をゼロから数え直すことになります。通算が1年未満なら、その半分以上の空白でリセットされます。再応募を勧められたら即答せず、言われた日付と相手を書き留めて、雇用環境・均等室か広島・福山の弁護士に伝えてください。
更新しないと決めた会社がどう伝えるべきかは、厚生労働省の告示で定められています。
| ルール | 対象 | 会社に求められること |
|---|---|---|
| 雇止めの予告 | 3回以上更新されている人、または雇い入れから1年を超えて続けて働いている人 | 契約期間が満了する日の30日前までに更新しないことを伝える |
| 雇止め理由証明書 | 予告の対象になる人が請求したとき。契約が終わった後の請求でもよい | 遅れずに書面で交付する。「契約期間の満了」だけでは足りず、担当業務の終了や事業の縮小、勤務態度など、更新しない実際の理由を書く |
| 更新上限の明示 | 有期で働くすべての人(2024年4月から) | 契約の締結時と更新のたびに上限の有無と内容を示す。上限を新設・短縮するなら、前もって理由を説明する |
出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)、厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)
理由が文書で固まれば、会社があとから別の理由を持ち出しにくくなります。証明書はメールで請求して、送った日付を残してください。会社が応じなければ、勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談できます。広島県内の労働基準監督署は8署で、東広島市は職場の場所で広島中央・呉・三原の3署に分かれます。安芸津町・河内町・豊栄町・福富町は三原署、黒瀬町とその周辺は呉署、西条などそれ以外は広島中央署の担当です。広島市安佐北区と安佐南区の職場は広島北署、尾道市と世羅郡は尾道署が受け持ちます。
予告がなかったことだけで雇止めが無効になるわけではありませんが、会社がいつ更新しないと決めたのかを問う手がかりになります。告げられた日時と相手の名前は、その日のうちに書き残しましょう。
派遣社員の雇い主は派遣先ではなく派遣元です。派遣先に「来月からは来なくていい」と言われても、派遣元との雇用契約はそこで終わるわけではありません。広島県の労働相談Q&Aも、派遣先が契約を途中で解除した場合、派遣元は別の派遣先を確保するか、休業の間の賃金として少なくとも平均賃金の60%の休業手当を支払う必要があると説明しています。
派遣元と派遣先に求められる主なこと
出典:広島県「9-3 派遣契約が中途解除されたとき,派遣労働者は解雇されるのか」(労働相談Q&A)、厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置(雇用安定措置)」、厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働者派遣法」(30条)
広島県労働委員会では、雇用期間の満了前に派遣先から就業の終了を言い渡されて休業扱いにされた派遣社員が、雇用期間中の給与相当額の保障を求めてあっせんを申請した例があり、申請から22日で当事者の間で解決して取り下げられています。派遣の問題は一般の労働相談と窓口が分かれ、上八丁堀の合同庁舎ではなく、広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル4階の広島労働局 需給調整事業課(082-511-1066)が担当します。雇用契約書と就業条件明示書をそろえて電話しましょう。
出典:広島県労働委員会「個別労働関係紛争事件(取扱事件の概要)」、広島県労働委員会「令和5年 個別労働関係紛争事件の概要」、総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、広島労働局「労働者派遣事業関係」、広島労働局「所在地及び業務内容」
自分は更新を望んでいたのに契約が終わった人は、雇用保険の特定理由離職者になり、自己都合退職のような給付制限を受けません。更新を重ねて3年以上雇われていた人と、契約のときに更新すると約束されていた人は、解雇と同じ特定受給資格者として扱われ、所定給付日数も長くなります。
| 年齢・被保険者期間の例 | 特定受給資格者 | 自己都合で離職 |
|---|---|---|
| 35〜45歳・10年以上20年未満 | 240日 | 120日 |
| 45〜60歳・20年以上 | 330日 | 150日 |
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
離職票の離職理由が「本人が更新を希望しなかった」と読める書き方なら、同意の欄に署名しないで持ち帰りましょう。住所を受け持つハローワークに、更新を求めたメールと契約書を添えて異議を伝えれば、会社と本人の双方から事情を聞いたうえで判定されます。広島県内のハローワークは15所で、呉市・江田島市はハローワークくれ、東広島市はハローワーク広島西条、尾道市・世羅郡はハローワーク尾道、三原市はハローワーク三原、福山市は東桜町のハローワーク福山が担当です。広島市安佐北区に住む人はハローワーク可部、廿日市市に住む人はハローワーク廿日市へ行ってください。
広島の有効求人倍率は令和8年7月に1.33倍(季節調整値)、正社員に限ると1.20倍です。雇止めを争うかどうかとは切り離して、失業給付の手続きを先に済ませてください。
出典:広島ハローワーク「ハローワーク一覧」、広島労働局「管内の雇用情勢(令和8年7月分)」
雇止めの争いは、更新を期待してよかった事情を証拠でどこまで示せるかにかかっています。広島弁護士会の弁護士は633人(2026年9月1日現在)で、依頼すれば次の作業を引き取ります。
更新の経過を一覧にしてもらえる
契約書や勤務表を年月順に並べ、更新の回数、通算の年数、上限が付いた時期を整理します。手元にない契約書の写しは、代理人が会社に出させます。
契約を切った相手と直接話さずに済む
受任通知を送った後は、会社や派遣元からの連絡は弁護士に届きます。退職手続きの催促や私物の引き取りの連絡にも、本人が応じなくて済みます。
申込みの出し遅れを防げる
19条の更新の申込みと18条の無期転換の申込みを、期限に間に合うよう弁護士名義の書面で出します。出し遅れで主張の土台を失う心配が減ります。
請求額を計算して示してもらえる
雇止めがなければ受け取れた満了日以降の賃金を計算し、解決金の水準とあわせて内容証明で会社に請求します。県労働委員会のあっせんでは、打ち切り6件のうち5件が会社の不参加で終わっていますが、弁護士の請求を放っておけば、次は上八丁堀の広島地裁本庁か福山支部から会社に呼出しが届きます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」統計表(令和3〜7年)
満了日を過ぎても、争う道は残っています。広島では、無料のあっせんを受けられる機関が県と国の2つあることと、労働審判を申し立てられる裁判所が本庁と福山支部の2か所あることを押さえて、手順を組み立ててください。
働き続けたいとメールで伝え、同じ文面で雇止め理由証明書を求めます。通算5年を超えていれば無期転換の申込みも書き添えます。
雇用を続けるか解決金を払うかを会社に迫り、離職票の離職理由や支払日も一緒に取り決めます。
県の手続きは県庁東館7階の広島県労働委員会、国の手続きは県内9か所の総合労働相談コーナーで申請します。どちらも会社を出席させる強制力はありません。
労働者としての地位の確認と、満了日以降の賃金の支払いを申し立てます。期日は原則3回以内で、全国の平均審理期間は82.6日、65.5%の事件が3か月以内に終わっています。
審判に異議が出れば訴訟に移ります。訴訟は本庁のほか、呉・尾道・福山・三次の各支部でも起こせます。
出典:広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、裁判所「労働審判手続」
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 広島地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(広島市中区上八丁堀2-43) 民事訟廷事務室 事件係 082-228-0458 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が、福山支部の対象地域以外(広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市・三次市など)にある場合 |
| 広島地方裁判所 福山支部 |
労働審判を扱う(平成29年4月から・全国に5つしかない取扱支部の1つ)。民事訴訟・民事保全も扱う(福山市三吉町1-7-1) 民事訟廷係 084-923-2831 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)・世羅町(せらにし支所の区域を除く)・三次市の甲奴支所の区域・庄原市の旧総領町にある場合 |
| 広島地方裁判所 呉・尾道・三次の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | これらの支部の地域で働いていた人の労働審判も、会社の所在地か事業所の所在地に応じて、本庁か福山支部へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」
広島地方裁判所が令和7年に受け付けた労働審判は、本庁と福山支部を合わせて72件で、令和5年の55件、令和6年の60件から3年続けて増えました。全国50の地裁で12番目、広島高裁管内の半分を超える数です。会社の所在地か働いていた事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあれば、福山支部 民事訟廷係(084-923-2831)に申し立てられます。呉市・東広島市・廿日市市・三次市(甲奴を除く)などの事案は、上八丁堀2-43の本庁 民事訟廷事務室 事件係(082-228-0458)が窓口です。
本社が大阪や東京にある会社でも、広島県内の事業所で働いていたなら、その所在地を受け持つ本庁か福山支部に申し立てられます。労働審判法2条が、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を管轄する地方裁判所への申立ても認めているためです。
出典:最高裁判所「司法統計年報 令和7年 民事・行政編」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)
弁護士に払うと手元に残らないのではと心配な人も、広島では、広島弁護士会の労働問題無料法律相談(電話・毎週水曜15〜19時)で、依頼する前の見立てを費用をかけずに聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 電話相談は無料(水曜15〜19時)。面談は30分5,500円〜 | 広島弁護士会の労働問題無料法律相談は電話で毎週水曜15:00〜19:00、同じ案件は2回まで。面談は法律相談センターひろしまで40分6,600円、福山・呉・尾道などで30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円前後。着手金0円で解決時の報酬だけを受け取る事務所もある | 日弁連の報酬アンケート(労働事件の設例)で20万円が45%、30万円が31%。交渉から労働審判に移るときの追加の着手金も最初に聞く |
| 報酬金 | 30万〜50万円前後、または回収額の16〜25% | 同じアンケートで30万円が36%、50万円が31%。雇用の継続や無期転換が認められたときの報酬の数え方を契約書に書いてもらう |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,400円分 | 広島地方裁判所は本庁・福山支部とも定額(500円6枚・100円6枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。当事者が1名増えるごとに切手1,800円分を加える |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」
広島県の最低賃金は令和8年10月11日から時間額1,141円です。この額で1日6時間・月20日働く人の月収は13万6,920円になります。雇止めが無効と認められれば満了日以降の賃金を請求でき、半年分で約82万円、1年分で約164万円です。雇用が終わる事案の労働審判では、解決金の中央値を150万円とする全国の集計もあります。手元の資金が乏しいなら、着手金を取らず解決したときに報酬を払う形の事務所から当たってください。
出典:広島労働局「広島県最低賃金の改正について ~令和8年10月11日から1,141円(時間額)へ~」、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」
費用を用意できない人は、法テラスの民事法律扶助を使えます。収入と資産が基準内なら、同じ問題について3回まで無料相談を受けられ、着手金などを立て替えてもらって月々返せます。広島市・呉市・福山市・府中町に住む人の収入基準は次の枠で見ます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(広島市・呉市・福山市・府中町) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
広島市・呉市・福山市・安芸郡府中町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。東広島市や尾道市、三原市、廿日市市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。広島県内の窓口は法テラス広島(0570-078352)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス広島 アクセス」
広島市の八丁堀周辺に事務所が集まり、福山市・呉市・東広島市・尾道市にも選択肢があります。初回の相談で次の5点を尋ねてください。
広島で雇止めを任せる事務所の条件
ベンナビ労働問題では、初回相談無料の広島県の事務所、土曜・日曜に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。平日の日中に時間が取れない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
取扱分野、初回の相談料、夜間や休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。契約書と更新のときのやり取りをそろえて、広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・三原市の事務所を比べられます。
弁護士に頼むかを決める前に使える公的な相談先です。雇止めでは、労働問題全般の窓口のほかに、無期転換と派遣それぞれの担当があります。県の窓口は広島市の「ひろしま」と福山市の「ふくやま」の2か所で、どちらも平日16時に受付を終えるため、夜や土日に動く人は国のほっとラインと弁護士会の水曜の無料電話を組み合わせてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 広島労働局 雇用環境・均等室(広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階) | パートタイム・有期雇用労働法と無期転換ルールの相談。有期であることを理由にした待遇の差、無期転換の特例(定年後の再雇用)の扱い、妊娠・出産や育児休業と重なった雇止め | 082-221-9247 |
| 広島労働局 職業安定部 需給調整事業課(広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル4階) | 労働者派遣の問題。派遣元が雇用安定措置を取らない、派遣先が契約を途中で解除した | 082-511-1066 |
| 広島県労働相談コーナー ひろしま(広島市中区基町10-52 県庁東館3階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:00と13:00〜16:00に電話・面接で受ける。無料・予約不要。奇数月の第3水曜13:00〜15:00は弁護士の特別労働相談(予約制)がある | 0120-570-207 |
| 広島県労働相談コーナー ふくやま(福山市三吉町1-1-1 福山庁舎第3庁舎4階) | 福山・尾道・三原など備後地域の相談先。受付時間は「ひろしま」と同じ平日9:00〜16:00(12〜13時を除く)。偶数月の第3水曜13:00〜15:00に弁護士の特別労働相談(予約制)がある | 0120-570-237 |
| 広島県労働委員会(広島市中区基町9-42 県庁東館7階) | 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請から1か月以内・1回の期日での解決を目標にしていて、福山の県庁舎でも開催できる | 082-513-5162 |
| 広島労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | 広島労働局と、広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 082-221-9296(広島労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。広島県も夜間・休日の相談先として案内している | 0120-811-610 |
| 広島弁護士会 労働問題無料法律相談(電話) | 弁護士が電話で無料で相談に乗る。毎週水曜15:00〜19:00。同じ案件の相談は1人2回まで。面談の法律相談は有料 | 080-2936-9497 |
| 法テラス広島(広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。広島県内の法テラスはここ1か所。平日9:00〜17:00 | 0570-078352 |
出典:広島労働局「所在地及び業務内容」、広島労働局「窓口案内」、広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、法テラス「法テラス広島 アクセス」
広島県労働相談コーナーは予約なしで相談を受け、奇数月(ひろしま)と偶数月(ふくやま)の第3水曜には弁護士の特別労働相談も開きます。コーナーは会社を指導しないので、雇止め理由証明書を出さないといった問題は労働基準監督署へ、会社との話し合いを望むなら広島県労働委員会か総合労働相談コーナーへ申し込んでください。土曜に弁護士と会って話したい人は、呉法律相談センター(0120-969-214)の毎週土曜10時から12時の有料相談を予約しましょう。
出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」
状況を整理する段階なら、広島県労働相談コーナーの「ひろしま」(0120-570-207)か「ふくやま」(0120-570-237)、または広島労働局の総合労働相談コーナー(082-221-9296ほか県内9か所)が無料で受けます。無期転換は雇用環境・均等室(082-221-9247)、派遣は需給調整事業課(082-511-1066)の担当です。雇用の継続や解決金を求めるなら、弁護士に相談を申し込んでください。
申し立てられます。会社の所在地か働いていた事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあれば、福山市三吉町の広島地方裁判所福山支部が申立先になります。福山支部は全国に5つしかない、労働審判を扱う地裁支部の1つです。窓口の民事訟廷係(084-923-2831)への申立ては、弁護士と準備を進めましょう。
広島市中区上八丁堀の広島地方裁判所本庁です。呉支部・尾道支部・三次支部では労働審判を扱っていません。三次市でも甲奴支所の区域なら福山支部の対象です。本庁へ通う負担を減らしたいなら、代理人を立てて本人が出る期日を絞ってください。
できません。受付は平日の9時から12時と13時から16時までで、窓口は県庁東館3階の「ひろしま」と福山庁舎第3庁舎4階の「ふくやま」の2か所だけです。夜と土日は、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が平日17時から22時、土日祝日の9時から21時に無料で受けるので、そちらへ電話してください。
あります。広島弁護士会の労働問題無料法律相談が、毎週水曜の15時から19時に電話(080-2936-9497)で受けています。同じ案件の相談は1人2回までで、話し中なら時間を置いてかけ直しましょう。面談で相談するなら、法律相談センターひろしま(082-225-1600)などの有料相談を予約してください。
あります。令和7年には、会社が就業規則を変えて65歳の更新上限を当てはめ、契約を終わらせようとした事件で、1回の期日・42日で雇用を続けること等で解決しています。あっせんは無料で、福山にある県の庁舎でも開けます。会社が出席しなければ打ち切りになるので、会社が話し合いに応じそうかを見て、労働委員会事務局(082-513-5162)に申し込みましょう。
広島市中区上八丁堀の広島合同庁舎2号館5階にある、広島労働局の雇用環境・均等室(082-221-9247)です。無期転換ルールやパートタイム・有期雇用労働法を受け持っています。申込みを会社に拒まれたうえで雇止めを告げられたなら、地位の確認を弁護士に任せてください。
まず雇い主の派遣元に、次の派遣先の紹介と、それまでの休業手当などの賃金補償を求めてください。派遣元が雇用安定措置を取らない、派遣先が一方的に契約を解除したといった問題は、八丁堀の広島KSビル4階にある広島労働局 需給調整事業課(082-511-1066)が扱います。
職場の場所で3つに分かれます。安芸津町・河内町・豊栄町・福富町は三原労働基準監督署、黒瀬町とその周辺は呉労働基準監督署、西条などそれ以外の地域は広島中央労働基準監督署の担当です。迷ったら総合労働相談コーナー(082-221-9296)に職場の住所を伝えましょう。
空白が6か月以上になると通算期間がリセットされ、無期転換までの5年はゼロからの数え直しです。形だけの空白期間を置き、再雇用を約束して雇止めするやり方は、厚生労働省が合理的な理由を欠くとされる可能性がある例に挙げています。その場で返事をせず、持ちかけられた日付と相手の名前を控えて弁護士に相談してください。
3回以上更新されているか、通算1年を超えて働いていれば、雇止め理由証明書を請求できます。会社は期間満了以外の実際の理由を書いて渡すことになっているので、メールで請求し、応じなければ労働基準監督署に相談しましょう。
更新を望んでいたのに契約が終わった人は特定理由離職者となり、自己都合退職のような給付制限はかかりません。呉市に住む人はハローワークくれ、東広島市はハローワーク広島西条、福山市はハローワーク福山、広島市安佐北区はハローワーク可部で手続きしてください。
広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352)の1か所です。広島市・呉市・福山市・府中町に住む単身の人なら手取り月収20万200円以下、東広島市や尾道市、三原市、廿日市市などそのほかの市町なら18万2,000円以下が収入の目安で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。遠方の人は電話で条件を聞きましょう。
まだ間に合う可能性があります。満了日の前後に更新を求めた記録があれば、契約が切れた後でも19条に基づいて雇止めの無効を主張できます。賃金は3年で時効にかかるので、会社に送ったメールと契約書をそろえ、今週中に弁護士へ相談を申し込んでください。
参考資料・更新情報