東銀座駅で労働問題に強い弁護士一覧

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東銀座駅で労働問題に強い弁護士 が6件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 中田 直樹 (関口・中田法律事務所)

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階
最寄駅
東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
中田 直樹
定休日
日曜 土曜 祝日

【不当解雇/残業代請求なら】スタートビズ法律事務所

住所
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
日曜 土曜 祝日
6件中 1~6件を表示

東銀座駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
70万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
10000万円
この事例を解決した事務所
東京都千代田区有楽町1-6-8 松井ビル6階
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1500万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
1700万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
得られたメリット

第1審で解雇無効の判決を獲得し、高裁で退職前提での和解が成立した。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
旬報法律事務所 弁護士:雪竹奈緒 他30名在籍
東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階
ハラスメント
役職なし
アパレル
ハラスメント
セクハラ行為を理由とする解雇の撤回を求めたケース
得られたメリット

有給消化、会社都合退職

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
150万円
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
残業代請求
リーダー
建設系
残業代請求
残業代未払いを労働審判によって解決したケース
得られたメリット

未払いの残業代を支払うことで合意しました。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
760万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階

東銀座駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:07539)さんからの投稿
在宅勤務していた父が自殺しました。少なくとも3月中は休みなしで勤務していた様子でした。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。

まずはお悔やみ申し上げます。
弁護士費用は、事務所毎に基準が異なります。
一般論を申し上げると、着手金は請求金額の3%~8%、成功報酬は回収金額の6%~16%程度となっていることが多いかと思います。
しかし、過労死事案の場合、請求金額が高額になるため、上記計算によると着手金も高額となってしまいます。
また、労災申請や損害賠償請求の前に、まずは会社に対する資料開示請求等の調査を行う必要があります。
そこで、私は、まず会社に対する資料開示請求等の調査を30万円程度でお引き受けすることが多くなっています。
具体的な費用は個別にお問い合わせください。

職場との連絡をどのように行うのかは、ご遺族から直接連絡した方が会社が身構えないという考えもありますが、早めに弁護士から証拠の保全を求めた方が不適切な記録の削除等を防ぐことができるようにも思います。
いずれにせよ、弁護士とよく相談して対応することをお勧めいたします。
- 回答日:2023年03月28日
ご回答いただき、ありがとうございます。
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
相談者(ID:07539)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:67159)さんからの投稿
適応障害にて半年間休職、2月より4月末まで復職支援プログラムに参加。5/2 復職 社長と面談。「体がだらしなくなっていて、半年間での準備不足」、「腸炎だと聞いていて、腸炎なのに太って戻ってくるというのは、どういうことなのか」と言われた。5/8 急性腰痛にて欠勤。当日起床後に発症、その後に出社し上司に報告。明日は出勤可能の旨を上司に報告。上司の指示で社長へ一連の報告。社長より、復職直後の欠勤は体力等の準備ができていない、仕事を任せられる状態にないのではと問われ、就労態度、体形や体力的な問題に対する取り組む姿勢を具体的に示すよう要求され、上司へ口頭にて減量等を確約。5/9 上司から昨日の確約を決意表明という文書にして提出するように指示を受け、提出。その際上司より社長への提出を指示されたが、社長から、直接やり取りはしないと言われ、上司にその旨を伝え、上司に提出。5/30 統括本部長、上司より7月末日までで雇用契約解除する旨を口頭にて伝えられる。理由としては、休職期間中に体重が増加し、復職にあたって体づくり等の準備不足が見受けられたこと、復職後すぐに欠勤したことが理由とのこと

まず、雇用契約解除(解雇)は、労働基準法第16条により、解雇の理由が「客観的に合理的で社会通念上相当なもの」でなければ無効です。よって、あなたのケースでは、体形や体重増加、短期間の欠勤が解雇理由として充分かどうか疑問があります。特に、体形や体重増加は、雇用契約を解除するための合理的な理由にはならないでしょう。

慰謝料の請求は、解雇理由が不適切であれば、解雇の無効を主張し、雇用関係の存続や慰謝料等の請求が可能です。具体的な額は、その不適切な解雇があなたに与えた精神的苦痛や経済的損失により異なります。

解雇予告手当は、雇用契約を解除する30日前に解雇予告をしなかった場合に支払われるべきものです。つまり、ご自身が7月末に解雇されると5/30に告げられた場合であっても、実際の解雇が7月30日になされその間の給与が支払われた場合は、解雇予告手当を請求することはできませんので、注意しましょう。

これらの手続きは専門的な知識を要するため、信頼できる労働法専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
相談者(ID:43769)さんからの投稿
先ず事実関係をお伝えします。私はA社に勤めておりましたが、競合会社のC社に昨年6月、A社を辞めたあと直ぐに入社しています。A社、C社ともにアメリカの会社です。A社との雇用契約は、A社とA社の親会社の日本法人B社との3者契約で日本法は準拠法です。A社との雇用契約に競合忌避に関する項目があり4月後半にその指摘をA社から受け、その通りであるためA社指示に従って対処しています。C社への入社の経緯はC社のCEOからの直接連絡をもらい最終的に入社となりました。C社にはA社との間に競合忌避に関する取り決めがあることを伝えていた上で採用となりました。C社は日本に現地法人が無いため、「Rmployee of Record 」という人事関係のサービスを提供する会社とサービス契約を結び、私はそのサービス会社の日本法人であるD社と単独で雇用契約を結ぶ形となり、こちらも日本法が準拠法です。A社との競合忌避に関することはあくまでも私とA社との間の問題とC社から言われていましたが、突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。

ご質問の中で、一番わかりにくいところが、一番最後の部分の、「突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。」との部分です。あなたは、D社と雇用契約を締結しているんですよね?
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
相談者(ID:07539)さんからの投稿
在宅勤務していた父が自殺しました。少なくとも3月中は休みなしで勤務していた様子でした。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。

過労自殺案件における弁護士用の目安ですが、交渉着手金が50万円前後、裁判着手金が、請求金額の5~10%程度、報酬金が獲得できた金額の10~15%程度、労災申請をするとすれば、着手金50万円程度、報酬は、得られた労災保険金額の10~15%程度ということになります。
職場との連絡の注意点ですが、こちら側が過労自殺であるという証拠をどの程度持っているかにもよりますが、関係者へのヒアリングなどに協力してもらう必要があるので、あまり強硬な姿勢を見せることなく、できるだけ温和な雰囲気での対応をすることが肝要と存じます。
案件によりますが、過労自殺であることが明らかである場合であれば、会社側から裁判や労災申請をされたくないことから、示談の申入れ等がなされることもありますので。
こんな感じでよろしいでしょうか?
現在、別件で、同じような過労自殺案件を裁判でも労災請求案件でも抱えておりますので、それなりの経験とノウハウは有しておりますので、よかったら法律相談させて頂ければと存じます。
弁護士 中 村  博
ご回答いただき、ありがとうございます。
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
相談者(ID:07539)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
弁護士に言わせれば、正直なところ、一般的にはあまり気持ちの良いことではないですので、あまり言わない方がよいとは思います。ただ、費用がそれなりの金額になりそうな貴殿の案件では、できるだけ費用を低廉に抑えたいという必要性はあると思いますので、やむを得ない面は否定できません。私などは、このようなネット系での相談者はいろいろな弁護士に無料相談できるわけですので、相見積もりは取られているものとして考えています。
新霞が関綜合法律事務所 弁護士 中村 博【中小企業への労働問題対策本の監修弁護士】からの返信
- 返信日:2023年03月29日
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