【土日祝も対応】外苑前駅で給与未払いに強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス ※Googleマップ上の住所記載が異なる場合もございますが、こちらが正しい住所になります。 |
---|---|
最寄駅 | 四ツ谷駅 |
事務所 | 【退職代行に注力】下地法律事務所 |
弁護士 | 下地 謙史 |
営業時間 |
平日 :09:00〜21:00 土曜 :09:00〜21:00 日曜 :09:00〜21:00 祝祭日:09:00〜21:00 |
【初回相談30分無料/休日相談◎】退職代行は11万円で代行手続き~退職条件の交渉まで対応!慰謝料請求や未払い残業代も同時にお任せ◎◆不当解雇/退職勧奨/給与未払いなどにも幅広く対応◎経験豊富な弁護士があなたの「強い味方」となります
問合せする
アドバイスを受ける
住所 | 東京都港区港区赤坂2-12-12Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階 |
---|---|
最寄駅 | 溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分 |
事務所 | NN赤坂溜池法律事務所 |
弁護士 | 成瀬 直邦 山口 愛子 |
営業時間 |
平日 :06:00〜24:00 土曜 :06:00〜24:00 日曜 :06:00〜24:00 祝祭日:06:00〜24:00 |
問合せする
アドバイスを受ける
住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
---|---|
最寄駅 | 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分 |
事務所 | 弁護士法人勝浦総合法律事務所【東京オフィス】 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣 |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
問合せする
アドバイスを受ける
弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階 |
---|---|
最寄駅 | 北参道駅 |
事務所 | 【メール問い合わせ歓迎】あゆみ法律事務所 |
弁護士 | 靱 純也 |
営業時間 |
平日 :10:00〜18:00 |
【初回面談30分0円】「1日2時間以上残業している」「3ヵ月以上給料未払いがある」「不当に解雇された」などの幅広いお悩みに対応!残業代請求には時効がございますので早期ご相談ください【オンライン面談◎】
問合せする
アドバイスを受ける
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階 |
---|---|
最寄駅 | 渋谷駅から徒歩約5分 |
事務所 | 【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍 |
営業時間 |
平日 :09:00〜18:00 土曜 :09:00〜18:00 日曜 :09:00〜18:00 祝祭日:09:00〜18:00 |
◆お盆期間も休まず営業!◆英文対応可!◆外資系企業のトラブル相談窓口◆お電話・メール・LINE予約可◆いきなり解雇された/退職勧奨を受けている/残業代が払われない/英文対応可能な弁護士を探している等、外資系企業でのお悩みは当事務所へ
問合せする
アドバイスを受ける
外苑前駅で給与未払いの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。