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B型肝炎訴訟には、現行法上2027年3月31日までの「請求期限」があります。
現在法改正による延長も審議されていますが、確実にB型肝炎給付金を請求するためには、早めに対応すべきでしょう。
また、病態ごとに定まる「除斥期間」を経過してしまうと、受給できる給付金額が大幅に減ってしまうので、こちらも要注意です。いずれにしても、B型肝炎訴訟の提起をご検討中の方は、早期に弁護士に相談のうえで方針を決定することをお勧めいたします。
この記事では、B型肝炎訴訟の請求期限と除斥期間について、詳しく解説します。
国による集団予防接種等が原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した方は、B型肝炎訴訟により給付金を受給できます。まずは、B型肝炎訴訟に関する基礎知識を押さえておきましょう。
感染症等の流行を防止するため、かつては国によって集団予防接種が行われていました。
集団予防接種の際には、昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までの期間において、注射器の使いまわし(連続使用)が行われていました。
その結果、連続使用の途中で注射針・注射筒にB型肝炎ウイルスが付着し、それが多数の児童の血液中に注入される事態が発生しました。
幼少期にB型肝炎ウイルスに感染した場合、持続感染※の状態となることが多く、結果的に多数の持続感染者を生み出すことになってしまいました。
※持続感染=感染した病原体が体内から排除されず、感染状態が継続すること
B型肝炎ウイルスに持続感染した被害者は、国の責任を追及するため、全国各地で国家賠償請求訴訟を提起しました。平成18年6月16日に最高裁によって国の責任が認められた後、全国の原告団と国の間で、和解を内容とする「基本合意書」が締結されました。
以降現在に至るまで、基本合意書の内容をベースとした和解制度が創設され、和解制度に基づく給付金が受給できるようになっています。
参考:厚生労働省|B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)
B型肝炎訴訟を提起する際には、「請求期限」と「除斥期間」の2種類の「期限」に注意しなければなりません。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金」(B型肝炎給付金)は、B型肝炎特措法※に基づいて支給されます。
※特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
B型肝炎特措法では、B型肝炎給付金の請求期限(提訴期限)を定めています。請求期限を過ぎると、B型肝炎給付金を一切請求できなくなるので注意しましょう。
具体的な請求期限については、後で詳しく解説します。
請求期限とは別に、受給できるB型肝炎給付金の金額を大きく左右するのが「除斥期間」です。除斥期間を経過した場合、受給できるB型肝炎給付金の金額が大幅に減ってしまいます。
そのため、できるだけ早めに準備を進めてB型肝炎訴訟を提起することが、適正な給付金を受給するためには大切です。
除斥期間についても、後で詳しく解説します。
B型肝炎訴訟の請求期限は、現行法上は2027年3月31日までとされています。ただし、法改正による延長も議論されているため、今後の改正動向に注目すべき状況です。
B型肝炎特措法5条では、同法施行の日から10年以内に給付金の請求を行わなければならないと定められています。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限)
第五条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに行わなければならない。
一 この法律の施行の日から起算して十年を経過する日(次号において「経過日」という。)
二 訴えの提起等を経過日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日又は当該和解若しくは調停が成立した日(以下「判決確定日等」という。)から起算して一月を経過する日
B型肝炎特措法が施行されたのは「平成24年(2012年)1月13日」です。
したがって、現行法上の請求期限は、施行日から10年後の「令和4年(2022年)1月12日」でした。
その後、2021年6月18日に、給付金の請求期限を延長する特措法改正法が施行されました。 そのため現時点では、B型肝炎給付金の対象者は、国に対して給付金の請求をすることが可能です。
ただし、法改正の動向は流動的であるため、現段階で確実なことは言えません。そのため、B型肝炎被害に心当たりのある方は、できる限り早めに対応することをお勧めいたします。
B型肝炎給付金の金額は、「除斥期間」を経過しているかどうかによって大きく変わります。そのため、B型肝炎訴訟の請求期限内とともに、除斥期間がいつ経過するのかについても気を配っておかなければなりません。
「除斥期間」とは、経過すると、請求権が消滅してしまう期間を意味します。旧民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅する期間として、「不法行為の時から20年」という「除斥期間」が設けられていました(現行民法上は消滅時効。民法724条2号)。
除斥期間は、国家賠償責任に対しても適用があります。そのため本来であれば、除斥期間の経過をもって、国の損害賠償責任は消滅することになります。しかし、B型肝炎被害については国の責任が大きく、多くの被害原告を救済する必要性が高いという事情がありました。
この点を考慮して、除斥期間経過後もB型肝炎給付金を支給する旨の改正法が、平成28年8月1日から施行されています。そのため、除斥期間経過後であっても、B型肝炎給付金を受け取ること自体は可能です。
ただし、次の項目で紹介するように、除斥期間経過後の給付金額は大幅に減ってしまうので注意しましょう。
なお、除斥期間は症状別に、以下のとおりとなります。
新たな症状が発見された場合には、その時点から新たに除斥期間が進行します(リセット)。
B型肝炎給付金の金額は、病態と除斥期間の経過有無に応じて、以下のとおり定められています。
|
除斥期間が経過していない場合 |
除斥期間が経過した場合 |
死亡・肝がん・肝硬変(重度) |
3600万円 |
900万円 |
肝硬変(軽度) |
2500万円 |
600万円(治療継続中の場合) 300万円(それ以外の場合) |
慢性B型肝炎 |
1250万円 |
300万円(治療継続中の場合) 150万円(それ以外の場合) |
無症候性キャリア |
600万円 |
50万円 |
参考:厚生労働省|B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)
除斥期間が経過することで、受給できるB型肝炎給付金は1/4から1/12に減ってしまいます。そのため、B型肝炎ウイルスへの持続感染が判明した時点で、早期に対応すべきです。
B型肝炎訴訟を提起する場合、「請求期限」と「除斥期間」の2つの期限を意識して、速やかな対応を行わなければなりません。
これらの期限に間に合うようにB型肝炎訴訟を提起するためには、以下の各点に留意して対応しましょう。
B型肝炎被害に関する和解は、B型肝炎特措法によって制度化されています。また、原告の数もきわめて多いため、B型肝炎訴訟のマニュアル的な位置づけとなる「B型肝炎訴訟の手引き」が公表されています。
「B型肝炎訴訟の手引き」には、受給資格や病態に応じて立証すべき事項や、必要となる証拠がまとめられています。もし被害者の方が、ご自身でB型肝炎訴訟を提起する場合には、「B型肝炎訴訟の手引き」の内容に沿って準備を進めるとよいでしょう。
血液検査結果や診断書などの証拠書類は、取得に時間がかかる可能性があります。また、特に母子感染・父子感染のケースで親が死亡している場合、代替証拠の準備が必要となり、さらなる時間を要することが多いです。
上記以外にも、思いがけずB型肝炎訴訟の準備に時間がかかり、予定よりも提訴が遅れてしまうという事態は十分あり得ます。そのため、請求期限や除斥期間のぎりぎりになって対応することは避け、計画的に訴訟資料を準備しましょう。
B型肝炎訴訟を多数取り扱う弁護士であれば、国家賠償請求訴訟の手続きや和解制度の内容を踏まえて、スムーズに請求を行うサポートをしてくれます。
訴状・準備書面の作成や、証拠書類の収集などにかかる時間も短縮できるので、B型肝炎訴訟の提起が請求期限・除斥期間を過ぎてしまう心配は少なくなるでしょう。
それ以外にも、B型肝炎訴訟を弁護士に依頼することには、後述するようにさまざまなメリットがあります。もしご自身で訴訟準備を行うのが大変な場合や、期限との関係で不安がある場合には弁護士に対応を依頼するとよいでしょう。
B型肝炎訴訟は、被害者ご自身で提起することもできますが、やはり弁護士に依頼する方がスムーズに手続きを進められます。
弁護士への依頼には、期限との関係以外にも以下のようなメリットがあるので、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
B型肝炎訴訟では、B型肝炎ウイルスへの感染経緯や病態などについて、医学的な立証を行わなければなりません。この点弁護士は、B型肝炎訴訟で問題になりやすい医学的なポイントを踏まえたうえで、適切な立証を行うことが可能です。
その結果、適正な金額のB型肝炎給付金を受給できる可能性が高まるでしょう。
国家賠償請求訴訟は、国が相手となる特殊な訴訟手続きです。そのため、原告となる被害者の方が不慣れな場合は、訴訟手続きへの対応に戸惑うことも多いでしょう。
弁護士にB型肝炎訴訟への対応を依頼すれば、訴訟の段階に応じて、必要な作業や手続きをサポート・代行してもらえます。そのため、被害者の方が訴訟手続きに関して戸惑いを感じることが少なくなり、時間的・精神的な負担も大きく軽減されるでしょう。
国の和解制度に基づき、B型肝炎訴訟の弁護士費用として、B型肝炎給付金の4%相当額が補助されることになっています。したがって、被害者の方が実質的に負担する弁護士費用の金額はかなり抑えられます。
さらにB型肝炎訴訟の場合は、依頼時の着手金を無料としている法律事務所も多いです。そのため、弁護士への依頼に関して、金銭面でのハードルはかなり低くなっています。
初期費用を準備できないという方でも、B型肝炎訴訟を弁護士に依頼しやすい仕組みが整っていますので、お気軽に弁護士までご相談ください。
B型肝炎訴訟を提起する場合、「請求期限」と「除斥期間」という2つの期限に注意する必要があります。
「請求期限」は現行法上、2027年3月31日までであり、これを過ぎるとB型肝炎訴訟を提起することができません。
また「除斥期間」を経過すると、受け取れるB型肝炎給付金の金額が大きく減ってしまいます。請求期限と除斥期間を経過しないように、迅速かつ円滑にB型肝炎訴訟を提起するためには、弁護士に対応を依頼しましょう。
弁護士は、B型肝炎訴訟の準備や手続きを全面的にサポート・代行してくれます。
そのため、被害者の方の負担は大きく軽減されるうえ、訴訟提起までの時間を大幅に短縮できます。B型肝炎被害にお悩みの方は、ぜひお早めに弁護士までご相談ください。
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