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広島県でハラスメントに強い弁護士一覧

広島の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.1時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
326件/年
全国:17594 件

広島県でハラスメントに強い弁護士 が20件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 増田 嵩栄(あかり綜合法律事務所)

住所
〒720-0053
広島県福山市大黒町1-35桑田ビル3階
最寄駅
JR福山駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県
弁護士
増田 嵩栄
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
渡辺 晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所
〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所
〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅
アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田中 伸
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

山下江法律事務所 福山支部

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
渡辺晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田中伸
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
伊藤 敦史
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

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広島でハラスメントを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

会議のたびに「使えない」と名指しで責められる、自分だけ仕事の連絡から外される、取引先との飲み会で上司に体を触られる、窓口で客に長時間どなられても会社が知らん顔をしている。広島で職場のハラスメントに悩む人が弁護士に相談する前に押さえておきたいのは、記録の残し方、社内で解決しないときの相談先、慰謝料と労災の請求の3つです。広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市のどこで働いていても使える相談先と、広島地裁の本庁と福山支部で申し立てられる労働審判の使い方を、急ぐ順に並べます。

いまの状況別・最初にすること

暴言や無視が毎日のように続いている
今日から、日時・場所・相手・言われた言葉・見ていた人をその日のうちにメモに残してください。自分が加わっている会話なら、相手に断らずに録音を始めてかまいません。
セクハラを受けた・社内の相談窓口が動かない
広島労働局の雇用環境・均等室(082-221-9247)に電話してください。セクハラやマタハラ、パワハラ防止法に基づく調停まで、無料で案内を受けられます。
眠れない・朝になると出勤できない
心療内科を受診して、職場で起きたことを医師に伝えてください。うつ病や適応障害は労災の対象になり得ます。広島では令和7年度に精神障害の労災請求が83件ありました。
平日の日中に電話できない
広島県労働相談コーナーの受付は平日16時で終わります。夜間と土日は国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)へ電話しましょう。弁護士に聞きたいなら、広島弁護士会の無料電話相談(080-2936-9497)が毎週水曜の19時まで受けています。

パワハラかどうかを分ける3要素と6類型

「厳しく指導しただけ」と会社に言われても、それでパワハラでなくなるわけではありません。労働施策総合推進法に基づく厚生労働省の指針は、次の3つをすべて満たす言動を職場のパワーハラスメントとしています。

立場の差を背景にしている

上司から部下への言動が典型です。仕事の知識で勝る同僚や、部下が集団で一人を追い込む場合も当てはまります。

業務に必要な範囲を明らかに超えている

ミスの中身を示して直させるのは業務の範囲です。人格を否定する言葉、何時間も続く叱責、みせしめのような扱いは範囲を超えます。

働く環境が害されている

仕事に集中できない、出勤がつらいといった支障が出ている状態です。平均的な労働者ならどう感じるかを基準に判断されます。

出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」、e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(30条の2)

指針はパワハラを6類型に分けています。広島県労働相談コーナーや広島労働局に電話するときも、どの類型に近いかを先に言葉にしておくと、相談員から手続きの案内まで一度で受けられます。

6類型 職場で起きやすい例 手元に残す記録
身体的な攻撃 肩を小突く、書類やファイルを投げつける、机を蹴って威嚇する けがの写真、受診した日の診断書、居合わせた人の名前
精神的な攻撃 「役立たず」「辞めてしまえ」とどなる、全員の前で長時間責める、夜中に責める内容のメッセージを送り続ける 録音、メールやチャットの画面、送信された時刻
人間関係からの切り離し 別室に一人だけ移す、打ち合わせやグループの連絡から外す、職場ぐるみで無視する 座席表、会議の招集メール、自分にだけ届かなかった連絡の記録
過大な要求 終わるはずのない量を短い期限で命じる、やり方を教えずに新しい業務を任せて失敗を責める 指示のメール、勤怠の記録、業務量が分かる資料
過小な要求 経験のある社員にシュレッダーや草むしりだけを命じる、仕事を与えずに座らせておく 業務日報、担当替えの前後が分かる資料
個の侵害 休日の過ごし方や交際相手をしつこく聞く、病歴や家族の事情を本人に断らず周りに話す 発言の録音、やり取りの画面写真

出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」

性的な言動によるセクハラは男女雇用機会均等法11条、妊娠・出産をめぐるハラスメントは同法11条の3、育児休業や介護休業の利用を妨げるハラスメントは育児・介護休業法25条が、会社に防止の措置を義務づけています。広島労働局では、これらの相談を雇用環境・均等室(082-221-9247)が受けます。

出典:e-Gov法令検索「男女雇用機会均等法」(11条・11条の3)、e-Gov法令検索「育児・介護休業法」(25条)、広島労働局「雇用環境・均等室」、厚生労働省「雇用環境・均等部(室)所在地一覧」

会社に申し出る前に残しておく証拠

慰謝料を求めるときも、労災を請求するときも、結論を左右するのは第三者が読んで分かる記録です。社内の相談窓口に申し出たあとで、チャットの履歴が消されたり、関係者の話がそろえられたりすることもあります。申し出る前に、次のものを自分のスマートフォンや自宅のパソコンに移してください。

申し出る前に手元へ移すもの

  • 録音。呼び出された面談は、部屋に入る前に録音を始めます。自分が当事者の会話を録るのに相手の同意は要りません
  • 日付入りのメモ。誰に、どこで、何を言われ、誰が見ていたかを、その日のうちに書き残します。手帳でもスマートフォンのメモでもかまいません
  • 受診の記録。眠れない、食欲がない、動悸がするといった症状があれば受診し、職場の出来事を医師に話してカルテに残してもらいます
  • 叱責や無理な指示が残ったメール・チャット、シフト表、人事評価、配置転換や担当替えの辞令など、扱いが変わった時期の分かる資料
  • 同じ扱いを受けている同僚や、その場を見ていた人の名前。退職したあとより在職中のほうが協力を頼みやすくなります

厚生労働省の実態調査では、パワハラを受けた人の行動として最も多いのは「何もしなかった」です。一人で抱え込んでいるなら、広島県労働相談コーナーの「ひろしま」(0120-570-207)か「ふくやま」(0120-570-237)に電話してください。どちらも無料・予約不要で、次に使える手続きまで案内してくれます。

出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、広島県 わーくわくネットひろしま「職場におけるハラスメントの防止について」、広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」

広島のハラスメント相談の現状【2025年度】

広島で職場の人間関係に悩む人は少なくありません。広島労働局は、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)に当たる相談と、それ以外のいじめ・嫌がらせの相談を別の枠で数えています。2つの枠を分けて並べます。

広島労働局(令和7年度) 件数 前年度比
民事上の個別労働紛争の相談 6,069件 +6.4%
うち、いじめ・嫌がらせ 1,226件 +13.0%
パワハラ防止法に関する相談 1,164件 −17.2%
パワハラ防止法の紛争解決の援助申立 33件 −23.3%
パワハラ防止法の調停申請 11件 ±0

出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

いじめ・嫌がらせは紛争相談の最多で13.0%増

パワハラ防止法の枠を除いたいじめ・嫌がらせは1,226件で、民事上の紛争相談の延べ7,026件のうち17.4%を占め、解雇の867件を上回って最も多くなっています。令和6年度の1,085件から13.0%増えました。一方、パワハラ防止法の枠の相談は1,405件から1,164件に減り、2つを合わせた2,390件は2年続けて減っています。

話し合いの手続きでも、いじめ・嫌がらせが最多

労働局長の助言・指導の申出227件のうち、いじめ・嫌がらせは56件で最も多く、紛争調整委員会のあっせん申請68件でも22件で最多です。パワハラ防止法に基づく申立ても、紛争解決の援助が33件、調停が11件あります。広島県労働委員会のあっせんでも、令和7年の申請事項22件のうち6件がパワハラ・嫌がらせで、解雇や退職などの人事に次ぐ2番目の多さです。

精神障害の労災請求は83件で中国地方最多

令和7年度に広島で出された精神障害の労災請求は83件で、岡山の81件を上回り中国5県で最も多くなっています。女性が37件を占めます。決定が出た80件のうち支給決定は18件で、認定率は22.5%と全国の28.2%を下回り、62件は認められていません。認定を左右するのは出来事の示し方なので、記録をそろえてから請求してください。

出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、広島県労働委員会「統計資料」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)

カスハラ条例のない広島で会社に求められること

客や取引先、利用者からの暴言や土下座の強要に悩んでいるなら、まず会社に守ってもらう義務があることを知っておきましょう。東京都や埼玉県はカスタマーハラスメント防止条例を施行していますが、広島県はカスハラ防止条例を定めていません。広島で会社の義務の根拠になるのは国の法律です。

2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法により、規模を問わずすべての会社にカスハラを防ぐ措置が義務づけられています。広島労働局 雇用環境・均等室の説明資料では、会社が講じる措置を次のように整理しています。

会社が講じなければならない主な措置

  • カスハラには毅然と対応して社員を守るという方針を決め、社内に知らせる
  • 相談窓口をあらかじめ決めて社員に知らせ、担当者が内容に応じて対応できるようにする
  • 申し出があれば事実を速やかに確かめ、被害を受けた社員への配慮と再発防止の措置を取る
  • 特に悪質な相手への対処方針を決め、対処できる体制を整える。できるだけ社員を一人で対応させない
  • 相談した社員のプライバシーを守り、相談を理由に不利益な扱いをしないことを定めて知らせる

同じ日から、採用面接やインターンシップに参加する求職者へのセクハラ対策も会社の義務になっています。広島県が2026年7月に定めたカスハラ対策の基本方針は、県の職員を守るためのもので、民間の会社や客に義務を課すものではありません。

勤め先が相談窓口を置かない、報告しても一人で対応させ続けるといった状態なら、広島労働局の雇用環境・均等室(082-221-9247)に申し出てください。措置を怠っている会社に、労働局から助言や指導をしてもらえます。暴言を吐いた客や、守ってくれなかった会社に損害賠償を求めるなら、やり取りの録音や記録を持って弁護士に相談しましょう。客からの著しい迷惑行為は精神障害の労災認定基準の出来事にも入っていて、全国では令和7年度に127件が労災と認められています。

出典:広島県「条例や規則を知るには」(広島県法規集)、広島県「『カスタマーハラスメント対策に関する基本方針』の策定について」、東京都「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」、埼玉県「条例・指針・手引き等(埼玉県カスタマーハラスメント防止条例)」、広島労働局 雇用環境・均等室「カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策について」、厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」(リーフレット)、広島労働局「雇用環境・均等室」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)

社内で解決しないとき広島で使える手段

厚生労働省の実態調査では、会社がパワハラを知ったあとの対応として「特に何もしなかった」が53.2%で最も多くなっています。広島で使える手段は、何を求めるかで次の4つに分かれます。

手段 できること 限界
広島労働局 雇用環境・均等室(082-221-9247) 防止措置を怠る会社への助言・指導・勧告と、パワハラ防止法やセクハラの紛争解決の援助・調停。令和7年度のパワハラ防止法による申立ては援助33件、調停11件。無料 加害者本人に慰謝料を払わせる手続きではない
広島県労働委員会のあっせん(県庁東館7階 082-513-5162) 公益・労働者・使用者の委員が間に入り、話し合いをまとめる。対象に「セクハラ、パワハラ、嫌がらせ」を明記。令和7年は平均33.2日・1回の期日で終わり、福山の県の庁舎でも開ける 会社を出席させる強制力はない。令和7年の打切り6件のうち5件は会社が応じなかった
労働基準監督署への労災請求 うつ病などの治療費と、休んだ期間の補償を受け取る。会社の手を借りずに本人が申請できる。県内は広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の8署 慰謝料は出ない。広島の精神障害の認定率は22.5%
弁護士による交渉・労働審判・訴訟 加害者と会社に慰謝料や休業損害を請求する。社内調査の記録を出させ、席替えや配置転換の要望も代理人から伝える 費用がかかる。会社への行政指導は求められない

出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、広島労働局「関係機関・団体が行う労働相談・個別労働紛争解決制度」、広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島県労働委員会「話合いによる解決(あっせん)に関するQ&A」、広島県労働委員会「統計資料」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(広島)」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)

広島県労働相談コーナーは話を聞いて手段を案内する場所で、あっせんや会社への指導はしません。広島労働局の総合労働相談コーナーなら、いじめ・嫌がらせの紛争で労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんも申し込めます。職場の環境を変えてほしい段階なら労働局や労働委員会の手続きから始め、慰謝料を求めるなら記録を持って弁護士に相談しましょう。

ハラスメントを相談したことや、事実の確認に協力したことを理由に、解雇・降格・配置転換などの不利益な扱いをすることは、労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。相談のあとで担当を外された、評価を下げられたといった変化があれば、日付と内容を記録に加えてください。

出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(30条の2)

パワハラの加害者と会社に請求できるお金

ハラスメントで受けた損害は、行為をした本人にも、その人を雇っている会社にも請求できます。会社が負うのは、社員が業務の中で与えた損害を肩代わりする使用者責任(民法715条)と、働く人の心身の健康を守る安全配慮義務(労働契約法5条)の2つです。訴えを受けても調べなかった会社の対応は、義務を怠った事実として請求の柱になります。

請求できるもの 中身 根拠・広島での目安
慰謝料 精神的な苦痛への賠償。続いた期間、回数、人前だったか、体調への影響、会社の対応で額が変わる 民法709条(加害者)・715条(会社)
治療費・通院交通費 心療内科などの診察代、薬代、通院にかかった交通費 労災と認められれば治療費は労災保険から出る
休業損害 休んだ期間に減った収入のうち、労災の休業補償で埋まらない分 広島の平均的な所定内給与は月32万200円。3か月休めば約96万円の減収
退職を余儀なくされたときの賃金相当額 ハラスメントが原因で辞めざるを得なかったときの、一定期間分の賃金 辞めるまでの経緯を示す録音やメールが要る

出典:e-Gov法令検索「民法」(709条・715条・724条の2)、e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」

慰謝料は事案ごとの開きが大きく、決まった相場では語れません。休職や退職で失った収入のほうが大きくなる事案も多いので、給与明細と休んだ日数の記録を手元にそろえてください。請求の時効は、損害と加害者を知った時から3年ですが、心身の健康を害された場合は5年に延び、行為から20年たつと請求できなくなります。広島市や福山市の事務所に相談へ行くときは、退職日より前に社内のメールやチャットを自分の端末へ保存しておきましょう。

心の不調は広島の労基署に労災を請求する

うつ病や適応障害と診断され、その原因が職場のハラスメントにあるなら、労災保険の対象になり得ます。精神障害の認定基準は令和5年9月に改められ、パワハラの6類型ごとに具体例が示され、客からの著しい迷惑行為も新たに出来事として加わりました。

請求で結果が分かれるのは、出来事の示し方です。令和7年度の全国の決定を出来事別に見ると、「上司等からのパワハラ」とされた事案は403件中222件が支給決定なのに、「上司とのトラブル」とされた事案は1,061件中36件しか支給決定に至っていません。広島の認定率22.5%を上回るには、どの類型に当たる言動を、いつ、何回受けたかを録音とメモで一つずつ特定してから請求してください。

受診して診断を受ける

うつ病や適応障害などの診断名が請求の出発点です。初診で職場の出来事を医師に具体的に話してください。

職場を受け持つ労働基準監督署に出す

広島市の中区・東区・南区・西区・安芸区は広島中央署、安佐南区・安佐北区は広島北署、佐伯区は廿日市署の担当です。福山市・府中市は福山署、呉市・江田島市は呉署、尾道市は尾道署、三原市・竹原市は三原署、三次市・庄原市は三次署が受け持ちます。会社が請求書の証明欄に記入しなくても、その経緯を添えて出せます。いつ、誰から、どんな言動を受けたかの一覧と録音も一緒に提出してください。

認められなければ審査請求する

決定を知った日の翌日から3か月以内に、広島労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求を出してください。

出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準を改正しました」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(広島)」、厚生労働省「労災保険給付の概要」

セクハラが原因の精神障害については、広島労働局に専門調査員による労災請求の相談窓口があります。事前予約制で、原則として週1日の開設なので、労働基準部 労災補償課(082-221-9245)に電話して日時を決めてください。各労働基準監督署でも同じ相談を受けます。支給が決まれば治療費は労災保険でまかなわれ、休んだ4日目以降は休業補償給付と特別支給金を合わせて賃金のおよそ8割を受け取れます。慰謝料は労災保険から出ないので、加害者と会社への請求は並行して進めましょう。

出典:広島労働局「セクシャルハラスメントによる精神障害に関する労災請求についての相談窓口設置のお知らせ」、広島労働局「労災保険関係」、厚生労働省「労災保険給付の概要」

弁護士に任せると負担がどう減るか

広島弁護士会には633人の弁護士が所属しています(2026年9月1日現在)。ハラスメントの事件を任せると、加害者や会社と向き合う役目と、書類づくりの大半を代理人が引き受けます。

加害者と直接話さずに済む

受任の通知が会社に届いた時点で、会社や加害者との連絡の相手は弁護士に変わります。席を離す、シフトをずらす、在宅勤務に切り替えるといった要望も、代理人から会社へ伝えます。

社内調査の中身を出させる

会社が「ハラスメントは確認できなかった」と答えてきたら、誰から何を聞いたのかの記録を出すよう求めます。記録を出せない会社は、きちんと調べなかったと見られます。

請求額を計算して書面で送る

慰謝料、治療費、休業損害を積み上げて額を出し、内容証明郵便で加害者と会社に請求します。広島県労働委員会のあっせんでは会社の不参加が打切りの大半ですが、弁護士名の請求書には会社も回答を迫られます。

労災の申請も一緒に任せられる

労働基準監督署に出す書類の書き方から、認められなかったときの審査請求まで引き受けます。広島では決定80件のうち62件が認められていないので、出来事の示し方を専門家に任せる意味があります。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、広島県労働委員会「統計資料」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)

解決までの流れと広島地裁・福山支部

ハラスメントの請求は、証拠を固めてから書面で請求し、会社の出方を見て次の手続きを選ぶ順に進みます。広島県内では、労働審判を広島地裁の本庁と福山支部の2か所で申し立てられます。

方針を決める(1〜2週間)

弁護士が録音・メモ・診断書を見て、請求する相手と額、働きながら進めるかどうかを一緒に決めます。

書面で請求して交渉する(1〜2か月)

内容証明郵便で、起きた事実と請求額を加害者と会社に示します。この段階で加害者の異動や謝罪に応じる会社もあります。

労働審判(3か月前後)

裁判官と労使の実情に詳しい労働審判員2人が、原則3回以内の期日で双方の言い分を聞きます。全国の平均審理期間は82.6日で、65.5%の事件が申立てから3か月以内に終わっています。

訴訟(1年前後)

言った・言わないの争いが大きい事案や、加害者本人の責任を判決で認めさせたい事案は訴訟に進みます。訴訟は本庁のほか、呉・尾道・福山・三次の各支部でも起こせます。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
広島地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(広島市中区上八丁堀2-43)
民事訟廷事務室 事件係 082-228-0458
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が、福山支部の対象地域以外(広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市・三次市など)にある場合
広島地方裁判所 福山支部 労働審判を扱う(平成29年4月から・全国に5つしかない取扱支部の1つ)。民事訴訟・民事保全も扱う(福山市三吉町1-7-1)
民事訟廷係 084-923-2831
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)・世羅町(せらにし支所の区域を除く)・三次市の甲奴支所の区域・庄原市の旧総領町にある場合
広島地方裁判所 呉・尾道・三次の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない これらの支部の地域で働いていた人の労働審判も、会社の所在地か事業所の所在地に応じて、本庁か福山支部へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」

職場や会社が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあるなら、福山市三吉町の広島地方裁判所福山支部で労働審判を申し立てられます。福山支部は、全国に5つしかない労働審判を扱う地裁支部の1つです。広島市・呉市・東広島市・廿日市市・三次市(甲奴を除く)などの事案は、広島市中区上八丁堀2-43の本庁が扱い、申立ては民事訟廷事務室の事件係(082-228-0458)が受けます。呉支部・尾道支部・三次支部では労働審判を申し立てられません。期日はいずれも平日の日中なので、代理人を立てて本人が出向く日を事情を聞かれる期日に絞りましょう。

本社が大阪や東京にある会社でも、広島県内の支店や工場で働いていたなら、その事業所の所在地を受け持つ広島地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、労働者が現に働いている、または最後に働いていた事業所の所在地での申立てを認めているからです。

出典:裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)

ハラスメントの請求にかかる弁護士費用

ハラスメントの請求は回収額が数十万円にとどまる事案もあり、費用の組み方で手元に残る額が変わります。広島では、広島弁護士会の労働問題無料法律相談(電話・毎週水曜15〜19時)を使えば、依頼を決める前の見立てを無料相談で聞けます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 電話相談は無料(水曜15〜19時)。面談は30分5,500円〜 広島弁護士会の労働問題無料法律相談は電話で毎週水曜15:00〜19:00、同じ案件は2回まで。面談は法律相談センターひろしまで40分6,600円、福山・呉・尾道などで30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%、30万円が31%。慰謝料が中心の請求では、回収額に応じた報酬だけにする組み方もある
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%、50万円が31%。加害者の異動や謝罪などお金以外の成果をどう扱うかも契約前に決めておく
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は4,400円分 広島地方裁判所は本庁・福山支部とも定額(500円6枚・100円6枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。当事者が1名増えるごとに切手1,800円分を加える

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」

回収80万円と300万円で比べる手元の額

労働審判で80万円を回収したとします。着手金20万円と報酬金16%(12万8,000円)の組み方では、広島地裁に納める手数料4,000円と予納郵便切手4,400円も差し引いて、手元は約46万円です。着手金なしで報酬金25%の完全成功報酬型なら、手元は約59万円になります。300万円を回収できた場合は逆転し、着手金20万円と報酬金16%(48万円)で手元は約231万円、完全成功報酬型では約224万円です。回収額が小さく見込まれる事案ほど、着手金の有無を先に聞いてください。

費用をすぐに用意できないときは、法テラスの立替制度を使えます。収入と資産が基準に収まれば、同じ問題で3回まで無料で相談でき、弁護士費用を立て替えてもらって月々分割で返せます。広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352)に電話しましょう。

法テラスの収入基準は住んでいる市町で変わります。広島市・呉市・福山市・府中町に住む人の基準は次のとおりです。

家族人数 手取り月収の基準(広島市・呉市・福山市・府中町) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

広島市・呉市・福山市・安芸郡府中町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。東広島市や尾道市、三原市、廿日市市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。広島県内の窓口は法テラス広島(0570-078352)の1か所です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス広島 アクセス」

広島・福山でパワハラに強い弁護士の選び方

広島弁護士会の法律相談センターは広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市にあり、三次市・庄原市には巡回相談があります。パワハラやセクハラの事件を任せる事務所は、初回の相談で次の5点を聞いて選んでください。

広島でハラスメントの事件を任せる事務所の条件

  • 労働者側の事件を受けている。会社側の顧問や社内調査を引き受けている事務所は依頼を受けられない場合があるので、予約の電話で最初に聞く
  • 初回の相談で「請求できる相手」「請求額の見込み」「在職したまま進める方法」の3つに答えてくれる
  • 精神障害の労災申請を扱った経験がある。出来事の示し方まで任せられるかを聞く
  • 在職中の連絡の取り方を具体的に示せる。席替えや在宅勤務の要望を代理人から出せるかで、働きながらの負担が変わる
  • 自分の事案を扱う裁判所(上八丁堀の本庁か福山支部)の期日に出向ける。呉・東広島・三次の事務所なら移動の日当の扱いも聞く

辞めるかどうか決める前でも相談できる

退職を決める前から相談は始められます。働いているうちなら、社内の資料や同僚の協力も得やすいままです。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の広島県の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。平日の日中に職場を離れにくい人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。

広島県の事務所を探す パワハラ・セクハラの相談先を条件で比べる

初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインでの対応は事務所ごとに違います。広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市のどこで働いていても、条件に合う広島県の事務所を探せます。

出典:広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)

広島・福山でハラスメントを無料で相談できる場所

会社の相談窓口をあてにできない、まず外の誰かに話を聞いてほしいという段階で使える相談先です。広島県の窓口は広島市の「ひろしま」と福山市の「ふくやま」の2か所で、どちらも平日16時で受付を終えます。夜間や土日に動くなら、国のほっとラインと広島弁護士会の水曜夜までの無料電話を組み合わせてください。

窓口 できること・受付 電話番号
広島労働局 雇用環境・均等室(広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階) セクハラ・マタハラ・パワハラの相談と、会社の防止措置についての相談。労働局長の助言・指導・勧告、紛争解決の援助、調停の申請もここ。カスハラ対策の義務の問い合わせも受ける 082-221-9247
広島労働局 労働基準部 労災補償課 セクハラによる精神障害の労災請求を専門調査員が相談に乗る。事前予約制・原則週1日 082-221-9245
広島弁護士会 広島北部巡回法律相談センター(三次市内・庄原市内を巡回) 三次・庄原の地域で弁護士と面談できる相談。毎週金曜13:00〜16:00に日程表どおり巡回し、相談料は無料(1年度につき1人2回まで)。予約制 0120-969-214
広島県労働相談コーナー ひろしま(広島市中区基町10-52 県庁東館3階) 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:00と13:00〜16:00に電話・面接で受ける。無料・予約不要。奇数月の第3水曜13:00〜15:00は弁護士の特別労働相談(予約制)がある 0120-570-207
広島県労働相談コーナー ふくやま(福山市三吉町1-1-1 福山庁舎第3庁舎4階) 福山・尾道・三原など備後地域の相談先。受付時間は「ひろしま」と同じ平日9:00〜16:00(12〜13時を除く)。偶数月の第3水曜13:00〜15:00に弁護士の特別労働相談(予約制)がある 0120-570-237
広島県労働委員会(広島市中区基町9-42 県庁東館7階) 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請から1か月以内・1回の期日での解決を目標にしていて、福山の県庁舎でも開催できる 082-513-5162
広島労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) 広島労働局と、広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ 082-221-9296(広島労働局)
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。広島県も夜間・休日の相談先として案内している 0120-811-610
広島弁護士会 労働問題無料法律相談(電話) 弁護士が電話で無料で相談に乗る。毎週水曜15:00〜19:00。同じ案件の相談は1人2回まで。面談の法律相談は有料 080-2936-9497
法テラス広島(広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階) 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。広島県内の法テラスはここ1か所。平日9:00〜17:00 0570-078352

出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、法テラス「法テラス広島 アクセス」

パワハラの相談は、広島労働局と県内8つの労働基準監督署にある総合労働相談コーナーでも受けます。受付は9か所とも平日9時から17時(12〜13時を除く)です。広島県労働相談コーナーの弁護士による特別労働相談は、一般の労働相談を受けたあとに予約する流れなので、まずフリーダイヤルに電話しましょう。

出典:広島労働局「雇用環境・均等室」、広島労働局「関係機関・団体が行う労働相談・個別労働紛争解決制度」、広島労働局「セクシャルハラスメントによる精神障害に関する労災請求についての相談窓口設置のお知らせ」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」

広島のハラスメントと弁護士に関するよくある質問

広島県にカスタマーハラスメントの条例はありますか?

ありません。広島県は東京都や埼玉県のようなカスハラ防止条例を定めていません。客からの迷惑行為に対する会社の対応は、2026年10月1日から国の改正労働施策総合推進法ですべての会社の義務になっています。勤め先が相談窓口を置かないなら、広島労働局の雇用環境・均等室(082-221-9247)に申し出てください。

パワハラとセクハラで、広島労働局の相談先は違いますか?

パワハラは広島労働局と県内8つの労働基準監督署にある総合労働相談コーナー(労働局は082-221-9296)でも受けます。セクハラとマタハラ、パワハラ防止法に基づく調停は雇用環境・均等室(082-221-9247)が扱います。どちらも無料なので、迷ったら雇用環境・均等室に電話しましょう。

福山や尾道の職場のパワハラでも、広島市の裁判所まで行く必要がありますか?

ありません。会社の所在地か働いている(働いていた)事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあれば、福山市三吉町の広島地方裁判所福山支部に労働審判を申し立てられます。窓口は民事訟廷係(084-923-2831)です。

呉や東広島、三次の職場だった場合、労働審判はどこに申し立てますか?

広島市中区上八丁堀の広島地方裁判所本庁です。呉支部・尾道支部・三次支部では労働審判を扱っていません。三次市でも甲奴支所の区域なら福山支部の対象です。本庁に何度も通うのが負担なら、代理人を立てて本人が出向く期日を絞ってください。

広島県の労働相談コーナーは何時まで相談できますか?

平日の9時から12時と13時から16時までです。窓口は広島市中区の県庁東館3階の「ひろしま」(0120-570-207)と、福山市三吉町の福山庁舎第3庁舎4階の「ふくやま」(0120-570-237)の2か所だけで、夜間と土日の受付はありません。16時を過ぎたら、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)に電話してください。

夜や土日にパワハラの相談ができるところは広島にありますか?

あります。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が平日17時から22時、土日祝日の9時から21時に無料で電話を受けます。水曜は広島弁護士会の無料電話相談が19時まで開いていて、呉法律相談センターは毎週土曜の午前に有料の面談相談を受けています。

広島弁護士会にパワハラの無料相談はできますか?

できます。広島弁護士会の労働問題無料法律相談が、毎週水曜の15時から19時まで電話(080-2936-9497)で受けています。同じ案件の相談は1人2回までで、混み合ってつながりにくいときがあるので、話し中なら時間をおいてかけ直しましょう。面談で相談したいなら、法律相談センターひろしま(082-225-1600)などの有料相談を予約してください。

パワハラのあっせんを福山で受けられますか?

受けられます。広島県労働委員会のあっせんは原則として広島市の県庁で開きますが、福山にある県の庁舎などで開くこともできます。対象にはセクハラ・パワハラ・嫌がらせが明記され、令和7年は平均33.2日・1回の期日で終わっています。労働委員会事務局(082-513-5162)に申し込むときに、福山での開催を希望すると伝えましょう。

パワハラが原因でうつ病と診断されました。広島では労災をどこに請求しますか?

職場を受け持つ労働基準監督署に請求します。県内は広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の8署です。広島では令和7年度に精神障害の労災請求が83件あり、決定80件のうち18件が支給決定されています。セクハラが原因なら、広島労働局 労災補償課(082-221-9245)の予約制の相談を使ってください。

東広島市の職場です。労働基準監督署はどこになりますか?

職場の場所で3つに分かれます。黒瀬町とその周辺は呉労働基準監督署、安芸津町・河内町・豊栄町・福富町は三原労働基準監督署、西条などそれ以外の地域は広島中央労働基準監督署の担当です。迷ったら、広島労働局の総合労働相談コーナー(082-221-9296)に職場の住所を伝えて案内を受けましょう。

法テラスは広島県内のどこにありますか?

広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352)の1か所です。広島市・呉市・福山市・府中町に住む単身の人なら手取り月収20万200円以下、東広島市や尾道市、廿日市市などそのほかの市町なら18万2,000円以下が収入の目安です。遠くに住んでいる人は、まず電話で条件を聞いてください。

職場のモラハラも弁護士に相談できますか?

できます。モラハラという言葉は法律にありませんが、人格を否定する暴言や無視、仕事の取り上げは、パワハラの6類型の精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過小な要求に当たり得ます。いつ何を言われたかの記録と録音を持って相談してください。

会社の相談窓口に訴えたら、担当を外されました。

ハラスメントを相談したことを理由にした配置転換や降格などの不利益な扱いは、労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。相談した日と担当を外された日、言われた理由を記録し、広島労働局の雇用環境・均等室(082-221-9247)か弁護士に相談してください。

参考資料・更新情報

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