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第1審で解雇無効の判決を獲得し、高裁で退職前提での和解が成立した。
雇用継続
月収24ヶ月分の特別退職金、SO優遇
損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。