埼玉県さいたま市で残業代請求に強いオンライン面談可能な弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 東京都新宿区高田馬場4-4-17山根ビル203 |
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最寄駅 | 高田馬場駅から徒歩3分 |
事務所 | 弁護士法人ゆかり法律事務所 |
弁護士 | 田中 健一 |
営業時間 |
平日 :09:30〜20:00 日曜 :10:00〜17:00 |
【未払給与/残業代請求は着手金0円・初回面談0円】皆様の権利お守りするためスピーディーに対応◎早めのご相談がより良い結果に!証拠集めからアドバイス可能◆不当解雇のご相談は着手金分割払い可◆完全成功報酬
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住所 | 東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階 |
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最寄駅 | 「池袋駅」 徒歩9分 |
事務所 | 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所 池袋オフィス |
弁護士 | 勝浦 敦嗣(代表弁護士)、安池 巧(池袋オフィス代表) |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 |
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住所 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階 |
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最寄駅 | JR大宮駅より徒歩10分 |
事務所 | 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
営業時間 |
平日 :09:30〜21:00 土曜 :09:30〜18:00 日曜 :09:30〜18:00 祝祭日:09:30〜18:00 |
【残業代請求の相談・着手金は0円・成功報酬制】自宅から弁護士と電話・オンラインで相談ができます(予約制)|新型コロナによる業績悪化を理由とした残業代の未払いもご相談ください。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
【初回相談30分無料】残業代請求/不当解雇/ハラスメントなど、労働トラブルでお困りのことがあればお気軽にご相談下さい。依頼者さまのお気持ちに寄り添い、しっかりとお話を聞いた上で対応いたします
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住所 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
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最寄駅 | 大宮駅 徒歩5分 |
事務所 | 大宮ありあけ法律事務所 |
弁護士 | 和田 慈朗 |
営業時間 |
平日 :09:00〜20:00 土曜 :09:00〜20:00 |
◆初回相談0円◆残業代請求なら着手金0円/成功報酬制◆不当解雇/労働災害など労働問題のお悩みはお任せください!社労士としての活動・労基署勤務の経験を持つ弁護士が、ご相談者様の味方として徹底的にサポートします◎
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住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81いちご大宮ビル3F |
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最寄駅 | [JR埼京線・高崎線]大宮駅東口 徒歩8分 |
事務所 | 弁護士法人プロテクトスタンス 大宮事務所 |
弁護士 | 髙野 喜有 |
営業時間 |
平日 :09:00〜21:00 土曜 :09:00〜19:00 日曜 :09:00〜19:00 祝祭日:09:00〜19:00 |
【初回相談無料】【電話・オンライン相談可能】【全国8拠点あり】労働問題の経験豊富な専門チームが対応!残業代請求や不当解雇、退職勧奨などでお困りの方はご相談を。徹底的にサポートいたします。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
住所 | 埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階 |
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最寄駅 | 「川越駅」より徒歩2分 |
事務所 | 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
営業時間 |
平日 :09:30〜21:00 土曜 :09:30〜18:00 日曜 :09:30〜18:00 祝祭日:09:30〜18:00 |
【残業代請求の相談・着手金は0円・成功報酬制】自宅から弁護士と電話・オンラインで相談ができます(予約制)|新型コロナによる業績悪化を理由とした残業代の未払いもご相談ください。
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住所 | 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室 |
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最寄駅 | JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩4分 東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分 |
事務所 | 【残業代請求・不当解雇のトラブルなら】南池袋法律事務所 |
弁護士 | 柳澤 圭一郎 |
営業時間 |
平日 :10:00〜23:00 土曜 :10:00〜23:00 日曜 :10:00〜23:00 祝祭日:10:00〜23:00 |
「正社員はサービス残業が当たり前」「土日出勤が当たり前になっている」◆そんなあなたは写真をクリック◆あなたが損しないためのポイント/詳細ページに記載◆【未払いの残業代/理由のない不当な解雇】
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住所 | 千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル6階B |
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最寄駅 | 松戸駅(JR常磐線・新京成線) 西口から徒歩4分 |
事務所 | 【取締役の退職代行なら】たま法律事務所 |
弁護士 | 玉真 聡志 |
営業時間 |
平日 :11:00〜19:00 |
【平日夜間・休日・オンライン面談可】「取締役などの役員を任期途中に辞任したい/解任された/退職慰労金や報奨金が支払われない」方はお任せください◎在宅勤務中や出張先での面談にも対応≪まずは面談予約を!≫
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住所 | 東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館8階 |
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最寄駅 | JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分 |
事務所 | 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
営業時間 |
平日 :09:30〜21:00 土曜 :09:30〜18:00 日曜 :09:30〜18:00 祝祭日:09:30〜18:00 |
【残業代請求の相談・着手金は0円・成功報酬制】自宅から弁護士と電話・オンラインで相談ができます(予約制)|新型コロナによる業績悪化を理由とした残業代の未払いもご相談ください。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
住所 | 東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル |
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最寄駅 | JR中央線・総武線/地下鉄丸の内線・南北線 四ツ谷駅下車(四ツ谷口)徒歩1分 |
事務所 | 弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) |
弁護士 | 君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也 |
営業時間 |
平日 :09:00〜19:00 土曜 :09:30〜15:00 |
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住所 | 東京都世田谷区玉川1-9-201階 |
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最寄駅 | 東急田園都市線、大井町線:二子玉川駅より徒歩2分 |
事務所 | 弁護士 本多 芳樹 (二子玉川総合法律事務所) |
弁護士 | 本多 芳樹 |
営業時間 |
平日 :09:00〜21:00 |
『不当解雇された』『退職を促された』という方、まずはご相談ください!労働者の権利を守るため尽力いたします【オンライン面談可】【事前予約で休日対応可】《ご相談は全て面談で丁寧に対応しております》
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住所 | 東京都江東区亀戸一丁目5番7号錦糸町プライムタワー16階 |
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最寄駅 | JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」南口から徒歩9分/JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」北口から11分 |
事務所 | 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
営業時間 |
平日 :09:30〜21:00 土曜 :09:30〜18:00 日曜 :09:30〜18:00 祝祭日:09:30〜18:00 |
【残業代請求の相談・着手金は0円・成功報酬制】自宅から弁護士と電話・オンラインで相談ができます(予約制)|新型コロナによる業績悪化を理由とした残業代の未払いもご相談ください。
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住所 | 東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川11階 |
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最寄駅 | JR「立川駅」北口より徒歩6分 |
事務所 | 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
営業時間 |
平日 :09:30〜21:00 土曜 :09:30〜18:00 日曜 :09:30〜18:00 祝祭日:09:30〜18:00 |
【残業代請求の相談・着手金は0円・成功報酬制】自宅から弁護士と電話・オンラインで相談ができます(予約制)|新型コロナによる業績悪化を理由とした残業代の未払いもご相談ください。
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住所 | 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
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最寄駅 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
事務所 | 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
営業時間 |
平日 :09:30〜21:00 土曜 :09:30〜18:00 日曜 :09:30〜18:00 祝祭日:09:30〜18:00 |
【残業代請求の相談・着手金は0円・成功報酬制】自宅から弁護士と電話・オンラインで相談ができます(予約制)|新型コロナによる業績悪化を理由とした残業代の未払いもご相談ください。
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残業代請求が得意な埼玉県さいたま市の労働弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。
歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。
残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。
これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。
相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?
労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。
1 うつ病の損害賠償について
一般的に、うつ病発症時期の直前3か月間に毎月100時間以上の時間外労働を行っていた場合は、長時間労働が原因で病気を発症したと認めてもらうことができます。
相談者様の場合、月の残業時間が100時間を優に超えていますので、その労働時間が立証できれば、長時間労働が原因での発症と認められる可能性が高いです。タイムカードがあれば労働時間の立証は容易ですが、ない場合であっても、入退館記録、交通系ICカードの記録、メモなどの長時間労働の痕跡をできるかぎり集めて立証することができる可能性もありますので、決して諦めないでください。
手順としては、まず労働基準監督署に労災申請を行います。労災が認められれば、治療費や休業損害の一部などが国の保険から支払われます。
そして、労災で補償されない休業損害などの一部や慰謝料は、労働基準監督署の調査結果も活用しつつ、会社に対して損害賠償請求をすることになります。
長時間労働の結果病気を発症したという労災認定が出ていれば、高い確率で会社に対する損害賠償請求も認められます。
労災からの補償と損害賠償の合計額は、後遺障害が残らない場合でも数百万、後遺障害が残れば1000万円を超えますので、泣き寝入りはしないほうがよいかと思います。
2 残業代請求について
飲食店の店長のお立場のようですので、会社から、相談者様が残業代を支払わなくてよい「管理監督者」であるという主張がされる可能性があります。
「管理監督者」といえるためには、①経営者と一体的な立場にあるような重要な職務内容、責任と権限を有していること、②労働時間について自らの裁量で自由に決定できること、③残業代が支払われないことに見合うだけの十分な待遇がなされていることが必要です。
「管理監督者」の主張は容易には認められませんので、会社がそのような主張をしてきた場合でも、これまでの裁判例を踏まえて説得的な反論をしていくことが重要になります。当職もコンビニや飲食店の店長の事案で、会社側の管理監督者の主張を排斥した経験が複数あります。
管理監督者の問題を乗り越えることができ、労働時間を立証できれば、5万円の残業代では到底足りないはずですので、差額の請求をすることができます。
給与額にもよりますが、100時間を超えるような時間外労働を2年間行っていたとなると、場合によっては1000万円に近い請求額になる可能性があります。
3 会社都合退職について
会社都合退職は正確には「特定受給資格者」と呼ばれるものですが、「離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため…離職した者」に該当すると思われますので、会社都合退職になります。
上述のとおり、過労うつによる損害賠償請求は主張・立証や手続が複雑ですので、同種の事件を豊富に経験している弁護士にお早めに相談されるのが望ましいです。
当職は日本労働弁護団、過労死弁護団に所属し、過労死・過労うつ事件を多く経験していますので、お役に立てることがありましたらご連絡ください。