当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 東京都港区港区赤坂2-12-12Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階 |
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最寄駅 | 溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分 |
事務所 | NN赤坂溜池法律事務所 |
弁護士 | 成瀬 直邦 山口 愛子 |
営業時間 |
平日 :06:00〜24:00 土曜 :06:00〜24:00 日曜 :06:00〜24:00 祝祭日:06:00〜24:00 |
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住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
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最寄駅 | 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分 |
事務所 | 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣(代表弁護士) |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
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住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
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最寄駅 | 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分 |
事務所 | 弁護士法人勝浦総合法律事務所【東京オフィス】 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣 |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階 |
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最寄駅 | 「池袋駅」より徒歩9分 |
事務所 | 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所 池袋オフィス |
弁護士 | 勝浦 敦嗣(代表弁護士)、安池 巧(池袋オフィス代表) |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 |
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
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住所 | 東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階 |
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最寄駅 | 「池袋駅」 徒歩9分 |
事務所 | 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所 池袋オフィス |
弁護士 | 勝浦 敦嗣(代表弁護士)、安池 巧(池袋オフィス代表) |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 |
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
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住所 | 東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階 |
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最寄駅 | JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分 |
事務所 | 弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可】 |
弁護士 | 渡邊 耕大 |
営業時間 |
平日 :10:00〜19:00 |
【オンライン面談可】残業代/給料/退職金など賃金の未払いにお悩みの方は早めにご相談ください!企業側の視点を知り尽くした弁護士が、労働者の権利を守るために尽力します【遠方への出張対応承ります】
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
◆初回相談無料◆夜間・休日の相談可◆労働問題解決実績300件以上!豊富な経験を活かし、残業代請求、解雇、労働災害など幅広い問題に対応。信頼関係を大切に、最善の解決ができるよう全力でサポートします◆企業側の相談◎
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住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-14神谷町プラザビル4階 |
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最寄駅 | 神谷町駅 |
事務所 | 弁護士 阿部・薗田・大杉(伊倉総合法律事務所) |
弁護士 | 阿部 有生也 |
営業時間 |
平日 :09:00〜20:00 土曜 :09:00〜20:00 日曜 :09:00〜20:00 祝祭日:09:00〜20:00 |
【残業代請求/不当解雇/雇止め/内定取消事案は着手金0円・成功報酬制】労働問題の実績多数!経験豊富な弁護士があなたに寄り添い、労働者の権利を守るために徹底サポートいたします。【初回相談無料】
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住所 | 東京都千代田区平河町1-6-4H1O平河町6階 |
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最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 1番出口 徒歩3分/東京メトロ有楽町線「麹町」駅 1番出口 徒歩4分/東京メトロ有楽町・半蔵門・南北線「永田町」駅 4番出口 徒歩6分 |
事務所 | 弁護士 田村 有規奈(法律事務所UNSEEN) |
弁護士 | 田村 有規奈 |
営業時間 |
平日 :09:00〜18:00 |
【初回相談30分0円】【オンライン面談対応】労働問題の経験豊富な女性弁護士がご相談者様にとってベストな解決を目指します!不当解雇/残業代請求/ハラスメントなど労働トラブルは1人で悩まずにご相談ください。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
給与未払いが得意な労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。
特別退職金の獲得+会社都合退職
円満退任、出資金の取り戻し、未払報酬の回収、弁護士に依頼することによる安心感
未払い分が支払われた
給与未払いが得意な労働弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
弁護士保険は入っており、6万程は出るようです。今の頼みかけた弁護士は25万の着手金だそうで、せめて10万以外か着手金なしの弁護士を探したいのですが、どうしたらよいか分かりません。高知市在住です。どちらかよい弁護士を教えてください。宜しくお願いいたします。
また、弁護士に事件を依頼する場合も弁護士費用は一般に依頼するよりも安価ですし、分割での支払いが可能です。
法テラス:0570-078-374
本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。
もっとも、使用従属関係にあって、労働を提供していると認められる場合は、賃金が支払われていなくても労働者に該当すると判断される可能性はあります。
労働者に該当するのであれば、労災の申請や会社への損害賠償請求等も可能になります。
一方、解決として公の場で謝罪してもらいたい、刑事告訴したいとのご希望ですが、この2点については相談内容を見た限りでは難しいのではないかとの印象です。
調停や和解の中で条項に謝罪文言が入ることは考えられますが、公の場での謝罪はなかなか相手方も受入れないと考えられますし、相手方の行為が犯罪に該当するかは不明です。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。
その後も、数年その状況で途中から役職も下げられ、給与減額も再度あり、数年前に比べ年収で150万円程減額です。
後輩もいきなりの降格、給与減額をされ退職しました。
勿論、会社からの書面交付も無ければ、私自身それについての承諾も一切していません。
ある日いきなりの減額、降格に伴う減額と続きましたが、会社側は私に対し理由を説明する義務も、説明する気もない様子です。
直近では賞与をかなり減額さました。
賃金減額に承諾していない場合でも、就業規則ないしその付属規程である賃金規程の中で賃金テーブルが定められ、その賃金テーブル自体が労働者に不利に変更されている場合に、例外的に賃金減額が有効になる場合がありますが、その場合でも賃金減額が認められる会社側にとってのハードルは高いです。
賞与の減額は簡単ではありません。就業規則・付属規程や雇用契約書などの定め方にもよりますし、相談者様への過去の支給実績や、他の労働者への支給実績等にもよります。ただ、訴訟の中で証拠を開示するよう求めながら戦っていくことはあり得ます。
賃金減額は勝率が高い、賞与はやってみないと分からない、というところです。
賃金を相殺して支払わないことは賃金全額払いの原則という労働基準法の考えに反し、違法となります。
企業側としては、一度支払った後、請求しなければなりません(請求できるものがあるのかは別の話しとなります。)。
そのため、会社は違法の取扱いをしていることになりますが、頑なに給与の支払いを拒否された場合には何らかの対応を行わなくてはならないかもしれません。
回答は以上となります。
よろしくお願いいたします。
確定申告にも影響するので、年内に訂正した正規の給与明細書を発行させ不足額を受け取ると同時に、
報告書を改竄した人物を罰するよう会社に求めたいと思っております。
ハラスメント等の相談をしても「法律に触れるほどのことではない」と揉み消すのが常套の会社です。
今回の件で法に触れている部分があれば教えていただきたいと思います。
夏季賞与(給料の1ヶ月分)が6/30に社員に支給されたのですが、私を含む7月退職予定者5人には賞与が全く支給されませんでした。支給日当日の始業30分前に、支給条件に関するPDFがGoogleドライブに告知無くアップされており、「支給対象者:賞与支給日に在籍しており、かつ7/31以降も会社に在籍する者」という内容でした。
社内規定によれば、賞与の支給条件は「賞与支給日に会社に在籍していること」のみですので、支給日当日に条件が追加されたことになります。
経営層に問い合わせたところ、「支給条件については全社員に事前に告知している」と回答されましたが、同僚・先輩10人曰く「告知された記憶は無い」とのことです。
質問者様のおっしゃる社内規定が就業規則の場合、変更した就業規則を支給日当日の始業30分前にGoogleドライブに告知無くアップしたのみということであれば、十分に周知がされていないとして、就業規則の変更が認められない可能性もあります。また、退職予定者の賞与の減額は20%程度に留めるべきだと判断した裁判例もあり、全額カットは認められない可能性があります。
労基署に相談しても根本的な解決に至るケースは少なく、ご自身で会社に主張しても真面目に取り合ってもらえない可能性が高いです。
弁護士に依頼して交渉すれば、相手方から賞与の支払いを受けられる可能性が高くなりますので、一度弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。