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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「そろそろ次を考えたらどうか」「君の席はもうない」。大阪労働局に寄せられる退職勧奨の相談は年2,213件で、相談内容の6番目に多い項目です。退職勧奨は会社からのお願いにすぎず、応じる義務はありません。断ったときに何が起きるか、応じるならどんな条件を引き出せるかを先に押さえてください。
いまの状況別・最初にすること
退職勧奨は、会社が労働者に「自分から辞めてほしい」と申し入れる行為です。厚生労働省は「勧めに応じて退職することも、拒否して勤め続けることも、労働者が自由に選択できます」と明示しています。一方的に雇用を終わらせる解雇とは、法的な性質がまったく違います。
| 項目 | 退職勧奨 | 解雇 |
|---|---|---|
| 法的な性質 | 辞めることに合意してほしいという申し入れ。同意しなければ何も起きない | 会社が一方的に労働契約を終わらせる行為 |
| 断れるか | 断れる。義務はどこにもない | 断るという発想がなく、無効かどうかを争う |
| 必要な手続き | 法律上の決まりはない | 30日前の予告または30日分以上の平均賃金(労働基準法20条) |
| 有効性の判断 | 相当な範囲を超えれば退職強要として違法になる | 客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要(労働契約法16条) |
| 雇用保険の扱い | 応じて辞めた場合は会社都合(特定受給資格者) | 会社都合(特定受給資格者) |
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど
厚生労働省は退職勧奨の限界についても、「手段・方法は社会通念上相当と認められる範囲に限られ、この域を超えた退職を強要するような行為は、違法とされます」としています(下関商業高校事件・最高裁昭和55年7月10日判決)。断ったにもかかわらず同じ条件で面談が繰り返される状況は、この範囲を超えている可能性があります。
大阪労働局には退職勧奨の相談が年2,213件、自己都合退職に関する相談が3,073件寄せられています。辞めるよう促されて悩んでいる人は府内だけで年5,000人を超える計算です。判断に迷ったら、まず大阪府労働相談センター(06-6946-2600)で事実関係を整理してもらいましょう。
退職勧奨は面談の形で行われます。その場での対応が、後から争えるかどうかを決めます。大阪府の労働相談では「退職」に関するものが年1,376件寄せられていて、その多くが面談でのやり取りをきっかけにしています。
退職届、退職合意書、確認書といった書面は、中身にかかわらずいったん持ち帰ってください。署名した時点で合意が成立したものと扱われ、後から覆すのは難しくなります。「家族と相談してから返事します」と言えば足ります。
部屋に入る前に録音を始めてください。相手に断る必要はありません。「後がない」「会社に居場所はない」といった言葉は、退職強要を裏づける材料になります。
面談の後、「本日のお話については、退職する意思はありませんとお伝えしました」とメールで送ってください。断った事実が記録に残り、その後も勧奨が繰り返されれば退職強要の材料になります。
日時、場所、同席者、かかった時間、言われた内容をその日のうちに書き留めてください。呼び出しの回数と間隔は、相当な範囲を超えているかどうかを判断する証拠になります。
大阪労働局に寄せられた民事上の個別労働紛争は26,853件で、前年度から4.5%減りました。ただし解雇や退職をめぐる相談は依然として多く、話し合いの先にある手続きを使う人は増えています。
| 大阪労働局への相談(令和7年度) | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| いじめ・嫌がらせ | 4,056件 | 12.7% |
| 労働条件の引き下げ | 3,768件 | 11.8% |
| 解雇 | 3,659件 | 11.5% |
| 自己都合退職 | 3,073件 | 9.6% |
| 退職勧奨 | 2,213件 | 6.9% |
民事上の個別労働紛争の相談内容(延べ31,719件)の内訳。相談者の86.1%は労働者側です。
出典:大阪労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026年7月30日公表)
相談の総数が減る一方で、行政の手続きを使う人は増えています。労働局長による助言・指導の申出は1,171件で前年度から25.2%増、あっせんの申請は374件で23.4%増です。助言・指導の内訳では退職勧奨が6.3%を占めます。申出をした1,171件はすべて労働者側からで、事業主からの申出はゼロです。
ただしあっせんは、処理を終えた338件のうち合意に至ったのは94件(27.8%)にとどまります。会社が参加しなかった事案が176件(52.0%)あり、双方が参加した場合の合意率は61.9%です。会社をテーブルに着かせられるかどうかが結果を分けます。
出典:大阪労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
大阪では、国の窓口とは別に府の制度も使えます。大阪府労働相談センターに相談し、職員による調整でも解決しない場合は、大阪府労働委員会のあっせん員によるあっせんに進めます。いずれも無料で、申請書は労働相談センターに提出します。東京都では個別紛争のあっせんを労働相談情報センターが担当しますが、大阪は最終段階を労働委員会が担う2段構えになっています。
退職を勧めること自体は違法ではありません。判断されるのは手段と方法です。
違法な退職強要と判断されやすい事情
こうした行為があれば、退職勧奨とは別に慰謝料を請求できます。追い込まれて辞めた後でも請求できるので、もう辞めたからとあきらめる必要はありません。仕事を与えない、隔離するといった扱いはハラスメントにもあたり、大阪労働局にはパワーハラスメントの相談が年4,498件、紛争解決の援助の申立てが166件、調停の申請が96件寄せられています。府の労働相談でも「職場のいじめ」が1,689件で最多です。
会社に是正を求めるだけなら大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課(06-6941-8940)に相談できますが、慰謝料を請求する段階になれば、弁護士名の内容証明で請求するか、大阪地方裁判所に労働審判を申し立てることになります。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど、大阪労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
退職勧奨に応じて辞めた場合、雇用保険では特定受給資格者として扱われます。会社都合の扱いになり、給付制限なしで受給できます。ところが退職届に「一身上の都合」と書いてしまうと、自己都合として処理されることがあります。
| 35歳・勤続10年の場合 | 会社都合(退職勧奨) | 自己都合 |
|---|---|---|
| 所定給付日数 | 240日 | 120日 |
| 給付制限 | なし(待期7日のみ) | 原則1か月 |
所定給付日数は年齢と被保険者期間で決まります。30歳以上35歳未満なら210日、45歳以上60歳未満なら270日です。
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」、同「基本手当の所定給付日数」
退職届を出すよう求められたら、退職理由の欄に何と書くかを必ず確認してください。すでに提出して離職票が自己都合で届いた場合は、ハローワークの窓口で異議を申し出れば、会社に事実関係が確認されます。大阪府内には梅田・大阪東・大阪西・阿倍野・堺・布施・岸和田など16のハローワークがあり、住所地を管轄する所で手続きします。
会社が解雇を避けて退職勧奨を持ちかけるのは、解雇に法的なリスクがあるからだけではありません。雇用関係の助成金には、会社都合の離職者を出していないことが要件になっているものがあります。たとえばキャリアアップ助成金の正社員化コースは、対象期間内に会社都合で離職させていないこと、さらに特定受給資格者となる離職者の割合が6%を超えていないことを求めています。退職勧奨に応じた離職も特定受給資格者になるため、会社にとっては「自己都合で辞めてもらう」ことに実益があります。応じる側が自己都合に書き換えられないよう注意する理由がここにあります。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」
会社が辞めてほしいと言ってきている以上、条件の交渉ができる場面です。応じると決めた場合でも、次の点を確認してから合意してください。
| 確認する項目 | 交渉できること |
|---|---|
| 離職理由 | 会社都合とすること。離職票の記載まで確認する |
| 解決金・退職金の上乗せ | 本来の退職金に月給の数か月分を積む形が多い。金額に決まりはない |
| 退職日 | 次を探す時間を確保する。残っている有給を消化してから退職日を置く |
| 未払いの賃金・残業代 | 在職中の未払い分をこのタイミングで清算させる |
| 合意書の範囲 | 口外禁止条項や、今後いっさい請求しないという清算条項の範囲を確認する |
合意書にサインすると、後から未払い残業代やハラスメントの慰謝料を請求できなくなることがあります。署名の前に弁護士に見せてください。退職証明書は労働基準法22条により、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由を記載して交付を求められます。自分が請求しない事項は書かせないこともできます。
条件を詰める場として、大阪では府の制度も使えます。大阪府労働相談センターに相談したうえで職員の調整に入り、まとまらなければ大阪府労働委員会のあっせん員によるあっせんへ進みます。費用はかかりません。会社があっせんに応じない場合は、大阪労働局のあっせん(合意に至るのは27.8%)を挟まず、弁護士名の請求に切り替えるほうが早く終わります。
制度の参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(第22条)
いったん出した退職届でも、状況によっては撤回できます。厚生労働省は、合意退職の申し込みとして出した退職願は「使用者が承諾するまでの間は、その申し込みを撤回することができます」と説明しています(大隅鉄工所事件・最高裁昭和62年9月18日判決)。
人事権のある立場の人が受理して承諾の意思を示した時点で合意が成立します。それより前なら、撤回する意思をメールか書面で伝えてください。送信日時が残る方法で出します。大阪府労働相談センターには「退職」の相談が年1,376件寄せられていて、撤回できる段階かどうかの相談も日常的に扱われています。
長時間の面談で迫られた、事実と違う説明を受けて書いたという事情があれば、意思表示の取消しを主張できることがあります。面談の録音や当日の記録が根拠になります。大阪労働局の助言・指導は令和7年度に1,171件と25.2%増えていて、会社に是正を促す手続きを使う人は増えています。
会社が撤回を認めない場合は、労働者としての地位の確認を求めて労働審判を申し立てます。大阪では堺市や岸和田市の会社が相手でも、申立先は大阪地方裁判所本庁です。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど
退職勧奨の段階で弁護士に相談すると、断り続けるのか、条件を取って辞めるのかを整理したうえで動けます。大阪弁護士会には5,243人の弁護士が所属しています。
会社との面談を止められる
受任通知が届けば、会社の連絡先は本人ではなく弁護士に切り替わります。呼び出しと面談が止まり、仕事を続けながら交渉できます。大阪労働局のあっせんでは会社の52.0%が参加しないまま終わりますが、弁護士名の通知なら会社は無視できません。
解決金の金額を組み立てる
勤続年数、月給、勧奨の経緯、違法性の程度から請求額を組み立てて会社に示します。労働審判での解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)で、大阪地方裁判所に申し立てた場合もこの水準が目安になります。
合意書の中身を細かく確認する
離職理由、清算条項の範囲、口外禁止の扱いを見て、不利な条項を削ります。署名した後では動かせない部分を、先に調整しておきます。
退職強要として慰謝料を請求する
執拗な面談や隔離があれば、退職が有効かどうかとは別に慰謝料を請求します。辞めた後でも3年以内なら請求できます。
解雇に切り替わっても続けて対応する
断った結果として解雇された場合も、解雇の無効を争う手続きにそのまま移れます。大阪労働局のあっせん申請では解雇が60件で最も多く、断った後に解雇へ進む事案は現実に起きています。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、労働政策研究・研修機構「裁判所における解雇の金銭解決の実態 令和編」
退職勧奨をめぐる争いは、交渉で条件をまとめるか、退職の効力そのものを争うかで進み方が分かれます。
録音と面談の記録をもとに、勤め続けるか条件を取って辞めるかを決めます。すでに退職届を出している場合は、撤回できる段階かどうかをここで判断します。
弁護士名で会社に通知を出し、面談を止めたうえで条件を交渉します。離職理由を会社都合とすること、解決金の金額、退職日と有給消化をまとめて詰めます。
無料で使える話し合いの手続きです。大阪府は労働相談センターでの相談と職員の調整を経て、府労働委員会のあっせんに進みます。大阪労働局のあっせんは合意に至るのが27.8%で、会社が参加しなければ打ち切りになります。
退職の効力を争う場合や、慰謝料を請求する場合に申し立てます。会社が欠席しても手続きは進みます。大阪では申立先が大阪地方裁判所本庁に決まっています。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 大阪地方裁判所 本庁 第5民事部(労働部) | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(大阪市北区西天満2-1-10 本館8階) 06-6316-2883 |
府内のすべての労働審判 |
| 大阪地方裁判所 堺支部・岸和田支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 堺市・富田林市・岸和田市・泉佐野市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:大阪地方裁判所「第5民事部(労働部)」、裁判所「申立書の提出先一覧(大阪)」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)
退職勧奨の段階での相談は、早いほど選べる手が多くなります。大阪弁護士会は労働者側の労働相談を無料で受け付けているので、まず見通しだけ聞くこともできます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,500円。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料 | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。大阪弁護士会の総合法律相談センターは労働問題の相談を労働者側は無料で受け付け、月〜金13:00〜16:00に専用枠がある |
| 着手金 | 20万〜30万円、または解決金の見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。交渉のみなら低く設定する事務所もある |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または解決金の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。勧奨の中止や在職の継続といった金銭以外の成果の扱いを先に確認する |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、算定できない請求は6,500円 | 地位確認のように額を算定できない請求は160万円とみなして計算する |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 大阪地方裁判所は金額が定額(500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚)。現金や電子で納める場合は3,500円。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、大阪地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
月給30万円の人が退職勧奨に応じ、月給4か月分の120万円を解決金として受け取ったとします。着手金20万円・報酬金30万円の事務所なら費用は50万円で、手元に約70万円が残ります。着手金無料・報酬金20%の事務所なら、初期費用ゼロで着手して24万円を精算し、96万円が残ります。加えて離職理由を会社都合にできれば、失業給付の所定給付日数が35歳・勤続10年で120日から240日に増えます。金額に表れるのは解決金だけではありません。
弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(大阪市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
大阪市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準は東京都特別区と同じ枠が使えます。大阪市以外の市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できますが、加算額の上乗せは東京都特別区だけの扱いで、大阪市は単身41,000円までとなります。窓口は法テラス大阪(0570-078329)と法テラス堺(0570-078331)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「法テラス大阪」
退職勧奨は、断り続けるか条件を取るかの判断が先に来ます。方針を一緒に決められる事務所を選んでください。
大阪で退職勧奨を任せる事務所の条件
面談が始まった段階で相談すれば、断り方と記録の残し方をその場で決められます。会社に弁護士の存在を伝えるかどうかも本人が選べます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる大阪の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。平日に動けない人は、木曜20時まで受け付けている大阪府労働相談センターから始めてください。
会社の勧奨が続いている段階でも相談できます。大阪は国の窓口と府の窓口が別にあり、府は労働委員会のあっせんまで用意されています。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大阪労働局 総合労働相談コーナー(府内14か所) | 退職勧奨を含む労働問題全般。労働局長による助言・指導やあっせんの申出につながる。令和7年度の助言・指導は1,171件で25.2%増 | 06-7660-0072 |
| 大阪府労働相談センター(大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館10階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:15・13:00〜18:00、毎週木曜は20時まで。無料・予約不要。セクハラと女性の相談は専用番号(06-6946-2601) | 06-6946-2600 |
| 大阪府労働委員会(エル・おおさか本館8階) | 労働相談センターでの相談で解決しない場合、あっせん員による無料のあっせんに進める。申請書は労働相談センターに出す | 06-6941-7191 |
| 大阪労働局 総合労働相談コーナー(府内14か所) | 大阪労働局と13の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(泉大津のみ9:30〜)。助言・指導やあっせんへつなぐ | 06-7660-0072(大阪労働局) |
| 大阪弁護士会 総合法律相談センター(大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階) | 労働法律相談の専用枠が月〜金13:00〜16:00。労働者側の労働問題は無料。夜間17:30〜20:00、土曜10:15〜16:00の枠もある | 06-6364-1248 |
| 同 なんば・堺・岸和田・谷町の各法律相談センター | なんば(大阪市中央区難波2-1-2)は夜間17:30〜20:00と日曜13:00〜16:00も受付。堺(072-223-2903)と岸和田(072-433-9391)は平日10:00〜16:00 | なんば 06-6212-1061 谷町 06-6944-7550 |
| 法テラス大阪・法テラス堺 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス大阪は大阪弁護士会館B1F、法テラス堺は堺市堺区南花田口町。平日9:00〜17:00 | 大阪 0570-078329 堺 0570-078331 |
出典:大阪府労働相談センター、大阪府「個別労使紛争解決支援制度」、大阪労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、大阪弁護士会「総合法律相談センター」、法テラス「法テラス大阪」
断ったことを理由に解雇しても、合理的な理由を欠くとして無効を主張できます。解雇予告手当は受け取ったうえで、解雇そのものを争えます。大阪労働局には解雇の相談が年3,659件あり、あっせんの申請理由でも解雇が60件で最多です。断ると決めた段階で弁護士に相談しておけば、会社が次に動いたときの手が決まります。
回数で線が引かれるわけではありません。見られるのは、断った後も同じ条件で繰り返されているか、1回が長時間か、複数人で取り囲んでいるか、不利益をほのめかしているかという事情の積み重ねです。日時と発言を記録したうえで、エル・おおさか本館10階の大阪府労働相談センター(06-6946-2600)に持ち込んでください。
問題ありません。自分が加わる会話の録音に相手の同意は不要です。就業規則で録音を禁じる会社もありますが、自分の身を守るための録音まで縛る効力は認められにくいと考えられています。部屋に入る前に開始して、断った場面まで残しておきましょう。
ハローワークで異議を申し出てください。離職票の離職者記入欄に「退職勧奨による」と記入し、面談の録音やメールを示せば、ハローワークが会社に事実関係を確認します。会社都合と認められれば、給付制限なしで受給でき、所定給付日数も増えます。大阪府内には16のハローワークがあり、住所地を管轄する所で手続きします。
無料で相談したいなら大阪府労働相談センター(06-6946-2600)です。エル・おおさか本館10階にあり、平日18時まで、毎週木曜は20時まで受け付けています。会社との話し合いを仲介してほしい場合は、府の労働委員会によるあっせんか、大阪労働局のあっせん(06-7660-0072)を使えます。慰謝料や解決金を請求したい場合は弁護士に相談してください。
決まった基準はありません。判断材料になるのは勤続年数、月給、勧奨の経緯、違法性の程度です。労働審判まで進んだ解雇事案の解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)で、交渉の目安に使えます。月給と勤続年数を伝えれば、大阪弁護士会の無料相談でも見込みは聞けます。
会社都合(特定受給資格者)として扱われ、給付制限なしで受け取れます。35歳・勤続10年なら240日で、自己都合の120日の倍です。ただし退職届に「一身上の都合」と書けば自己都合で処理されることがあります。提出する書面の文言は、出す前に自分の目で読み直しましょう。
その発言そのものを記録してください。解雇をほのめかして退職を迫る行為は、退職強要と判断される事情のひとつです。実際に解雇された場合も、客観的に合理的な理由がなければ無効です。大阪労働局のあっせん申請では解雇が60件で最も多く、雇止め55件が続きます。
離職理由が会社都合になっているか、解決金の金額と支払期日、退職日と有給休暇の扱い、清算条項の範囲の4点です。清算条項は「今後いっさい請求しない」という内容になっていることが多く、未払い残業代やハラスメントの慰謝料まで放棄することになります。署名の前に弁護士に見せてください。
退職に追い込むための扱いは、退職強要にあたると同時にハラスメントにもなります。会社にはハラスメントへの対応義務があり、放置した事実は会社の責任を問う材料になります。大阪労働局のパワハラ相談は年4,498件で、紛争解決の援助の申立ても166件あります。席の配置が分かる資料、業務日報、以前と現在の担当業務が分かる資料を残してください。
勤務先が大阪なら、大阪府の窓口も大阪労働局も利用できます。労働審判を申し立てる場合も、会社の所在地を管轄する大阪地方裁判所本庁です。弁護士は住所地に関係なく依頼でき、初回相談はオンラインでも受けられます。
できます。弁護士には守秘義務があり、大阪府の相談窓口も相談内容を会社に伝えません。会社に伝わるのは、依頼後に弁護士名で通知を出す段階からで、そのタイミングは本人が決められます。面談を止めたい場合は、早い段階で通知を出す選択もあります。
妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いは男女雇用機会均等法9条3項で禁止されています。妊娠中や産後1年以内の解雇は、会社が別の理由によるものだと証明しない限り無効です。育児休業の申出を理由とする不利益な取扱いも育児介護休業法10条で禁じられています。面談で言われた内容を記録し、大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課(06-6941-8940)にも相談してください。
争えます。退職強要にあたる行為があった場合の慰謝料は、辞めた後でも請求できます。離職理由が自己都合になっている場合の訂正も、ハローワークで申し出られます。請求できる期間は損害と加害者を知った時から3年です。面談の録音や当時のメールが残っていれば、まず弁護士に見せてください。
取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。面談の録音とやり取りの記録を手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。
参考資料・更新情報