当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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住所 | 東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル902号室 |
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最寄駅 | 地下鉄「市ヶ谷」A4出口より徒歩5分、JR総武線「市ヶ谷」出口より徒歩8分 |
事務所 | 【法人からのご相談のみ対応】弁護士 櫛橋 建太 |
弁護士 | 櫛橋 建太 |
営業時間 |
平日 :10:00〜22:00 土曜 :10:00〜22:00 日曜 :10:00〜22:00 祝祭日:10:00〜22:00 |
【法人からのご相談のみ対応】問題社員対応、休職者対応、ハラスメント発生時の対応、労働組合対応、残業代請求対応、労災事故への対応など労働問題でお困りの経営者の方はご相談ください【市ヶ谷駅徒歩5分】
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住所 | 東京都港区港区赤坂2-12-12Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階 |
---|---|
最寄駅 | 溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分 |
事務所 | NN赤坂溜池法律事務所 |
弁護士 | 成瀬 直邦 山口 愛子 |
営業時間 |
平日 :06:00〜24:00 土曜 :06:00〜24:00 日曜 :06:00〜24:00 祝祭日:06:00〜24:00 |
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
雇い止めが得意な労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
和解金(事情により金額は非公表とします)
労働審判による早期解決と高額の解決金の獲得により気持ちを新たに次のステップへと進むことが出来た。
雇い止めが得意な労働弁護士が回答した法律相談QA
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ただ、会社側から社会保険等の支払いを言い渡されており4月分5月分と支払ってくださいと言われても働いていないのでお金がありません。
支払う義務はあるのでしょうか?
会社が従業員負担分も含めた合計額を納付しています。
ですので、休職された場合で会社が保険料の従業者負担分を立替えているような場合は、
従業員は会社に対して、保険料の従業員負担分を支払う義務を負います。
もし会社に対して支払いを拒絶すれば、会社から訴訟等を起こされるリスクを負います。
もっとも、それほど大きな金額ではないでしょうから、普通は会社もそこまではしません。
まずは会社と話し合い、自身の窮状を理解してもらった上で、妥当な解決方法を探るのがよいかと考えます。
リクナビでは正社員募集で募集要項には試用期間3か月、って書いてあった為てっきり試用期間の認識だったのですが、昨夜帰宅して雇用契約書見なおしたら3月までの有期雇用契約でした。(この部分に関しては落ち度があると思います)
ちなみに社長からは『あなたには何の落ち度もない業績不振が理由です』と言われ、『本来なら有期雇用だから前日に言っても違法にはならないけどそれはあまりにも非人道的すぎるから早めに言いました』『この3月までに転職活動すると思うから、就業中に面接などあった場合は抜けて構わないし早退扱いにはしないし、できるだけサポートします』とも言われてますが、早めに申告したと言っても1か月切っている状況で、試用期間のつもりで働いていた為、自分に落ち度が無い以上、納得いきません。
業務内容も正社員同等でしたし保育園に提出する就労証明は無期雇用と正社員と記載されております。
その上で3か月の有期雇用を以て満了は泣き寝入りしか無いのでしょうか。
相談者さんの事案でも、リクナビでは正社員募集で募集要項には試用期間3か月と書いてあったこと、育園に提出する就労証明は無期雇用と正社員と記載されていたことからすると、無期契約の試用期間と解釈される可能性があります。そうなれば、落ち度がなかったり、解雇しないと経営が立ち行かないというような業績不振がなければ解雇は認められません。
また、事実関係によっては、リクナビの内容(つまり、無期雇用に試用期間3か月という内容)で契約が成立していると考えられる事案かもしれません。
一度弁護士に相談されることをお勧めします。
会社からの損害賠償請求については、仮に労働者が損害賠償義務を負う場合であっても、
労働者が使用者の指揮命令に従って業務に従事しており、
また、使用者が労働者の労働によって利益を得ていることを踏まえ、
損害の衡平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度でしか
損害賠償義務を負わないという考えが一般的です。
ですので、使用者から労働者への損害賠償請求は認められないか、
認められたとしても少額にとどまることが多いです。
まず、資格試験について、業務との関連性が強い資格試験の場合は会社が負担すべきです。
逆に業務との関連性が薄く、労働者の個人的利益のための資格試験の費用は、
労働者の負担となる場合が多いと考えられます。
次に、名刺は会社の利益のために使用されるものですから、
一般的には会社の負担となります。
解雇が有効になる場合は限られており、ご記載いただいた内容を前提にすると、解雇は無効である可能性が高いです。
解雇が無効である場合、使用者に対して金銭の請求等をすることが可能です。
まずは使用者に対して解雇通知書、解雇理由証明書の交付を求め、弁護士にご相談されることをおすすめします。
私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。
ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。
会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。
しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。
そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。
ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。
今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
解雇を通告された場合には、解雇通知書と解雇理由証明書の交付を求めてください。前者は後になって「解雇していない。合意退職だ」という弁解をさせないため、後者は解雇理由を後から捏造されないために有用です。これらの書面の交付については法律上、使用者に義務があります(労働基準法22条1項、2項)。
それまでにできることとしては、もしも事業所に就業規則があれば入手しておくことが望ましいでしょう。また、後日、勤務成績の不良を解雇理由とされた場合に備え、日々の業務について業務日誌のようなものを付けておくと、役に立つことがあるかも知れません。
就業規則については、既に取得済みです。
日々の業務については、会計ソフトにも記録が
ありますが、念のために付けておきたいと思います。
会社側からの都合の良い解雇の場合、
次の転職活動に支障があると思うのですが、
どう説明すれば良いでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。
ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。
会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。
しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。
そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。
ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。
今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
準備するべきものとしては、①と②をきちんと出して来ない可能性もあるので、解雇の話をされそうな場合には、携帯電話でもよいので録音をとっておくことが必要です。解雇の理由についても、争われた後で理由をこじ付けの理由を追加してくる可能性があるので、きちんと会社側の解雇理由がわかるものを客観的に残しておく必要があると思われます。メール、LINEのやりとり、音声などが証拠としては良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
その時の会話はとっさに携帯の録音で全て撮っています。
解雇時の書類の事は知らなかったので、そんな話しになった際は書類を頂くことにします。
その後は正式に弁護士さんに相談致します。