ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 全国 > 福岡県 > 福岡市 > 薬院駅で労働問題が得意な弁護士

【土日祝も対応】薬院駅で労働問題に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

薬院駅で労働問題に強い弁護士 が9件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【顧問契約対応可】弁護士法人本江法律事務所

住所
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日

【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所

住所
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
羽田 将輝【福岡支店長】
定休日

弁護士 澤戸 博樹(弁護士法人RITA総合法律事務所福岡事務所)

住所
福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27AS OFFICE博多
最寄駅
JR博多駅より徒歩6分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
澤戸 博樹
定休日
日曜 土曜 祝日
9件中 1~9件を表示

薬院駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不当解雇
労働審判
役職なし
IT・通信
【試用期間満了解雇】解決金180万円を回収した事例
得られたメリット

解決金180万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
180万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

追加で約300万円の休業補償が支払われた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労働審判をして、解決金250万円の支払いを受ける内容の和解が成立した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

解決金300万円を得られた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
300万円
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
【残業代請求】労働審判でほぼ満額回収を実現できた事例
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

労災認定がおりた結果、生活の不安が減り、安心して治療に取り組むことができるようになった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

薬院駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:02039)さんからの投稿
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか

そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。

相談者(ID:56895)さんからの投稿
業績悪化との理由で自分だけ給料毎月10万減額になりました。もちろんボーナスは何年ももらっていません。小さな会社で社長から直接電話でその旨を伝えられはいとしか言えませんでした。しっかりとした説明はありませんでした。業績悪化と言いつつも社長も奥様も贅沢な暮らしぶりです。口頭で合意したけど生活が苦しく借金まですることになってしまいこの先が不安です。この先子供の学費でさらにお金がかかるので給料元に戻してもらうことは可能でしょうか?

大変な状況ですね。
賃金については、会社が一方的に減額をすることはできません。
また、仮に労働者が賃金の減額に同意をしていても、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に認められない場合には、無効となるとされています。簡単に言うと、労働者がきちんと納得して同意したといえるような状況がなければ、同意は無効になるということです。
ご記載の状況ですと、同意は無効になる可能性があります。一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:01764)さんからの投稿
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。
6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
相談者(ID:59455)さんからの投稿
当方の働いている会社が、月〜土曜日/8:50~18:00 で、日曜と祝日がお休みになっています。
正社員として働いていますが、給料がかなり低く、ボーナス等もずっとありません。
働き始めて先月で1年半になります。
2024年の休日日数が75日でしたので、恐らく最低賃金も足りていないかと思います。
就業規則の書いた紙等は貰っていません。
36協定の届出も書いていないのですが、違反に当たるのでしょうか?

賃金が最低賃金を下回っており、また、残業代も支払われていないという場合には、最低賃金との差額や未払いの残業代を支払ってもらうことは可能です。
また、36協定を締結せずに時間外労働を行わせることも違法になります。
退職をするつもりがないということであれば、労働基準監督署に相談に行き、ご自身が相談をしたということは秘匿の上、指導に入ってもらえないかと話をしてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:58826)さんからの投稿
11月に正社員になりましたが、毎日1時間くらいの時間外労働の手当が無いのと上司からのパワハラに嫌気がさして次の就職先見つかったので1月末で退職させてくださいと言った所、正社員になったばかりだしボーナスもあげたから2月までは退職させられないと言われました。 
会社の規定では1ヶ月前に退社の意向伝えれば良いとなっていたのですが、どうしたら良いですか?

法律上は、退職の意思表示をして2週間が経過すれば、会社の了承がなくとも退職の効果は発生します。
そのため、1月末で退職をしたいということであれば、「1月末で退職します」と明確に会社に伝えておけばよいということになります。口頭では後々言った言わないの問題も生じうるので、きちんと退職届を提出しておくようにしましょう(控えも取っておいてください。)。
それでも揉めそうということであれば、退職代行を依頼するのも一つの手段だと思います。
相談者(ID:57497)さんからの投稿
コンビニで働いている大学生です。
私のコンビニでは有給取得をするためには時給で雇われている他のアルバイトやパートと交代するのではなく、社員と交代する必要があります。おそらく、社員は固定給のため何度出勤しても賃金が変わらないためだと思います。

有給休暇は、誰と交代しても付与されるものです。
また、有給休暇を取得するにあたり、労働者が交代人員を見つける必要はありません。
有給休暇を取りづらい運用があるのであれば、雇用主に対して、そうした運用は有給休暇の取得を抑制するものであり、問題ではないかと働きかけるとよいと思います。
社員と変わって欲しいと言われるのは、お願いであって断る権利がこちらにあるということでよろしいでしょうか
相談者(ID:57497)からの返信
- 返信日:2024年12月09日
有給休暇を取得する労働者側には交代する人員を見つける必要はありませんが、逆に、指定する権利や、交代がこの人なのは嫌だと断る権利があるというわけではありません。
ただし、有給休暇の取得に関する運用が、有給休暇の取得を抑制するものなのであれば、その運用は違法になる可能性があります。そのため、そうした運用があるのであれば、問題ではないかと雇用主側に働きかけるということになります。
西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年12月14日
相談者(ID:04789)さんからの投稿
中小企業の正社員で勤続16年半、自己都合退職しました。退職後4ヶ月たち退職金が頂けてなかったので、退職金を会社に問い合わせした結果、退職金は定年60歳に達した場合のみ支払うとのこと。途中で退職の場合支払わないとメール回答がありました。勤続年数から掛率で、退職金の社内規定があったのですが、企業年金導入後に途中で退職の場合支払わないになったとのこと。

詳細を把握しないとわからないところもありますが、当初、途中で退職した場合に退職金支払っていたのに、在籍期間中に、支払わないように退職金規程を変更したということになれば就業規則の不利益変更(労働契約法10条)に該当し、合理的なものでない場合には無効になります。労働者が被る不利益の程度、会社の経営状況、社会一般において同種の変更が許容されていたかなどが重要な考慮要素となります。
弁護士・司法書士の方はこちら