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アスベスト訴訟で国や企業に対して損害賠償を請求する場合、消滅時効が完成しないように早めの対応をとることが大切です。
消滅時効が完成した場合、国や企業から賠償金(和解金)の支払いを受けられなくなってしまうので、できるだけ早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
消滅時効のルールについては、直近の民法改正によって一部変更がありました。
この民法改正によるルール変更が、アスベスト訴訟における消滅時効にどのような影響を与えるかについても注意する必要があります。
この記事では、国や企業に対するアスベスト訴訟において注意しなければならない消滅時効のルールについて、時効期間や更新方法などを中心に解説します。
アスベスト訴訟では、原告が主張する法律構成に対応して、アスベスト訴訟賠償金(和解金)の請求権に「消滅時効」が設けられています。
消滅時効とは、長期間行使されない債権を失効させ、法律関係の安定化を図る制度です。国に対するアスベスト訴訟の場合、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関するルールが適用されます。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法第709条
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。引用元:民法第724条
債権の消滅時効が完成した場合、債務者は時効を援用することで、債務の支払いを免れることができます。
国に対するアスベスト訴訟で消滅時効が完成している場合は、国が時効を援用して和解に応じることを拒否するため、原告は賠償金の支払いを受けることができません。
そのため、早い段階で弁護士に相談をして、消滅時効の完成を阻止することが大切です。
民法上の消滅時効が適用される点は、企業に対してアスベスト訴訟を提起する場合も同様です。
ただし企業に対するアスベスト訴訟の場合、法律構成は不法行為と安全配慮義務違反(債務不履行)の2通りがあり、それぞれについて異なる消滅時効が設けられています。
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、国に対するアスベスト訴訟では常に問題となります。また企業に対するアスベスト訴訟の場合にも、不法行為の法律構成を選択した場合には、不法行為の消滅時効に注意しなければなりません。
アスベスト訴訟における、不法行為に基づく損害賠償請求の基本的な考え方は、以下のとおりです。
消滅時効を考えるに当たっては、「いつの時点から消滅時効が進行するか」(起算点)を定めなければなりません。不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、「損害および加害者を知った時」です。
アスベスト訴訟の場合、「もっとも重い症状が新たに判明した時点」が、消滅時効の起算点になるものと解されています(被害者が死亡した場合は、死亡時が起算点)。
つまり、症状が更新されるたびに、時効期間がリセットされることになります。いつ症状が判明したかについては、医師の診断を基準とするのが一般的ですので、診断書の日付をよく確認しましょう。
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、起算点から時効期間を経過した時点で完成します。
不法行為の時効期間については、2020年4月1日施行の改正民法によって変更がありました(民法724条、724条の2)。
そのため、起算点の時期によって、以下のとおり時効期間が異なっています。
消滅時効の起算点 |
時効期間(いずれか早い方) |
2020年3月31以前 |
損害および加害者を知った時から3年 不法行為の時から20年 |
2020年4月1日以降 |
損害および加害者を知った時から5年 不法行為の時から20年 |
労働者が企業に対して、アスベストによる健康被害の賠償を請求するためには、不法行為以外に「安全配慮義務違反」という法律構成をとることも考えられます。
アスベスト工場などで作業に従事する労働者を雇用する企業は、労働者が生命・身体の安全を確保しつつ労働することができるように、必要な配慮をする義務を負っています(労働契約法5条)。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用元:労働契約法5条
それにもかかわらず、アスベスト粉じんの飛散防止などの適切な措置を講じないままに労働者を労働させたとすれば、企業側の安全配慮義務違反が認められるのです。
この安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権については、債権一般に関する消滅時効のルールが適用されるので、不法行為のケースとは以下のとおり考え方が異なります。
企業の安全配慮義務違反を追及するアスベスト訴訟では、債権の消滅時効は、ほぼ例外なく「権利を行使することができる時から10年」(改正前民法167条)となります。
実は債権一般の消滅時効に関するルールについても、不法行為と同様に、民法改正によるルール変更が行われました。現行民法上は、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は、以下のうちいずれか早く経過する方とされています(民法166条1項、167条)。
しかし、改正民法の施行日より前に締結された契約に基づく債権については、経過措置により改正前の民法が適用されることになっています。この点アスベスト訴訟では、労働契約は民法改正よりもはるか前に締結されているのが通常です。
そのため、改正前の民法が適用され、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の時効期間は「権利を行使することができる時から10年」となります。
アスベスト訴訟において、「権利を行使することができる時」が意味するところは、結果的に不法行為の消滅時効の起算点と同じと解されています(最高裁平成6年2月22日判決、最高裁平成16年4月27日判決など参照)。
したがって安全配慮義務違反の場合にも、消滅時効の起算点は「もっとも重い症状が新たに判明した時点」です(被害者死亡の場合は死亡時点)。
アスベスト訴訟で消滅時効の完成を阻止する方法は、民法改正前・後のどちらのルールが適用されるかによって異なります。
法律構成として不法行為を選択し、かつ最も重い症状が判明したのが2020年3月31日以前の場合には、改正前民法のルールが適用されます。
改正前民法では、時効の進行を一時的にストップさせる「停止」と、時効期間をリセットする「中断」に当たる事由として以下のものが認められています。
改正前民法のルールでは、アスベスト訴訟を提起すれば、その時点で時効は中断します(リセット)。しかし、訴訟の準備が間に合わない場合には、内容証明郵便を送付して暫定的に時効を停止させることが有効です(履行の催告に当たる)。
なお、企業を相手にする場合は、まず内容証明郵便を送付したうえで、任意の支払いを求める交渉に着手するのが一般的となっています。
法律構成として不法行為を選択し、かつ最も重い症状が判明したのが2020年4月1日以降の場合には、現行民法のルールが適用されます。
現行民法では、時効の進行を一時的にストップさせることを「完成猶予」、時効期間をリセットすることを「更新」とそれぞれ名称が改められています。
また、時効の完成猶予・更新に当たる事由についても、以下のとおり詳細化されています。
現行民法では、アスベスト訴訟を提起するのみでは時効の更新(リセット)は成立せず、完成猶予(ストップ)の効力が生じるのみです。しかし、最終的に和解が成立すれば時効の更新事由に該当するので、実際上は民法改正前とあまり変わりません。
そのため民法改正前と同様、訴訟の提起による時効の完成猶予(+更新)を基本線として、準備が間に合わない場合には内容証明郵便をを送付するという方針をとればよいでしょう。
企業に対して安全配慮義務違反を理由としてアスベスト訴訟を提起する場合、前述のとおり、経過措置によって常に改正前民法のルールが適用されます(労働契約が改正民法施行前に締結されているため)。
よってこの場合、4-1.で解説したものと同様に、消滅時効の「停止」「中断」を行うことが必要です。
アスベスト訴訟で適切な賠償金(和解金)を得るためには、消滅時効の完成を阻止するため、迅速に訴訟準備を進めることが大切です。
消滅時効に関するルールは、民法改正も絡んで複雑化しているので、弁護士に相談してミスの内容に対応しましょう。
弁護士は、アスベスト訴訟に必要な手続きを全面的に代行してくれるので、速やかな訴訟準備によって消滅時効の完成を阻止することができます。
アスベスト訴訟をこれから提起しようと検討中の方は、お早めに弁護士までご相談ください。
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