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アスベスト訴訟の賠償金は最大1300万円|症状別の金額と増額請求のポイント

更新日
ゆら総合法律事務所
阿部由羅
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アスベスト訴訟の賠償金は最大1300万円|症状別の金額と増額請求のポイント

石綿工場における勤務中にアスベストを吸引し、それが原因で健康被害を生じた場合には、国に対して賠償金を請求できる可能性があります。

 

アスベスト訴訟によって受け取れる賠償金の金額は、健康被害の症状に応じてパターン化されています

 

じん肺管理区分の管理2で合併 症がない場合

550万円

管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合

1150万円

管理2で合併症がある場合

700万円

石綿肺(管理2・3で合併症なし) による死亡の場合

1200万円

管理3で合併症がない場合

800万円

石綿肺(管理2・3で合併症あり又 は管理4)肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合

1300万円

管理3で合併症がある場合

950万円

 

 

参考:厚生労働省|和解によりお支払いする賠償金について

 

ご自身の症状に応じて、どの程度の賠償金が受け取れる可能性があるのか概算し、弁護士とともにアスベスト訴訟を提起する準備を進めましょう。

 

この記事では、アスベスト訴訟における症状別の賠償金額や増額のポイントを中心に、賠償金請求に関するさまざまな法律問題と併せて解説します。

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この記事に記載の情報は2023年12月05日時点のものです

アスベスト訴訟で受け取れる賠償金額の求め方

アスベスト訴訟による賠償金制度は、石綿工場において局所排気装置の設置を義務付けることをしなかった国の規制権限不行使を違法と認定した最高裁判決(平成26年10月19日)をベースとして設計されています。

 

労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例。


裁判年月日 平成26年10月 9日
裁判所名 最高裁第一小法廷
裁判区分 判決
事件番号 平23(受)2455号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部破棄差戻、一部上告棄却 文献番号
文献番号:2014WLJPCA10099004
引用元:ウェストロージャパン

 

同最高裁判決に沿って、具体的な症状別に賠償金額がパターン化されていますので、その詳細について見てみましょう。

 

賠償金額を決定する3つの要素

アスベスト訴訟における賠償金を決定する要素は、じん肺管理区分・合併症の有無・死亡したかどうかの3つです。

 

じん肺管理区分

じん肺管理区分とは、じん肺健康診断の結果に基づき患者に認定される、じん肺の進行度を示す管理区分をいいます。管理1は無所見、管理2以上でじん肺の所見があり、数字が大きいほど症状が悪化していることを意味しています。

 

アスベスト訴訟では、管理2以上のじん肺患者が賠償金支払いの対象とされており、上位の管理区分になるほど賠償金が高額になります。じん肺管理区分の認定を受けるには、まず近隣の医療機関において、じん肺健康診断を受ける必要があります。じん肺健康診断は呼吸器科のある医療機関で実施していますが、医療機関によっては実施していないケースもあるので、実施の有無を個別に医療機関に確認しましょう。

じん肺健康診断においてじん肺の所見あり(管理2以上相当)と診断された場合には、エックス線写真やじん肺健康診断結果証明書などを都道府県労働局長に提出し、じん肺管理区分の認定を申請します。管理区分の申請方法の詳細については、都道府県労働局に問い合わせるとよいでしょう。

 

合併症の有無

じん肺と併せて一定の合併症を発症している場合、アスベスト訴訟の賠償金が増額されます。賠償金増額の対象となる合併症は、じん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があると認められる疾病に限られ(じん肺法2条1項2号)、具体的には以下のものを指します(同法施行規則1条)。

 

  1. 肺結核
  2. 結核性胸膜炎
  3. 続発性気管支炎
  4. 続発性気管支拡張症
  5. 続発性気胸
  6. 原発性肺がん

 

合併症の有無については、医師の診断書などによって立証を行うので、アスベスト訴訟を見据えて適切に医師とコミュニケーションをとることが大切です。

 

死亡したかどうか

アスベストによる健康被害が原因で死亡した場合、さらに賠償金が高額になります。死亡の事実やアスベスト被害との因果関係については、死亡診断書などを用いて立証を行います。

 

症状別の賠償金額表

アスベスト訴訟における、具体的な症状別の賠償金額一覧は、以下のとおりです。

 

管理2で合併症がない場合

550万円

管理2で合併症がある場合

700万円

管理3で合併症がない場合

800万円

管理3で合併症がある場合

950万円

管理4で肺がん・中皮腫・びまん性胸膜肥厚の場合

1150万円

石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合

1200万円

石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)で肺がん・中皮腫・びまん性胸膜肥厚による死亡の場合

1300万円

 

 

アスベスト訴訟による賠償金請求の流れは?

アスベスト被害に関する国への賠償金請求は、国家賠償請求訴訟(アスベスト訴訟)の手続きを通じて行います。以下では、アスベスト訴訟の基本的な流れについて解説します。

 

国家賠償請求訴訟を提起する

アスベストによる健康被害に対する賠償金は、国家賠償請求訴訟の手続き内で国と和解することによって支払われます。そのため、まずは裁判所に訴状を提出して、国家賠償請求訴訟を提起することが必要です。

 

訴状の中では、アスベスト被害について国に国家賠償責任があるといえるための要件や、請求する賠償金額などを記載します。

 

準備書面を作成・提出する

国家賠償請求訴訟を提起したら、和解要件の主張・立証に備えて、第1回口頭弁論期日の前に裁判所に対して準備書面を提出します。準備書面には、アスベスト被害を受けた経緯・背景や、和解要件ごとの立証根拠などについて詳細に記載することが必要です。

 

口頭弁論期日で和解要件を主張・立証する

アスベスト訴訟のメインとなる手続きが「口頭弁論」です。口頭弁論では、裁判所の法廷において、当事者双方が主張・立証を行います。

 

アスベスト訴訟の口頭弁論では、基本的に原告提出の準備書面の内容に沿って、一定の和解要件を満たしているかどうかが中心的に審理されます。

 

和解要件の立証は証拠を用いて行う必要がありますので、第1回口頭弁論の前に提出するか、または審理の経過に応じて随時追完(ついかん)することになります

 

裁判上の和解が成立・賠償金の支払い

口頭弁論で和解要件を満たしていることについての立証が成功すれば、国が和解を受け入れ、裁判上の和解が成立します。裁判上の和解が成立した場合、裁判所によって和解調書が作成され、その内容に基づいて原告に賠償金が支払われます。

 

 

アスベスト訴訟の賠償金を増額するためのポイントは?

アスベスト訴訟において、ご自身が受け取るべき賠償金を適切に受け取るためには、実際に発生している症状を漏れなく主張・立証することが大切です。

 

アスベスト訴訟における主張・立証に当たって原告(アスベスト被害者)が留意すべきポイントとしては、以下のものが挙げられます。

 

じん肺健康診断・医師の診察により最新の症状を把握する

アスベスト訴訟の賠償金は、症状の進行度によって決まります。アスベストによる健康被害は段階的に進行するため、過去のじん肺健康診断や医師の診察が行われた時点よりも、現在の症状が進行している可能性もあります。

 

そのためアスベスト訴訟に臨む際には、改めてじん肺健康診断や呼吸器科の医師による診察を受けたうえで、最新の症状についての医学的な資料を証拠として準備すべきでしょう。

 

また、訴訟の途中で症状が悪化したのであれば、その段階で改めて医師の診察を受けることが必要です。

 

訴訟で適切に証拠を収集・提出する

適切な証拠を提出できなければ、和解要件の立証に失敗してしまう可能性があります。和解要件ごとに立証に用いるべき証拠はある程度決まっているので、弁護士の助言に従って適切に証拠の収集を進めましょう。

 

信頼のおける弁護士に依頼する

アスベスト訴訟による賠償金請求は、アスベスト訴訟の対応実績が豊富な弁護士に依頼することで、漏れのない主張・立証活動が展開できます。特に、健康被害の経緯などについて充実した主張・立証を行うために、依頼者に対して綿密な聴き取りを行う弁護士は信頼性が高いといえるでしょう。

 

知り合いに依頼できる弁護士がいない場合には、インターネット上でアスベスト訴訟への対応を打ち出している弁護士を検索して、一度連絡を取ってみましょう。また、弁護士会や法テラスに相談すると、アスベスト訴訟への対応が可能な弁護士を紹介してもらうことができます。

【関連記事】アスベスト訴訟を弁護士に依頼する4つのメリット|選び方や弁護士費用も解説

 

 

後から症状が悪化した場合、賠償金の増額は認められる?

アスベスト訴訟の途中や、一度賠償金を受け取った後で、再びじん肺や合併症の症状が悪化することも考えられます。

この場合、賠償金の追加請求や増額は認められるのでしょうか。

 

請求の拡張や追加請求が可能

アスベスト訴訟の最中に症状が悪化した場合、請求する賠償金の金額を拡張することが認められます。請求の拡張は、民事訴訟法143条1項に基づく「訴えの変更」によって行います。

 

(訴えの変更)

第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。

2 請求の変更は、書面でしなければならない。

3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。

4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

引用元:民事訴訟法143条

 

この場合、裁判所に対して訴えの変更を申し立てる書面を提出したうえで、相手方に対して送達しなければなりません(同条2項、3項)。

 

またすでに裁判上の和解に基づいて賠償金の支払いを受けている場合であっても、その後に症状が悪化した場合には、差額分について追加で国家賠償請求を行うことが可能です。

 

追加請求の場合、改めて国家賠償請求訴訟を提起して、裁判上の和解を目指すことになります。

 

損害賠償請求権の消滅時効に注意

アスベスト被害の損害賠償請求権には、以下の消滅時効が設けられています。

 

消滅時効の起算点

時効期間(いずれか早い方)

2020年3月31以前

損害および加害者を知った時から3年

不法行為の時から20年

2020年4月1日以降

損害および加害者を知った時から5年

不法行為の時から20年

 

消滅時効の起算点は、もっとも重い症状が判明した日です。

 

したがって、症状の悪化による請求の拡張や追加請求の場合、賠償金増額の対象となる症状の悪化が発生したことが判明した日が消滅時効の起算点となります。特に追加請求を行う場合には、消滅時効が完成しないように、アスベスト訴訟の提起に向けて早めに準備を整えることが大切です。

 

 

労災保険給付を受けている場合でも、アスベスト訴訟の賠償金は受け取れる?

石綿工場での作業中にアスベスト被害を受けた方の中には、すでに労災保険給付を受けているという方もいらっしゃるでしょう。この場合でも、労災保険給付に加えて、国からの賠償金を併せて受け取ることが認められます

 

国の損害賠償義務は、労災保険給付の請求権とは別に発生するので、労災保険給付を受給しているかどうかが賠償金の受給可否に影響を与えることはありません。

 

したがって、すでに労災保険給付を受けている方も、弁護士に相談をしてアスベスト訴訟による賠償金を受け取れないか検討することをお勧めいたします。

 

 

アスベスト訴訟による賠償金請求は弁護士に相談を

アスベスト訴訟の提起を検討中の方は、弁護士に相談して訴訟準備を依頼することをお勧めいたします。

 

訴訟手続きへのスムーズな対応が可能

アスベスト訴訟は、通常の訴訟とは異なり、国を相手とする「国家賠償請求訴訟」です。

 

専門的な訴訟手続きの中で、厳密な主張・立証が要求されるアスベスト訴訟に対応することには、被害者の方だけではたいへんな困難を伴います。

 

弁護士に訴訟準備を依頼すれば、和解要件を立証するために必要な主張を適切に組み立てることができ、証拠収集に関しても有用なアドバイスを受けられます。

 

煩雑な書類の準備や手続きへの対応についても全面的に代行してもらえるので、依頼者の時間的・精神的な負担は大きく軽減されるでしょう。

 

弁護士費用は柔軟に相談できる|完全成功報酬制も多い

アスベスト訴訟には、和解制度が確立されており、訴訟結果が見通しやすいという特徴があります。このようなアスベスト訴訟の特性上、法律事務所の間では、相談料・着手金なしの完全成功報酬制が広く採用されています。

 

初期費用がかからない法律事務所であれば、依頼者にとっては赤字の心配をする必要がありませんし、経済的に困難な事情がある場合であっても相談しやすい点もメリットです。

 

また、初期費用を原則必要とする法律事務所でも、着手金の分割払い・後払いなどの相談ができる可能性があります。初期費用の支払いが難しい場合には、支払い方法の調整ができないか弁護士に相談してみましょう。

 

 

まとめ

アスベスト訴訟によって得られる賠償金額は、健康被害の具体的な症状ごとにパターン化されています。

 

適切な賠償金を得るためには、最新の検査結果などを踏まえて、ご自身に生じている具体的な症状を漏れなく主張・立証することが必要です。弁護士に相談すれば、アスベスト訴訟の複雑な手続きにスムーズに対応することが可能となります。

 

アスベスト訴訟の場合、他の事件に比べて初期費用の負担が軽減されていることも多いので、お気軽に弁護士へご相談ください。

 

早期に訴訟準備へと着手することで、スムーズに賠償金を受け取れる可能性が高まります。

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この記事の執筆者
ゆら総合法律事務所
阿部由羅 (埼玉弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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