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福岡県で労働問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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福岡の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
721件/年
全国:17594 件

福岡県で労働問題に強い弁護士 が21件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

アディーレ法律事務所 久留米支店

住所
〒830-0032
福岡県久留米市東町42-21久留米ビジネススクエア3F
最寄駅
西鉄「久留米駅」西口より徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
緒方 秀一郎【久留米支店長】
定休日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

アディーレ法律事務所 小倉支店

住所
〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1セントシティ北九州 セントシティ B1
最寄駅
JR「小倉駅」小倉城口より徒歩2分 北九州モノレール「小倉駅」小倉城口より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
栁澤 哲也【小倉支店長】
定休日

アディーレ法律事務所 福岡支店

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
全国
弁護士
川口 敦士【福岡支店長】
定休日

大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日

あけぼの綜合法律事務所

住所
〒814-0004
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階
最寄駅
地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00
対応地域
福岡県
弁護士
庄島 純平
定休日
日曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)

住所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂2階
最寄駅
福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30 土曜:10:00〜13:00
対応地域
福岡県・佐賀県・長崎県
弁護士
藤村 和正
定休日
日曜 祝日

弁護士 岡崎 伸哉(美北さくら法律事務所)

住所
〒731-0221
広島県広島市安佐北区可部3-19-19佐々木ビル(南棟)2階
最寄駅
可部駅よりバスで6分/河戸帆待川駅より徒歩13分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
岡崎 伸哉
定休日
日曜 土曜 祝日
21件中 1~21件を表示

福岡県の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

未払賃金立替払制度を利用して残業代の一部を回収できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
給与未払い
退職金未払い
役職なし
専門コンサル
【給与未払い】先取特権に基づく差押えを行った事例
得られたメリット

会社の預金を差し押さえることができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
30万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

懲戒処分、刑事処分等を受けることなく、無事に退職できた。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労働審判をして、解決金250万円の支払いを受ける内容の和解が成立した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

1年以上退職できなかったが弁護士に相談することで即時退職が実現できた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

解決金300万円を得られた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
300万円
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約1年分の賃金に相当する解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

福岡県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:33518)さんからの投稿
運送業に就いているのですが、午前9時から午前0時過ぎまで拘束され、午前9時から最初の2時間は給料が発生しないのにも関わらず荷物の詰め込みをさせられます。

荷物の詰め込み作業をしているのであれば、賃金(または割増賃金)を支払ってもらうことができます。拘束時間が1日15時間というのはとても長いです。休憩時間が1時間あったとしても、14時間労働となりますが、1日で労働者が働くことができる時間は、法律上原則8時間と決められています。そうすると、2倍ちかくの労働ですから、かなりむちゃくちゃである可能性があります。そのような働き方が何日続くのかも気になります。平日基本的にそのような運行スケジュールということになれば、かなり身体にも悪影響が出てきているのではないかと思います。一度、弁護士に直接相談されることをお勧めします。弁護士によりますが、初回相談無料としているところも少なくないと思います。
相談者(ID:56782)さんからの投稿
町の小さい医院で窓口対応・受付業務をしているのですが、医院のトップである先生から、ハラスメントを受けて、食事も喉を通らなくなりました。
耐えきれず一週間の休みを申し出、復帰したところ、初日に「休まれるのは迷惑だから、辞めるよう考えてくれ」と言い渡されました。
また「有給は(勤続年数に関係なく)1年で一律10日。年中で使わなければ消える」ということもしている職場です。精神的にもう限界なので、退職しようと思っています。

勤続5年以上になります。退職時に、本来の法通りに残っている有休のすべてを使用して辞めたいです。まずは労基署に相談に出向こうと思っています。
このままいくと「自己都合」での退社に仕向けられそうです。「会社都合」での退職を望みます。

大変な状況ですね。
年次有給休暇の日数は法律上決められており、また、時効は付与日から2年です。
仮に、雇用主がこれに反した扱いをすると言っていても、そのような扱いは労働基準法に違反し、無効です。
年次有給休暇の取得、退職は労働者の一方的な意思表示ですることが可能です。
したがって、年次有給休暇の残日数を確認して、それを前提に退職日を決め、雇用主に対し、「〇月〇日をもって退職します。それまでの間は年次有給休暇を取得します。」と伝えれば、年次有給休暇を全て消化して退職することが可能です。これは書面やメール等、証拠に残るもので伝えたほうがよいでしょう。

退職理由を会社都合にしたいという点は、おそらく、失業保険の受給との関係でのご希望かと思います。
対応としては、雇用主に対して、「先生の言動が原因で辞めるのだから、離職票の離職理由は会社都合にしてほしい」と交渉をするということが考えられます。
雇用主が交渉に応じず、自己都合退職で離職票を発行した場合でも、ハローワークに異議申立てをすることは可能です。ただし、ここでは、ご自身が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当することを、証拠に基づいて説明することが必要になります。退職前に、勤務先を管轄するハローワークに一度ご相談に行かれておくとよいかと思います。
相談者(ID:58861)さんからの投稿
普段から体が弱く休みがちなので、勤務当日に体調不良であると申告し許可を得て(有給で)休んでいたのですが、上司から休みが多すぎるので信用出来ないと言われ就業規則にも書いてあるので正社員から準社員へ降格人事をすると宣告されました。
休みすぎと言われましたが、年に10日前後位なのですが世間一般的に多過ぎるのでしょうか?
また戒告や減給といった他の処分は受けず(休みが多いですと口頭での注意は有りましたが)いきなりの準社員への降格人事でした。
休みは多いかもしれませんが無断欠勤は一度もしていません。
就業規則には懲戒の項目に「正当な事由のない遅刻および早退、ならびに欠勤および直前休暇要求が多く、労務提供が不完全であると認められるとき。」と記載は有りますが体調不良は正当な事由には入らないのでしょうか?

年に10日程度の年次有給休暇の取得で正社員から準社員へ、契約形態の変更をするというのは法的に問題がある可能性が高いです。
それが懲戒処分なのか、(懲戒処分ではない)人事権の行使なのかをまずはっきりさせたほうがよいですね。
会社に対し、就業規則の何条に基づく取扱いなのか、また、その具体的な理由を書面で説明してもらうことを求めたほうがよいと思います。
法的に問題があれば、正社員としての契約が続くことになるので、一般論としては賃金の差額分を請求していくことになります。

就業規則や雇用契約書等をお持ちのうえ、お近くの弁護士へご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:56895)さんからの投稿
業績悪化との理由で自分だけ給料毎月10万減額になりました。もちろんボーナスは何年ももらっていません。小さな会社で社長から直接電話でその旨を伝えられはいとしか言えませんでした。しっかりとした説明はありませんでした。業績悪化と言いつつも社長も奥様も贅沢な暮らしぶりです。口頭で合意したけど生活が苦しく借金まですることになってしまいこの先が不安です。この先子供の学費でさらにお金がかかるので給料元に戻してもらうことは可能でしょうか?

大変な状況ですね。
賃金については、会社が一方的に減額をすることはできません。
また、仮に労働者が賃金の減額に同意をしていても、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に認められない場合には、無効となるとされています。簡単に言うと、労働者がきちんと納得して同意したといえるような状況がなければ、同意は無効になるということです。
ご記載の状況ですと、同意は無効になる可能性があります。一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:02444)さんからの投稿
役員会議でセクハラ・パワハラによる突然の解任、損害賠償請求3000万を出資額をそのまま没収という形で通達されました

セクハラ・パワハラに関しては、私を海外出張に飛ばしている間、チャットベースでの会話や録音記録などでかなり不利な記録を集めているようで、いくらかは払うことになると想います。

元々、最初に父親に頼み込んで3000万円入れております。その後に妻も100万、
さらに途中で資金が足りず、一度550万を貸して、それを翌月に戻してもらました
その後更に母親から借金し、会社に1000万貸している状態です。(こちらは利息3%の毎月103万返済で、3回分返済)

会社の立ち上げ時、苦しいときに存続させるためにずっとお金をいれてきた身としては納得いきません。
何かしら損害賠償を払うにしても、最初に出資額を全額返金頂いてから妥当な額をと考えています。

セクハラ・パワハラがどの程度の内容なのかわかりませんが、裁判基準からすると3000万円の損害賠償が命じられるセクハラ・パワハラはそうそうないと思われます。そのため、弁護士に相談されて、裁判基準上妥当な金額を算出してもらい、出資との差額が戻ってくるように交渉した方がいいと思います。その他、おそらく何らかの法的問題があるかもしれません。弁護士に相談していた方がいいと思います。
ありがとうございます! 
相談者(ID:02444)からの返信
- 返信日:2022年08月16日
相談者(ID:02039)さんからの投稿
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか

そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。

相談者(ID:60501)さんからの投稿
以前から心療内科に通院しており、この度医師より適応障害で仕事を休むよう言われました。
診断の翌日より休むことになり、自分の仕事を引き継げなかったので、できていない仕事を急遽持ち帰り、なんとか仕上げて渡しました。
すると後日会社からデータを持ち帰った理由と署名を書けという書類が届きました。
自分も引き継ぎに頭がいっぱいで、上司に持ち帰っていいかの確認を怠っていたことはいけないのですが、以前より社長と上司から2人分の仕事を1人でするよう強要されたり、間に合わなくて残業申請すると、なぜできないのかと言われたり、残業すること自体許さないという姿勢で、話すだけでも頭痛と耳鳴りの症状が出てしまい相談することができませんでした。
就業規則は見たことがなく、最新のものも事務所に置いていないのではっきりとは知らないのですが、データの持ち出しは就業規則違反だそうです。
会社の内情をよく知る友人からは、会社の規律を守らない、注意しても繰り返すと理由で退職の方向に持っていこうとしてるように思うと言われました。

大変な状況ですね。ご体調はいかがでしょうか。
ご質問の点ですが、ご記載の事情を前提とすれば、経緯を素直に記載をするのが一番よいと思います。
要旨、
・データを持ち帰ったことは事実である。
・持ち帰った理由は、休職するにあたり、休職時に終わっていなかった仕事を終わらせるためであった。
・就業規則の内容を確認していなかったため、それが就業規則に違反するという認識はなかった。急なことで、仕事を終わらせなければならないということばかりを考えていた。ご迷惑をおかけし申し訳ない。
という内容を丁寧な表現で記載してはいかがでしょうか。
この書類は、提出前に、ご自身でもコピーをとって保管しておきましょう。
この書類でも、今後の対応でも、重要なのは、(会社側から圧力をかけられたとしても)事実に反することを事実だと認めることはしない、ということです。

福岡県で労働問題を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

残業代が支払われない、突然解雇を告げられた、上司の言動に耐えられない——福岡県でも、こうした労働トラブルの相談が労働局や自治体の窓口に多数寄せられています。相談できる先は弁護士だけではなく、労働基準監督署、福岡労働局、福岡県、裁判所とそれぞれ役割が違い、できることとできないことが分かれます。ここでは福岡県の労働紛争の実態と、エリア内で使える公的な相談先、無料で相談する方法、弁護士に依頼したときにできること、費用と期限の考え方を整理します。

福岡県の労働トラブルの現状(2026年8月時点で公表されている最新データ)

総合労働相談は年間45,545件(全国7位)
2025年度(令和7年度)に福岡労働局へ寄せられた総合労働相談は45,545件で、全国1,198,010件の約3.8%にあたります。
あっせん申請は121件(全国8位)
話し合いで解決せず紛争調整委員会のあっせんに至った件数です。民事上の個別労働関係紛争の相談は11,387件でした。
福岡県の最低賃金は時間額1,057円
残業代や未払い賃金を計算するときの基準になります。改定額の答申状況は厚生労働省のページで確認できます。

データで見る福岡県の労働トラブル【2025年度】

厚生労働省は毎年度、都道府県労働局に寄せられた労働相談と紛争解決手続の件数を公表しています。2025年度(令和7年度)の福岡労働局の数字を全国と並べると、次のとおりです。

項目 福岡 全国 全国順位
総合労働相談件数 45,545件 1,198,010件 7位
民事上の個別労働関係紛争の相談件数 11,387件 277,053件 6位
労働局長による助言・指導の申出件数 236件 9,616件 10位
紛争調整委員会によるあっせん申請件数 121件 4,486件 8位

対象期間は2025年4月1日〜2026年3月31日です。1回の相談で複数の内容にまたがる場合は、それぞれの内容に計上されています。

出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026年7月7日公表)

全国の統計では、民事上の個別労働関係紛争の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が55,614件で14年連続の最多、次いで「自己都合退職」38,386件、「労働条件の引き下げ」33,368件と続きます。あっせんの申請理由に絞ると「解雇」892件が最も多く、話し合いでは収まらず第三者を入れる段階になると、解雇をめぐる争いが前面に出てくる傾向が読み取れます。

相談件数の多さは、その地域で働く人と事業所の数に強く影響されます。「福岡県の職場が他の都道府県より違法行為が多い」という評価には直結しません。自分の勤務先の状況は、統計ではなく手元の雇用契約書・給与明細・勤務記録で判断する必要があります。

福岡県で労働問題を相談できる機関と、それぞれができること

労働トラブルの相談先は複数あり、権限が異なります。「どこでも同じ」ではなく、求める結果によって選ぶ先が変わります。

相談先 できること できないこと・限界 費用
弁護士 代理人として会社と直接交渉する、労働審判・訴訟を申し立てる、証拠の集め方を具体的に助言する、未払い賃金や慰謝料の金額を算定して請求する 会社に行政処分を下すことはできない 相談料・着手金・報酬金(事務所ごとに設定)
労働基準監督署 労働基準法などの違反について会社を調査し、是正を指導・勧告する 個人の代理人として交渉することはできない。慰謝料など法違反にあたらない請求は扱わない。証拠が乏しいと動きにくい 無料
総合労働相談コーナー(福岡労働局) あらゆる労働問題の相談を受け、適切な機関へ取り次ぐ 相談と情報提供が中心で、解決を強制する権限はない 無料
福岡労働局長による助言・指導/紛争調整委員会によるあっせん 労働局長が解決の方向性を示す、あっせん委員が労使の話し合いを仲介する 相手方が参加を拒めば打ち切りになる。金額を強制することはできない 無料
福岡県労働者支援事務所 (1)福岡労働者支援事務所 (2)北九州労働者支援事務所 (3)筑後労働者支援事務所 (4)筑豊労働者支援事務所 労働条件や労使関係全般の相談に応じ、あっせんも行う 強制力はなく、当事者の合意が前提 無料
裁判所(労働審判・訴訟) 法的な判断を得て強制執行につなげる 申立てと立証の準備が必要で、期日への出席も求められる 申立手数料などの実費が必要

労働基準監督署は労働基準関係法令の監督機関で、個人間の紛争を代理する機関ではありません。未払い残業代の請求と、解雇の無効やハラスメントの慰謝料の請求では、適した相談先が変わります。

制度の参考:厚生労働省「個別労働紛争解決制度の枠組み」厚生労働省「個別労働関係紛争のあっせん(都道府県労働委員会)」

福岡県で労働問題を無料で相談する方法

労働問題は、費用をかけずに相談できる先が複数あります。大きく分けると、国や都道府県が設けている無料の相談先、資力の基準を満たす人が使える法テラスの無料法律相談、事務所が独自に設定している弁護士の初回無料相談の3系統です。

相談先 費用 受付時間 相談方法 向いている場面
総合労働相談コーナー(福岡労働局・12か所) 無料 平日の日中 来所・電話 どこに相談すべきか分からないとき
福岡県労働者支援事務所 (1)福岡労働者支援事務所 (2)北九州労働者支援事務所 (3)筑後労働者支援事務所 (4)筑豊労働者支援事務所
(1)092-735-6149 (2)093-967-3945 (3)0942-30-1034 (4)0948-22-1149
無料 各窓口の受付時間内 電話・来所 地元の窓口で相談したいとき
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託)
0120-811-610
無料 平日17時〜22時/土日祝9時〜21時(年末年始を除く) 電話(匿名でも可) 夜間や土日しか時間が取れないとき
法テラス福岡の無料法律相談 無料(収入・資産の基準あり) 平日9時〜17時(予約制) 来所・電話 弁護士に直接相談したいが費用が不安なとき
弁護士の初回無料相談 事務所により無料 事務所により夜間・休日も対応 来所・電話・オンライン 請求できる金額や見通しを具体的に知りたいとき

労働基準監督署と総合労働相談コーナーは平日の日中のみの対応です。夜間・土日に電話で相談したい場合は、労働条件相談ほっとラインが利用できます。

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件 相談機関のご紹介」厚生労働省「都道府県の個別労働紛争お問い合わせ先一覧」法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」

夜間・土日しか時間が取れない場合の相談先

公的な相談先で24時間受け付けているものはありません。夜間・土日に相談したい場合は、労働条件相談ほっとライン(平日17時〜22時、土日祝9時〜21時)が現実的な選択肢になります。匿名でも相談でき、労働者・使用者を問わず無料で利用できます。

弁護士に相談する場合は、休日や夜間の相談に対応している事務所を条件で絞り込めます。また、メールやLINEからの問い合わせは24時間受け付けている事務所が多く、送信は深夜でも、返答は各事務所の営業時間内に届くという流れになります。

無料相談を使う前に準備しておくもの

無料相談は時間が限られるため、手元の資料を揃えてから臨むと、その場で見通しを聞ける可能性が高くなります。

相談時に持参・提示できると話が早いもの

  • 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則(賃金規程・退職金規程を含む)
  • 給与明細(残業代の請求では、さかのぼれる範囲のものをできるだけ多く)
  • タイムカード、勤怠システムの記録、入退館記録、業務メールの送信時刻など労働時間が分かるもの
  • 解雇通知書、退職勧奨の際のやり取り、ハラスメントの録音やメッセージの記録
  • いつ何があったかを並べた時系列のメモ

福岡県内で労働問題を相談できる公的な相談先一覧

福岡県には国(福岡労働局・労働基準監督署)と福岡県の相談先が置かれています。会社の所在地や自宅の近さで選べるため、まずは電話で状況を伝えるところから始められます。

福岡労働局の労働基準監督署と総合労働相談コーナー

労働条件、解雇、いじめ・嫌がらせなど労働問題全般をワンストップで相談できます。総合労働相談コーナーは、多くが労働基準監督署内に置かれています。

名称 所在地 電話番号
福岡中央 〒810-8605 福岡市中央区長浜2-1-1 092-761-5600
大牟田 〒836-8502 大牟田市小浜町24-13 0944-53-3987
久留米 〒830-0037 久留米市諏訪野町2401 0942-33-7251
飯塚 〒820-0018 飯塚市芳雄町13-6飯塚合同庁舎 0948-22-3200
北九州西 〒806-8540 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 093-622-6550
北九州東 〒803-0814 北九州市小倉北区大手町13-26 093-561-0881
門司支署 〒800-0004 北九州市門司区北川町1-18 093-381-5361
田川 〒825-0013 田川市中央町4-12 0947-42-0380
直方 〒822-0017 直方市殿町9-17 0949-22-0544
行橋 〒824-0005 行橋市中央1-12-35 0930-23-0454
八女 〒834-0047 八女市稲富132 0943-23-2121
福岡東 〒813-0016 福岡市東区香椎浜1-3-26 092-661-3770

出典:厚生労働省「都道府県 労働局・労働基準監督署 一覧」

労働基準監督署の管轄区域

労働基準監督署へ申告する場合は、勤務先の所在地を管轄する署が窓口になります。自分の住所ではなく会社の住所で決まる点に注意してください。

労働基準監督署 管轄区域
福岡中央 福岡市のうち中央区、博多区、南区、西区、城南区、早良区、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市
大牟田 大牟田市、柳川市、みやま市
久留米 久留米市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡、三潴郡
飯塚 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
北九州西 北九州市のうち八幡西区、若松区、戸畑区、八幡東区、中間市、遠賀郡
北九州東 北九州市のうち小倉北区、小倉南区
北九州東署門司支署 北九州市のうち門司区
田川 田川市、田川郡
直方 直方市、宮若市、鞍手郡
行橋 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
八女 八女市、筑後市、八女郡
福岡東 福岡市のうち東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡

出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(福岡)」

福岡県の労働相談窓口

福岡県も独自に労働相談を受け付けています。労働委員会によるあっせんを利用できる場合もあり、いずれも無料です。

名称 対応 所在地 電話番号
福岡県労働者支援事務所 (1)福岡労働者支援事務所 (2)北九州労働者支援事務所 (3)筑後労働者支援事務所 (4)筑豊労働者支援事務所 労働相談 (1)福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡県福岡西総合庁舎5階 (2)北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル (3)久留米市合川町1642-1 福岡県久留米総合庁舎1階 (4)飯塚市新立岩8番1号 飯塚総合庁舎 別館2階 (1)092-735-6149 (2)093-967-3945 (3)0942-30-1034 (4)0948-22-1149
福岡県労働者支援事務所 あっせん 同上(各事務所) 同上(各事務所)

出典:厚生労働省「都道府県の個別労働紛争お問い合わせ先一覧」

法テラスと弁護士会の法律相談

弁護士費用の負担が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談と費用立替の制度を確認しておくと選択肢が広がります。収入と資産が一定の基準以下であることなどの条件があり、福岡県にも地方事務所が置かれています。

また、福岡県弁護士会が法律相談センターを設けており、労働問題の相談にも対応しています。相談の予約方法や取扱い分野は各会のページで確認できます。

出典:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」日本弁護士連合会「全国の弁護士会の法律相談センター」

福岡県で弁護士への相談が多い労働トラブル

労働局や自治体に寄せられる相談の上位項目は、ハラスメント、退職、労働契約、解雇です。弁護士に持ち込まれるのも、この延長線上にある次のようなケースが中心になります。

残業代・未払い賃金の請求

時間外労働、休日労働、深夜労働には割増賃金の支払いが必要です(労働基準法37条)。固定残業代(みなし残業)や管理職扱いを理由に支払われていないケースでは、労働時間の記録と賃金規程を照らし合わせて請求額を算定します。福岡県の最低賃金は時間額1,057円で、これを下回る賃金は差額を請求できます。

不当解雇・退職勧奨・雇止め

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は無効になります(労働契約法16条)。退職を強く促されている段階なら、退職届を出す前に相談することで選択肢が残ります。

パワハラ・セクハラなどのハラスメント

職場のパワーハラスメントについては、事業主に防止措置を講じる義務があります(労働施策総合推進法30条の2)。会社が相談に応じない、調査後も改善されないという場合には、加害者や会社への損害賠償請求を検討することになります。

退職・退職金をめぐるトラブル

退職を認めてもらえない、有給休暇の消化を拒まれる、退職金が支払われないといった相談です。期間の定めのない雇用では、労働者からの解約の申入れについて民法627条にルールが置かれています。

労災・過労によるけがや病気

労災保険の給付申請と、会社の安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求は別の手続きです。給付の請求先は、勤務先を管轄する労働基準監督署になります。

制度の参考:e-Gov法令検索「労働基準法」同「労働契約法」同「労働施策総合推進法」厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

弁護士に依頼するとできること

弁護士に依頼した場合、状況に応じて次の順序で手続きを選びます。どの段階から始めるかは、証拠の揃い方と会社の姿勢によって変わります。

1.証拠の確認と請求額の算定

タイムカード、勤務記録、給与明細、就業規則、雇用契約書、メールやチャットの記録などを確認し、請求できる内容と金額を整理します。

2.会社との交渉(任意交渉)

代理人として会社に通知を送り、直接やり取りせずに解決を目指します。本人が会社と話さずに済むため、在職中でも進めやすい方法です。

3.労働審判の申立て

裁判官1人と労働審判員2人で構成される労働審判委員会が調停や審判を行う手続きで、原則として3回以内の期日で審理を終えます。申立先は原則として相手方の住所地や勤務地を管轄する地方裁判所です。

4.訴訟の提起

労働審判で解決しない場合や、争点が複雑な場合は訴訟へ移ります。全国の数字では、2024年(令和6年)の労働審判の新受件数は3,359件、労働関係の民事通常訴訟は4,214件でした(最高裁判所調べ・速報値)。

制度の参考:裁判所「労働審判手続」厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」別添

請求できる期間には期限がある

労働に関する請求権には時効があり、時間が経つほど請求できる範囲が狭くなります。主な期限は次のとおりです。

請求の内容 期限 根拠
賃金(残業代を含む) 支払期日から3年(当分の間の措置。本来は5年) 労働基準法115条・附則143条3項
退職手当(退職金) 5年 労働基準法115条
ハラスメントなどの損害賠償 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体を害する場合は5年) 民法724条・724条の2

2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金が3年の対象です。時効は月ごとの給与について進んでいくため、放置している間に古い月の分から請求できなくなっていきます。

出典:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」e-Gov法令検索「民法」

福岡県で労働問題に強い弁護士の選び方

次の点を確認すると、自分のケースに合う事務所かどうかを判断しやすくなります。

相談前に確認したいポイント

  • 労働者側の案件を扱っているかを確認する。会社側(使用者側)を専門とする事務所もあり、立場が違えば依頼を受けられないことがある。
  • 自分のトラブルと同じ分野の取扱いがあるかを見る。残業代請求、解雇、ハラスメント、労災では必要な準備が異なる。
  • 交渉だけでなく、労働審判や訴訟まで対応できるかを確認する。会社が応じない場合の次の手が変わる。
  • 在職中の相談に対応しているか、会社への連絡方法をどう調整するかを聞いておく。
  • 費用の内訳(相談料・着手金・報酬金・実費)を、依頼前に書面で示してもらう。
  • 手続きが裁判所に進んだときに、どの裁判所へ出向くことになるかを確認する。通いやすさは進行中の負担に影響する。

福岡県で労働問題を弁護士に依頼したときの費用

弁護士費用は各事務所が自由に設定しており、全国共通の基準はありません。総額だけを比べるのではなく、どの段階でいくら発生するのかを内訳で確認することが重要です。

項目 発生するタイミング 確認するポイント
相談料 相談時 初回無料か、有料の場合は30分・1時間あたりいくらか
着手金 依頼時 金額と分割の可否。無料の場合に報酬金の割合が上がらないか
報酬金 解決時 回収額に対する割合か定額か。回収できなかった場合はどうなるか
実費・日当 手続きの進行中 収入印紙、郵便費用、交通費、期日出席の日当
手続き移行時の追加費用 交渉から労働審判・訴訟へ進むとき 追加の着手金が必要か、報酬の計算方法が変わるか

「着手金無料」「完全成功報酬」と表示されている場合も、実費は別途必要になることがあります。見積もりの内訳を書面で示してもらうと後の認識違いを防げます。

費用を抑えるために使える制度と方法

依頼前に検討したい4つの方法

  • 初回相談が無料の事務所を利用し、複数の事務所で見通しと費用を比べる。
  • 着手金がかからない料金体系の事務所を検討する。手元の資金を用意せずに着手できる場合がある。
  • 収入・資産が基準以下であれば、法テラスの民事法律扶助で弁護士費用の立替を受けられる。立替金は分割で返済する。
  • 加入中の保険に弁護士費用を補償する特約が付いていないかを確認する。

出典:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」法テラス「民事法律扶助業務」

費用の目安を確認する

実際の金額は、請求する内容(残業代、解雇、ハラスメント、労災など)、回収できる見込み額、交渉で終わるか労働審判・訴訟まで進むかによって変わります。トラブルの種類ごとの費用の考え方は、次の記事で詳しく解説しています。

福岡県の労働問題と弁護士に関するよくある質問

会社に知られずに相談することはできますか?

相談した事実が会社に伝わることはありません。弁護士には守秘義務があり、公的な相談先も相談内容を秘密として扱います。会社へ請求や通知を出す段階になると相手に伝わるため、どのタイミングで動くかを相談時にすり合わせておくと安心です。

証拠が手元にありません。それでも相談できますか?

相談できます。何が証拠になるかを整理する段階から助言を受けられます。給与明細、雇用契約書、就業規則、勤務時間がわかる記録、業務上のメールやチャットなど、在職中に取得できるものは早めに保存しておくと選択肢が広がります。

退職した後でも残業代を請求できますか?

退職後でも請求できます。ただし賃金請求権は支払期日から3年で時効にかかるため、時間が経つほど請求できる範囲が狭くなります。退職から時間が経っている場合は、先に相談して請求できる期間を確認するのが現実的です。

労働基準監督署に申告すれば会社は支払ってくれますか?

労働基準監督署は労働基準関係法令の違反について会社を調査し、是正を指導する機関です。個人の代理人として金額を交渉することはできず、慰謝料のように法違反にあたらない請求は扱いません。金額を確定させて回収したい場合は、弁護士による交渉や労働審判、訴訟を検討することになります。

無料相談だけで解決できますか?

会社との交渉や請求の代理を任せる場合は、正式な依頼と費用が必要になります。無料相談で得られるのは、請求できる可能性があるか、どの手続きが向いているか、証拠として何を集めればよいかといった見通しです。まずは無料相談で方針を確認し、依頼するかどうかを判断する流れが一般的です。

24時間対応してくれる弁護士はいますか?

電話を24時間受け付けている事務所は限られますが、メールやLINEからの問い合わせを24時間受け付けている事務所は多くあります。深夜に送った内容も、各事務所の営業時間内に確認されます。公的な相談先では、労働条件相談ほっとライン(平日17時〜22時、土日祝9時〜21時)が夜間・休日に対応しています。

在職中に相談しても大丈夫ですか?

在職中の相談は珍しくありません。全国の統計でも「いじめ・嫌がらせ」や「労働条件の引き下げ」が相談内容の上位に入っており、退職前の段階で相談が寄せられています。会社にいる間しか取得できない資料もあるため、早い段階で相談したほうが打てる手は多くなります。

福岡県外に住んでいますが勤務先が福岡県です。どこに相談すればよいですか?

労働基準監督署へ申告する場合は、勤務先の所在地を管轄する署が窓口になります。弁護士への相談は住所地に縛られないため、勤務先が福岡県にあるなら福岡県の事務所に依頼する方法も選べます。裁判所での手続きになったときの通いやすさも含めて、相談時に確認しておくとよいでしょう。

福岡県で弁護士を探す 自分のトラブルに対応できる事務所を比べて選んでください

取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。

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