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京都府で不当解雇に強い弁護士 が15件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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解雇が無効となり、復職可能となった。また、50万円の解決金を受けました。
「明日から来なくていい」と告げられた直後は、何から手をつければいいのか分からなくなるものです。京都府には、仕事帰りの平日夜8時まで、さらに土曜日も労働相談を受ける府の相談所があり、京都弁護士会も月曜と金曜の夜に労働者向けの無料相談を開いています。京都府で不当解雇を争えるかどうかは、告げられてから数日のうちに何を書面に残し、何に署名しなかったかで大きく変わります。京都労働局に令和7年度に寄せられた解雇の相談は925件で、4年続いた減少から増加に転じました。京都市・宇治市・亀岡市・長岡京市・福知山市・舞鶴市など府内のどこで働いていても使える相談先と、京都地方裁判所での手続きを、急ぐ順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
解雇をめぐる争いでは、会社が「いつ」「どんな言葉で」辞めさせようとし、あなたがどう答えたかの記録がものを言います。京都労働局へのあっせんの申請でも、令和7年度は解雇が29件と申請内容の中で最も多くなっています。告げられてから1週間のうちに、次の3つを終えてください。
会社は、労働者から求められたら解雇の理由を書いた証明書を遅滞なく渡さなければなりません(労働基準法22条)。解雇を予告された日から退職日までの間でも、辞めた後でも求められます。請求をメールで送れば、送った日時がそのまま証拠として残ります。
「解雇は受け入れられません。引き続き働く意思があります」と、書面かメールで会社に伝えてください。何も言わずに転職活動だけを始めると、解雇に納得していたと会社に主張される余地を残します。
雇用契約書や労働条件通知書、就業規則、直近3か月分の給与明細、出退勤の記録、解雇を告げられた面談の録音やメモを集めます。懲戒解雇と言われたなら、就業規則のどの条文に当たるとされたのかも控えてください。社内のシステムは退職日からログインできなくなることが多いので、京都市内や宇治の事務所へ相談に行く前に、勤怠と給与の画面を撮影しておきましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)、京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
仕事中のけがや病気、産前産後で休業している期間とその後30日間の解雇は、労働基準法19条で禁じられています。妊娠・出産、育児休業・介護休業の取得、労働組合への加入を理由にした解雇も法律に反するので、当てはまる出来事は日付とあわせて書き留めてください。
会社が労働者を解雇できるのは、その理由が客観的に見て合理的で、しかも解雇という結論が社会の常識から見て行き過ぎていない場合だけです。労働契約法16条は、どちらかを欠く解雇を権利の濫用として無効と定めています。会社が理由を挙げていても、職を失わせるほどの重さがあるかどうかが改めて問われます。
| 会社が挙げる理由 | 無効と判断され得る事情 | 手元に残す資料 |
|---|---|---|
| 仕事ができない・成績が振るわない | 求める水準を具体的に示されていない。指導や研修、配置換えを経ずに解雇された。入社して間もない中途採用者である | 評価シート、目標の記録、指導を受けたメールやチャット |
| 勤務態度・遅刻や欠勤 | 注意や警告を一度も受けていない。同じことをした同僚にはおとがめがない。体調や家庭の事情を会社に伝えていた | タイムカードや勤怠データ、通院の記録、欠勤を連絡したメッセージ |
| 経営不振による人員削減 | 希望退職を募っていない。役員報酬や新規採用はそのまま。自分が選ばれた基準の説明がない | 社内通知、説明会の資料、解雇後に出た求人広告の画面 |
| 規律違反(懲戒解雇) | 就業規則に当てはまる懲戒事由が見当たらない。弁明の機会がなかった。過去の同じような違反は軽い処分で済んでいる | 就業規則の懲戒規定、処分の通知書、事情聴取のメモ |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(16条・17条・19条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」
業績の悪化を理由にした整理解雇では、人員削減の必要性、解雇を避ける努力、対象者の選び方の合理性、説明や協議の手続きの4つが、裁判例で判断の物差しとして使われています。会社の説明に、この4つのうち欠けているものがないかを書き出してください。
京都府は、役員を除く雇用者のうち非正規で働く人の割合が40.7%と、47都道府県で最も高い府です。パートや契約社員を契約期間の途中で解雇するには「やむを得ない事由」が必要で(労働契約法17条)、正社員の解雇よりも厳しく判断されます。期間満了で更新されない雇止めも、何度も更新されて次も続くと期待するのが自然な状況なら、合理的な理由を欠く限り無効になり得ます(同法19条)。
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」、e-Gov法令検索「労働契約法」(16条・17条・19条)
京都では、職場のいじめ・嫌がらせの相談が減る一方で、解雇の相談とあっせんの申請が増えています。
| 京都労働局(令和7年度) | 件数 | 前年度 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 総合労働相談 | 22,482件 | 22,371件 | 1,198,010件 |
| うち民事上の個別労働紛争 | 7,815件 | 7,246件 | 277,053件 |
| 労働局長の助言・指導の申出 | 169件 | 181件 | 9,616件 |
| 紛争調整委員会のあっせん申請 | 97件 | 74件 | 4,486件 |
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、厚生労働省「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
民事上の個別労働紛争の相談を内容別に数えると、解雇は925件で延べ9,388件の9.9%を占め、いじめ・嫌がらせ(1,361件)、自己都合退職(1,145件)に次ぐ3番目です。令和2年度の1,341件から4年続けて減り、令和6年度には745件まで下がっていましたが、令和7年度は180件増えました。退職勧奨475件と雇止め412件を合わせると、仕事を失う場面の相談は1,812件になり、最も多いいじめ・嫌がらせを上回ります。京都府労働相談所にも令和7年度に3,148件の相談があり、このうち「解雇、退職勧奨」は198件です。
京都労働局の紛争調整委員会に出されたあっせんの申請は97件で、前年度の74件から増え、過去10年で最も多くなりました。申請内容(延べ103件)で一番多いのが解雇の29件(28.2%)で、相談では最多のいじめ・嫌がらせは11件にとどまります。相談の段階ではいじめが目立っても、会社と向き合って解決を求める段階になると、解雇が最も多くなっています。京都府労働委員会への個別のあっせん申請も、令和7年は12件と前年の9件から増えています。
京都地方裁判所が令和7年に受け付けた労働審判は75件で、令和5年は70件、令和6年は78件です。府内の労働審判はすべて京都市中京区の本庁が扱うので、この75件が府内で申し立てられた労働審判のすべてにあたります。労働審判まで視野に入れるなら、本庁での手続きに慣れた弁護士を早めに探してください。
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、京都府「令和7年度京都府労働相談所の実施結果について」、京都府労働委員会「令和7年京都府労働委員会の労働紛争の取扱状況について」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
解雇が無効と判断されると、労働契約は途切れずに続いていたものとして扱われます。働けなかった期間の賃金をさかのぼって請求でき、このバックペイが請求の柱になります。
| 請求できるもの | 中身 | 根拠・京都での目安 |
|---|---|---|
| バックペイ | 解雇の日から、復職するか争いが決着するまでの賃金。長引くほど額が増える | 民法536条2項。京都の平均的な所定内給与は月33万7,400円で、半年分なら約202万円 |
| 解決金 | 職場に戻らずに退職することと引き換えに受け取るお金。金銭で終わる事案の多くがこの形 | 全国の労働審判で中央値150万円・平均285万円、裁判上の和解で中央値300万円 |
| 解雇予告手当 | 予告なしの即日解雇なら30日分以上、予告が30日に足りないときは不足する日数分の平均賃金 | 労働基準法20条。京都の所定内給与で即日解雇なら約33万円が目安 |
| 退職金 | 退職金規程がある会社なら、会社都合の支給率で計算し直した差額 | 就業規則・退職金規程。時効は5年 |
| 慰謝料 | 解雇の手口が悪質な場合に限って認められる上乗せ。無効というだけでは認められにくい | 民法709条。請求できる期間は原則3年 |
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)
会社が早い段階で示してくる金額が月給の数か月分にとどまるなら、自分の月給に争う見込みの期間を掛けた額を基準にして交渉してください。
お金の請求には期限があります。賃金とバックペイは3年、退職金は5年を過ぎると、時効で請求できなくなります。解雇予告手当は「その他の請求権」として2年と解されており、2年以内に請求しておけば、どちらの解釈でも間に合います。期限が迫っているなら内容証明郵便で請求し、時効の完成を6か月先へ延ばしてください(民法150条)。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)、e-Gov法令検索「民法」(150条・536条・709条・724条)
争うと決めたら、元の職場に戻ることを目指すのか、条件を整えて退職するのかを選ぶことになります。全国の労働審判で雇用の終了が争われた事案のうち、96.6%は雇用を終わらせる形の金銭解決で決着しています。
金銭での解決を軸に考えたい場面
職場に戻ることを優先したいなら、従業員としての地位の確認とあわせて、争っている間の賃金の仮払いを求める仮処分という手続きもあります。仮処分は京都地方裁判所の本庁のほか、園部・宮津・舞鶴・福知山の各支部でも申し立てられますが、労働審判を扱うのは本庁だけです。最初は復職と金銭解決のどちらにも進めるよう構えておき、会社の出方を見てから軸を決めてください。働き続ける意思を示しておくことは、解決金の額を引き上げる交渉材料にもなります。
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
裁判所へ行く前に、行政の機関が間に入って話し合いをまとめる無料の手続きがあります。京都では京都府労働委員会と京都労働局の2か所があっせんを受け付けています。京都テルサの京都府労働相談所は相談を受ける場所で、あっせんは行わないので、申請先はこの2つから選んでください。
| 手続き | 最近の件数・特徴 | 申込み方法 |
|---|---|---|
| 京都府労働委員会のあっせん | 令和7年の新規申請12件(解雇の撤回など経営・人事に関するもの4件)。公益・労働者・使用者を代表するあっせん員3人が間に入り、原則平日に3時間程度で双方の話を聞く。中丹・丹後地域からの申請は福知山市などの現地で開く | 申請の前に事務局(京都府庁西別館4階・075-414-5733)へ相談する。府内の事業所で働く人なら、パート・アルバイト・派遣も申請できる。無料 |
| 京都労働局 紛争調整委員会のあっせん | 令和7年度の申請97件で、過去10年で最多。申請内容は解雇29件が最多 | 京都労働局と府内7つの労働基準監督署に置かれた総合労働相談コーナー(府内8か所)で申請する。無料 |
| 京都労働局長の助言・指導 | 令和7年度の申出169件。退職勧奨10件、雇止め9件、解雇7件 | 総合労働相談コーナーで申し出る。労働局が会社に、法令や裁判例に沿った解決を促す |
出典:京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都府労働委員会「令和7年京都府労働委員会の労働紛争の取扱状況について」、京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、京都労働局「総合労働相談コーナー」
京都労働局が公表した令和7年度の事例では、短時間労働者として働いていた人が、経営不振を理由に30日前の予告で解雇されています。次の仕事を探す時間がなかったとして20万円の補償を求めてあっせんを申請し、会社は解雇を避ける努力を続けた結果だとして当初は支払いを拒みました。あっせん委員が双方に歩み寄りを促し、会社が解決金20万円を払うことで合意しています。あっせんを使うなら、求める金額とその根拠を書面にまとめてから申請してください。
ただし、どちらのあっせんも会社に出席を強制できません。会社がすでに弁護士を代理人に立てている、話し合いそのものを拒んでいる、解雇は正当だと真っ向から争っているといった場合は、あっせんを飛ばして労働審判を申し立ててください。労働審判は会社が欠席しても手続きが進み、審判という形で結論が示されます。福知山・舞鶴・京丹後など府北部で働いていた人は、現地で開かれる府労働委員会のあっせんと、京都市の本庁へ通う労働審判の負担を比べて選んでください。
京都弁護士会には895人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。解雇の事件を任せると、会社とのやり取りや裁判所に出す書類づくりなど、一人で抱えていた負担のほとんどを代理人が引き受けます。
会社からの連絡はすべて弁護士が受ける
弁護士が受任を通知すると、会社が連絡する先は弁護士に切り替わります。退職届の提出を迫る電話や、貸与品を返しに来るようにという呼び出しにも、自分で対応する必要はなくなります。
請求できる金額を洗い出してもらえる
バックペイ、賞与、解雇予告手当、退職金の差額を計算し、請求額を一覧にします。京都の平均的な月給で半年分なら約202万円になり、交渉の出発点を数字で示せます。
京都地裁本庁の期日に同行する
労働審判は原則3回以内の期日で終わり、全国では申立人の88.4%が代理人を立てています。申立書と証拠の準備を任せておけば、本人は期日に事実を説明することに専念できます。
退職の条件を合意書に書き込む
金銭で解決する場合も、離職理由を会社都合にすること、解決金の支払期日、口外しない約束の範囲を合意書に盛り込みます。会社都合の離職になれば、失業給付に給付制限がかかりません。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
解雇を争う手続きは、証拠を集めて会社に書面で請求し、会社の反応を見ながら次の段階へ進む順番です。京都府内で労働審判を申し立てられる裁判所は、京都市中京区にある京都地方裁判所の本庁1か所に限られます。
解雇理由証明書、就業規則、給与明細を見せて、争える見込み、請求できる額、復職と金銭のどちらを目指すかを決めます。
解雇は無効であること、働く意思があること、賃金を払うよう求めることを書面で通知します。この段階で、会社が解雇を撤回したり解決金を示してきたりすることもあります。
裁判官1人と、労使の実務に通じた労働審判員2人が、原則3回以内の期日で双方の話を聞きます。全国では申立てから終わるまでの平均が96.7日で、65.6%が調停の成立で決着しています。
審判に異議が出たときや、事実関係の争いが大きいときは訴訟に移ります。訴訟は本庁のほか、園部・宮津・舞鶴・福知山の各支部にも起こせます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 京都地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(京都市中京区菊屋町・丸太町通柳馬場東入ル) 民事訟廷事務室 075-211-4322 |
府内のすべての労働審判。京都市・宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・向日市・長岡京市などは訴訟も本庁 |
| 京都地方裁判所 園部・宮津・舞鶴・福知山の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 亀岡市・南丹市・京丹後市・宮津市・舞鶴市・福知山市・綾部市などに勤めていた人も、労働審判は京都市中京区の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、京都地方裁判所「窓口案内」
府内の労働審判は、すべて京都地方裁判所の本庁(京都市中京区菊屋町・丸太町通柳馬場東入ル)が受け付けます。民事事件の受付は1階の民事訟廷事務室で、電話は075-211-4322です。園部・宮津・舞鶴・福知山の4支部は労働審判を扱わないため、亀岡市や福知山市、舞鶴市、京丹後市の会社が相手でも、期日は京都市で開かれます。宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・向日市・長岡京市など府南部には地裁の支部がなく、訴訟も本庁の担当です。
大阪に本社がある会社から解雇された場合でも、京都市や宇治市、長岡京市など府内の事業所で働いていたなら、京都地裁に労働審判を申し立てられます。労働審判法2条が、会社の本店などの所在地を受け持つ地方裁判所に加えて、労働者が働いている、または最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているためです。反対に、府南部に住んで大阪市内の事業所へ通っていた人は、会社の本店も大阪なら申立先は原則として大阪地裁です。本店が京都にある会社なら京都地裁も選べるので、通いやすさと依頼する事務所の場所を比べて申立先を決めてください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条・15条)、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、京都地方裁判所「窓口案内」
費用の組み立て方によって、解決したあとに手元に残る金額が変わります。京都弁護士会の労働無料相談なら、労働者は初回の相談料がかからず収入の条件もないので、依頼先を決める前の見立てを無料で受けられます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(京都弁護士会 労働無料相談・月・金18:00〜20:30) | 2回目以降は1回5,500円。ほかの相談枠は30分5,500円(府北部・南部の相談所は40分)。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職と金銭解決のどちらを目指すかで組み方が変わる |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 京都地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、京都地方裁判所「京都地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」
解雇を争った人が、労働審判で解決金150万円を受け取ったと仮定して計算します。着手金を20万円、報酬金を受け取った額の16%にあたる24万円とすると、弁護士に払う額は合計44万円です。京都地裁に納める手数料6,500円と予納郵便切手3,440円も差し引くと、手元に残るのは約105万円です。
着手金を0円にして、回収できた額に応じて報酬を払う完全成功報酬型の事務所もあります。報酬を回収額の25%と仮定すると、解決金150万円なら費用は37万5,000円で、手元に約112万円が残ります。最初にお金を用意しなくてよい反面、回収額が増えるほど報酬も大きくなるので、京都市内や宇治の事務所で見積もりを取るときは、解決金が200万円・300万円になった場合の費用も書面で出してもらいましょう。
着手金をすぐに用意できないなら、法テラスの民事法律扶助を使ってください。収入と資産が基準以下なら、同じ問題について3回まで無料で法律相談を受けられ、弁護士費用を立て替えてもらって分割で返せます。解雇で給与が止まった直後は基準を下回ることが多いので、法テラス京都(0570-078332)に条件を問い合わせましょう。京都弁護士会の府内の法律相談センターはすべて法テラスの指定相談場所で、基準に当てはまれば無料で相談できます。
法テラスの収入の基準は、住んでいる市町村が生活保護の一級地かどうかで変わります。京都府で一級地にあたる4市に住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(京都市・宇治市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
京都市・宇治市・向日市・長岡京市の4市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。亀岡市や城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、舞鶴市、福知山市、綾部市、京丹後市など府内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス京都」
京都弁護士会は京都市のほか、京田辺や福知山、舞鶴などにも法律相談の場を設けています。初回の相談で次の5点を尋ね、解雇の事件を任せる事務所を選んでください。
京都で解雇の事件を任せる事務所の条件
初回の相談には、解雇理由証明書、就業規則、直近3か月分の給与明細を持参してください。ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の京都府の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談に対応する事務所を条件で絞り込めます。大阪や滋賀へ通勤していて平日の日中に時間が取れない人は、休日やオンラインの条件で探しましょう。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所によって違います。京都市・宇治市・亀岡市・長岡京市・京田辺市・福知山市・舞鶴市のどこにお住まいでも、条件に合う京都府の事務所を探せます。
依頼の前に状況を整理する段階で使える相談先です。京都府労働相談所は平日は夜8時まで、土曜も夕方まで相談を受け、京都弁護士会は月曜と金曜の夜に労働者向けの無料相談を開いています。日曜や祝日に話を聞いてほしいときは、国の労働条件相談ほっとラインに電話してください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 京都府労働相談所(京都市南区新町通九条下ル 京都テルサ西館3階) | 解雇・賃金・労働時間・ハラスメントなど労働問題全般の相談を無料で受ける。平日9:00〜17:00(13時台を除く)は一般労働相談、平日17:00〜20:00と土曜9:00〜17:00(土曜は13時台を除く)は社会保険労務士が相談に乗る。来所は事前に電話で予約する。WEB(Zoom)・メールでも相談できる。弁護士の無料相談(特別労働相談)は毎月第3木曜13:00〜16:00(1組30分・要予約) |
0120-786-604(府内限定) 075-661-3253 |
| 京都府労働委員会(京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階) | 公益・労働者・使用者を代表するあっせん員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・雇止め・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、府内の事業所で働く人ならパート・アルバイト・派遣も申請できる。あっせんは原則平日の午前か午後に3時間程度。中丹・丹後地域からの申請は福知山市など現地で開催する。平日8:30〜17:15 | 075-414-5733 |
| 京都労働局 総合労働相談コーナー(府内8か所) | 京都労働局(京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451)と、京都上・京都下・京都南・福知山・舞鶴・丹後・園部の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 075-241-3221(京都労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 府・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 京都弁護士会 労働無料相談(京都駅前法律相談センター) | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は1回5,500円)。毎週月・金曜18:00〜20:30に、京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側 山崎メディカルビル6階)で弁護士と面談する。祝日・年末年始は休み。雇用契約書・解雇通知書・給与明細・勤怠記録などを持参する。予約受付は平日9:15〜12:00・13:00〜16:30 | 075-231-2378 |
| 京都弁護士会 法律相談センター(京都弁護士会館・京都駅前ほか府内12か所) | 30分5,500円(南部・中部・北部の相談所は40分5,500円)の一般相談。京都駅前は土・日13:15〜16:15も相談できる。京田辺・木津・園部・福知山・舞鶴・綾部・京丹後(大宮)・宮津・与謝野にも相談日がある。収入・資産が法テラスの基準以下なら無料 |
075-231-2378 北部 0772-68-3080 |
| 法テラス京都(京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング3F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。事務所での無料相談は月・水〜金10:00〜15:05(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。地下鉄烏丸御池駅3番出口から徒歩1分。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078332 |
出典:京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」、京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)、法テラス「法テラス京都」
京都府労働相談所の来所相談は予約制で、平日9時から17時は一般の労働相談、平日17時から20時と土曜は社会保険労務士が相談に応じます。弁護士の特別労働相談は原則として一般の労働相談を受けてから予約するので、まずは一般の相談から始めましょう。解雇予告手当が払われないなど労働基準法に反する扱いを受けたら、会社に是正を求める権限を持つ労働基準監督署に申告してください。府内の監督署は京都上・京都下・京都南・福知山・舞鶴・丹後・園部の7署で、宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市は京都南、長岡京市・向日市は京都下、亀岡市は園部の監督署が担当します。
出典:京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都労働局「管轄地域と所在地一覧」(労働基準監督署)、京都労働局「総合労働相談コーナー」
解雇された人は、雇用保険の基本手当を受け取るときに特定受給資格者として扱われます。7日間の待期が過ぎれば給付制限なしで支給が始まり、所定給付日数も自己都合で辞めた場合より長くなります。たとえば被保険者期間が20年以上ある45歳以上60歳未満の人なら、330日分が支給されます。
手続きは住所を受け持つハローワークで行い、京都府内の本所は8か所です。京都市の上京・中京・北・左京・右京・西京区に住む人はハローワーク西陣の烏丸御池庁舎、向日市・長岡京市はハローワーク京都七条、宇治市・城陽市はハローワーク宇治、京田辺市・木津川市はハローワーク京都田辺が受給手続きの窓口です。離職票の離職理由が「自己都合」になっていたら、受け取った窓口で異議を申し立ててください。解雇を争っている間も基本手当は受け取れ、のちにバックペイを得たら受け取った分を返す扱いになるので、生活費に充てながら争いましょう。
京都府の有効求人倍率は令和8年8月に1.21倍(季節調整値)ですが、正社員に限った倍率(原数値)は0.98倍で、ハローワーク京都田辺の管内は全体でも0.81倍(原数値)にとどまります。正社員の仕事は探してすぐに見つかるとは限らないので、基本手当で暮らしを支えながら、解雇の交渉を並行して進めてください。
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、京都労働局「管轄地域と所在地一覧」(ハローワーク)、京都労働局「京都府内の雇用失業情勢(令和8年8月分)」
できます。平日は20時まで、土曜は9時から17時まで(13時台を除く)受け付けています。17時以降と土曜は社会保険労務士が相談に応じ、弁護士ではありません。府内からはフリーダイヤル0120-786-604、つながらないときは075-661-3253に電話してください。日曜と祝日は休みなので、その日に話したいときは国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)を使いましょう。
労働者からの労働問題の相談なら、初回は無料で、収入の条件もありません。毎週月曜と金曜の18時から20時30分に、京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側・山崎メディカルビル6階)で弁護士と面談します。予約は075-231-2378で受け付けています。2回目以降は1回5,500円で、祝日と年末年始は休みです。
あります。京都駅前法律相談センターが土曜・日曜の13時15分から16時15分に一般の法律相談を開いています(30分5,500円)。労働者向けの初回無料の枠は月曜・金曜の夜なので、費用をかけずに相談したいならそちらを予約してください。
できます。京都府労働相談所の特別労働相談で、毎月第3木曜の13時から16時に弁護士が無料で相談に応じます。1組30分の予約制で、原則として先に相談所の一般の労働相談を受けておく必要があります。定員になれば締め切られるので、一般の労働相談を受けた際に予約の方法を聞いておきましょう。
できません。京都府内で労働審判を扱うのは京都地方裁判所の本庁(京都市中京区)だけで、園部・宮津・舞鶴・福知山の4支部は受け付けていません。訴訟や仮処分なら各支部にも申し立てられます。北部から本庁へ出向く回数を減らしたいなら、代理人を立てて、本人が出るのは事情を説明する期日に絞ってください。
京都府内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本店がある場所のほか、労働者が最後に働いていた事業所の場所を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。京都市内の支店や、宇治・長岡京・京田辺の工場や店舗に勤めていた人は、京都地裁本庁を申立先にできます。
府南部の宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・向日市・長岡京市などには地方裁判所の支部がなく、労働審判も訴訟も京都市中京区の本庁が担当します。本庁に通いやすい事務所か、打合せをオンラインで進められる事務所を選んでください。
受けられます。京都府労働委員会は、中丹・丹後地域からの申請について、福知山市などの現地であっせんを開いています。費用は無料で、府内の事業所で働いていればパートや派遣の人も申請できます。申請の前に事務局(075-414-5733)へ電話で相談してください。
どちらも無料で、会社の出席が任意という点は同じです。京都労働局は府内8か所の総合労働相談コーナーで申請でき、令和7年度は97件の申請がありました。府労働委員会は北部では現地で開きます。府労働委員会は労働局で手続き中の紛争を扱わないので、どちらか一方を選んで申し込みましょう。
京都市・宇治市・向日市・長岡京市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。亀岡市や城陽市、京田辺市、福知山市、舞鶴市などそのほかの市町村なら18万2,000円以下で、預貯金などの資産は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
会社は求められたら遅滞なく交付しなければならないので、勤め先を受け持つ労働基準監督署か、京都労働局の総合労働相談コーナー(075-241-3221)に相談してください。京都市の上京・中京・左京・北・右京・西京区は京都上、下京・南・東山・山科区は京都下、伏見区は京都南の監督署が担当します。請求した日が記録に残るよう、メールか内容証明郵便で求めておきましょう。
争えます。京都府は非正規で働く人の割合が40.7%と全国で最も高く、京都労働局が受けた民事上の紛争の相談でも、短時間労働者が1,035件、有期契約の人が1,009件を占めています。契約期間の途中での解雇には「やむを得ない事由」が要り、正社員より厳しく判断されます(労働契約法17条)。経営不振で解雇された短時間労働者が、労働局のあっせんで解決金20万円を受け取った事例もあるので、雇用形態を理由にあきらめないでください。
争う余地は残っています。署名しないと懲戒解雇にすると言われた、何時間も部屋から出してもらえなかった、考える時間を与えられなかったといった事情があれば、退職の意思表示の取消しや無効を主張できます。署名させられた日時と場所、同席者、言われた言葉をできるだけ詳しく書き出し、控えがあれば保管してください。
参考資料・更新情報