条件を絞り込む
都道府県
残業代支給額
月の残業時間
労基違反件数
福岡県で解雇予告に強い弁護士 が20件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
ただいま営業中
09:30〜21:00
ただいま営業中
09:30〜21:00
ただいま営業中
09:00〜21:00
弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
営業時間外
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
営業時間外
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
ただいま営業中
09:30〜21:00
ただいま営業中
09:30〜21:00
ただいま営業中
09:30〜21:00
ただいま営業中
09:30〜21:00
ただいま営業中
09:30〜21:00
ただいま営業中
09:30〜21:00
解雇には順番があります。会社は少なくとも30日前に予告するか、予告しないなら30日分以上の平均賃金を払わなければなりません(労働基準法20条)。福岡の平均的な所定内給与31万4,300円で計算すると、予告のない即日解雇では約30万7,000円が発生します。福岡労働局に寄せられる民事上の労働相談で解雇は年1,185件あり、あっせんの申請理由では28件で1位を占めます。予告があったか、手当が払われたか。この2点をたどれば、いま会社に請求できる金額と期限が決まります。
いまの状況別・最初にすること
労働基準法20条は、解雇の30日前までの予告か、30日分以上の平均賃金の支払いのどちらかを会社に求めています。同条2項は1日分の平均賃金を払えばその分だけ予告日数を短縮できると定めるので、予告と手当を組み合わせる形も認められます。福岡の一般労働者の所定内給与は月31万4,300円で、そこから計算した目安は次のとおりです。
| 会社が予告した日数 | 会社が払う手当 | 福岡の所定内給与31万4,300円での目安 |
|---|---|---|
| 予告なし(即日解雇) | 平均賃金の30日分 | 約30万7,000円 |
| 10日前に予告 | 平均賃金の20日分 | 約20万5,000円 |
| 20日前に予告 | 平均賃金の10日分 | 約10万2,000円 |
| 30日前に予告 | 支払いは不要 | — |
日数の数え方には決まりがあります。予告した日は入れず、その翌日から暦日で数えるため、土日祝日も30日の中に含まれます。10月1日に予告して10月31日に辞めさせる形なら、10月2日から数えて30日にあたるので手当は発生しません。
支払う時期も決まっています。即日解雇なら解雇を言い渡すのと同時に払う扱いで、予告と手当を組み合わせる場合も遅くとも解雇の日までに支払われます。「来月の給与に上乗せする」と言われたら、その場で払うようメールで求めてください。いつ請求したかが記録に残ります。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告手当、厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」、厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」リーフレット
平均賃金は、解雇を通告された日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。賃金の締切日があるなら、直前の締切日から3か月をさかのぼります。労働日数ではなく暦日数で割ります。
平均賃金を出すときの決まり
福岡の所定内給与31万4,300円をあてはめると、3か月の賃金総額は94万2,900円、直前3か月が92日なら日額は約1万249円です。これを30倍した約30万7,000円が、予告なしで解雇された場合の下限になります。残業代や通勤手当も賃金総額に入るので実際の手当はこれより増えます。給与明細を3か月分そろえて相談してください。
時給で働いている人は最低保障額のほうが効きます。福岡県の最低賃金は時間額1,057円で、2026年10月4日からは1,114円に上がります。時給1,057円で1日8時間・週3日働き、3か月で36日出勤していたなら賃金総額は30万4,416円です。暦日92日で割ると日額3,309円ですが、最低保障額は5,073円になるため平均賃金は5,073円です。30日分は約15万2,000円になるので、シフト表を保存してください。
出典:厚生労働省「平均賃金(労働基準法第12条)」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、福岡労働局「福岡県最低賃金」
予告も手当もなしに辞めさせられる場合は2つだけです。どちらも会社の判断では成立せず、事前に労働基準監督署長の認定を受けることが条件になります。
| 例外 | 中身 | 会社に必要な手続き |
|---|---|---|
| 天災事変その他やむを得ない事由 | 火災や地震で事業所が失われるなど、事業の継続そのものが不可能になった場合。受注減や資金繰りの悪化は当てはまらない | 労働基準監督署長の認定 |
| 労働者の責に帰すべき事由 | 予告制度で保護するに値しないほど重大な落ち度が本人にある場合 | 労働基準監督署長の除外認定 |
除外認定の審査で例として挙がるのは、次のような行為です。
除外認定で判断材料になる行為
認定では勤務年数や社内での地位、職責が考慮され、労働基準監督署は会社の言い分だけでなく本人からも直接事情を聴いて判断します。厚生労働省は、例示にとらわれず全体を見ること、就業規則の懲戒解雇事由に必ずしも縛られないことを示しています。社内で懲戒解雇と決まっていても認定が下りない事案があり、そのときは手当の支払い義務が残ります。福岡県内で認定を申し出る先は、勤務先を管轄する11の労働基準監督署と北九州東署の門司支署です。会社が認定を取っているかどうかは、その署に問い合わせれば分かります。
雇われ方によっては労働基準法21条で予告のルール自体が外れます。ただしどれも期間の上限があり、それを超えて働き続ければ通常の労働者と同じ扱いに戻ります。
| 働き方 | 予告が要らない範囲 | 予告が必要になる時点 |
|---|---|---|
| 日々雇い入れられる人 | 雇われた当日から | 1か月を超えて引き続き使われたとき |
| 2か月以内の期間を定めて雇われた人 | 定めた期間の中 | その期間を超えて引き続き使われたとき |
| 季節的な業務に4か月以内で雇われた人 | 定めた期間の中 | その期間を超えて引き続き使われたとき |
| 試用期間中の人 | 働き始めて14日まで | 14日を超えて引き続き使われたとき |
試用期間中だから手当は出ないという説明は、最初の14日間にしか通りません。15日目以降は通常の労働者と同じで、30日前の予告か30日分の平均賃金が必要です。入社日と解雇を告げられた日をカレンダーで数えて、15日目以降なら請求できます。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告除外認定、e-Gov法令検索「労働基準法」(第20条・第21条)、厚生労働省「福岡労働局 労働基準監督署の管轄一覧」
福岡では相談の数そのものより、行政の手続きに持ち込む人の増え方が目立ちます。予告手当の不払いは、本人が動かない限り表に出てこないトラブルです。
| 福岡労働局(令和7年度) | 件数 | 構成比・前年度比 |
|---|---|---|
| 総合労働相談 | 45,545件 | +3.2% |
| 民事上の個別労働関係紛争の相談 | 11,387件 | +12.0% |
| うち解雇 | 1,185件 | 9.2%(全国10.0%) |
| 助言・指導の申出のうち解雇 | 26件 | 申出内容の3位・10.1% |
| あっせんの申請のうち解雇 | 28件 | 申請理由の1位・21.2% |
出典:福岡労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
福岡労働局が令和7年度に受けた助言・指導の申出は236件で、そのうち解雇が26件を占めます。注目したいのは処理の速さです。処理を終えた232件は100%が1か月以内に終わっています。解雇予告手当のように「20条違反かどうか」が金額まで含めてはっきりしている争いは、行政が会社に一言入れるだけで片づく事案が少なくありません。全国でも賃金不払いで監督指導を受けた22,605件のうち96.1%が同じ年のうちに解決し、支払われた金額は128億5,782万円に上ります。まず無料の窓口を通してみる価値があります。
福岡労働局のあっせん申請は121件で、前年度から68.1%増えました。申請理由の1位は解雇28件です。ただし終了した118件のうち合意が成立したのは22件で、打ち切りが93件にのぼります。打ち切りの内訳を見ると、68件は会社が出席しないまま終わっています。あっせんには会社を呼び出す強制力がないため、すでに話し合いを拒んでいる相手には届きません。会社が窓口を無視した時点で、欠席でも手続きが進む福岡地方裁判所の労働審判へ切り替えましょう。
福岡県の労働者支援事務所にも令和7年度に7,458件の相談が寄せられ、項目別では解雇・退職勧奨が748件で4位に入っています。県の窓口は国の制度と別に動いていて、あっせんの申請先も労働委員会ではなく4つの労働者支援事務所です。国か県かで迷ったら、先につながったほうで事情を話してください。
会社が支払いに応じないときの選択肢は3つです。無料で会社を動かす手段と、金額を確定して回収する手段を順番に重ねていきます。
| 手段 | できること | 限界 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署への申告(県内11署と門司支署) | 労働基準法20条違反として調査し、会社に是正勧告を出す。費用はかからず、申告したことを理由に不利益な扱いをすることは104条2項で禁じられている | 本人の代理人として交渉することも、会社から取り立てることもできない |
| 弁護士からの請求 | 内容証明で請求し、応じなければ福岡地方裁判所の労働審判や訴訟、預金の差押えまで進める。解雇の無効とまとめて主張できる | 着手金と報酬金がかかる |
| 付加金の請求 | 裁判所が、未払いの解雇予告手当と同額の付加金の支払いを会社に命じられる。手にする金額が実質的に倍になる | 裁判所に請求しなければ発生せず、違反の時から3年以内に限られる |
解雇予告手当を払わなかった会社には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(労働基準法119条1号)。罰則があるからこそ、監督署からの是正勧告は会社に効きます。福岡で申告する先は、自分の住所ではなく勤務先の所在地を管轄する署です。福岡市の中心部なら福岡中央署、小倉北区・小倉南区なら北九州東署、久留米市なら久留米署というように分かれます。管轄が分からないときは福岡労働局 労働基準部 監督課(092-411-4862)に電話すれば、その場で担当署を教えてもらえます。
労働基準法114条は、20条(解雇予告手当)、26条(休業手当)、37条(割増賃金)、39条9項(年次有給休暇中の賃金)の未払いについて、裁判所が未払金と同額の付加金の支払いを命じられると定めています。解雇予告手当はこの4つに入る数少ない請求権です。福岡の所定内給与で計算した約30万7,000円の手当が未払いなら、付加金とあわせて約61万4,000円まで請求の幅が広がります。
付加金には条件が2つあります。1つは、労働者が裁判所に請求しなければ発生しないことです。労働基準監督署へ申告しても、あっせんを申し込んでも付加金は付きません。福岡地方裁判所への労働審判や訴訟で請求して初めて、裁判所が判断できます。もう1つは期限で、本則は違反の時から5年ですが、附則143条2項により当分の間は3年以内です。会社にとっては倍額を命じられる前に払ったほうが得になるため、交渉の段階でも支払いを引き出す材料になります。
労働基準法115条は、賃金の請求権を5年(附則143条3項により当分の間3年)、災害補償その他の請求権を2年と分けています。解雇予告手当は労務の対価として払われる賃金とは性質が違うため、「その他の請求権」として2年で時効にかかると解されています。厚生労働省は115条の対象になる債権を区分して示していますが、解雇予告手当をどちらに入れるかは明示していません。解雇の日から2年以内に請求すれば、どちらの解釈でも間に合います。未払い残業代が3年、退職金が5年と説明されているのを見て同じ感覚でいると、手当だけ先に消えてしまいます。
2年を止める方法はあります。内容証明郵便で請求すれば、そこから6か月間は時効の完成が猶予されます。その間に福岡地方裁判所へ労働審判を申し立てれば、時効は確定的に止まります。解雇の日から1年半を過ぎているなら、無料相談を待たずに弁護士へ連絡してください。内容証明の発送だけなら数日で動けます。
出典:厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第104条・第114条・第115条・第119条・附則第143条)
解雇予告手当は、解雇が有効でも無効でも会社に支払い義務がある金銭です。受け取ったこと自体が解雇への同意にはなりません。争う予定があるなら、受け取るときに「解雇の効力については争います」とメールで送っておけば、後から「納得して受領した」と主張される余地を減らせます。
解雇そのものを争う根拠は労働契約法16条です。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効になります。解雇無効が認められれば、解雇日以降の賃金をバックペイとして請求でき、実務では退職を前提にした解決金で終わる事案が多くを占めます。全国の労働審判を集計した調査では、解決金の中央値は150万円、平均値は285万2,637円です。訴訟上の和解まで進んだ事案では中央値300万円に上がります。福岡の所定内給与31万4,300円で見ると、手当30万円の話が150万円規模の交渉に変わる計算になります。
手当を受け取りながら争いを残す手順
労働基準法22条2項は、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に労働者が請求すれば、会社は遅滞なく解雇理由の証明書を交付しなければならないと定めています。まだ在職している予告期間中でも請求できるのが、この条文の要点です。請求していない事項を会社が勝手に書き加えることは3項で禁じられています。交付しない会社には30万円以下の罰金が定められています(120条1号)。
理由が書面で固定されると、福岡地方裁判所の労働審判で会社が後から別の理由を持ち出しにくくなります。「能力不足」とだけ書かれていれば、指導記録や評価表を出すよう求めて中身の薄さを突けます。メールで一文送れば請求は成立するので、予告期間が終わる前に出してください。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(第16条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(第22条・第120条)、労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.226」
解雇予告手当は給与ではなく退職所得として扱われます。退職所得控除が使えるため、同じ金額を給与で受け取るより手取りは多く残ります。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していないと20.42%が源泉徴収されるので、その場合は確定申告で精算してください。福岡の所定内給与で計算した約30万7,000円なら、勤続年数に応じた控除の枠内に収まることがほとんどです。
雇用保険の手続き先は、勤務先ではなく住所地を管轄するハローワークです。福岡県内には14の所と5つの出張所が置かれています。解雇による離職は特定受給資格者にあたるため給付制限はなく、7日間の待期を終えればすぐ基本手当を受け取れます。所定給付日数も自己都合より手厚く、45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上なら330日です。雇用保険法33条1項が給付制限を定めているのは、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇と、正当な理由のない自己都合退職に限られます。
気をつけたいのは離職票の記載です。会社都合で辞めたのに離職理由が「自己都合」や「重責解雇」になっていると、給付制限がかかったり給付日数が短くなったりします。離職票が届いたら理由欄をその日のうちに見て、食い違いがあればハローワークの窓口で異議を申し出てください。解雇通知書か解雇理由証明書を示せば、会社に確認して判定し直してもらえます。
出典:国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき」、e-Gov法令検索「雇用保険法」(第33条)、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、厚生労働省「福岡労働局 公共職業安定所の管轄一覧」
手当だけなら労働基準監督署への申告で片づく事案もありますが、解雇そのものを争う段になると請求できる金額の桁が変わります。福岡県弁護士会には1,512人の弁護士が所属し、県内15か所で労働者側の労働相談を無料で受けています。
解雇予告手当に加えて、解雇が無効であることを前提にしたバックペイや解決金まで一度に請求します。福岡の所定内給与で計算した約30万7,000円の話が、150万円規模の交渉に変わる余地が出ます。
裁判所に請求しなければ付加金は発生しません。労働審判や訴訟の申立書に盛り込めるのは代理人が付いたときです。会社に早期の支払いを促す材料にもなります。
懲戒解雇と言われた事案では、労働基準監督署長の認定が下りているかどうかで結論が分かれます。代理人なら管轄署への確認と会社への照会を同時に進められます。
会社が交付を渋る場合も、代理人名で請求すれば罰則の存在を示して動かせます。書面で理由が固定されれば反論を組み立てられます。
受任通知を送った後、会社はあなたではなく弁護士に連絡します。解雇を告げた上司と直接やり取りする場面がなくなります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、福岡県弁護士会「労働者のための無料法律相談」
解雇予告手当だけの請求なら1か月前後で決着することもありますが、解雇の無効まで争うなら手続きが変わります。福岡は申立先が勤務先の所在地で2つに分かれます。
解雇理由証明書を請求し、解雇に異議があることをメールで伝えます。予告期間中でも請求できるので、辞める日を待つ必要はありません。
手当の不払いだけなら、勤務先を管轄する県内11署と門司支署のいずれかへの申告で会社が払う事案もあります。解雇の無効まで求めるなら弁護士名の内容証明から始めます。内容証明を出せば時効の完成も6か月猶予されます。
手当の支払いと、解雇を撤回するか解決金を払うかを詰めます。会社に代理人が付けば交渉の形が整います。
原則3回以内の期日で審理します。全国の平均審理期間は96.7日で、終局した事件の65.6%が調停の成立で決着しています。申立人に代理人が付いていた割合は88.4%です。付加金の請求もここで行えます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 福岡地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(福岡市中央区六本松4-2-4) 民事受付係 092-781-3141 |
福岡市・久留米市・飯塚市・大牟田市などに勤めていた人 |
| 福岡地方裁判所 小倉支部 | 県内の支部で唯一、労働審判を扱う(北九州市小倉北区金田1-4-1) 代表 093-561-3431 |
北九州市や行橋市などに勤めていた人 |
| 久留米・飯塚・直方・柳川・大牟田・八女・行橋・田川の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | この地域に勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、福岡地方裁判所「所在地・電話番号」、福岡地方・家庭裁判所小倉支部「所在地」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)
福岡で労働審判を扱うのは、福岡地方裁判所の本庁と小倉支部だけです。労働審判を受け付ける支部は全国で5か所しかなく、九州では小倉支部が唯一です。久留米市や飯塚市の会社が相手なら、民事訴訟は久留米支部や飯塚支部に出せますが、労働審判は本庁へ申し立てます。期日ごとに六本松まで通う前提になるので、依頼先を選ぶときは移動の負担も弁護士と相談してください。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
手当だけを請求する場合と、解雇の無効まで争う場合で費用の規模が変わります。福岡県弁護士会は労働者側の労働相談を無料で受け付けているので、依頼先を決める前に見通しだけ聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,500円。福岡県弁護士会の労働相談は労働者側なら無料 | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。福岡県弁護士会は県下15か所の法律相談センターで、労働者側からの労働問題の相談を無料で受け付けている |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。手当だけの請求はこれより低く、着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円が45%、30万円が31% |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%、50万円が31%。付加金が認められた分をどう扱うかを契約前に決めておく |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、200万円で7,500円 | 50万円なら2,500円、300万円なら10,000円。手当と付加金を合わせた額で計算する |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,000円分 | 福岡地方裁判所は金額が定額(500円6枚・110円5枚・50円3枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合も4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、福岡地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年7月1日〜)」
福岡の所定内給与で計算した手当は約30万7,000円です。この金額だけなら、労働基準監督署への申告で会社が払えば費用はかかりません。判断が変わるのは、請求できるものが手当だけで終わらない場合です。裁判所に請求すれば同額の付加金が付いて約61万4,000円になり、解雇そのものが無効と認められれば解雇日以降の賃金と解決金が加わります。全国の労働審判の解決金は中央値150万円です。手当30万円の交渉が150万円の交渉に育つかどうかを、福岡県弁護士会の無料相談で先に確かめましょう。
弁護士費用を用意できないときは、法テラスの立替制度があります。手取り月収と貯金が基準以下なら、同じ問題について3回まで無料相談を受けられ、着手金と報酬金を立て替えてもらえます。解雇の直後は収入が途切れているので、基準に当てはまる人が多くなります。窓口は法テラス福岡と法テラス北九州です。
福岡市と北九州市に住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(福岡市・北九州市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
福岡市と北九州市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。久留米市や飯塚市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス福岡(0570-078359)と法テラス北九州(0570-078360)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス福岡」
解雇予告手当の請求は、解雇の有効性を争うかどうかとセットで決まります。福岡県弁護士会の1,512人から絞り込む条件は次の5つです。
福岡で解雇予告の相談を任せる事務所の条件
解雇予告手当の請求権は2年、付加金は違反の時から3年で請求できなくなります。解雇の無効を争うなら、時間が経つほど「解雇を受け入れていた」と見られやすくなります。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる福岡の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。解雇通知書と給与明細3か月分を手元に置いて予約してください。
初回相談無料、オンライン面談、休日対応といった条件で、福岡県内の事務所を比較できます。
解雇予告手当の不払いは労働基準法違反なので、労働基準監督署が動きます。解雇そのものが有効かどうかは監督署では判断されないため、聞きたい内容で窓口を使い分けてください。平日の昼間に動けない人は、水曜の夜間や土日の枠がある窓口から始めましょう。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(県内11署と北九州東署門司支署) | 解雇予告手当の不払いを申告する窓口。勤務先の所在地を管轄する署が担当し、調査のうえ会社に是正勧告を出す。無料。福岡中央署は福岡市中央区・博多区など、北九州東署は小倉北区・小倉南区を受け持つ | 092-411-4862(福岡労働局 監督課) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託) | 解雇や賃金の相談に平日17:00〜22:00、土日祝9:00〜21:00で対応。匿名でも相談でき、多言語に対応する | 0120-811-610 |
| 福岡県福岡労働者支援事務所(福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡西総合庁舎5階) | 労働問題全般の相談。平日8:30〜17:15。毎週水曜は17:15〜20:00の夜間電話相談を当番事務所が受ける。無料・秘密厳守で、来所は予約が優先 | 092-735-6149 |
| 同 北九州・筑後・筑豊の各労働者支援事務所 | 北九州(小倉北区浅野3-8-1 AIMビル4階)は北九州市・行橋市・豊前市などを、筑後(久留米市合川町1642-1)は久留米市・大牟田市などを、筑豊(飯塚市新立岩8-1)は飯塚市・田川市などを受け持つ | 北九州 093-967-3945 筑後 0942-30-1034 筑豊 0948-22-1149 |
| 福岡県のあっせん(個別労使紛争) | 相談で解決しない場合、あっせんを無料で申し込める。申請先は労働委員会ではなく4つの労働者支援事務所で、専門的な判断がいる事案は公益・労働者・使用者の各委員3名が担当する | 各労働者支援事務所 |
| 福岡労働局 総合労働相談コーナー(県内13か所) | 福岡労働局と12の労働基準監督署に設置。労働局内は平日9:00〜17:15、ほかは9:30〜17:00。助言・指導やあっせんへつなぐ | 092-411-4764(福岡労働局) |
| 福岡県弁護士会 法律相談センター(県内15か所) | 労働者側からの労働問題の相談は無料。天神は平日9:00〜19:00と土日祝9:00〜13:00、北九州は平日夜間17:30〜19:30と土日13:30〜15:30も受け付ける。予約制 | ナビダイヤル 0570-783-552 |
| 法テラス福岡・法テラス北九州 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス福岡は福岡市中央区渡辺通5-14-12、法テラス北九州は小倉北区魚町1-4-21。平日9:00〜17:00 | 福岡 0570-078359 北九州 0570-078360 |
出典:福岡県「労働相談・あっせん」、福岡労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、福岡県弁護士会「法律相談センター」、福岡県弁護士会「労働者のための無料法律相談」、法テラス「法テラス福岡」
平均賃金の30日分以上です。福岡の所定内給与31万4,300円で計算すると約30万7,000円になります。支払いは解雇を言い渡すのと同時が原則なので、その日のうちに請求してかまいません。残業代や通勤手当も平均賃金に入るため、給与明細3か月分を用意すれば金額は上がります。会社が応じないときは、勤務先を管轄する県内11署と門司支署のいずれかへ申告できます。
口頭でも予告としては成立します。ただし後から「言った」「聞いていない」と争いになるため、日付の分かる書面かメールで示すよう求めてください。予告された日をその場でメモし、「本日予告を受けました」と自分から会社へメールを送っておけば、それだけで記録になります。
残っている日数分の手当を請求できます。労働基準法20条2項は、1日分の平均賃金を支払えばその日数だけ予告期間を短縮できると定めています。20日前に前倒しされたなら残り10日分が必要で、福岡の所定内給与で計算すると約10万2,000円です。出勤しないよう命じられた日付が分かるメールを保存してください。
社内で懲戒解雇と決めただけでは足りません。手当なしで即日解雇するには労働基準監督署長の除外認定が必要で、認定は会社と本人の双方から事情を聴いて判断されます。認定が下りていなければ支払い義務は残るので、会社に「除外認定は取得済みですか」と書面で尋ねてください。管轄の労働基準監督署に問い合わせても分かります。
働き始めて14日を超えていれば出ます。労働基準法21条で予告制度が外れるのは試用開始から14日までで、15日目以降は通常の労働者と同じ扱いです。試用期間が3か月と決まっていてもこの線は動きません。
勤務先の所在地を管轄する署です。自分の住所では決まりません。福岡県内には11の署と北九州東署の門司支署があります。福岡市の中央区・博多区・南区・西区・城南区・早良区は福岡中央署、東区は福岡東署、小倉北区と小倉南区は北九州東署、八幡西区や若松区は北九州西署、久留米市は久留米署が担当します。迷うときは福岡労働局 労働基準部 監督課(092-411-4862)に電話すれば管轄を教えてもらえます。
裁判所に請求して初めて発生します。労働基準法114条は、解雇予告手当を含む4つの未払いについて、裁判所が未払金と同額の付加金の支払いを命じられると定めています。労働基準監督署への申告やあっせんでは付きません。福岡地方裁判所への労働審判や訴訟の申立書に盛り込んでください。期限は違反の時から3年以内で、約30万7,000円の手当なら合計約61万4,000円まで請求できます。
2年で見てください。労働基準法115条は賃金の請求権を5年(附則により当分の間3年)、その他の請求権を2年と分けています。解雇予告手当は労務の対価として払われる賃金とは性質が違うため「その他の請求権」として2年と解されていますが、厚生労働省はどちらに入るかを明示していません。2年以内に請求すればどちらの解釈でも間に合います。未払い残業代の3年、退職金の5年より短いので、同じ感覚でいると手当だけ先に消えます。内容証明郵便を出せば6か月間は時効の完成が猶予されるため、2年が近いなら先に発送してください。
2通り計算して高いほうを使います。原則は直前3か月の賃金総額を暦日数で割った額、もう1つは賃金総額を実際に働いた日数で割って60%を掛けた最低保障額です。福岡県の最低賃金1,057円で1日8時間・週3日働き、3か月で36日出勤していた場合、賃金総額30万4,416円を92日で割ると3,309円、最低保障額は5,073円なので後者を採ります。30日分は約15万2,000円になるので、シフト表を保存してください。
なりません。解雇予告手当は解雇が有効でも無効でも会社に支払い義務がある金銭です。受け取る前に「解雇の効力については争います」とメールで送っておけば、後から「納得して受領した」と主張される余地を減らせます。
解雇の予告を受けた日から退職の日までの間であれば、在職中でも請求できます(労働基準法22条2項)。会社は遅滞なく交付する義務があり、交付しない場合は30万円以下の罰金が定められています。メールで「解雇理由証明書の交付を求めます」と送れば請求は成立するので、予告期間が終わる前に出してください。
解雇による離職は特定受給資格者にあたるため、給付制限はなく7日間の待期を終えればすぐ受け取れます。所定給付日数も自己都合より手厚く、45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上なら330日です。手続き先は住所地を管轄するハローワークで、福岡県内には14の所と5つの出張所があります。離職票の理由欄は届いたその日に見てください。
退職所得として扱われます。給与所得より控除が大きいので、手取りは多く残ります。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していないと20.42%が源泉徴収されるため、その場合は確定申告で精算してください。福岡の所定内給与で計算した約30万7,000円なら、勤続年数に応じた控除の枠内に収まることがほとんどです。
できます。福岡県の労働者支援事務所は毎週水曜の17時15分から20時まで夜間の電話相談を受けています(福岡092-735-6149)。福岡県弁護士会では、天神法律相談センターが土日祝の9時から13時、北九州法律相談センターが平日夜間17時30分から19時30分と土日13時30分から15時30分に開いています。予約はナビダイヤル0570-783-552から取れます。
参考資料・更新情報