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【土日祝も対応】東京都で労働審判に強い弁護士一覧

東京都の労働審判に強い弁護士が138件見つかりました。ベンナビ労働問題では、東京都の労働審判に強い弁護士を探せます。労働審判でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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138 件中 121 - 138 件の弁護士事務所を表示
更新日:
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最寄駅|
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 福岡県
弁護士|
髙橋 政幸 | 上村 優貴
最寄駅|
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
埼玉県 東京都
弁護士|
岡本 泰典
最寄駅|
JR福山駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
渡辺晃子

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
淀屋橋駅
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国(オンライン相談可)
弁護士|
熊本 健人
最寄駅|
可部駅よりバスで6分/河戸帆待川駅より徒歩13分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
広島県/鳥取県
弁護士|
岡崎 伸哉
最寄駅|
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 伸

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
JR西条駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
小林 幹大
最寄駅|
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大永祐希
最寄駅|
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中伸
最寄駅|
JR福山駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
伊藤 敦史

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

最寄駅|
JR博多駅より徒歩6分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
澤戸 博樹
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
JR福山駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
渡辺 晃子
最寄駅|
縮景園前駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉村航
住所 東京都中央区銀座6丁目4番1号東海堂銀座ビル7階
最寄駅 東京メトロ銀座線、日比谷線、丸の内線:銀座駅C2出口徒歩2分、JR線:有楽町駅銀座口徒歩5分
弁護士  宮本督 溝口哲史
住所 東京都新宿区北新宿1-1-15 リービル5 4階
最寄駅 JR総武線大久保駅より徒歩約3分
弁護士 櫻井 俊宏
住所 東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A
最寄駅 東京メトロ日比谷線・JR京葉線「八丁堀駅」
弁護士 本田 幸則
住所 東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
弁護士 本間 由也

労働審判が得意な東京都の労働弁護士が回答した解決事例

【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約10ヶ月分
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル
【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
700万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1

労働審判が得意な東京都の労働弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:09779)さんからの投稿
マンションの改修工事中に誤って硝子を傷つけてしまいましたが二人でやれば防げた事故でしたが全額給料より天引きされるそうです。それにより貰う金額より払う金額の方が多くなってしまいました。これに納得がいかないです。
全額賠償の必要はありません。事案にもよりますが、裁判になれば、労働者に過失がある場合でも、せいぜい賠償額は実損害額の4分の1程度です。
- 回答日:2023年04月27日
回答ありがとうございます。大変役にたちました。
相談者(ID:09779)からの返信
- 返信日:2023年04月27日
相談者(ID:00389)さんからの投稿
私は整骨院に勤務する1年目の社員です。
入社した時に契約書を渡されたのですが一応研修期間生としての契約が10月31日までになっていました。
31日をすぎても契約書の更新もないのですがこの場合でも会社の就業規則などに従う必要ってありますか?
契約書が一応証明書みたいな形になると思うのですがその辺を詳しく知りたいです
入社時の契約書に書いてある「研修期間生」というのは、一般的に言う「試用期間」などだと思われます。試用期間を無事に過ぎたわけですから、「本採用をされた」と理解をして良いかと思います(その場合には、別途、契約の更新をする必要はありません。)。実際に契約書内容を見てみる必要があると思いますが、正社員として採用され、研修期間が10月31日迄となっているのであれば、それ以降については正式に正社員として採用されている状況であると考えて頂いて構わないと思われます。
 みずがき綜合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年01月18日
相談者(ID:00473)さんからの投稿
宜しくお願い致します。

時系列で内容説明
①相手方(会社)に未払い残業代を請求
②相手方、未払い残業代の根拠がないとし主張
③相手方 ありもしない「パワハラ、セクハラ」をでっち上げ「退職勧奨」をしてきた。
④相手方 ありもしない「パワハラ、セクハラ」で就業規則規則違反とし、役職手当10万円の減給を強行
⑤相手方 正社員雇用はしていないと主張。有期雇用で満期で更新なし(雇い止め)とする旨を通知
⑤申立人 弁護士を依頼し労働審判を申立てる。
(申立て内容 残業代、地位確認、雇い止め無効)
⑥労働審判(1回目)心証
・残業代根拠 ほぼ認める(55万→50万)
・地位確認 降格無効(未払い手当30万)
・雇い止め 有期雇用が濃厚とし無効の可能性が低いと説明を受けました。
しかし、部長職と言う地位から見ても臨時的な雇用では無く、当然、契約更新の期待が合理的であったと考えます。(6ヶ月後の昇給も確約)

雇い止めに関しては、労使に和解を促す為に…
申立人に対しては…無効の可能性が低い
相手方に対しては…無効の可能性が高い
と伝えていると考えららます。

1回目の和解案として…
残業代50万 未払い手当30 基本給×3ヶ月
188万円を相手方が提示してきました。

私は、ありもしない「パワハラ、セクハラ」のでっち上げ!月100時間を超える過酷な労働(36協定も結ばず違法残業)など…酷い仕打ちを受けたのでこの「和解金」では納得できないと一回目を終了しました。

最終的な「争点」は、雇い止めが有効か無効か?とうい事になりました。

そこで、2回目までに色々と調べて…
・雇用契約書の不備(更新の有無 記載なし)
・相手方の社員雇用条件の等の入手

上記の資料を準備書面として提出

▪︎2回目期日
私は不当解雇の可能性が高いと主張し、解決金を500万としました。
(理由なき解雇 賃金の12ヶ月〜)
※ネットで色々な情報が出てる為、相場等

最終的には…
相手方は200万以上払わない!
こちらは、全然たりない!と和解が困難になり2回目ではありますが「裁判官」も和解困難と判断し「審判」を下しました。

最終的に…、相手方の200万と言う審判でした。

この裁判官の出した「答え」は…
・和解が厳しいから「本裁」に移行しなさい!
・200万が妥当だ!

どちらの解釈が適正ですか?

私は、雇い止めでは無い「資料」も有り有利だと考えてます。
※間をとって300万とかの「審判」は、考えにくいのですか?

納得できないので、訴訟を考えています。
(労務に強い弁護士交代も検討中です。)
ご意見を頂ければ幸いです。

以上、よろしくお願いします。m(._.)m
結論から明らかなのは、要するに、労働審判段階においては、有期雇用契約であると断定的に認定するに足りるだけの証拠の裏付けがないという判断であると思います。

おっしゃる通り、部長職というのは、組織の柱となる地位ですから、形式的に部長職を与えているというのではなく、実質的にみて組織の要職を委ねていたと判断されれば、無期雇用の合理的期待があったといえる可能性もあります。そのためには、傍証的な事実の積み上げが必要であることから、労働審判というスピーディーな問題解決を求められる紛争解決の場においては、相手方が受け入れているところで手打ちしなさいということなのだと思います。

「部長職であった」というのは、無期雇用契約であったことの一つの大きな手がかりではありますが、その主張一本ではなく、多角的に無期雇用契約であることを裏付けるもの探し出して、主張・立証活動をするべきだと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年01月25日
ご回答ありがとうございます。

部長職、一本での主張では足りない事は、承知してます。m(._.)m

有期雇用でない証言は他にも準備してます。
今後、客観的な証拠の裏付けとして、労働基準局、厚生労働省に確認をとって、そちらで、戦ってみようと思います。

貴重なご意見、ありがとうございました。m(._.)m
相談者(ID:00473)からの返信
- 返信日:2022年01月25日
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