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全国の相談に対応できる残業代請求に強い弁護士一覧

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全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

残業代請求に強い弁護士 が134件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

134件中 1~40件を表示

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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残業代請求
管理監督者
金融
外資系企業の年俸社員の残業代請求
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
得られたメリット

未払賃金立替払制度を利用して残業代の一部を回収できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労働者に残業代を払う必要がなくなりました。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
60万円
この事例を解決した事務所
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
得られたメリット

未払い残業代回収、裁判手続きを経ない早期回収。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
150万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
800万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
得られたメリット

未払い残業代の支払い

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
4000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
残業代請求
ハラスメント
役職なし
建設系
【残業代+パワハラ】示談交渉での早期解決事例
得られたメリット

訴訟までいった場合500万円ほどの経済的利益しか見込めない事案であったが多くの経済的利益を獲得した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
500万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
1300万円
獲得損害賠償金
800万円
この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区北4条西4丁目1-7MMS札幌駅前ビル

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:33272)さんからの投稿
運送会社を退職する事になり、消化出来なかった有給休暇を使用したのですが、1日辺りの金額が労基法のどの計算方法とも違う金額で算出されておりかなり少ない金額でした。また消化出来なかった(期限切れ)有給休暇も有ったのですが、それについても人が居ないから仕方ないと無かった事にされましたが違法ではないのでしょうか?
無賃金労働についてですが労働時間が労基法を超えそうになると点呼(タイムカード代わり)をせずに運行をさせられていました。実労働時間は300時間を超えている時でも会社にある勤怠記録では283時間以下になり、その削られた労働時間分の残業代は支払われていません。労働基準監督署に相談もしたのですが、1人だけの情報だと信憑性が低いらしく取り合って貰えませんでした。

実際に運行をされていたということであれば、タコグラフにその運行状況が反映されているはずです。
労基署にタコグラフを確認すれば私が話していることは正しいことが分かるはずだ、とお伝えになってはいかがでしょうか?
相談者(ID:29955)さんからの投稿
お世話になります。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。

歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。

残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。

これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。

相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?

労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。

大変な状況ですね。ご体調はいかがでしょうか。
ご記載の働き方ですと、労災申請、会社への損害賠償請求、未払残業代請求は認められる可能性があります。労災申請と損害賠償請求については、うつ病の発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行ったかどうか、発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行ったかどうか等が基準となります。
また、長時間労働を理由とする離職は、「離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われたため」離職した場合に該当すれば、特定受給資格者として失業保険も通常より有利に受給できます。
一番問題となるのは、ご記載の労働時間を立証できるかどうかだと思います。
まだ退職はしていないとのことですので、弁護士にも相談のうえ、有用な証拠集めをしたうえで退職し、手続きをすすめていくことをおすすめします。
相談者(ID:67552)さんからの投稿
現在、入社した会社の労働時間について違和感がある為質問します。
就業規則で業務時間9:00~17:30となっており自宅から会社まで通勤時間30分。
ですが、会社より基本直行直帰をする様に言われています。
片道3時間かかる顧客先に、9時入店(6:00発)を命じられ1時間作業をして家に帰った場合移動時間6時間、作業時間1時間になるとの事です。 この場合、家に帰るのは13時になりますがそれから15時まで何も無い時は2時間の休憩時間となり、15時から2時間の顧客の所に作業にいく様命じられ30分作業をして帰った場合家に帰るのは19:30になります。

上記の場合、6:00~19:30まで拘束時間になると思いますが会社的には休憩と移動時間を抜いた拘束時間は1:30になるとの事です。(移動時間:10時間 通勤の往復時間が1時間)
これを毎日、月20日間働いても月間労働時間は30時間になるとの事です。
その為、これ以外に深夜作業等を毎日6時間行っても合法との事です。

上記の内容は、法的には問題無いのでしょうか?

労働時間の考え方は、会社の指揮命令下に置かれているか、という問題になります。
指揮命令下にある、というのは、具体的な業務内容などの事実から検討されることになりますが、
顧客先への移動は顧客先での業務の前提行為として必要不可欠なものであれば、指揮命令下にあるものとして、
労働時間に該当する可能性は高いと思料いたします。

もっとも、労働時間の把握方法(タイムカード等)を含めて検討いただく方が良いと思いますので、
お近くの弁護士等に一度ご相談されると良いと思います。
- 回答日:2025年06月25日
相談者(ID:42621)さんからの投稿
勤続10年のトレーラードライバー。
会社はみなし残業の名目で残業手当てを支払っていると主張しています。
土曜日に休みを取らされ日曜日出勤しても、長距離輸送で夜間就業しても総支給額はかわりません。
残業手当も休日割り増し、夜間割り増しも支払われていないと思います。
外国貨物コンテナの配送でしたが、昨年あたりから外国貨物コンテナの物流が減り、一般のドレージ輸送(フェリー)を受けるようになり今まで無かった手作業が週に2日から3日くらいあります。
会社に作業手当と長距離手当を要求したところ作業手当は1台につき1000円、長距離手当は距離に応じて支払うと口頭約束しましたが、暇な土曜日、日曜日の連休を月に一度与えられ全ての手当はカットといわれ支払われていません。
就業規則もどこにあるのかも教えてもらえず、見た事すらありません。
有給休暇もこちらから要求した事も無く、おそらく年末年始休暇やゴールデンウィーク休暇に勝手に有給休暇をあてはめていると思われます。
もちろん用事等で休むと基本給は引かれます。

はじめまして
私は札幌にあるながた法律事務所の弁護士の水見隆文と申します。
ご質問に回答させていただきます。
結論から申し上げますと、実際の残業時間を客観的な資料で立証できるかということと、みなし残業の規定に穴がないかにもよりますが、残業代を算出できる可能性は相当程度あると思います。
もし、ご相談をご希望でしたら、初回は無料となっておりますので、お気軽にご連絡下さい(011-271-9933)。
もちろん、ご相談をされたからといって、ご依頼を検討されないでも構いません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:63865)さんからの投稿
36協定無しの月4回休み、1日10時間労働
タイムカード 1月分あり、退職時の録音あり。
12年位なしです。
有給の不合意の買い上げなど。

残業代請求をするにあたり、根拠資料がない場合には、初動として①会社側に過去3年分の残業代請求をする旨伝えるとともに、②タイムカード等、残業代請求の根拠資料の開示を求めることが一般的です。会社には、この開示に応じる義務があるとされています。
現在お持ちの資料のみでは、残業代の計算をすることは難しそうですので、一旦そのような連絡からスタートされてみるとよいと思います。
ありがとうございます。一年分は用意していただいてました。タイムカードを打刻していなかったのは自分なので一応解決に進みたいと思います
相談者(ID:63865)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
相談者(ID:29955)さんからの投稿
お世話になります。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。

歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。

残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。

これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。

相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?

労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。

埼玉中央法律事務所の弁護士の小内と申します。以下のとおり回答いたします。

1 うつ病の損害賠償について
 一般的に、うつ病発症時期の直前3か月間に毎月100時間以上の時間外労働を行っていた場合は、長時間労働が原因で病気を発症したと認めてもらうことができます。
 相談者様の場合、月の残業時間が100時間を優に超えていますので、その労働時間が立証できれば、長時間労働が原因での発症と認められる可能性が高いです。タイムカードがあれば労働時間の立証は容易ですが、ない場合であっても、入退館記録、交通系ICカードの記録、メモなどの長時間労働の痕跡をできるかぎり集めて立証することができる可能性もありますので、決して諦めないでください。

 手順としては、まず労働基準監督署に労災申請を行います。労災が認められれば、治療費や休業損害の一部などが国の保険から支払われます。
 そして、労災で補償されない休業損害などの一部や慰謝料は、労働基準監督署の調査結果も活用しつつ、会社に対して損害賠償請求をすることになります。
 長時間労働の結果病気を発症したという労災認定が出ていれば、高い確率で会社に対する損害賠償請求も認められます。
 労災からの補償と損害賠償の合計額は、後遺障害が残らない場合でも数百万、後遺障害が残れば1000万円を超えますので、泣き寝入りはしないほうがよいかと思います。

2 残業代請求について
 飲食店の店長のお立場のようですので、会社から、相談者様が残業代を支払わなくてよい「管理監督者」であるという主張がされる可能性があります。
 「管理監督者」といえるためには、①経営者と一体的な立場にあるような重要な職務内容、責任と権限を有していること、②労働時間について自らの裁量で自由に決定できること、③残業代が支払われないことに見合うだけの十分な待遇がなされていることが必要です。
「管理監督者」の主張は容易には認められませんので、会社がそのような主張をしてきた場合でも、これまでの裁判例を踏まえて説得的な反論をしていくことが重要になります。当職もコンビニや飲食店の店長の事案で、会社側の管理監督者の主張を排斥した経験が複数あります。

 管理監督者の問題を乗り越えることができ、労働時間を立証できれば、5万円の残業代では到底足りないはずですので、差額の請求をすることができます。
 給与額にもよりますが、100時間を超えるような時間外労働を2年間行っていたとなると、場合によっては1000万円に近い請求額になる可能性があります。

3 会社都合退職について
 会社都合退職は正確には「特定受給資格者」と呼ばれるものですが、「離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため…離職した者」に該当すると思われますので、会社都合退職になります。

上述のとおり、過労うつによる損害賠償請求は主張・立証や手続が複雑ですので、同種の事件を豊富に経験している弁護士にお早めに相談されるのが望ましいです。
当職は日本労働弁護団、過労死弁護団に所属し、過労死・過労うつ事件を多く経験していますので、お役に立てることがありましたらご連絡ください。
- 回答日:2024年01月06日
相談者(ID:05556)さんからの投稿
とある病院に5年勤めております。営業時間は9時〜19時までで出勤は8時からです。勤めたては給料に対してあれこれは思わなかったのですが、徐々に明らかに残業代が足りないことに気づきました。残業は1日大体1〜2時間で、多い時は3時間ぐらいありました。問い詰めましたが、給料の計算方法は教えられない。や、わからない。と、曖昧にされるばかり。また、後から有休もない。と伝えられ、不信感を抱かずにはいられませんでした。そんな中働いておりましたが、ある時体を壊し入院することになってしまいました。退院して出勤すると、有休を使えるので給料はいつも通り出せます。とのこと。意味が分からず、その時も問い詰めて、有休や過去の残業代の話をしたりしましたが、結果未払いの残業代は支払う気は無いようです。過去に自分の時間や身を削って働いたお金が払われないのはおかしいと思い、弁護士を立てるか悩んでいます。あり得ないですが、労働契約書は退院後の話し合い後もらいました。
3年前からの給料を色々と計算したところ、時給換算は最低賃金を下回り、月に45時間以上働いた月が半年以上あり、未払いの残業代はおよそ100万ほどでした。

弁護士の費用はそれぞれ違いますので、それぞれの弁護士にご確認いただいた方が良いと思います。弁護士の名前で検索するとその弁護士に関するウェブページに費用が記載されていることが多いと思います。

支払ってもらうためには、①残業時間を立証できる証拠があるか、②支払われていた賃金はいくらか、の2点を調査する必要があります。②は給与明細からわかります。給与明細がなければ会社に賃金台帳を開示してもらうのが一般的です。②についてはタイムカードがあれば、立証しやすいです。なくても、入退館記録や業務上作成する日報などの時間から労働時間を推認していくことをやります。

残業代の金額が100万円とのことですが、依頼者が計算された金額と弁護士で計算した金額に違いが生じることが、経験的に少なくないです。
一度、弁護士に相談された方がいいと思います。時効の関係がありますので3月中には、会社に請求書を送った方がいいです。

弁護士に残業代請求を依頼する5つのメリット

ここでは、弁護士に残業代請求を依頼するメリットについて解説します。

大きく分けて下記の5つがあります。詳しく見ていきましょう。

  1. 面倒な残業代計算や会社との交渉をすべて丸投げできる
  2. 法的に有効な証拠集めを強力にサポートしてもらえる
  3. 会社が交渉に応じやすくなり、回収成功率が格段に上がる
  4. 労働審判や裁判に発展しても安心して任せられる
  5. 在職中の請求でも会社からの不当な圧力を防げる

面倒な残業代計算や会社との交渉をすべて丸投げできる

弁護士に依頼すれば、複雑な残業代の計算から精神的負担の大きい会社との直接交渉まで、手続きを代行してもらえます。

割増率の計算や過去の給与明細の分析は専門知識が必要で、非常に手間がかかります。

また、会社と直接交渉することは、精神的に大きなストレスとなり、仕事にも支障をきたしかねません。

弁護士がこれら全てを代行することで、あなたは普段通りの生活を送ることができます。

法的に有効な証拠集めを強力にサポートしてもらえる

弁護士は、残業代請求にどのような証拠が有効かを熟知しており、証拠集めの段階から的確なアドバイスとサポートを提供します。

残業代請求の成否は、客観的な証拠の有無にかかっています。

弁護士は、タイムカードがない場合にどうすべきか、どのような代替証拠が有効かなど、専門的な知見からアドバイスできます。

必要であれば、裁判所の「証拠保全」手続きを利用して、会社に証拠の開示を求めることも可能です。

会社が交渉に応じやすくなり、回収成功率が格段に上がる

弁護士から「内容証明郵便」で請求通知が届くことで、会社側は事態を重く受け止め、真摯に交渉に応じる可能性が非常に高くなります。

個人からの請求は無視できても、弁護士からの請求を無視すれば労働審判や訴訟に発展するリスクがあるため、会社側は法的紛争を避けるために交渉のテーブルにつかざるを得ません。

弁護士が代理人となることで、交渉を有利に進めることができます。

労働審判や裁判に発展しても安心して任せられる

交渉が決裂し、労働審判や訴訟といった法的手続きに移行した場合でも、弁護士に依頼していれば一貫して代理人として対応してもらえます。

労働審判や裁判は、専門的な法律知識や手続きの理解が不可欠です。

弁護士は、申立書の作成から裁判所への出廷、主張・立証活動まで、あなたの代理人として法的手続きを遂行します。

在職中の請求でも会社からの不当な圧力を防げる

弁護士が代理人となることで、請求を理由とした解雇や嫌がらせといった不利益な取り扱い(報復行為)を抑止する効果があります。

労働者からの正当な権利請求に対して、会社が不利益な取り扱いをすることは法的に禁じられています。

弁護士が介入することで、会社側も違法行為を躊躇するようになり、万が一報復行為があった場合でも、弁護士がすぐに対応できます。

残業代請求にかかる弁護士費用の内訳

弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「成功報酬」の3つで構成されていますが、残業代請求では相談料・着手金が無料の事務所が主流です。

近年、労働問題に注力する法律事務所の多くは、依頼者の初期費用負担をなくすため、相談料や着手金を無料にし、回収に成功した場合のみ費用が発生する「完全成功報酬制」を採用しています。

項目 費用相場
相談料 1時間当たり:0~1万円程度
着手金 0~30万円程度
手数料など 数万円程度
成功報酬 請求額の20%
実費 事務所による
日当・タイムチャージ 事務所による
合計金額 20万~40万円+請求額の20%程度

相談料|1時間当たり0~1万円

弁護士などの士業は相談をするだけでも費用が発生することがあります。

相場としては、1時間当たり5,000~10,000円です。

しかし最近では、相談料を無料で受け付けている法律事務所も増えてきていますので、当サイトの弁護士検索から探してみてください。

着手金|0~30万円程度

着手金とは「弁護士に依頼した際に発生する費用」です。着手金は残業代請求が成功してもしなくても支払うお金になります。

相場としては20万~30万円です。一方で、「残業代請求ができなければ費用はかかりません」ということをセールスポイントにしている法律事務所もあります。

成功報酬|請求額の20%程度

残業代請求にかかる弁護士費用の中で重要になってくるものが「成功報酬」です。

残業代請求の額からのパーセンテージで計算します。相場としては20%程度ですが、着手金が発生しない事務所は代わりに成功報酬が高くなる傾向にあります。

実費

法律事務所によっては、実費がかかるところもあります。

弁護士の交通費や通信費、印紙代、コピー代など、残業代請求によって必要となった経費も費用として加算されることもあります。依頼前にきちんと確認をしておきましょう。

日当・タイムチャージ

昔ながらの法律事務所では、日当・タイムチャージがかかるところもあります。

弁護士の時間単価は、1時間あたり1万~5万円程度と非常に高額で見逃せない項目です。

その他手数料など|数万円程度

残業代請求は内容証明郵便ですることが多いので、その書類などを作成した費用などがかかります。

事務所によっては着手金に含まれているケースもありますし、反対に着手金0円で別途手数料がかかる場合もあります。依頼前に確認しておきましょう。

弁護士費用の相場は?「着手金無料・成功報酬20%~30%」が一般的

残業代請求の弁護士費用の相場は、着手金が0円、成功報酬が経済的利益(回収額)の20%~30%(+消費税)程度です。

多くの法律事務所のウェブサイトで公表されている料金体系を調査すると、この範囲内に収まることがほとんどです。

ただし、事案の難易度や訴訟に移行した場合などで、別途実費(印紙代、郵券代など)が必要になることがあります。

【重要】費用倒れを防ぐには「完全成功報酬制」の事務所を選ぶべき

手持ち金がなくても、費用倒れのリスクをなくすためには、「相談料無料」「着手金無料」の完全成功報酬制を採用している法律事務所を選ぶことが絶対条件です。

完全成功報酬制は、残業代を回収できなかった場合、弁護士費用が一切発生しない料金体系です。これにより、依頼者は金銭的なリスクを負うことなく、弁護士に依頼することができます。

失敗しない!残業代請求について弁護士の選び方

ここでは残業代請求に注力している弁護士を選ぶ方法について解説します。

「残業代請求に注力」しているか

弁護士にも得意分野があるため、残業代請求を依頼するなら「残業代請求」に注力している弁護士を選ぶことが最も重要です。

労働法は専門性が高く、法改正も頻繁に行われます。

残業代請求に関する最新の判例や実務に慣れている弁護士でなければ、複雑な事案に適切に対応し、最大限の結果を得ることは困難です。

残業代請求の解決実績

過去にどれだけの残業代請求案件を解決してきたか、という実績数が弁護士の実力を測る重要な指標になります。

解決実績があることは、様々な業種や雇用形態の案件に対応してきた経験の証です。

会社側の典型的な反論パターンや、交渉を有利に進めるノウハウを熟知しているため、スムーズかつ有利な解決が期待できます。

料金体系が明確で、分かりやすく説明してくれるか

契約前に、弁護士費用について明確な料金体系を提示し、追加費用が発生する可能性なども含めて、あなたが納得するまで丁寧に説明してくれる弁護士を選びましょう。

費用に関する説明が曖昧な弁護士は、後々トラブルになる可能性があります。

誠実な弁護士であれば、費用について包み隠さず説明し、見積書などを書面で提示してくれます。

親身に話を聞き、コミュニケーションが取りやすいか(相性)

あなたの状況や気持ちを理解し、親身になって話を聞いてくれる、コミュニケーションの取りやすい弁護士を選ぶことも大切です。

残業代請求は、解決までに数ヶ月かかることもあります。

その間、弁護士とは何度も連絡を取り合うことになります。

高圧的であったり、説明が専門的すぎて分かりにくかったりする弁護士では、安心して任せることができず、精神的なストレスを感じてしまいます。

無料相談を活用して複数の弁護士を比較検討する

1つの事務所に決め打ちせず、複数の法律事務所の無料相談を利用して、対応や費用を比較検討することが、最良の弁護士を見つけるための近道です。

複数の弁護士から話を聞くことで、それぞれの弁護士の方針や人柄、費用体系の違いが明確になります。

また、自分のケースでの残業代の見込み額や解決方針について、多角的な意見を聞くことができます。

残業代請求に関する7つのQ&A

残業代請求に関するQAについてまとめています。

Q1. 残業代請求の時効はいつまで?

残業代請求の時効は、当面の間「3年」です。

1日でも早く相談することが重要です。

2020年4月1日の民法改正により、賃金請求権の時効が2年から5年に延長されましたが、経過措置として当面は3年とされています。

給料日を過ぎるごとに、3年前の1ヶ月分の残業代が請求できなくなっていきます。

Q2. すでに退職していても請求できますか?

はい、退職後であっても時効期間内(3年以内)であれば全く問題なく請求できます。

残業代は、在職中に発生した労働に対する正当な対価であり、退職によって請求する権利が消滅することはありません。

むしろ、会社とのしがらみがない退職後の方が請求しやすいというメリットもあります。

Q3. 「固定残業代(みなし残業代)制」でも請求できますか?

はい、固定残業代制であっても、それを超える残業をしていれば、超過分を請求できます。

また、制度自体が無効な場合も多くあります。

固定残業代制度が法的に有効と認められるには、「通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分が明確に区別されている」などの厳しい要件があります。

この要件を満たしていない場合、固定残業代は残業代の前払いとは認められず、支払われた全額が基礎賃金とみなされ、残業代を別途全額請求できる可能性があります。

Q4. 「管理監督者」だから残業代は出ないと言われました…

法律上の「管理監督者」と、会社が呼んでいるだけの「名ばかり管理職」は全く別物です。

多くの場合、請求可能です。

労働基準法上の「管理監督者」と認められるには、「経営者と一体的な立場にある」「出退勤の自由がある」「地位にふさわしい待遇を受けている」といった厳格な要件を満たす必要があります。

単に店長や課長といった役職がついているだけでは、管理監督者にはあたりません。

Q5. アルバイトやパートでも請求できますか?

はい、雇用形態にかかわらず、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働けば、誰でも残業代を請求する権利があります。

労働基準法は、正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。

Q6. 弁護士と労働基準監督署の違いは?

個人のためにお金を回収してくれるのが「弁護士」、会社に法律を守らせるのが「労働基準監督署」です。

お金を取り戻したいなら弁護士に相談すべきです。労働基準監督署は、会社に対して是正勧告(行政指導)を行いますが、個人の代理人として残業代の請求や交渉、裁判を行う権限はありません。

一方、弁護士はあなたの代理人として、交渉から裁判まで全ての法的手続きを行い、金銭の回収を直接の目的として活動します。

Q7. 会社に請求したことがバレて、転職で不利になりませんか?

弁護士とのやり取りは守秘義務で守られ、転職先に知られることはまずありません。

弁護士には厳格な守秘義務があり、あなたの許可なく第三者に情報を漏らすことはありません。

また、前の会社が転職先に残業代請求の事実を伝えることは、個人情報保護法やプライバシー侵害にあたる可能性があり、通常は考えられません。

残業代は弁護士に依頼しよう!

未払い残業代は、あなたが汗水流して働いた正当な対価です。

泣き寝入りする必要は一切ありません。

弁護士に依頼すれば、費用倒れのリスクなく、精神的な負担からも解放され、最も高い確率であなたのお金を取り戻すことができます。

多くの法律事務所では、無料相談を実施しています。

悩んでいる時間が、あなたの請求できる残業代を時効で消滅させてしまうかもしれません。

まずは勇気を出して、労働問題に強い弁護士に無料で相談することから始めてみましょう。

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