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全国の相談に対応できる残業代請求に強い弁護士一覧

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全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

残業代請求に強い弁護士 が140件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

140件中 41~80件を表示

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
残業代請求
退職代行
リーダー
不動産
【残業代請求】1000万円の和解成立事例
得られたメリット

解決まで1年半ほどかかりましたが、解決金の額としては満足のいく額を受け取ってもらうことができました。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル9階
残業代請求
労働審判
給与未払い
役職なし
運送業
残業代請求
労働審判
給与未払い
難航した交渉も、労働審判を通じて短期間に満足いく解決に。
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
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会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
愛知県名古屋市昭和区長戸町2-16-3MASAビル1階
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1500万円
退職代行の結果
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会社との和解金
1700万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町4-6-3MOON RIVER BLD. 3階
得られたメリット

諦めていた残代400万円の回収

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
400万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都目黒区碑文谷6-1-20 AREA M-5B室
得られたメリット

正当な主張が認められて満足です。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西20丁目2番20号エクセルS1ビル(旧道新円山ビル)8階

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:64905)さんからの投稿
昨年11月に代表が変わり・社名も変わりました。前の会社の社長の叔父さんにあたるのが現在の社長です。
その際に給料形態も変わりました。 
退職金が出たため一旦会社を退職して新しい会社に就職した感じになっています。
全従業員同じ形で継続して働いています。
自分は 59才 営業部 部長職です。以前と変わっていませんが 以前か固定残業が付いていました。
今は営業手当は20000円支給されていますが 残業代は0円です。 営業は自分含めて3名おりますが
全員残業代は0円です。 現社長は営業は残業が付かなくても当たり前と思っているみたいです。
残業代を付けて欲しいと言っても相手にしてもらえず(残業付けなくても)全く問題ないと言われました。
現社長は80才でどうも考え方が古そうです。 タイムカードのコピーは持っています。
雇用契約書ありません。就業規則ありません(作成中?)従業員数15名ほどです。

使用者は、1日につき8時間又は1週間につき40時間を超える労働(時間外労働)については通常の賃金の1.25倍の割増賃金を労働者に支払う義務を負い、休日労働については1.35倍、午後10時以降の時間外・深夜労働については1.5倍の割増賃金の支払義務を負い(労働基準法37条)、これらの支払を怠ったときは年3%による遅延損害金、労働者が退職したときは退職日の翌日から支払日まで年14.6%による遅延損害金が加算されます(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。
社長が何を根拠に残業代を払わなくてよいと考えているのか不明ですが、根拠としては、以下の点が考えられます。
1.まず、「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条2号)に該当すると、労働時間、休憩、休日に関する規制の適用がなくなり、これにより、管理監督者に対しては、割増賃金を支払う必要がなくなります。
もっとも、裁判例においては、①その職務や責任からみた労務管理上の使用者との一体性、②その勤務態様として自らの勤務時間を自主的・裁量的に決定していること、③賃金、手当等の面でその地位にふさわしい待遇を受けていることの3点を考慮して、管理監督者該当性が判断されています。「部長」という名称のみで管理監督者に該当すると判断されるわけではありません。本件の場合、営業職全員が残業代0円とのことで、全員が管理監督者というのは通常は考えられないと思います。
2.次に固定残業代が支払われている場合です。以前は支払われていて、現在はそれがないとのことですが、就業規則や賃金規定などで、名称は「固定残業代」でなくても、例えば「営業手当」が固定残業代に該当するなどと規定されている場合があります。ただし、こちらも実態に即して判断されますので、規則で定められていれば全て固定残業代と認定されるというわけではありません。
3.小規模な会社でたまに耳にするのですが、労働基準法36条の協定(いわゆる三六協定)を結んでいないケースがあります。この協定がないと、使用者は労働者に時間外労働をさせることができません。しかし、この協定がないからといって残業代の支払義務がなくなるわけではありません。
- 回答日:2025年04月18日
相談者(ID:59455)さんからの投稿
当方の働いている会社が、月〜土曜日/8:50~18:00 で、日曜と祝日がお休みになっています。
正社員として働いていますが、給料がかなり低く、ボーナス等もずっとありません。
働き始めて先月で1年半になります。
2024年の休日日数が75日でしたので、恐らく最低賃金も足りていないかと思います。
就業規則の書いた紙等は貰っていません。
36協定の届出も書いていないのですが、違反に当たるのでしょうか?

賃金が最低賃金を下回っており、また、残業代も支払われていないという場合には、最低賃金との差額や未払いの残業代を支払ってもらうことは可能です。
また、36協定を締結せずに時間外労働を行わせることも違法になります。
退職をするつもりがないということであれば、労働基準監督署に相談に行き、ご自身が相談をしたということは秘匿の上、指導に入ってもらえないかと話をしてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:67552)さんからの投稿
現在、入社した会社の労働時間について違和感がある為質問します。
就業規則で業務時間9:00~17:30となっており自宅から会社まで通勤時間30分。
ですが、会社より基本直行直帰をする様に言われています。
片道3時間かかる顧客先に、9時入店(6:00発)を命じられ1時間作業をして家に帰った場合移動時間6時間、作業時間1時間になるとの事です。 この場合、家に帰るのは13時になりますがそれから15時まで何も無い時は2時間の休憩時間となり、15時から2時間の顧客の所に作業にいく様命じられ30分作業をして帰った場合家に帰るのは19:30になります。

上記の場合、6:00~19:30まで拘束時間になると思いますが会社的には休憩と移動時間を抜いた拘束時間は1:30になるとの事です。(移動時間:10時間 通勤の往復時間が1時間)
これを毎日、月20日間働いても月間労働時間は30時間になるとの事です。
その為、これ以外に深夜作業等を毎日6時間行っても合法との事です。

上記の内容は、法的には問題無いのでしょうか?

労働時間の考え方は、会社の指揮命令下に置かれているか、という問題になります。
指揮命令下にある、というのは、具体的な業務内容などの事実から検討されることになりますが、
顧客先への移動は顧客先での業務の前提行為として必要不可欠なものであれば、指揮命令下にあるものとして、
労働時間に該当する可能性は高いと思料いたします。

もっとも、労働時間の把握方法(タイムカード等)を含めて検討いただく方が良いと思いますので、
お近くの弁護士等に一度ご相談されると良いと思います。
- 回答日:2025年06月25日
相談者(ID:59891)さんからの投稿
前の職場で残業代を全額支払われていませんでした。10年以上勤めてある日、今日から残業代は支払われませんと言われてさらにカットされました。残業は毎日あって日付けが変わることもよくありました。
20年間勤めて退職し今は別の職場にいます。
残業代の未払いと言うことで辞める直前の数年分だと20万ほど貰いましたが確実に足りません。
また残業の記録やタイムカードが無い職場です。

残業代の時効は3年です。
そのため、今、辞めてから2年経っているということであれば、辞める前1年分は請求できるということになります。
残業をしていたということについて、タイムカードはなくとも、それ以外に代替的な証拠があれば請求が認められる可能性があります(日報、行ってきます/帰りますといった連絡、グーグルマップのタイムライン履歴など)。労働時間を推測させる何らかの記録がないか、検討してみてください。
相談者(ID:29955)さんからの投稿
お世話になります。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。

歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。

残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。

これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。

相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?

労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。

大変な状況ですね。ご体調はいかがでしょうか。
ご記載の働き方ですと、労災申請、会社への損害賠償請求、未払残業代請求は認められる可能性があります。労災申請と損害賠償請求については、うつ病の発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行ったかどうか、発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行ったかどうか等が基準となります。
また、長時間労働を理由とする離職は、「離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われたため」離職した場合に該当すれば、特定受給資格者として失業保険も通常より有利に受給できます。
一番問題となるのは、ご記載の労働時間を立証できるかどうかだと思います。
まだ退職はしていないとのことですので、弁護士にも相談のうえ、有用な証拠集めをしたうえで退職し、手続きをすすめていくことをおすすめします。
相談者(ID:42621)さんからの投稿
勤続10年のトレーラードライバー。
会社はみなし残業の名目で残業手当てを支払っていると主張しています。
土曜日に休みを取らされ日曜日出勤しても、長距離輸送で夜間就業しても総支給額はかわりません。
残業手当も休日割り増し、夜間割り増しも支払われていないと思います。
外国貨物コンテナの配送でしたが、昨年あたりから外国貨物コンテナの物流が減り、一般のドレージ輸送(フェリー)を受けるようになり今まで無かった手作業が週に2日から3日くらいあります。
会社に作業手当と長距離手当を要求したところ作業手当は1台につき1000円、長距離手当は距離に応じて支払うと口頭約束しましたが、暇な土曜日、日曜日の連休を月に一度与えられ全ての手当はカットといわれ支払われていません。
就業規則もどこにあるのかも教えてもらえず、見た事すらありません。
有給休暇もこちらから要求した事も無く、おそらく年末年始休暇やゴールデンウィーク休暇に勝手に有給休暇をあてはめていると思われます。
もちろん用事等で休むと基本給は引かれます。

はじめまして
私は札幌にあるながた法律事務所の弁護士の水見隆文と申します。
ご質問に回答させていただきます。
結論から申し上げますと、実際の残業時間を客観的な資料で立証できるかということと、みなし残業の規定に穴がないかにもよりますが、残業代を算出できる可能性は相当程度あると思います。
もし、ご相談をご希望でしたら、初回は無料となっておりますので、お気軽にご連絡下さい(011-271-9933)。
もちろん、ご相談をされたからといって、ご依頼を検討されないでも構いません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:33272)さんからの投稿
運送会社を退職する事になり、消化出来なかった有給休暇を使用したのですが、1日辺りの金額が労基法のどの計算方法とも違う金額で算出されておりかなり少ない金額でした。また消化出来なかった(期限切れ)有給休暇も有ったのですが、それについても人が居ないから仕方ないと無かった事にされましたが違法ではないのでしょうか?
無賃金労働についてですが労働時間が労基法を超えそうになると点呼(タイムカード代わり)をせずに運行をさせられていました。実労働時間は300時間を超えている時でも会社にある勤怠記録では283時間以下になり、その削られた労働時間分の残業代は支払われていません。労働基準監督署に相談もしたのですが、1人だけの情報だと信憑性が低いらしく取り合って貰えませんでした。

実際に運行をされていたということであれば、タコグラフにその運行状況が反映されているはずです。
労基署にタコグラフを確認すれば私が話していることは正しいことが分かるはずだ、とお伝えになってはいかがでしょうか?
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