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全国の相談に対応できる残業代請求に強い弁護士一覧

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全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

残業代請求に強い弁護士 が140件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

【来所不要/全国対応】大阪支店 アディーレ法律事務所

住所
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー13F
最寄駅
JR「大阪駅」より徒歩5分 JR「北新地駅」より徒歩5分 四つ橋線「西梅田駅」より徒歩3分 阪神「梅田駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
板垣 敦士【大阪支店長】
定休日

松本和英法律事務所

住所
〒194-0022
東京都町田市森野一丁目9番20号第二矢沢ビル5階
最寄駅
町田駅
営業時間
平日:07:00〜21:00 土曜:08:00〜16:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00
弁護士
渡邉 祐太
定休日
無休

【来所不要/全国対応】池袋本店 アディーレ法律事務所

住所
東京都豊島区東池袋3丁目1番地ー1サンシャイン60
最寄駅
JR/東武東上線/西武池袋線/丸ノ内線/有楽町線/副都心線「池袋駅」東口より徒歩8分 有楽町線「東池袋駅」6・7番口より徒歩3分(地下通路経由徒歩4分) 都電荒川線「東池袋四丁目駅」より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
池田 貴之
定休日

弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅
西11丁目駅
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00
弁護士
細川晋太朗
定休日
無休

アイシア法律事務所

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
定休日
日曜 土曜 祝日

【来所不要/全国対応】名古屋支店 アディーレ法律事務所

住所
愛知県名古屋市西区牛島町6丁目ー1名古屋ルーセントタワー7階
最寄駅
JR/東山線/桜通線/あおなみ線「名古屋駅」,名鉄「名鉄名古屋駅」,近鉄「近鉄名古屋駅」より徒歩5分,地下道で直結
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
髙見 裕一【名古屋支店長】
定休日

永岡法律事務所

住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
羽田 将輝【福岡支店長】
定休日
140件中 81~120件を表示

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
残業代請求
労働審判
給与未払い
役職なし
運送業
残業代請求
労働審判
給与未払い
難航した交渉も、労働審判を通じて短期間に満足いく解決に。
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
愛知県名古屋市昭和区長戸町2-16-3MASAビル1階
【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
400万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町4-6-3MOON RIVER BLD. 3階
残業代請求
役職なし
その他
100数十万円の残業代を獲得できた事例
得られたメリット

残業代、会社との連絡からの解放

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
100万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
敦賀法律事務所 弁護士:安藤 俊文
石川県金沢市尾張町1-5-25 敦賀法律事務所
残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
【残業代請求】労働審判でほぼ満額回収を実現できた事例
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
【年齢】50代【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
480万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
400万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
国分隼人法律事務所 弁護士:溝延 祐樹
鹿児島県霧島市国分野口西21-11
得られたメリット

未払い残業代の請求

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
650万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:59455)さんからの投稿
当方の働いている会社が、月〜土曜日/8:50~18:00 で、日曜と祝日がお休みになっています。
正社員として働いていますが、給料がかなり低く、ボーナス等もずっとありません。
働き始めて先月で1年半になります。
2024年の休日日数が75日でしたので、恐らく最低賃金も足りていないかと思います。
就業規則の書いた紙等は貰っていません。
36協定の届出も書いていないのですが、違反に当たるのでしょうか?

お話を伺う限り、残業代の未払いを起こしている可能性があります。
最低賃金違反かどうかも含めて、直接弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025年01月14日
相談者(ID:05556)さんからの投稿
とある病院に5年勤めております。営業時間は9時〜19時までで出勤は8時からです。勤めたては給料に対してあれこれは思わなかったのですが、徐々に明らかに残業代が足りないことに気づきました。残業は1日大体1〜2時間で、多い時は3時間ぐらいありました。問い詰めましたが、給料の計算方法は教えられない。や、わからない。と、曖昧にされるばかり。また、後から有休もない。と伝えられ、不信感を抱かずにはいられませんでした。そんな中働いておりましたが、ある時体を壊し入院することになってしまいました。退院して出勤すると、有休を使えるので給料はいつも通り出せます。とのこと。意味が分からず、その時も問い詰めて、有休や過去の残業代の話をしたりしましたが、結果未払いの残業代は支払う気は無いようです。過去に自分の時間や身を削って働いたお金が払われないのはおかしいと思い、弁護士を立てるか悩んでいます。あり得ないですが、労働契約書は退院後の話し合い後もらいました。
3年前からの給料を色々と計算したところ、時給換算は最低賃金を下回り、月に45時間以上働いた月が半年以上あり、未払いの残業代はおよそ100万ほどでした。

弁護士の費用はそれぞれ違いますので、それぞれの弁護士にご確認いただいた方が良いと思います。弁護士の名前で検索するとその弁護士に関するウェブページに費用が記載されていることが多いと思います。

支払ってもらうためには、①残業時間を立証できる証拠があるか、②支払われていた賃金はいくらか、の2点を調査する必要があります。②は給与明細からわかります。給与明細がなければ会社に賃金台帳を開示してもらうのが一般的です。②についてはタイムカードがあれば、立証しやすいです。なくても、入退館記録や業務上作成する日報などの時間から労働時間を推認していくことをやります。

残業代の金額が100万円とのことですが、依頼者が計算された金額と弁護士で計算した金額に違いが生じることが、経験的に少なくないです。
一度、弁護士に相談された方がいいと思います。時効の関係がありますので3月中には、会社に請求書を送った方がいいです。
相談者(ID:64905)さんからの投稿
昨年11月に代表が変わり・社名も変わりました。前の会社の社長の叔父さんにあたるのが現在の社長です。
その際に給料形態も変わりました。 
退職金が出たため一旦会社を退職して新しい会社に就職した感じになっています。
全従業員同じ形で継続して働いています。
自分は 59才 営業部 部長職です。以前と変わっていませんが 以前か固定残業が付いていました。
今は営業手当は20000円支給されていますが 残業代は0円です。 営業は自分含めて3名おりますが
全員残業代は0円です。 現社長は営業は残業が付かなくても当たり前と思っているみたいです。
残業代を付けて欲しいと言っても相手にしてもらえず(残業付けなくても)全く問題ないと言われました。
現社長は80才でどうも考え方が古そうです。 タイムカードのコピーは持っています。
雇用契約書ありません。就業規則ありません(作成中?)従業員数15名ほどです。

使用者は、1日につき8時間又は1週間につき40時間を超える労働(時間外労働)については通常の賃金の1.25倍の割増賃金を労働者に支払う義務を負い、休日労働については1.35倍、午後10時以降の時間外・深夜労働については1.5倍の割増賃金の支払義務を負い(労働基準法37条)、これらの支払を怠ったときは年3%による遅延損害金、労働者が退職したときは退職日の翌日から支払日まで年14.6%による遅延損害金が加算されます(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。
社長が何を根拠に残業代を払わなくてよいと考えているのか不明ですが、根拠としては、以下の点が考えられます。
1.まず、「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条2号)に該当すると、労働時間、休憩、休日に関する規制の適用がなくなり、これにより、管理監督者に対しては、割増賃金を支払う必要がなくなります。
もっとも、裁判例においては、①その職務や責任からみた労務管理上の使用者との一体性、②その勤務態様として自らの勤務時間を自主的・裁量的に決定していること、③賃金、手当等の面でその地位にふさわしい待遇を受けていることの3点を考慮して、管理監督者該当性が判断されています。「部長」という名称のみで管理監督者に該当すると判断されるわけではありません。本件の場合、営業職全員が残業代0円とのことで、全員が管理監督者というのは通常は考えられないと思います。
2.次に固定残業代が支払われている場合です。以前は支払われていて、現在はそれがないとのことですが、就業規則や賃金規定などで、名称は「固定残業代」でなくても、例えば「営業手当」が固定残業代に該当するなどと規定されている場合があります。ただし、こちらも実態に即して判断されますので、規則で定められていれば全て固定残業代と認定されるというわけではありません。
3.小規模な会社でたまに耳にするのですが、労働基準法36条の協定(いわゆる三六協定)を結んでいないケースがあります。この協定がないと、使用者は労働者に時間外労働をさせることができません。しかし、この協定がないからといって残業代の支払義務がなくなるわけではありません。
- 回答日:2025年04月18日
相談者(ID:67552)さんからの投稿
現在、入社した会社の労働時間について違和感がある為質問します。
就業規則で業務時間9:00~17:30となっており自宅から会社まで通勤時間30分。
ですが、会社より基本直行直帰をする様に言われています。
片道3時間かかる顧客先に、9時入店(6:00発)を命じられ1時間作業をして家に帰った場合移動時間6時間、作業時間1時間になるとの事です。 この場合、家に帰るのは13時になりますがそれから15時まで何も無い時は2時間の休憩時間となり、15時から2時間の顧客の所に作業にいく様命じられ30分作業をして帰った場合家に帰るのは19:30になります。

上記の場合、6:00~19:30まで拘束時間になると思いますが会社的には休憩と移動時間を抜いた拘束時間は1:30になるとの事です。(移動時間:10時間 通勤の往復時間が1時間)
これを毎日、月20日間働いても月間労働時間は30時間になるとの事です。
その為、これ以外に深夜作業等を毎日6時間行っても合法との事です。

上記の内容は、法的には問題無いのでしょうか?

労働時間の考え方は、会社の指揮命令下に置かれているか、という問題になります。
指揮命令下にある、というのは、具体的な業務内容などの事実から検討されることになりますが、
顧客先への移動は顧客先での業務の前提行為として必要不可欠なものであれば、指揮命令下にあるものとして、
労働時間に該当する可能性は高いと思料いたします。

もっとも、労働時間の把握方法(タイムカード等)を含めて検討いただく方が良いと思いますので、
お近くの弁護士等に一度ご相談されると良いと思います。
- 回答日:2025年06月25日
相談者(ID:63865)さんからの投稿
36協定無しの月4回休み、1日10時間労働
タイムカード 1月分あり、退職時の録音あり。
12年位なしです。
有給の不合意の買い上げなど。

残業代請求をするにあたり、根拠資料がない場合には、初動として①会社側に過去3年分の残業代請求をする旨伝えるとともに、②タイムカード等、残業代請求の根拠資料の開示を求めることが一般的です。会社には、この開示に応じる義務があるとされています。
現在お持ちの資料のみでは、残業代の計算をすることは難しそうですので、一旦そのような連絡からスタートされてみるとよいと思います。
ありがとうございます。一年分は用意していただいてました。タイムカードを打刻していなかったのは自分なので一応解決に進みたいと思います
相談者(ID:63865)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
相談者(ID:59891)さんからの投稿
前の職場で残業代を全額支払われていませんでした。10年以上勤めてある日、今日から残業代は支払われませんと言われてさらにカットされました。残業は毎日あって日付けが変わることもよくありました。
20年間勤めて退職し今は別の職場にいます。
残業代の未払いと言うことで辞める直前の数年分だと20万ほど貰いましたが確実に足りません。
また残業の記録やタイムカードが無い職場です。

残業代の時効は3年です。
そのため、今、辞めてから2年経っているということであれば、辞める前1年分は請求できるということになります。
残業をしていたということについて、タイムカードはなくとも、それ以外に代替的な証拠があれば請求が認められる可能性があります(日報、行ってきます/帰りますといった連絡、グーグルマップのタイムライン履歴など)。労働時間を推測させる何らかの記録がないか、検討してみてください。
相談者(ID:59455)さんからの投稿
当方の働いている会社が、月〜土曜日/8:50~18:00 で、日曜と祝日がお休みになっています。
正社員として働いていますが、給料がかなり低く、ボーナス等もずっとありません。
働き始めて先月で1年半になります。
2024年の休日日数が75日でしたので、恐らく最低賃金も足りていないかと思います。
就業規則の書いた紙等は貰っていません。
36協定の届出も書いていないのですが、違反に当たるのでしょうか?

賃金が最低賃金を下回っており、また、残業代も支払われていないという場合には、最低賃金との差額や未払いの残業代を支払ってもらうことは可能です。
また、36協定を締結せずに時間外労働を行わせることも違法になります。
退職をするつもりがないということであれば、労働基準監督署に相談に行き、ご自身が相談をしたということは秘匿の上、指導に入ってもらえないかと話をしてみてはいかがでしょうか。
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