当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1-4-2プライム本町ビルディング1階 |
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最寄駅 | 大阪市営地下鉄「四つ橋線」「御堂筋線」本町駅徒歩2分 |
事務所 | 弁護士法人勝浦総合法律事務所大阪オフィス 代表弁護士 杉本 圭 |
弁護士 | 杉本 圭 |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 |
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住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1-4-2プライム本町ビルディング1階 |
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最寄駅 | 全国のご相談に対応しております |
事務所 | 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣 |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |
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【来所不要で相談~依頼まで可能◎】不当解雇/雇止め/残業代請求など労働問題全般に対応!企業内弁護士の経験を活かして、労働者様の強い味方となります!企業がどのように動くかわかる為、的確なサポートが可能!
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階 |
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最寄駅 | JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分 |
事務所 | 【来所不要で依頼可能◎】弁護士 渡邊 耕大 |
弁護士 | 渡邊 耕大 |
営業時間 |
平日 :10:00〜19:00 |
【オンライン面談可】残業代/給料/退職金など賃金の未払いにお悩みの方は早めにご相談ください!企業側の視点を知り尽くした弁護士が、労働者の権利を守るために尽力します!来所せずに依頼が可能です!
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住所 | 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401 |
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最寄駅 | 西船橋駅 徒歩4分 |
事務所 | 弁護士法人ネクスパート法律事務所 西船橋オフィス |
弁護士 | 元嶋 亮・佐藤 塁(法人代表)・寺垣 俊介(法人代表) |
営業時間 |
平日 :09:00〜19:00 土曜 :09:00〜19:00 日曜 :09:00〜19:00 祝祭日:09:00〜19:00 |
【残業代請求の初回面談&着手金0円】◆残業代請求の経験豊富な弁護士が証拠集めから丁寧にサポート!◆飲食業/運送業の残業代回収実績が多数!正当な残業代を受け取れるよう徹底交渉◎責任をもって対応いたします!
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住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階 |
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最寄駅 | 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 7番出口より徒歩7分 |
事務所 | 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
営業時間 |
平日 :09:30〜21:00 土曜 :09:30〜18:00 日曜 :09:30〜18:00 祝祭日:09:30〜18:00 |
【残業代請求の相談・着手金は0円・成功報酬制】自宅から弁護士と電話・オンラインで相談ができます(予約制)|新型コロナによる業績悪化を理由とした残業代の未払いもご相談ください。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1-4-2プライム本町ビルディング1階 |
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最寄駅 | 大阪市営地下鉄「四つ橋線」「御堂筋線」本町駅徒歩2分 |
事務所 | 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所 大阪オフィス |
弁護士 | 勝浦 敦嗣(代表弁護士)、杉本圭(大阪オフィス代表) |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 |
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住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-37東陽ビル5階 |
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最寄駅 | JR、Osaka Metro「天王寺駅」より、徒歩4分 近鉄「大阪阿部野橋駅」より、徒歩1分 Osaka Metro、阪堺電気軌道「阿倍野駅」より、徒歩2分 |
事務所 | 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
営業時間 |
平日 :09:30〜21:00 土曜 :09:30〜18:00 日曜 :09:30〜18:00 祝祭日:09:30〜18:00 |
【残業代請求の相談・着手金は0円・成功報酬制】自宅から弁護士と電話・オンラインで相談ができます(予約制)|新型コロナによる業績悪化を理由とした残業代の未払いもご相談ください。
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住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-14神谷町プラザビル4階 |
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最寄駅 | 神谷町駅 |
事務所 | 弁護士 阿部・薗田・大杉(伊倉総合法律事務所) |
弁護士 | 阿部 有生也 |
営業時間 |
平日 :09:00〜20:00 土曜 :09:00〜20:00 日曜 :09:00〜20:00 祝祭日:09:00〜20:00 |
【初回面談0円&残業代請求の着手金0円】【来所不要で解決!】残業代請求はお任せください◆500件以上の解決実績あり◆正当な残業代をご相談者様が受け取れるよう、迅速に責任をもって対応いたします|全国対応&オンライン面談に積極対応!
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住所 | 東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階 |
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最寄駅 | 「池袋駅」 徒歩9分 |
事務所 | 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所 池袋オフィス |
弁護士 | 勝浦 敦嗣(代表弁護士)、安池 巧(池袋オフィス代表) |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 |
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
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最寄駅 | 全国のご相談に対応しております |
事務所 | 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣(代表弁護士) |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |
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住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
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最寄駅 | 全国のご相談に対応しております |
事務所 | 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣 |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |
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住所 | 愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404 |
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最寄駅 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分 |
事務所 | 牧野太郎経営法律事務所 |
弁護士 | 牧野 太郎 |
営業時間 |
平日 :09:00〜19:00 |
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住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-14神谷町プラザビル4階 |
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最寄駅 | 神谷町駅 |
事務所 | 弁護士 阿部・薗田・大杉(伊倉総合法律事務所) |
弁護士 | 阿部 有生也 |
営業時間 |
平日 :09:00〜20:00 土曜 :09:00〜20:00 日曜 :09:00〜20:00 祝祭日:09:00〜20:00 |
【残業代請求/不当解雇/雇止め/内定取消事案は着手金0円・成功報酬制】労働問題の実績多数!経験豊富な弁護士があなたに寄り添い、労働者の権利を守るために徹底サポートいたします。【初回相談無料】
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住所 | 東京都品川区小山台1-8-12 |
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最寄駅 | |
事務所 | 【来所不要|全国対応◎】法律事務所クレシェンド |
弁護士 | 若月 彰 |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 |
【徹底的に会社と争いたい方へ!】【完全成功報酬制◎】労働問題であれば、全国どこに居ても依頼が可能です!特に労働災害/残業代請求/不当解雇に注力◎ご相談者様の権利を守る為に戦います!【相談料0円】
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住所 | 東京都千代田区岩本町1-3-1THE HUB 神田EAST 4A |
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最寄駅 | (日比谷線)小伝馬町駅 徒歩4分 (都営新宿線)岩本町駅 徒歩4分 (JR山手線)神田駅 徒歩7分 (総武線)新日本橋駅 徒歩6分 |
事務所 | 弁護士 濵岡 宏紀(En法律事務所) |
弁護士 | 濱岡 宏紀 |
営業時間 |
平日 :09:00〜20:00 |
【初回相談30分無料】給与・残業代の請求/不当解雇に注力!証拠集めから徹底サポートいたします!労働問題のお悩みはお早めにご相談を◆ご依頼者様のお気持ちに寄り添って対応いたします【電話/オンライン相談◎】
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住所 | 東京都新宿区細工町1-13カーラシエスト007 |
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最寄駅 | 牛込神楽坂駅 |
事務所 | 弁護士 阿川 尚人(ライトプレイス法律事務所) |
弁護士 | 阿川 尚人 |
営業時間 |
平日 :08:00〜21:00 土曜 :08:00〜21:00 |
【初回相談無料】フットワークの軽さを生かした迅速な対応に自信アリ!◆残業代請求/不当解雇/ハラスメントなど、労働問題に幅広く対応◆企業側の相談も承っております【休日の相談/オンライン面談◎】
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住所 | 東京都新宿区細工町1-13カーラシエスト007 |
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最寄駅 | 牛込神楽坂駅 |
事務所 | 弁護士 阿川 尚人(ライトプレイス法律事務所) |
弁護士 | 阿川 尚人 |
営業時間 |
平日 :08:00〜21:00 |
【初回相談無料】フットワークの軽さを生かした迅速な対応に自信アリ!◆残業代請求/不当解雇/ハラスメントなど、労働問題に幅広く対応◆企業側の相談も承っております【休日の相談/オンライン面談◎】
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残業代請求が得意な労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
労働者に支払う金額を600万円減額できました。
未払い残業代の支払い
未払い残業代の請求
協議により相当額の残業代を請求することに成功した事例
残業代請求が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
ちなみに就業規則はありません。入社時に変形労働時間制採用の説明もありません。
対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。
一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。
歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。
残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。
これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。
相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?
労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。
1 うつ病の損害賠償について
一般的に、うつ病発症時期の直前3か月間に毎月100時間以上の時間外労働を行っていた場合は、長時間労働が原因で病気を発症したと認めてもらうことができます。
相談者様の場合、月の残業時間が100時間を優に超えていますので、その労働時間が立証できれば、長時間労働が原因での発症と認められる可能性が高いです。タイムカードがあれば労働時間の立証は容易ですが、ない場合であっても、入退館記録、交通系ICカードの記録、メモなどの長時間労働の痕跡をできるかぎり集めて立証することができる可能性もありますので、決して諦めないでください。
手順としては、まず労働基準監督署に労災申請を行います。労災が認められれば、治療費や休業損害の一部などが国の保険から支払われます。
そして、労災で補償されない休業損害などの一部や慰謝料は、労働基準監督署の調査結果も活用しつつ、会社に対して損害賠償請求をすることになります。
長時間労働の結果病気を発症したという労災認定が出ていれば、高い確率で会社に対する損害賠償請求も認められます。
労災からの補償と損害賠償の合計額は、後遺障害が残らない場合でも数百万、後遺障害が残れば1000万円を超えますので、泣き寝入りはしないほうがよいかと思います。
2 残業代請求について
飲食店の店長のお立場のようですので、会社から、相談者様が残業代を支払わなくてよい「管理監督者」であるという主張がされる可能性があります。
「管理監督者」といえるためには、①経営者と一体的な立場にあるような重要な職務内容、責任と権限を有していること、②労働時間について自らの裁量で自由に決定できること、③残業代が支払われないことに見合うだけの十分な待遇がなされていることが必要です。
「管理監督者」の主張は容易には認められませんので、会社がそのような主張をしてきた場合でも、これまでの裁判例を踏まえて説得的な反論をしていくことが重要になります。当職もコンビニや飲食店の店長の事案で、会社側の管理監督者の主張を排斥した経験が複数あります。
管理監督者の問題を乗り越えることができ、労働時間を立証できれば、5万円の残業代では到底足りないはずですので、差額の請求をすることができます。
給与額にもよりますが、100時間を超えるような時間外労働を2年間行っていたとなると、場合によっては1000万円に近い請求額になる可能性があります。
3 会社都合退職について
会社都合退職は正確には「特定受給資格者」と呼ばれるものですが、「離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため…離職した者」に該当すると思われますので、会社都合退職になります。
上述のとおり、過労うつによる損害賠償請求は主張・立証や手続が複雑ですので、同種の事件を豊富に経験している弁護士にお早めに相談されるのが望ましいです。
当職は日本労働弁護団、過労死弁護団に所属し、過労死・過労うつ事件を多く経験していますので、お役に立てることがありましたらご連絡ください。
就業規則に、
営業手当 30,000円
営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含むと書かれており、具体的に何時間がみなし
残業となるか明確にされていません。
これはみなし残業としては無効になるのではと思い相談にいたりました。
ちなみにおそらく20時間を超えたであろう残業代については別途支払われています。
営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含むと書かれており、具体的に何時間がみなし残業となるか明確にされていません。」
とのことですが、一般論としては就業規則・賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などがある場合はそれを詳細に調査しないと、正確な回答はできませんが、限られた情報の中ですがご回答させていただきます。
例えば、「営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含む」というのが、就業規則や賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などをみた場合に、例えば、営業手当3万円のうち、〇〇円が時間外労働手当相当額で、その内訳が1時間〇〇円で計算しているなど、営業手当と時間外労働時間手当の額とがそれぞれの金額が明確になっているのであれば適法な可能性があります。
他方で、時間外労働手当相当額が何時間分なのか、どのように算出されているかなどが、就業規則や賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などをみても不明である・よくわからないということであれば、法的には「営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含む」という会社の主張はまかりとおらないことになると思います。
残業代を請求したいということであれば、一度当職に相談してみてはいかがでしょうか?
ひまわりお悩み110番:0570-783-110
また、資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法テラス)があります。法テラスでは、資力要件を充たせば、無料で弁護士の法律相談が受けられます。
法テラス:0570-078-374
会社はみなし残業の名目で残業手当てを支払っていると主張しています。
土曜日に休みを取らされ日曜日出勤しても、長距離輸送で夜間就業しても総支給額はかわりません。
残業手当も休日割り増し、夜間割り増しも支払われていないと思います。
外国貨物コンテナの配送でしたが、昨年あたりから外国貨物コンテナの物流が減り、一般のドレージ輸送(フェリー)を受けるようになり今まで無かった手作業が週に2日から3日くらいあります。
会社に作業手当と長距離手当を要求したところ作業手当は1台につき1000円、長距離手当は距離に応じて支払うと口頭約束しましたが、暇な土曜日、日曜日の連休を月に一度与えられ全ての手当はカットといわれ支払われていません。
就業規則もどこにあるのかも教えてもらえず、見た事すらありません。
有給休暇もこちらから要求した事も無く、おそらく年末年始休暇やゴールデンウィーク休暇に勝手に有給休暇をあてはめていると思われます。
もちろん用事等で休むと基本給は引かれます。
私は札幌にあるながた法律事務所の弁護士の水見隆文と申します。
ご質問に回答させていただきます。
結論から申し上げますと、実際の残業時間を客観的な資料で立証できるかということと、みなし残業の規定に穴がないかにもよりますが、残業代を算出できる可能性は相当程度あると思います。
もし、ご相談をご希望でしたら、初回は無料となっておりますので、お気軽にご連絡下さい(011-271-9933)。
もちろん、ご相談をされたからといって、ご依頼を検討されないでも構いません。
よろしくお願いいたします。
無賃金労働についてですが労働時間が労基法を超えそうになると点呼(タイムカード代わり)をせずに運行をさせられていました。実労働時間は300時間を超えている時でも会社にある勤怠記録では283時間以下になり、その削られた労働時間分の残業代は支払われていません。労働基準監督署に相談もしたのですが、1人だけの情報だと信憑性が低いらしく取り合って貰えませんでした。
労基署にタコグラフを確認すれば私が話していることは正しいことが分かるはずだ、とお伝えになってはいかがでしょうか?
実際に未払いの残業代が発生しているか否かを判断するには、会社でどのような給与体系が導入されていたのか、労働時間がどれだけあったか等を検討する必要があります。
雇用契約書や給与明細等の給与・労働時間に関する資料を可能な範囲で用意し、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。