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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「明日から来なくていい」と言われても、その一言で雇用が終わったと決めつける必要はありません。解雇が有効かどうかは、会社が示す理由とそこに至る手続きで決まり、告げられた直後に何を書面で残したかによって、争える幅が大きく変わります。群馬県では、労働相談もあっせんも労働審判も、窓口が前橋市大手町の周辺に集まっています。高崎・太田・伊勢崎・桐生・館林・沼田など、県内のどこで働いていた人でも使える相談先と、前橋地方裁判所での手続きを、急ぐものから順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
告げられてから数日のあいだの動き方が、その後の交渉の土台になります。群馬労働局が公表した令和7年度の事例でも、「協調性を欠いた言動などを繰り返し、注意、指導しても改善が見られない」という会社の説明に対し、本人が事実と違うと伝えたうえで労働局に助言・指導を申し出たことが、解雇の取消しにつながっています。次の3つを1週間以内に済ませてください。
解雇の理由を記した証明書は、労働者が請求すれば会社が遅れずに交付しなければなりません(労働基準法22条)。予告期間中でも退職後でも求められます。「解雇理由証明書を交付してください」と書いてメールで送れば、請求した日付も記録として残ります。
「解雇には納得していません。引き続き働く意思があります」と、メールか書面で会社に送ってください。何も言わずに私物を片づけたり、離職票を急いでもらいに行ったりすると、解雇を受け入れたと受け取られる材料になります。
労働条件通知書か雇用契約書、就業規則、給与明細、タイムカードの記録、解雇を告げられた面談の録音やメモを集めます。懲戒解雇なら、就業規則のどの条文に当たるとされたのかも控えてください。太田や伊勢崎の工場、前橋や高崎の店舗では、退職と同時に勤怠システムや社内アプリに入れなくなることがあるので、出勤記録と給与の画面は今のうちに撮影しておきましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
法律が解雇そのものを禁じている時期や理由もあります。仕事が原因のけがや病気で休んでいる期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間の解雇は労働基準法19条で禁止されています。妊娠・出産を理由にした解雇(男女雇用機会均等法9条)、育児休業や介護休業を申し出た・取ったことを理由にした解雇(育児介護休業法10条など)、労働組合に入ったことを理由にした解雇(労働組合法7条)も許されません。当てはまりそうな出来事があれば、日付を添えて書き出してください。
解雇が認められるのは、客観的に見て合理的な理由があり、しかもその理由で辞めさせることが社会の常識から見て行き過ぎていない場合だけです。労働契約法16条は、この2つを満たさない解雇を、権利の濫用として無効と定めています。問題になるのは理由があるかどうかだけではなく、その理由が「職を失わせる」ほど重いかどうかです。
| 解雇の種類 | 無効になり得る事情 | 手元に残す資料 |
|---|---|---|
| 普通解雇(能力・成績) | 求められる水準を具体的に示されていない。改善の機会や配置換えがないまま解雇された。入社から日が浅く、教育を受けていない | 評価シート、ノルマの記録、指導を受けたメールやチャット |
| 普通解雇(勤務態度・欠勤) | 事前に注意や警告を受けていない。同じことをした同僚は解雇されていない。体調不良や家族の介護を会社に伝えていた | タイムカード、診断書、欠勤の連絡を入れた記録 |
| 整理解雇(人員削減) | 希望退職や残業削減など解雇を避ける手を打っていない。選ばれた基準の説明がない。解雇の直後に同じ職種の求人を出している | 社内の説明資料、減産や配置換えの通知、求人票の画面 |
| 懲戒解雇(規律違反) | 就業規則の懲戒事由に当てはまらない。本人の言い分を聞く場がないまま処分された。同じ違反をした人は減給やけん責で済んでいる | 就業規則の懲戒規定、処分通知書、聴き取りの記録 |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(16条・17条・19条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」
業績の悪化を理由にした整理解雇では、裁判例が4つの物差しで有効かどうかを見ています。人員を減らす必要が本当にあるか、解雇を避ける努力を尽くしたか、対象者の選び方に合理性があるか、労働者や労働組合に十分に説明したか、の4つです。群馬労働局には令和7年度、給与の引下げやシフトの削減といった労働条件の引下げの相談が577件寄せられ、前年度から28.5%増えています。賃下げや減産のあとで人員整理を告げられたなら、会社の説明を時系列で書き出し、4つのどれが欠けているかを弁護士と照らし合わせてください。
パートや契約社員のように期間を決めて働いている人を、期間の途中で辞めさせるには「やむを得ない事由」が必要で(労働契約法17条)、正社員の解雇より厳しく判断されます。期間満了で契約を切られる雇止めも、更新が繰り返されて次の更新を期待するのが自然な状況なら、合理的な理由がない限り無効になり得ます(同法19条)。
出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、e-Gov法令検索「労働契約法」(16条・17条・19条)
群馬労働局に寄せられる相談のうち、仕事を失う場面の相談は、いじめ・嫌がらせの相談より多くなっています。解雇の相談が占める割合も全国より高めです。
| 群馬労働局(令和7年度) | 件数 | 前年度比 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 総合労働相談 | 20,401件 | +0.04% | 1,198,010件 |
| うち民事上の個別労働紛争 | 5,095件 | −0.9% | 277,053件 |
| 労働局長の助言・指導の申出 | 142件 | 増減なし | 9,616件 |
| 紛争調整委員会のあっせん申請 | 39件 | −32.8% | 4,486件 |
出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、厚生労働省「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
民事上の紛争相談を内容別に延べで数えると、群馬では解雇が706件で11.9%を占めます。全国の解雇の割合10.0%より高く、令和5年度の13.0%はこの10年で最も高い割合です。退職勧奨は496件で前年度から6.2%増え、雇止めの269件と合わせると、職を失う3つの場面の相談は1,471件(24.8%)になります。最も多いいじめ・嫌がらせ954件も、ほぼ同数で並ぶ自己都合退職951件も上回る数です。
群馬労働局の紛争調整委員会に出されたあっせんの申請を内容別に見ると、解雇は10件で前年度から42.9%増え、いじめ・嫌がらせの12件に次いで多い区分です。辞めるよう求められる前に給与やシフトを減らされていたなら、その経緯も解雇とひと続きの出来事として記録に残してください。
出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、厚生労働省「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
解雇が無効なら、雇用は一度も途切れていなかったことになります。その間に会社が働かせなかった期間の賃金をさかのぼって請求でき、このバックペイが請求の柱です。
| 請求できるもの | 中身 | 根拠・群馬での目安 |
|---|---|---|
| バックペイ | 解雇の日から、復職するか解決するまでの賃金。争う期間が延びるほど増える | 民法536条2項。群馬の平均的な所定内給与(月30万8,400円)で6か月争った場合、約185万円 |
| 解決金 | 復職しないで退職する代わりに受け取るお金。金銭で決着する事案のほとんどがこの形 | 全国の労働審判で中央値150万円、裁判上の和解で中央値300万円 |
| 解雇予告手当 | 30日前の予告なしに解雇されたときの、30日分以上の平均賃金 | 労働基準法20条。即日解雇なら月給1か月分ほどが目安で、群馬の平均的な所定内給与なら約31万円 |
| 退職金 | 退職金規程がある会社で、会社都合の支給率で計算し直したときの差額 | 退職金規程が根拠。5年で時効 |
| 慰謝料 | 暴言を浴びせて追い出すなど、やり方が悪質なときに限って認められる。無効な解雇というだけでは上乗せされにくい | 民法709条。請求できる期間は原則3年 |
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)、e-Gov法令検索「民法」(150条・536条・724条・724条の2)
群馬の一般労働者の所定内給与は月30万8,400円で、全国平均の34万600円より3万2,200円低い水準です。会社が解決金の額を示してきたら、相場だけで決めず、自分の月給に、争いが続く月数を掛けたバックペイの額と比べてから返事をしてください。
請求には期限があります。賃金とバックペイは3年、退職金は5年で時効を迎えます。解雇予告手当は賃金とは別の「その他の請求権」として2年と解されているため、2年以内に請求しておけばどちらの考え方でも間に合います。慰謝料などの不法行為に基づく請求は原則3年、生命や身体を害された場合は5年です(民法724条・724条の2)。期限が迫っているときは、内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月延ばしてください(民法150条)。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)、e-Gov法令検索「民法」(150条・536条・724条・724条の2)、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」
争うと決めたあとは、職場に戻るか、条件を整えて辞めるかを選びます。全国の労働審判で雇用の終了が争われた事案を調べた研究では、96.6%が雇用を終える形の金銭解決で終わっています。復職を求めること自体はできますが、決着の多くは解決金です。
金銭での決着を軸に考えたい場面
どうしても職場に戻りたいなら、地位の確認とあわせて、争っている間の賃金の仮払いを求める仮処分を申し立てる方法もあります。仮処分は前橋地方裁判所の本庁だけでなく、高崎・桐生・太田・沼田の各支部でも扱いますが、労働審判を受け付けるのは前橋市大手町の本庁だけです。はじめは復職と金銭の両方を求める形で手続きを始め、会社の出方を見てから軸を決めてください。働く意思を示し続けることが、解決金の額を引き上げる材料にもなります。
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
裁判所へ行く前に、公的な機関が間に入って話し合いをまとめる無料の手続きがあります。群馬では群馬県労働委員会と群馬労働局の2か所があっせんを受け付けていて、どちらも前橋市大手町にあります。ぐんま県民労働相談センターは相談を受ける窓口で、あっせん自体は行わず、県のあっせんは県庁26階の労働委員会が担当します。
| 手続き | 進み方・最近の実績 | 申込み方法 |
|---|---|---|
| 群馬県労働委員会のあっせん | 公益・労働者・使用者の委員3人が双方の話を聞く。原則1回・約3時間で、申請から開催まで1〜2か月ほど。解雇・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象 | まず会社に要望を伝え、断られたら申請する。申請書は労働委員会事務局(県庁26階・027-226-2783)とぐんま県民労働相談センターの窓口にある。無料で、弁護士を付けなくても申請できる |
| 群馬労働局 紛争調整委員会のあっせん | 令和7年度の申請39件のうち解雇は10件。双方が出席した21件では11件が合意し、手続きを終えた44件のうち2か月以内に終わったのは52.3% | 群馬労働局と、県内7つの労働基準監督署・前橋署伊勢崎分庁舎にある総合労働相談コーナー(計9か所)で申請する。無料 |
| 群馬労働局長の助言・指導 | 令和7年度の申出142件のうち解雇は14件。98.6%が1か月以内に処理されている | 総合労働相談コーナーで申し出る。労働局が会社に、法律や裁判例に沿った解決を促す |
出典:群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」
群馬労働局は、県内で実際に解決した解雇の事例を2件公表しています。1件目は、業務態度を理由に解雇された正社員が「解雇の理由は事実と違う」として助言・指導を申し出た事案で、労働局が労働契約法16条を会社に説明した結果、解雇を取り消し、1か月後を退職日とする合意退職に切り替え、退職日まで出勤せずに賃金を満額受け取る形で決着しています。2件目は、同僚からの苦情を理由に解雇されたパートの人が、賃金3か月分にあたる20万円を求めてあっせんを申請した事案で、解決金10万円で合意しています。求める内容と金額を書面にまとめて臨めば、裁判所を使わずに折り合える場合があります。
ただし、どちらのあっせんにも、会社を話し合いの席に着かせる強制力はありません。また県労働委員会のあっせんは、解雇予告手当の不払いのような労働基準法違反そのものの争いは対象外で、こうした違反は労働基準監督署が扱います。会社がすでに弁護士を立てている、解雇は正当だと全面的に争っているといった場合は、あっせんを経ずに労働審判を申し立ててください。
群馬弁護士会には330人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。解雇の事件を任せると、会社とのやり取りから裁判所に出す書類づくりまで、一人で抱えていた負担の多くを代理人が引き受けます。
会社からの連絡は弁護士が窓口になる
受任の通知が会社に届いたあとは、会社が連絡する相手は弁護士です。退職届を急かす電話や、貸与品の返却を口実にした呼び出しに、自分で応じなくて済みます。
会社が持っている記録を出させる
評価の記録や指導の履歴、整理解雇なら人員を減らす根拠になった数字の開示を求めます。「何度も注意した」と言う会社が記録を出せなければ、そのこと自体が解雇に理由がない裏付けになります。
請求額を一覧にまとめてくれる
バックペイ、賞与、解雇予告手当、退職金の差額を計算し、根拠とともに一覧にします。会社の提示額が妥当かどうかを、自分で計算せずに判断できます。
前橋地裁本庁の期日に同行する
労働審判は原則3回以内の期日で終わり、全国では申立人の88.4%が代理人を付けています。申立書や証拠の準備を任せれば、本人は期日で事実を話すことに集中できます。
辞めるときの条件を合意書に書き込む
金銭で解決する場合でも、離職理由を会社都合とすること、解決金の支払期日、口外を禁じる範囲などを合意書に入れます。会社都合で離職すれば、失業給付に給付制限がかかりません。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
解雇を争う手続きは、証拠を整えて会社に書面で請求し、返事を見て次の段階に進む順で動きます。群馬県内で労働審判を申し立てられる裁判所は、前橋地方裁判所の本庁1か所です。
解雇理由証明書、就業規則、給与明細を弁護士に見せて、争える見込み、請求できる額、復職と金銭のどちらを軸にするかを決めます。
解雇は無効であること、働く意思があること、賃金を払うよう求めることを書面で通知します。この段階で会社が解雇を撤回したり、解決金を提示したりする場合もあります。
裁判官1人と労使の実務に通じた労働審判員2人が、原則3回以内の期日で双方の言い分を聞きます。全国では申立てから終局まで平均96.7日で、65.6%が調停の成立で終わっています。
どちらかが審判に異議を出したときや、事実の食い違いが大きく審判になじまないときは、訴訟で争います。訴訟であれば本庁のほか、高崎・桐生・太田・沼田の各支部にも起こせます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 前橋地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(前橋市大手町3-1-34) 民事部訟廷係 027-231-4924 |
県内のすべての労働審判 |
| 前橋地方裁判所 高崎・桐生・太田・沼田の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 高崎市・太田市・桐生市・館林市・沼田市などに勤めていた人も、労働審判は前橋市大手町の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」
前橋地方裁判所(前橋市大手町3-1-34)が受け付けた労働審判は、令和7年に54件で、令和6年の64件から10件減っています。4つの支部が労働審判を扱わないので、この件数がそのまま群馬県内で申し立てられた労働審判のすべてです。申立ての窓口は本館3階の民事部訟廷係(027-231-4924)です。太田支部が受け持つ太田・館林・大泉の人も、沼田支部が受け持つ沼田・みなかみの人も、労働審判の期日は前橋で開かれます。遠方から通うなら代理人を立て、本人が出向く期日を事実を聞かれる回に絞ってください。
東京や埼玉に本社がある会社から解雇された場合でも、太田や伊勢崎の工場、高崎や前橋の支店など群馬県内の事業所で働いていたなら、前橋地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、会社の所在地の地方裁判所に加えて、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているからです。反対に、群馬に住んでいても埼玉や東京の事業所に通い、会社の本社も県外にあるなら、申立先は原則としてその地域の地方裁判所です。通いやすさと依頼する事務所の場所を比べて、申立先を決めてください。
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条・15条)、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」
費用の組み方によって、解決したあとに手元に残る金額は変わります。群馬弁護士会の総合法律相談センターでは、労働者からの労働問題の相談は収入に関係なく初回無料なので、依頼先を決める前の見立ての段階では相談料がかかりません。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(群馬弁護士会 総合法律相談センター) | 2回目以降は30分5,500円。前橋の弁護士会館では土曜13:00〜16:00も予約制で相談できる。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職と金銭解決のどちらを目指すかで組み方が変わる |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,500円分 | 前橋地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円4枚・100円6枚・50円4枚・20円8枚・10円10枚 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」
仮に、労働審判で解決金150万円を得たとします。着手金を20万円、報酬金を回収額の16%にあたる24万円とすると、弁護士費用は合計44万円です。前橋地裁に納める申立手数料6,500円と予納郵便切手3,500円を差し引くと、手元には約105万円が残ります。
着手金を取らず、回収できた額に応じて報酬を払う完全成功報酬型の事務所もあります。同じ150万円で報酬金を25%とすると費用は37万5,000円で、手元には約111万円が残ります。初めの持ち出しがない分、回収額が大きくなるほど報酬も増えるので、見積りを取るときは解決金が200万円、300万円になった場合の費用も書面で出してもらいましょう。
着手金をすぐに用意できないなら、法テラスの民事法律扶助を使ってください。収入と資産が基準以下なら、同じ問題について3回まで無料相談を受けられ、弁護士費用を立て替えてもらって月々分割で返せます。給与が止まった直後は基準に収まりやすいので、法テラス群馬に電話して利用できるか聞きましょう。
群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がなく、前橋市・高崎市・桐生市も2級地-1です。県内のどこに住んでいても、収入の基準は次の枠で見ます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(群馬県内) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がないため、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市など県内のどこに住んでいても収入基準はこの枠で見ます。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。群馬県内の窓口は法テラス群馬(0570-078320)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス群馬」
群馬弁護士会は前橋の弁護士会館のほか、高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部で法律相談を開いています。初回の相談で次の5点を尋ね、解雇の事件を任せる事務所を絞ってください。
群馬で解雇の事件を任せる事務所の条件
初回の相談には、解雇理由証明書、就業規則、直近3か月分の給与明細を持って行ってください。ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の群馬の事務所、休日に相談できる事務所、オンラインで面談できる事務所を条件で絞り込めます。沼田や中之条、館林から前橋まで出向く時間が取れない人は、オンラインの条件から探しましょう。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所によって違います。前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市など、住まいや勤め先に近い群馬県の事務所を探せます。
弁護士に依頼するか決める前に、状況を整理したい段階で使える相談先です。群馬県の窓口は平日の昼間だけなので、夜間と日曜は国のほっとライン、土曜に弁護士と会うなら前橋の群馬弁護士会館を組み合わせてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ぐんま県民労働相談センター(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁11階) | 解雇・賃金不払い・労働条件など労働問題全般の相談を、県の専任の労働相談員が受けて解決のアドバイスをする。平日9:00〜17:15(祝日を除く)。相談は電話か対面で、来所するときは事前に電話で確かめる。無料・秘密厳守。あっせんの申請書も窓口に置いてある | 0120-54-6010(フリーダイヤル) |
| 群馬県労働委員会(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階) | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、開催は原則1回(約3時間)、申請から開催まで1〜2か月程度。県内の事業所で働く(働いていた)人ならパート・アルバイトも申請できる。平日8:30〜17:15 | 027-226-2783 |
| 群馬労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | 群馬労働局(前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階)と、前橋・伊勢崎・高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00(桐生は9:00〜16:30、沼田・藤岡は9:20〜16:50。12時台を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 027-896-4677(群馬労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は30分5,500円)。前橋の群馬弁護士会館(前橋市大手町3-6-6)は月〜土13:00〜16:00で、土曜も予約制で相談できる。高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部にも相談日がある。予約受付は平日9:00〜12:00・13:00〜17:00 | 027-234-9321 |
| 群馬弁護士会 無料電話相談ガイド | 「弁護士に相談すべき内容か分からない」ときに、弁護士が電話で約10分、解決の方向性を示す。平日13:00〜16:00 | 027-233-9333 |
| 法テラス群馬(前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。無料法律相談は月〜金10:00〜15:30(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078320 |
出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、法テラス「法テラス群馬」
ぐんま県民労働相談センターは県庁11階の1か所で、専任の相談員がフリーダイヤルと対面で相談を受けます。来所するときは、事前に電話を入れてから出向いてください。夜間や土曜・日曜の枠、弁護士による相談の枠はありません。センターも県労働委員会も会社を調べたり指導したりはしないため、解雇予告手当が払われないといった法律違反は、勤め先を受け持つ労働基準監督署に申告してください。県内の監督署は前橋・高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の各署と、前橋署の伊勢崎分庁舎です。伊勢崎市と玉村町は前橋署、藤岡市と高崎市の新町・吉井町は藤岡署、館林市と邑楽郡は太田署が受け持ちます。
出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」
解雇された人は、雇用保険の基本手当を受け取るときに特定受給資格者になります。7日間の待期が終われば給付制限なしで支給が始まり、所定給付日数も自己都合で辞めた場合より長く設定されています。たとえば、被保険者期間が20年以上ある45歳以上60歳未満の人なら330日分です。
手続きは住んでいる地域を受け持つハローワークで行い、群馬県内には12か所あります。前橋市はハローワーク前橋、渋川市と榛東村・吉岡町はハローワーク渋川、伊勢崎市と玉村町はハローワーク伊勢崎、館林市と邑楽郡はハローワーク館林の担当で、藤岡市と高崎市の新町・吉井町はハローワーク藤岡が受け持ちます。離職票の離職理由が「自己都合」になっていたら、受け取ったハローワークで異議を申し立ててください。解雇の効力を争っている間も、基本手当の受給は止まりません。のちにバックペイを受け取ったら給付分を返しますが、争う期間の生活費に充ててください。
群馬の有効求人倍率は令和8年8月に1.28倍(季節調整値)で、全国の1.18倍を上回っています。正社員に限った有効求人倍率も1.09倍で、全国の0.99倍より高い水準です。次の仕事を探しながら解雇を争うことは十分にできるので、失業給付を受けながら交渉を並行して進めてください。
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、群馬労働局「ハローワーク管轄地域と所在地一覧」、群馬労働局「労働市場速報(令和8年8月)」
あります。ぐんま県民労働相談センター(県庁11階・0120-54-6010)が、平日9時から17時15分まで、専任の相談員による電話と対面の相談を無料で受けています。夜間や土曜・日曜の枠はないので、仕事のあとや週末は国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)にかけてください。平日は17時から22時、土日祝日は9時から21時まで受け付けています。
あります。前橋市大手町の群馬弁護士会館では、毎週土曜日(祝日を除く)の13時から16時に弁護士が法律相談を受けています。予約制なので、平日の9時から17時(12時台を除く)に総合法律相談センター(027-234-9321)へ電話して枠を取ってください。夜間の相談枠はありません。
労働者からの労働問題の相談なら、収入に関係なく初回は無料です。2回目以降は30分5,500円で、会社側からの相談は無料の対象外です。前橋の弁護士会館のほか、高崎・太田・伊勢崎・桐生・館林・利根沼田の各支部でも相談日があります。相談すべき内容かどうか迷う段階なら、平日13時から16時の無料電話相談ガイド(027-233-9333)で約10分、弁護士に方向性を聞けます。
申し込めます。群馬県労働委員会は、労働者一人と会社とのあいだの争いについてもあっせんをしています。県内の事業所で働いている人、働いていた人なら、パートやアルバイトでも申請でき、費用はかかりません。公益・労働者・使用者の委員3人が間に入り、原則1回・約3時間で話し合います。申請から開催まで1〜2か月ほどかかるので、急ぐなら労働局のあっせんや労働審判と比べて選んでください(労働委員会事務局 027-226-2783)。
できません。前橋地方裁判所の高崎・桐生・太田・沼田の4支部は、労働審判を扱っていません。群馬県内の労働審判は、前橋市大手町の本庁にすべて申し立てます。支部が扱うのは訴訟や仮処分です。前橋への移動が負担なら、代理人を立てて出向く回数を減らしてください。
群馬県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本社がある地域だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の地域を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。太田や伊勢崎の工場、前橋や高崎の営業所に勤めていた人は、前橋地裁本庁を申立先に選べます。
群馬県内には生活保護の一級地がないので、前橋市や高崎市を含めて県内のどこに住んでいても同じ基準です。単身者なら手取り月収18万2,000円以下、2人家族なら25万1,000円以下が目安で、現金・預貯金は単身で180万円以下です。窓口は前橋市千代田町の法テラス群馬(0570-078320)です。
その時点であっせんは打ち切りになります。群馬労働局で令和7年度に手続きを終えた44件のうち、19件は一方が参加しないまま終わっています。会社が欠席しそうなら、出席しなくても手続きが進み、審判という形で結論が出る労働審判を前橋地裁に申し立ててください。
あります。太田労働基準監督署にはポルトガル語とスペイン語の労働相談窓口があり、群馬労働局の監督課にはベトナム語の窓口があります。まずは太田労働基準監督署(0276-45-9920)に電話して、母語で相談できる日を聞いてください。
勤め先を受け持つ労働基準監督署か、群馬労働局の総合労働相談コーナー(027-896-4677)に相談してください。前橋市・渋川市・伊勢崎市は前橋署、高崎市(新町・吉井町を除く)・富岡市・安中市は高崎署、太田市・館林市・大泉町などは太田署、桐生市・みどり市は桐生署が受け持ちます。請求した日付が残るよう、証明書はメールか内容証明郵便で求めておきましょう。
争える場合があります。「書かないなら懲戒解雇だ」と迫られた、長時間にわたって退出させてもらえなかった、持ち帰って考えることを許されなかったなどの事情があれば、退職の意思表示を取り消す、または無効だと主張できます。書いた日時と場所、その場にいた人、言われたことばをできるだけ細かく書き出し、退職届の写しがあれば手放さないでください。
みなされません。手当の受領と、解雇が有効だと認めることは別の問題です。受領書への署名を求められ、そこに「解雇に異議はない」などの文言があれば、その一文を削るか「解雇は争います」と書き加えたうえで署名してください。手当の請求も、2年以内なら時効の考え方がどちらでも間に合います。
争えます。解雇に合理的な理由と社会通念上の相当性を求める労働契約法16条は、パートやアルバイトにも同じように当てはまります。期間を決めた契約の途中で辞めさせる場合は「やむを得ない事由」が必要で、正社員の解雇より厳しく判断されます。群馬労働局が公表した事例でも、同僚からの苦情を理由に解雇されたパートの人があっせんを申請し、解決金10万円で合意しています。シフト表と給与明細をそろえて、総合労働相談コーナーか弁護士に相談してください。
かまいません。生活費を得るために再就職しても、それだけで解雇を認めたことにはなりません。群馬の正社員の有効求人倍率は令和8年8月で1.09倍と、全国の0.99倍を上回っています。ただし新しい勤め先で得た収入はバックペイから差し引かれる場合があるので、就職した日と給与の額を記録しておきましょう。
参考資料・更新情報