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兵庫県で労働災害に強い弁護士 が12件見つかりました。
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
工場の機械に手を挟まれた、トラックの荷台から落ちた、介護の現場で利用者を抱えた拍子に腰を痛めた。仕事や通勤が原因のけがや病気なら、会社の返事を待たずに本人が労災保険を請求できます。兵庫では令和7年、休業4日以上の労災にあった人が5,262人、仕事中の事故で亡くなった人が29人で、業種別では製造業が最も多くを占めます。神戸で労災に強い弁護士を探す前に、労災保険の請求と会社への損害賠償の進め方を急ぐ順に押さえましょう。
いまの状況別・最初にすること
労災の請求がこじれる原因の多くは、最初の受診で健康保険を使うことと、事故の状況が記録に残っていないことです。次の3つに当日から取りかかってください。
けがの原因が仕事や通勤なら、健康保険ではなく労災保険で治療を受けます。指定医療機関に業務災害なら様式第5号、通勤災害なら様式第16号の3を出せば、治療費は労災保険から病院に支払われます。指定外の病院で全額を払ったときは、業務災害なら様式第7号で、勤め先を受け持つ監督署に費用を請求してください。
日時と場所、使っていた機械や道具、けがをした部位、近くにいた人の名前を書き留めます。兵庫の製造業では、機械に挟まれる・巻き込まれる事故が型別で最も多くなっています。安全カバーや非常停止ボタン、床の段差や荷台の周りの状態を、片づけられる前にスマートフォンで撮影しましょう。
請求書の出し先は住まいではなく、働いている事業場の住所で決まります。神戸市は中央区・灘区が神戸東署、兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区・西区が神戸西署の担当ですが、東灘区だけは西宮署です。明石市・三木市・小野市は加古川署、宝塚市は西宮署、三田市と丹波篠山市は伊丹署、たつの市と宍粟市は姫路署が受け持ちます。地名と署の名前が一致しない地域があるので、給与明細の事業所の住所を見てから電話しましょう。
出典:厚生労働省「事業主が証明しない場合の労災保険給付の請求」、兵庫労働局「令和7年(1月〜12月)労働災害の発生状況(全産業)確定値」、兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」
労災と認められれば、治療費は自己負担なしになり、働けない間の収入はおよそ8割が補われます。額の計算のもとになる給付基礎日額は、原則として事故の直前3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額です。兵庫の一般労働者の所定内給与は月33万4,900円で、この水準で働く人が休むと、休業の給付は1日あたり約8,800円になります。
| 給付の種類 | こんなとき | 受け取れる内容 |
|---|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 診察・入院・手術・薬など、けがや病気の治療を受ける | 指定医療機関なら窓口での支払いなし。症状固定まで続く |
| 休業(補償)等給付 | 療養で働けず、賃金が出ない日が4日目に入った | 給付基礎日額の60%と休業特別支給金20%で合わせて8割。業務災害なら最初の3日分は会社が平均賃金の6割以上を払う |
| 傷病(補償)等年金 | 療養を始めて1年6か月が過ぎても治らず、傷病等級1〜3級に当たる | 給付基礎日額の313日分〜245日分の年金 |
| 障害(補償)等給付 | 症状固定の時点で後遺障害が残った | 1〜7級は年金(313日分〜131日分)、8〜14級は一時金(503日分〜56日分)。別に障害特別支給金342万〜8万円 |
| 遺族(補償)等給付 | 仕事や通勤が原因で亡くなった | 遺族の人数に応じて153日分〜245日分の年金と、遺族特別支給金300万円 |
| 葬祭料・葬祭給付 | 葬儀を出した | 33万円と給付基礎日額の30日分の合計(60日分に届かなければ60日分) |
出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
給付には請求できる期限があります。療養・休業・葬祭料・介護の給付は2年、障害と遺族の給付は5年を過ぎると時効で受け取れません(労働者災害補償保険法42条)。休業の給付は休んだ日ごとに期限が進むので、1か月ごとに区切って請求書を出してください。給付の進み具合は担当の監督署の労災課、制度の問い合わせは兵庫労働局 労災補償課(078-367-9155・神戸クリスタルタワー16階)で受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(7条・38条・40条・42条)、兵庫労働局「労災保険について」、兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」
兵庫の労災を業種別に見ると、工場で働く人のけがが最も多く、亡くなった人は姫路の労働基準監督署の管内に集中しています。働いている業種の数字と照らし合わせて、会社の責任を問える点を見つけてください。
| 兵庫県(令和7年) | 死傷者 | 構成比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 1,158人 | 22.0% | +9.3% |
| 商業(うち小売業569人) | 851人 | 16.2% | −1.2% |
| 保健衛生業(うち社会福祉施設560人) | 797人 | 15.1% | −0.4% |
| 陸上貨物運送業 | 604人 | 11.5% | −4.1% |
| 建設業 | 424人 | 8.1% | +6.0% |
| 全産業の合計 | 5,262人 | 100% | +0.8% |
出典:兵庫労働局「令和7年(1月〜12月)労働災害の発生状況(全産業)確定値」、兵庫労働局「令和7年(1月〜12月)労働災害の発生状況(第三次産業)確定値」
休業4日以上の労災にあった製造業の人は1,158人で、全業種の22.0%を占め、前年から99人増えています。製造業でははさまれ・巻き込まれが282人と事故の型で最も多く、転倒の256人を上回ります。県内のはさまれ・巻き込まれ546人の半数あまりが製造業です。令和7年に亡くなった29人のうち6人は製造業で、ボール盤の回転軸に防寒着が巻き込まれた事故も起きています。機械の覆いや停止装置が働いていなかったなら、会社の安全配慮義務を問う材料として、同僚の証言とあわせて記録してください。
出典:兵庫労働局「令和7年(1月〜12月)労働災害の発生状況(全産業)確定値」、兵庫労働局「令和7年 死亡災害発生概要」
仕事中の事故で亡くなった人を労働基準監督署ごとに数えると、姫路署の管内が10人で最も多く、前年の6人から増えています。姫路市・たつの市・宍粟市と神崎郡・揖保郡を受け持つ姫路署の管内だけで、県全体の3分の1を超えます。管内では、搬入中の約640kgの制御盤が倒れて作業員が挟まれた事故や、トラックの荷台とプラットホームの段差にはまったフォークリフトを引き出す作業中の事故が起きています。姫路や加古川の工場・物流拠点で家族を亡くした人は、現場にいた同僚の連絡先を早めに控えてください。
出典:兵庫労働局「令和7年 死亡災害発生状況(兵庫県内確定値)」、兵庫労働局「令和7年 死亡災害発生概要」、兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」
事故の型で最も多いのは転倒の1,429人で、全体の27.2%です。つまずきが573人、滑りが412人です。社会福祉施設を含む保健衛生業では、転倒が266人、人を抱えたときなどの「動作の反動・無理な動作」が265人とほぼ並び、そのうち114人は腰痛です。転倒や介助中の腰痛も、原因が仕事にあれば労災保険の対象なので、休みが4日以上続きそうなら請求書を出してください。
出典:兵庫労働局「令和7年(1月〜12月)労働災害の発生状況(全産業)確定値」
陸上貨物運送業の604人では墜落・転落が145人で最も多く、そのうち138人は高さ2m未満からの墜落です。荷台に昇降の設備や手すりがなかったなら、その場所を写真に残しましょう。
出典:兵庫労働局「令和7年(1月〜12月)労働災害の発生状況(全産業)確定値」
自宅と職場の行き帰り、掛け持ちする勤め先どうしの移動、単身赴任先と帰省先の間の移動でけがをしたときは通勤災害として、業務災害と同じ種類の給付を受けられます(労働者災害補償保険法7条)。通勤の経路と方法が合理的であることが条件で、私用で経路を外れた間とその後は対象から外れます。日用品の買い物のような日常生活に必要な寄り道なら、元の経路に戻った後は対象です。車やバイクの事故で相手がいるときは、第三者行為災害届もあわせて監督署に出してください。
出典:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(7条・38条・40条・42条)、兵庫労働局「労災保険について」
「治療費はこちらで払うから労災は使わないでほしい」と頼まれても、労災保険を使うかどうかを決めるのは会社ではありません。支給するかどうかは労働基準監督署長が調べて決めるので、会社の証明がなくても手続きは進みます。会社の出方に応じて、次のように動いてください。
| 会社の出方 | こちらの動き方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 請求書の事業主の証明欄を書かない | 証明を断られた日と経緯を書いた紙を添えて、監督署に直接出す | 事業主の証明がない請求書も受け付けると厚生労働省が案内している |
| 労働者死傷病報告を監督署に出していない | 労災かくしにあたるので、勤め先を受け持つ監督署に申告する | 労働安全衛生法100条・120条。報告を出さない、うその報告をした会社は50万円以下の罰金の対象 |
| 治療費の負担と引き換えに労災を使わないよう頼まれた | 口約束で済ませず請求する。後遺障害や遺族の給付は会社の立替えでは受け取れない | 業務災害の補償責任は労働基準法75条以下、給付の中身は労働者災害補償保険法 |
| 「休むなら辞めてもらう」と告げられた | 療養で休む期間とその後30日間の解雇は禁じられていると伝え、言われた日時と言葉を書き残す | 労働基準法19条 |
| 「うちは労災保険に入っていない」と言われた | 未加入の会社で働いていても給付は受けられるので、そのまま請求する | 労働者を1人でも雇えば加入の義務がある。手続きを怠った会社からは国が給付額の一部を徴収する |
出典:厚生労働省「事業主が証明しない場合の労災保険給付の請求」、e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(100条・120条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・75条)
神戸や姫路などの監督署に相談に行くときは、雇用契約書か労働条件通知書、直近の給与明細、事故の写真やメモを持っていきましょう。元請けの工場や荷主の倉庫で作業していた人は、その会社名と現場の所在地もメモしておきましょう。
労災保険が補うのは治療費と失った収入の一部までで、精神的な苦痛に対する慰謝料は給付の種類にありません。会社の安全対策に落ち度があってけがをしたなら、保険で埋まらない分を損害賠償として会社に請求します。
| 請求する損害 | 中身 | 労災保険との関係 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 入院・通院の期間に応じたもの、後遺障害の等級に応じたもの、亡くなった場合のもの | 見合う給付がないので、全額を会社に求める |
| 休業損害の残り | 休業の給付で補いきれなかった賃金 | 受け取った休業給付を差し引いて求める |
| 逸失利益 | 後遺障害や死亡のために得られなくなった将来の収入 | 障害・遺族の年金や一時金で足りない部分を求める |
| 介護・装具・住まいの改修 | 付添いの費用、車いすや義肢、自宅の段差をなくす工事 | 介護の給付の上限を超えた部分を求める |
会社の責任を問う根拠は安全配慮義務です。労働契約法5条は、働く人が命と体の安全を確保しながら働けるよう配慮することを会社に求めています。兵庫で令和7年に起きた死亡事故には、作業床の開口部からの墜落やボール盤への巻き込まれがあります。開口部をふさいでいなかった、機械に覆いがなかったといった事情は、会社の義務違反を示す材料です。けがの損害賠償は、損害と相手を知った時から5年で時効にかかります(民法724条の2)。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)、e-Gov法令検索「民法」(709条・715条・724条・724条の2)、兵庫労働局「令和7年 死亡災害発生概要」
会社や元請けから示談の話が出ても、すぐに署名しないでください。一度示談書に署名すると、その後に後遺症が重くなっても、原則として上乗せの請求はできません。損害賠償の訴訟は神戸地裁の本庁のほか、尼崎・明石・姫路・豊岡・洲本など9つの支部にも起こせます。
長時間労働の末の脳出血や心筋梗塞、上司のパワハラや客の暴言をきっかけにしたうつ病も、仕事が主な原因と認められれば労災保険の対象です。令和7年度に兵庫で出された請求と決定の件数は次のとおりです。
| 兵庫(令和7年度) | 請求 | 決定 | 支給決定 |
|---|---|---|---|
| 精神障害 | 222件 | 175件 | 29件 |
| うち女性 | 113件 | 91件 | 15件 |
| 脳・心臓疾患 | 52件 | 38件 | 6件 |
| うち死亡 | 10件 | 11件 | 0件 |
精神障害の支給決定は決定175件のうち29件で16.6%と、全国の28.2%を大きく下回ります。請求は東京・大阪・神奈川・愛知・福岡に次ぐ6番目の多さです。
出典:同 別添2「精神障害に関する事案の労災補償状況」(都道府県別)、同 別添1「脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況」(都道府県別)、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」
兵庫では決定が出た精神障害の事案の8割あまりが不支給で、脳・心臓疾患も決定38件のうち支給は6件にとどまります。兵庫労働局の総合労働相談コーナーには令和7年度、いじめ・嫌がらせの相談が1,997件寄せられ、14年続けて最も多い相談になりました。パワハラの相談も別に1,914件あります。令和5年9月の認定基準の改正で、客からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)も評価の対象に加わりました。認定では発病前おおむね6か月の出来事を見るので、勤怠の記録、チャットの履歴、暴言の録音、初診日の分かる書類をそろえてから請求してください。
過労による脳・心臓疾患では、発症前1か月におおむね100時間、または発症前2〜6か月のいずれかの期間に1か月平均でおおむね80時間を超える時間外労働があったかが大きな判断材料です。パソコンのログや入退館の記録は、退職する前に控えておきましょう。
出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」、厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定」(パンフレット)
不支給の決定にも、見直しを求める手続きがあります。兵庫では令和7年度、精神障害の決定175件のうち146件が不支給です。期限が短いので、通知を受け取ったらすぐに動いてください。
決定をした監督署の所在地を受け持つ兵庫労働局の労働者災害補償保険審査官に、判断の見直しを求めます。兵庫労働局は審査官室の電話(078-367-9156)を公開していて、窓口は神戸クリスタルタワーの16階です。
審査官の決定に不服が残るときは、国の労働保険審査会に再審査請求をします。審査請求から3か月たっても決定が出ないときは、決定を待たずに再審査請求ができます。
裁判所に不支給の決定を取り消すよう求める手続きで、審査請求を経たあとでなければ起こせません(労働者災害補償保険法40条)。神戸地方裁判所は行政事件を本庁だけで扱い、尼崎や姫路などの支部では受け付けないので、神戸地裁に訴えるなら神戸市中央区橘通の本庁に出してください。
出典:兵庫労働局「不服申立てについて」、厚生労働省「労災保険審査請求制度」、e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(7条・38条・40条・42条)、e-Gov法令検索「労働保険審査官及び労働保険審査会法」(38条)、同 別添2「精神障害に関する事案の労災補償状況」(都道府県別)、兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
労災保険の請求は自分でもできますが、後遺障害の等級や会社への損害賠償が絡むと、書類の整え方ひとつで受け取る額が変わります。兵庫県弁護士会には1,059人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。
請求書と添付書類をまとめてもらえる
事故の状況を説明する書面や、会社が証明を拒んだときの補足の書面を作ります。精神障害なら発病前の出来事を時系列の表に整理するところまで任せられます。
後遺障害の等級を適正に認めてもらう
主治医に伝える症状や、診断書に書いてもらう検査の結果を具体的に示します。障害一時金は10級なら給付基礎日額の302日分、11級なら223日分で、兵庫の平均的な給与で計算すると約87万円の差になります。
会社の安全管理の記録を出させる
作業手順書や機械の点検記録の開示を求め、慰謝料と逸失利益を計算して請求します。構内の下請けや派遣で働いていたなら、元請けや派遣先の責任も切り分けます。
会社との連絡を代わりに受ける
受任の通知を送れば、復職の時期の相談も含め、会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、厚生労働省「労災保険給付の概要」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
労災保険の請求と会社への損害賠償は並行して進めます。兵庫県内で労働審判を扱う裁判所は、神戸市中央区にある神戸地方裁判所の本庁だけです。
勤め先を受け持つ監督署に請求書を出し、聞き取りや資料の提出に応じます。精神障害や過労の事案は、同僚への聞き取りや労働時間の調査があるので、けがの事案より結論が出るまで時間がかかります。
これ以上治療しても良くならないと医師が判断した時点が症状固定で、そこから障害等級の審査に進みます。会社に求める金額もこの等級をもとに組み立てるので、残った痛みやしびれは主治医にすべて伝えてください。
弁護士の名前で安全配慮義務の違反と請求額を会社に通知し、示談の条件を詰めます。
交渉で折り合わなければ裁判所の手続きに移ります。労働審判の期日は原則3回までで、全国では申立てから終わるまで平均96.7日、65.6%が調停の成立で終わっています。事故の原因や過失の割合を大きく争う事案は、訴訟を選んでください。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 神戸地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(神戸市中央区橘通2-2-1) 民事訟廷事務室 事件係 078-367-1120 |
県内のすべての労働審判 |
| 神戸地方裁判所 尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 尼崎市・西宮市・姫路市・加古川市・豊岡市・洲本市などに勤めていた人も、労働審判は神戸市中央区の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」
県内の労働審判は、すべて神戸地方裁判所の本庁(神戸市中央区橘通2-2-1)で扱います。JR神戸駅から北へ歩いて約7分、高速神戸駅から約5分で、申立ては1階の民事訟廷事務室が受け付け、事件係の電話は078-367-1120です。尼崎・姫路・豊岡・洲本などの支部が受け持つ地域で起きた事故でも、労働審判の期日は神戸で平日の日中に開かれます。療養中で通うのが難しいなら、代理人を立てて本人が出る期日を絞ってください。
大阪に本社がある会社でも、尼崎や西宮、神戸など兵庫県内の事業所で働いていたなら、神戸地裁に労働審判を申し立てられます(労働審判法2条)。本店が大阪なら大阪地裁も選べるので、通いやすさと依頼する事務所の場所を比べて申立先を決めましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「神戸地方裁判所の所在地」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」
労災保険の請求だけを頼むのか、会社への損害賠償まで任せるのかで、費用は大きく変わります。兵庫県弁護士会と法テラス兵庫が共催する労働問題の相談は、法テラスの収入基準を満たす人なら無料で、基準を超える人は弁護士会の法律相談(30分5,500円)を案内されます。無料相談に応じる事務所も多いので、依頼先を決める前に見通しと費用の総額を聞きましょう。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働問題の相談は法テラスの収入基準内なら無料(兵庫県弁護士会・法テラス兵庫の共催) | 基準を超える人は弁護士会の法律相談で30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円か、請求見込み額の8%前後。着手金をとらない事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。会社への損害賠償では請求額をもとに決める事務所が多い |
| 報酬金 | 回収額の16〜25% | 300万円以下の部分は約16%が目安の一つ。等級が上がって増えた労災保険の給付を報酬の対象に含めるかは、契約前に取り決める |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,900円分 | 神戸地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円10枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、神戸地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」
費用を払っても手元に多く残りやすいのは、後遺障害の等級が付く事案と家族を亡くした事案です。兵庫の平均的な所定内給与33万4,900円で働いていた人が10級の後遺障害を負うと、労災保険の障害一時金は給付基礎日額の302日分で約333万円です。会社にはこれとは別に後遺障害の慰謝料と逸失利益を求めるので、等級の見通しが立った段階で弁護士に依頼してください。
すぐに費用を用意できないときは、法テラスの民事法律扶助を使ってください。収入と資産が基準内なら、同じ問題で3回まで無料で相談でき、弁護士費用を立て替えてもらって分割で返せます。休業で収入が減っている時期は基準を満たしやすいので、法テラス兵庫・阪神・姫路のうち近い事務所に電話しましょう。
兵庫県では神戸市・尼崎市・姫路市など9つの市が生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の収入基準は次の枠で判断されます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(神戸市・姫路市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市の9市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。加古川市や三田市、高砂市、三木市、豊岡市、洲本市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス兵庫(0570-078334)、法テラス阪神(0570-078335)、法テラス姫路(0570-078336)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス兵庫」
神戸で労災に強い弁護士を探すなら、労災保険の手続きと会社への損害賠償を同じ事務所に任せられるかを最初に聞いておくと、証拠を二度集めずに済みます。次の6つの条件で候補を絞りましょう。
兵庫で労災を任せる事務所の条件
けがの治療中で動けない人は、電話やオンライン面談に応じる事務所を選んでください。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の兵庫の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。阪神間に住み大阪の会社に勤めている人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
相談料や休日・夜間の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。診断書と事故の記録を手元に置き、神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市・加古川市から通いやすい事務所を選んでください。
出典:兵庫県弁護士会「神戸相談所」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」
労災保険の請求は監督署と兵庫労働局、会社との話し合いは総合労働相談コーナーと弁護士が受けます。兵庫県には県の労働相談センターがなく、県の担当課は窓口を案内する役にとどまるので、夜間と土曜は国のほっとラインと西宮市の労働相談室を使ってください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 兵庫労働局 労災補償課・審査官室(神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー16階) | 労災保険の給付やアフターケア、義肢・補装具の問い合わせは労災補償課が、不支給の決定への審査請求は審査官室が受ける。総合労働相談コーナー(15階)と法テラス兵庫(13階)も同じビル。平日8:30〜17:15 | 労災補償課 078-367-9155 審査官室 078-367-9156 |
| 労働基準監督署(県内11署・労災の担当) | 労災保険の請求書を出す先で、勤め先の事業場の所在地で担当の署が決まる。7署は労災課の直通、西脇・但馬・相生・淡路は代表番号。平日8:30〜17:15 | 神戸東 078-332-5353 神戸西 078-576-1831 尼崎 06-6481-1541 姫路 079-224-1481 伊丹 072-710-7082 西宮 0798-24-8603 加古川 079-422-5001 西脇 0795-22-3366 但馬 0796-22-5145 相生 0791-22-1020 淡路 0799-22-2591 |
| 兵庫労働局 総合労働相談コーナー(県内12か所) | 兵庫労働局(神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階)と、神戸東・神戸西・尼崎・西宮・伊丹・姫路・加古川・西脇・但馬・相生・淡路の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける。兵庫県労働委員会は個人と会社の紛争のあっせんを扱わないため、県内の行政による無料のあっせんはここだけ | 078-367-0850(兵庫労働局) |
| 兵庫県 産業労働部 労政福祉課(労働相談担当) | 兵庫県には労働相談を受けて解決まで支援する県の専用窓口がない(兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖)。県は相談の内容に応じて専門の相談窓口を案内している。平日9:00〜17:00 | 078-362-3358 |
| 西宮市 労働相談室(西宮市松原町2-37 勤労会館1階) | 社会保険労務士が無料で相談に乗る。毎週火曜15:00〜19:00と第2・第4土曜13:00〜18:00(祝日も実施)。予約不要、実施日は電話相談も可。原則として市内在住・在勤の人が対象で、尼崎市・豊中市・吹田市の市民も相互利用できる | 0798-32-7170 |
| 神戸市 市民相談室(神戸市役所) | 神戸市内に在住・在学・在勤の人が対象。リストラやサービス残業、未払い賃金など労働条件の相談を社会保険労務士が第1・第3木曜13:00〜16:00に受ける(予約制・無料)。弁護士の法律相談は平日のほか土日に月2回ある | 078-321-0033 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。兵庫県も労働相談の窓口として案内している | 0120-811-610 |
| 兵庫県弁護士会・法テラス兵庫 労働問題の相談 | 解雇・賃金未払い・退職勧奨などの相談を、弁護士会と法テラス兵庫が共催で受ける。法テラスの収入・資産の基準を満たす人は無料で、法テラスから紹介された担当弁護士の事務所で相談する。基準を超える人は弁護士会の有料相談を案内される。県内全域が対象 | 050-3383-5440(受付は法テラス兵庫) |
| 兵庫県弁護士会 法律相談(神戸・阪神・西播磨・明石ほか県内12か所) | 1回30分5,500円の有料相談。神戸は平日10:00〜12:00・13:00〜16:00、明石は毎週木曜18:00〜20:00のナイター相談。土日の一般相談はない | 神戸 078-341-1717 明石 078-351-1233 |
| 法テラス兵庫・法テラス阪神・法テラス姫路 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス兵庫は神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F、法テラス阪神は尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F、法テラス姫路は姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル。平日9:00〜17:00 | 兵庫 0570-078334 阪神 0570-078335 姫路 0570-078336 |
出典:兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、西宮市「西宮市労働相談室」、神戸市「市役所(市民相談室)での相談(無料)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」、法テラス「法テラス兵庫」
兵庫県労働委員会は個人と会社の争いのあっせんを扱わないため、行政に無料で話し合いの場を設けてもらえるのは、兵庫労働局の紛争調整委員会だけです。令和7年度は手続きを終えた164件のうち80件(48.8%)が、当事者の一方が参加せずに打ち切られています。会社が話し合いに応じそうにないなら、最初から弁護士を通じた交渉か労働審判を選んでください。
出典:兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」、兵庫労働局「兵庫労働局の組織・所在地」、兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、西宮市「西宮市労働相談室」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、関西ろうさい病院「治療就労両立支援センター」、神戸労災病院「治療と仕事の両立支援」
事業場のある区で決まります。中央区・灘区なら神戸東労働基準監督署(労災課 078-332-5353)、兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区・西区なら神戸西労働基準監督署(労災課 078-576-1831)です。東灘区だけは西宮労働基準監督署(労災課 0798-24-8603)の担当なので、間違えないようにしてください。
働く人に多少の不注意があっても、労災保険の給付は受けられます。姫路市・たつの市・宍粟市と神崎郡・揖保郡の事業場なら、姫路労働基準監督署の労災課(079-224-1481)が請求先です。安全カバーや停止装置が働いていなかったなら、会社に損害賠償も求められるので、現場の写真を残してください。
通勤災害の請求先は、勤め先の事業場を受け持つ監督署です。勤め先が大阪市内なら大阪府内の監督署で、尼崎の監督署ではありません。ふだんの通勤経路の途中なら業務災害と同じ種類の給付が出るので、転倒した駅の名前と時刻を書き留めてから請求書を出しましょう。
兵庫労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求します。審査官室の電話は078-367-9156で、窓口は神戸クリスタルタワーの16階です。決定を知った日の翌日から数えて3か月が期限です。証拠を足して主張を組み直すなら、期限より前に弁護士に相談しましょう。
令和7年度の兵庫では、精神障害の請求が222件、決定175件のうち支給決定は29件で、割合は16.6%です。全国の28.2%を大きく下回ります。勤怠の記録やハラスメントの録音、初診日の分かる書類をそろえてから請求し、不支給なら3か月以内に審査請求をしてください。
できません。兵庫県内で労働審判を扱うのは神戸地方裁判所の本庁(神戸市中央区橘通)だけで、尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9支部は受け付けていません。損害賠償の訴訟なら支部にも起こせます。通うのが難しいときは、代理人を立てて本人が出る期日を絞ってください。
兵庫県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本店がある場所だけでなく、労働者が働いている、または最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。尼崎や西宮の工場、神戸の物流拠点で働いていた人は、神戸地裁本庁を申立先に選べます。
県が相談を受けて会社との間に入る専用の窓口はありません。兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖され、県の労政福祉課(078-362-3358)は窓口を案内する役です。労災保険の請求なら、最初から勤め先を受け持つ監督署の労災課か、兵庫労働局 労災補償課(078-367-9155)に電話してください。
弁護士会と法テラス兵庫が共催する労働問題の相談は、法テラスの収入・資産の基準を満たす人なら無料です。法テラス兵庫(050-3383-5440)に申し込むと、条件を確かめたうえで担当弁護士の事務所を紹介されます。基準を超える人は、弁護士会の法律相談(30分5,500円)を利用してください。
国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が、平日17時から22時、土日祝は9時から21時まで電話で受けます。対面なら、西宮市労働相談室が毎週火曜の15時から19時と第2・第4土曜の13時から18時に、社会保険労務士の相談を予約なしで開いています(原則は西宮市内に住むか働く人、尼崎・豊中・吹田の市民も利用可)。弁護士の夜の相談は、兵庫県弁護士会の明石相談所が木曜18時から20時に有料で開いています。
兵庫労働局と県内11の監督署にある総合労働相談コーナーは、通訳オペレーターを介して多言語で相談を受けます。労災保険は国籍を問わず使えるので、勤め先を受け持つ監督署のコーナーに電話してください。
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。加古川市や三田市、高砂市など県内のほかの市町なら18万2,000円以下で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス兵庫(0570-078334)、法テラス阪神(0570-078335)、法テラス姫路(0570-078336)の3か所です。
兵庫には労災病院が2つあります。尼崎市の関西ろうさい病院(06-6416-1221)は治療就労両立支援センターを置き、神戸市中央区の神戸労災病院(078-231-5901)は両立支援コーディネーターが平日8時15分から17時まで無料で相談に乗ります。受診中なら主治医か看護師に、職場復帰の相談をしたいと伝えてください。
勤め先の事業場を受け持つ監督署に、遺族補償給付と葬祭料を請求してください。特別支給金として一律300万円が出るほか、遺族の人数に応じて給付基礎日額の153日分から245日分の年金が支払われます。兵庫では令和7年に29人が仕事中の事故で亡くなり、うち10人が姫路署の管内です。会社の落ち度が疑われるなら慰謝料も請求できるので、事故を見ていた同僚の名前と連絡先を書き留めておきましょう。
参考資料・更新情報