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埼玉県で労働問題に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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埼玉の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.6時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
667件/年
全国:17594 件

埼玉県で労働問題に強い弁護士 が22件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

22件中 1~22件を表示

埼玉県の労働弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:29955)さんからの投稿
お世話になります。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。

歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。

残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。

これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。

相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?

労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。

埼玉中央法律事務所の弁護士の小内と申します。以下のとおり回答いたします。

1 うつ病の損害賠償について
 一般的に、うつ病発症時期の直前3か月間に毎月100時間以上の時間外労働を行っていた場合は、長時間労働が原因で病気を発症したと認めてもらうことができます。
 相談者様の場合、月の残業時間が100時間を優に超えていますので、その労働時間が立証できれば、長時間労働が原因での発症と認められる可能性が高いです。タイムカードがあれば労働時間の立証は容易ですが、ない場合であっても、入退館記録、交通系ICカードの記録、メモなどの長時間労働の痕跡をできるかぎり集めて立証することができる可能性もありますので、決して諦めないでください。

 手順としては、まず労働基準監督署に労災申請を行います。労災が認められれば、治療費や休業損害の一部などが国の保険から支払われます。
 そして、労災で補償されない休業損害などの一部や慰謝料は、労働基準監督署の調査結果も活用しつつ、会社に対して損害賠償請求をすることになります。
 長時間労働の結果病気を発症したという労災認定が出ていれば、高い確率で会社に対する損害賠償請求も認められます。
 労災からの補償と損害賠償の合計額は、後遺障害が残らない場合でも数百万、後遺障害が残れば1000万円を超えますので、泣き寝入りはしないほうがよいかと思います。

2 残業代請求について
 飲食店の店長のお立場のようですので、会社から、相談者様が残業代を支払わなくてよい「管理監督者」であるという主張がされる可能性があります。
 「管理監督者」といえるためには、①経営者と一体的な立場にあるような重要な職務内容、責任と権限を有していること、②労働時間について自らの裁量で自由に決定できること、③残業代が支払われないことに見合うだけの十分な待遇がなされていることが必要です。
「管理監督者」の主張は容易には認められませんので、会社がそのような主張をしてきた場合でも、これまでの裁判例を踏まえて説得的な反論をしていくことが重要になります。当職もコンビニや飲食店の店長の事案で、会社側の管理監督者の主張を排斥した経験が複数あります。

 管理監督者の問題を乗り越えることができ、労働時間を立証できれば、5万円の残業代では到底足りないはずですので、差額の請求をすることができます。
 給与額にもよりますが、100時間を超えるような時間外労働を2年間行っていたとなると、場合によっては1000万円に近い請求額になる可能性があります。

3 会社都合退職について
 会社都合退職は正確には「特定受給資格者」と呼ばれるものですが、「離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため…離職した者」に該当すると思われますので、会社都合退職になります。

上述のとおり、過労うつによる損害賠償請求は主張・立証や手続が複雑ですので、同種の事件を豊富に経験している弁護士にお早めに相談されるのが望ましいです。
当職は日本労働弁護団、過労死弁護団に所属し、過労死・過労うつ事件を多く経験していますので、お役に立てることがありましたらご連絡ください。
- 回答日:2024年01月06日
相談者(ID:65282)さんからの投稿
ある音楽教室と4月初旬に業務委託契約をした。仕事があっても、なくても、毎週木曜10時〜22時と、第2、4、5土曜の9時〜15時は開けておかなければならない。仕事は前日の22時まで入るかキャンセルかわからない。規定通り4ヶ月前4/26に8/31で退任したいと、会社指定の誓約書を提出したが、契約から2年間は辞められない、辞めるには違約金が発生すると言われた。契約書には、2年間は辞められない、違約金が発生するとは、書いてない。どうしたら、違約金なしで辞められますか?

通常、労働者からの労働契約の解約は自由であり、労働者による解約の申入れから2週間経過後に雇用契約は終了します(民法627条)。また、労働者に対する損害賠償の予定は禁止されています。例外は契約期間の定めがある場合などですが、まず、大事なことは、契約解除の条件や違約金に関する記載が契約書にない場合、強制的に違約金を支払わせることは基本的には難しいということです。

「2年間は辞められない」という記載や「違約金が発生する」という記載が契約書にないのであれば、音楽教室側が示す明確な契約違反の証拠もなければ、違約金を強制することは通常はできないと考えられます。

ただし、法律上の問題には個別性があり、具体的な契約内容や状況により結論が変わることもあるため、一概には言えません。この点を含めて、あなたの個々の状況について専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
 【監修】【残業代請求/不当解雇】弁護士 長田 大
- 回答日:2025年05月01日
相談者(ID:61724)さんからの投稿
2025年1月から適応障害で休職しています。
先週受けた病院から採用の連絡がありました。面接で健康面について特に聞かれなかったので、休職中だと伝えていないのですが、内定取り消しなどになることはありますか?
源泉票で1月からの給与はほぼ無いのでバレるかなと思ってます。

内定が取り消しとなる可能性は、その企業の採用方針や採用契約の条件に依存します。例えば、採用内定通知書や誓約書に内定取消事由として、健康状態を損なっていることなどが記載されている場合、健康状態を伝えずに内定を得ても、企業がその事実を知り、それが就労に影響を及ぼすと判断すると、内定の取り消しがあるかもしれません。ただし、実際にはケースバイケースであり法律面で明確な判断が難しい問題です。

逆に、健康状態を隠して入社し、後で問題が発生した場合、信頼関係を損ないやすいでしょう。
そのため、現在の健康状態については、適応障害を克服し、再び働くことが可能になったということと、過去に休職経験があるという事実程度を伝えるのが良いかもしれません。
適応障害での休職が長引く場合は、通常、医師の指導やカウンセリングを受けているはずです。その医師と相談し、働くことが可能な状態であることを確認した上で、新たな職場に伝えると良いかと思います。
 【監修】【残業代請求/不当解雇】弁護士 長田 大
- 回答日:2025年03月04日
相談者(ID:64905)さんからの投稿
昨年11月に代表が変わり・社名も変わりました。前の会社の社長の叔父さんにあたるのが現在の社長です。
その際に給料形態も変わりました。 
退職金が出たため一旦会社を退職して新しい会社に就職した感じになっています。
全従業員同じ形で継続して働いています。
自分は 59才 営業部 部長職です。以前と変わっていませんが 以前か固定残業が付いていました。
今は営業手当は20000円支給されていますが 残業代は0円です。 営業は自分含めて3名おりますが
全員残業代は0円です。 現社長は営業は残業が付かなくても当たり前と思っているみたいです。
残業代を付けて欲しいと言っても相手にしてもらえず(残業付けなくても)全く問題ないと言われました。
現社長は80才でどうも考え方が古そうです。 タイムカードのコピーは持っています。
雇用契約書ありません。就業規則ありません(作成中?)従業員数15名ほどです。

使用者は、1日につき8時間又は1週間につき40時間を超える労働(時間外労働)については通常の賃金の1.25倍の割増賃金を労働者に支払う義務を負い、休日労働については1.35倍、午後10時以降の時間外・深夜労働については1.5倍の割増賃金の支払義務を負い(労働基準法37条)、これらの支払を怠ったときは年3%による遅延損害金、労働者が退職したときは退職日の翌日から支払日まで年14.6%による遅延損害金が加算されます(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。
社長が何を根拠に残業代を払わなくてよいと考えているのか不明ですが、根拠としては、以下の点が考えられます。
1.まず、「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条2号)に該当すると、労働時間、休憩、休日に関する規制の適用がなくなり、これにより、管理監督者に対しては、割増賃金を支払う必要がなくなります。
もっとも、裁判例においては、①その職務や責任からみた労務管理上の使用者との一体性、②その勤務態様として自らの勤務時間を自主的・裁量的に決定していること、③賃金、手当等の面でその地位にふさわしい待遇を受けていることの3点を考慮して、管理監督者該当性が判断されています。「部長」という名称のみで管理監督者に該当すると判断されるわけではありません。本件の場合、営業職全員が残業代0円とのことで、全員が管理監督者というのは通常は考えられないと思います。
2.次に固定残業代が支払われている場合です。以前は支払われていて、現在はそれがないとのことですが、就業規則や賃金規定などで、名称は「固定残業代」でなくても、例えば「営業手当」が固定残業代に該当するなどと規定されている場合があります。ただし、こちらも実態に即して判断されますので、規則で定められていれば全て固定残業代と認定されるというわけではありません。
3.小規模な会社でたまに耳にするのですが、労働基準法36条の協定(いわゆる三六協定)を結んでいないケースがあります。この協定がないと、使用者は労働者に時間外労働をさせることができません。しかし、この協定がないからといって残業代の支払義務がなくなるわけではありません。
 【残業代請求/不当解雇】弁護士 長田 大からの回答
- 回答日:2025年04月18日
相談者(ID:62709)さんからの投稿
ある日、職場の上司と本社と契約している他会社の社員(以下Aさんとします)が些細なことでトラブルになりました。
自分自身はトラブルに全く関係ないのですが、Aさんと交際関係にあります。

Aさんが外に出発した後、何故か交際関係を知っていた上司に他の従業員がいる前で「彼女としてあんな事する彼氏どう思う?」と大声で言われ、職場に知られないように交際していたのにバラされました。
その後、上司から連絡すれば良い話を彼女だからという理由で強制的に電話させられました。

後日知った話ですが、私が退勤した後にAさんとの交際関係を知らない人にバラして、「面倒臭いから彼女に電話させた」と言っていたそうです。
他の従業員が当時その場で聞いていて、教えてくれました。
パワハラの個の侵害にあたるのでは?と思っているのですがどうでしょうか?

パワハラとは、職場での地位や人間関係を利用した理不尽な行為であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境が害される行為を指します。ここである上司が、Aさんとの交際関係を他人に公開することは、Aさんとの交際関係が他人に知られたくない機微な情報であれば、個の侵害に当たりうると思います。また、その関係を理由に強制的に電話をさせる行為は、業務上必要かつ相当な範囲を超えるものと言えます。私人の交際関係を職務に絡める行為自体が不適切です。

上記内容から見て、上司の行為が精神的に困難を生じさせた場合は、パワハラに該当する可能性があります。ただし、具体的にパワハラであると判断するには、該当行為が「継続的」または「高度」であることが必要です。一回限りの出来事であった場合は、通常パワハラとは認定されません。また、就業環境が看過できない程度害されているかという視点も必要です。必要であれば、信頼できる法律専門家へ相談してみてください。
 【監修】【残業代請求/不当解雇】弁護士 長田 大
- 回答日:2025年03月10日
相談者(ID:61873)さんからの投稿
とある介護施設で勤務しているものです。
看護師の職種として勤務しており、入職時に介護業務はほぼなく、あったとしてもお手伝い程度と説明され入職しました。
1月頃より介護職員不足の為、雇用契約の内容を変更し、介護士として月に1~2回夜勤に入って欲しいとの打診がありました。
業務内容の契約外である為断わりました。
以前より看護業務をしながら介護士の業務はお手伝い程度は行っています。
先日新しい雇用契約書(業務内容に介護業務が追記されたもの)を渡され、これに同意しサインをしないなら主任から降格し、退職して貰うと強要されました。
企業の体質を知り、退職を考えていますが、退職するまでの間、主任を降格されられ主任手当もなくなるのは納得出来ません。

「降格」には人事権の行使として行われるものと、職務命令不服従に対する懲戒処分として行われるものがあります。

人事権の行使として行われる場合、使用者側に広い裁量が認められており、降格人事が違法になるのは、人事権の濫用となる場合に限られます。
人事権の濫用となるのは、①労働者の人格を否定するような違法・不当な目的をもって行われた場合、又は、②使用者側における業務上・組織上の必要性がどのくらいあるか、労働者が職務、地位にふさわしい能力・適性を有しているか、労働者がどのくらいの不利益を受けるかといった点から、使用者の裁量権に逸脱が認められる場合になります。
今回のケースでは、これまでの看護師の業務に介護士の夜勤業務を加える必要性があるのか、介護士の業務が重くなることを拒否することが降格に値するかという点で疑問があります。さらに、降格人事に加えて度を超えた退職勧奨も行われているとなると、違法となる可能性もあります。

一方で、例えば職務命令不服従を理由とした懲戒処分として降格処分が行われた場合、看護師にお手伝い以上の介護業務を求める職務命令が妥当かという問題になります。
 【残業代請求/不当解雇】弁護士 長田 大からの回答
- 回答日:2025年02月27日
早々にお返事、ありがとうございます。
回答を拝見させて頂き、とても参考になりました。
今後について必要に応じ弁護士の方に依頼する事も検討したいと思います。
相談者(ID:61873)からの返信
- 返信日:2025年02月28日
相談者(ID:02653)さんからの投稿
4月から転職活動しているのですが、6月にアマゾン契約社員の内定を辞退し、多数のPCR検査の補佐員アルバイトに応募していました。
書類選考や面接後に不採用となる中、ぜひご勤務頂きたいと存じます。初回勤務可能日時をご教示いただけますでしょうか。また、週何日程度のご勤務をお考えでしょうか。当日は検査所内で履く内履き、白衣、給与振込口座のわかるもの、印鑑をお持ちくださいませ。と一社からメールを頂きました。

週5の8時間勤務を希望し、内履きと白衣を購入しました。
弊社に関しては時間の固定などはしていただいてなくシフト制とさせていただいておりますのでお好きな時間帯でご勤務可能でございます。とメールを頂きました。

初出勤日は12:00~20:00まで作業し、休憩させていただける気配がなかったので「帰らせて下さい」と申告したら、勤務時間12:00~21:00の休憩時間14:00~15:00とかで給与申請してくださいと言われました。(まだ給与未申請)

後日、勤務先から「昨日はご勤務ありがとうございました。申し訳ございませんが、今回は採用を見送らせていただきたいと思います。現在検査補助員(臨床検査技師でない方)については比較的充足しており、技術レベルを見させていただき採用させていただいております。ご理解いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。」というメールが着ました。

臨床検査技師のアルバイトと別枠のPCR検査補佐員で応募しました。
技術レベル(ピペット操作1年必須に対し、小生は前職で20年以上)を誰も見ていません。

コロナ関連業務で社会貢献できると思っていた矢先に職を失い、収入もなくなる一方で市役所に提出予定であった勤務証明書の提出も出来なくなり、保育料の補助もなくなり自己負担になります。

この採用の見送りによる慰謝料及び慰謝料以外の請求はできるのでしょうか。また勤務時間の改ざんは違法ではないのでしょうか。

 ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 事実関係につきまして、詳細を把握できておりませんが、未だ採用に至っていない段階であることからすと、慰謝料等の請求は難しいものと考えられます。
 何かご不明点や上記事項に足りない事実関係等ありましたら、遠慮なく下記フリーダイヤルまでお掛けください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
 弁護士法人プロテクトスタンス 大宮事務所からの回答
- 回答日:2022年08月31日
お疲れ様です。

ご回答ありがとうございました。
明日、9時~10時くらいにお電話させていただきたいのですが宜しいでしょうか。
また、ご都合の良い時間はありますでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02653)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
ご返信ありがとうございます。
明日10時以降でしたらお電話でのご相談可能となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士法人プロテクトスタンス 大宮事務所からの返信
- 返信日:2022年09月05日
お疲れ様です。
おいそがしいところ相談にさせて頂き、ありがとうございました。

相談者(ID:02653)からの返信
- 返信日:2022年09月06日

埼玉県で労働問題を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

残業代が支払われない、突然解雇を告げられた、上司の言動に耐えられない——埼玉県でも、こうした労働トラブルの相談が労働局や自治体の窓口に多数寄せられています。相談できる先は弁護士だけではなく、労働基準監督署、埼玉労働局、埼玉県、裁判所とそれぞれ役割が違い、できることとできないことが分かれます。ここでは埼玉県の労働紛争の実態と、エリア内で使える公的な相談先、無料で相談する方法、弁護士に依頼したときにできること、費用と期限の考え方を整理します。

埼玉県の労働トラブルの現状(2026年8月時点で公表されている最新データ)

総合労働相談は年間52,750件(全国5位)
2025年度(令和7年度)に埼玉労働局へ寄せられた総合労働相談は52,750件で、全国1,198,010件の約4.4%にあたります。
あっせん申請は160件(全国6位)
話し合いで解決せず紛争調整委員会のあっせんに至った件数です。民事上の個別労働関係紛争の相談は10,944件でした。
埼玉県の最低賃金は時間額1,141円
残業代や未払い賃金を計算するときの基準になります。改定額の答申状況は厚生労働省のページで確認できます。

データで見る埼玉県の労働トラブル【2025年度】

厚生労働省は毎年度、都道府県労働局に寄せられた労働相談と紛争解決手続の件数を公表しています。2025年度(令和7年度)の埼玉労働局の数字を全国と並べると、次のとおりです。

項目 埼玉 全国 全国順位
総合労働相談件数 52,750件 1,198,010件 5位
民事上の個別労働関係紛争の相談件数 10,944件 277,053件 7位
労働局長による助言・指導の申出件数 275件 9,616件 8位
紛争調整委員会によるあっせん申請件数 160件 4,486件 6位

対象期間は2025年4月1日〜2026年3月31日です。1回の相談で複数の内容にまたがる場合は、それぞれの内容に計上されています。

出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026年7月7日公表)

全国の統計では、民事上の個別労働関係紛争の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が55,614件で14年連続の最多、次いで「自己都合退職」38,386件、「労働条件の引き下げ」33,368件と続きます。あっせんの申請理由に絞ると「解雇」892件が最も多く、話し合いでは収まらず第三者を入れる段階になると、解雇をめぐる争いが前面に出てくる傾向が読み取れます。

相談件数の多さは、その地域で働く人と事業所の数に強く影響されます。「埼玉県の職場が他の都道府県より違法行為が多い」という評価には直結しません。自分の勤務先の状況は、統計ではなく手元の雇用契約書・給与明細・勤務記録で判断する必要があります。

埼玉県で労働問題を相談できる機関と、それぞれができること

労働トラブルの相談先は複数あり、権限が異なります。「どこでも同じ」ではなく、求める結果によって選ぶ先が変わります。

相談先 できること できないこと・限界 費用
弁護士 代理人として会社と直接交渉する、労働審判・訴訟を申し立てる、証拠の集め方を具体的に助言する、未払い賃金や慰謝料の金額を算定して請求する 会社に行政処分を下すことはできない 相談料・着手金・報酬金(事務所ごとに設定)
労働基準監督署 労働基準法などの違反について会社を調査し、是正を指導・勧告する 個人の代理人として交渉することはできない。慰謝料など法違反にあたらない請求は扱わない。証拠が乏しいと動きにくい 無料
総合労働相談コーナー(埼玉労働局) あらゆる労働問題の相談を受け、適切な機関へ取り次ぐ 相談と情報提供が中心で、解決を強制する権限はない 無料
埼玉労働局長による助言・指導/紛争調整委員会によるあっせん 労働局長が解決の方向性を示す、あっせん委員が労使の話し合いを仲介する 相手方が参加を拒めば打ち切りになる。金額を強制することはできない 無料
埼玉県労働相談センター 労働条件や労使関係全般の相談に応じ、あっせんも行う 強制力はなく、当事者の合意が前提 無料
裁判所(労働審判・訴訟) 法的な判断を得て強制執行につなげる 申立てと立証の準備が必要で、期日への出席も求められる 申立手数料などの実費が必要

労働基準監督署は労働基準関係法令の監督機関で、個人間の紛争を代理する機関ではありません。未払い残業代の請求と、解雇の無効やハラスメントの慰謝料の請求では、適した相談先が変わります。

制度の参考:厚生労働省「個別労働紛争解決制度の枠組み」厚生労働省「個別労働関係紛争のあっせん(都道府県労働委員会)」

埼玉県で労働問題を無料で相談する方法

労働問題は、費用をかけずに相談できる先が複数あります。大きく分けると、国や都道府県が設けている無料の相談先、資力の基準を満たす人が使える法テラスの無料法律相談、事務所が独自に設定している弁護士の初回無料相談の3系統です。

相談先 費用 受付時間 相談方法 向いている場面
総合労働相談コーナー(埼玉労働局・8か所) 無料 平日の日中 来所・電話 どこに相談すべきか分からないとき
埼玉県労働相談センター
048-830-4522
無料 各窓口の受付時間内 電話・来所 地元の窓口で相談したいとき
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託)
0120-811-610
無料 平日17時〜22時/土日祝9時〜21時(年末年始を除く) 電話(匿名でも可) 夜間や土日しか時間が取れないとき
法テラス埼玉の無料法律相談 無料(収入・資産の基準あり) 平日9時〜17時(予約制) 来所・電話 弁護士に直接相談したいが費用が不安なとき
弁護士の初回無料相談 事務所により無料 事務所により夜間・休日も対応 来所・電話・オンライン 請求できる金額や見通しを具体的に知りたいとき

労働基準監督署と総合労働相談コーナーは平日の日中のみの対応です。夜間・土日に電話で相談したい場合は、労働条件相談ほっとラインが利用できます。

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件 相談機関のご紹介」厚生労働省「都道府県の個別労働紛争お問い合わせ先一覧」法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」

夜間・土日しか時間が取れない場合の相談先

公的な相談先で24時間受け付けているものはありません。夜間・土日に相談したい場合は、労働条件相談ほっとライン(平日17時〜22時、土日祝9時〜21時)が現実的な選択肢になります。匿名でも相談でき、労働者・使用者を問わず無料で利用できます。

弁護士に相談する場合は、休日や夜間の相談に対応している事務所を条件で絞り込めます。また、メールやLINEからの問い合わせは24時間受け付けている事務所が多く、送信は深夜でも、返答は各事務所の営業時間内に届くという流れになります。

無料相談を使う前に準備しておくもの

無料相談は時間が限られるため、手元の資料を揃えてから臨むと、その場で見通しを聞ける可能性が高くなります。

相談時に持参・提示できると話が早いもの

  • 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則(賃金規程・退職金規程を含む)
  • 給与明細(残業代の請求では、さかのぼれる範囲のものをできるだけ多く)
  • タイムカード、勤怠システムの記録、入退館記録、業務メールの送信時刻など労働時間が分かるもの
  • 解雇通知書、退職勧奨の際のやり取り、ハラスメントの録音やメッセージの記録
  • いつ何があったかを並べた時系列のメモ

埼玉県内で労働問題を相談できる公的な相談先一覧

埼玉県には国(埼玉労働局・労働基準監督署)と埼玉県の相談先が置かれています。会社の所在地や自宅の近さで選べるため、まずは電話で状況を伝えるところから始められます。

埼玉労働局の労働基準監督署と総合労働相談コーナー

労働条件、解雇、いじめ・嫌がらせなど労働問題全般をワンストップで相談できます。総合労働相談コーナーは、多くが労働基準監督署内に置かれています。

名称 所在地 電話番号
さいたま 〒330-6014 さいたま市中央区新都心11番地2ランド・アクシス・タワ-14F 048-614-9977
川口 〒332-0015 川口市川口2-10-2 048-498-6648
熊谷 〒360-0856 熊谷市別府5-95 048-533-3611
川越 〒350-1118 川越市豊田本1-19-8川越地方合同庁舎 049-210-9334
春日部 〒344-0062 春日部市粕壁東 1-20-30 春日部労働総合庁舎 2F・3F 048-614-9968
所沢 〒359-0042 所沢市並木6-1-3所沢地方合同庁舎 04-2995-2577
行田 〒361-8504 行田市桜町2-6-14 048-556-4195
秩父 〒368-0024 秩父市上宮地町23-24 0494-22-3725

出典:厚生労働省「都道府県 労働局・労働基準監督署 一覧」

労働基準監督署の管轄区域

労働基準監督署へ申告する場合は、勤務先の所在地を管轄する署が窓口になります。自分の住所ではなく会社の住所で決まる点に注意してください。

労働基準監督署 管轄区域
さいたま さいたま市(岩槻区を除く。)、鴻巣市(旧川里町を除く。)、上尾市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、伊奈町
川口 川口市、蕨市、戸田市
熊谷 熊谷市、深谷市、本庄市、寄居町、神川町、上里町、美里町
川越 川越市、東松山市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島市、小川町、嵐山町、越生町、川島町、吉見町、毛呂山町、鳩山町、滑川町、ときがわ町、東秩父村
春日部 春日部市、さいたま市のうち岩槻区、久喜市、草加市、越谷市、三郷市、八潮市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、宮代町、杉戸町、松伏町
所沢 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、三芳町
行田 行田市、加須市、羽生市、鴻巣市のうち旧川里町
秩父 秩父市、皆野町、長瀞町、小鹿野町、横瀬町

出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(埼玉)」

埼玉県の労働相談窓口

埼玉県も独自に労働相談を受け付けています。労働委員会によるあっせんを利用できる場合もあり、いずれも無料です。

名称 対応 所在地 電話番号
埼玉県労働相談センター 労働相談 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁第二庁舎1階 048-830-4522
埼玉県労働委員会 あっせん さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁第三庁舎4階 048-830-6452

出典:厚生労働省「都道府県の個別労働紛争お問い合わせ先一覧」

法テラスと弁護士会の法律相談

弁護士費用の負担が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談と費用立替の制度を確認しておくと選択肢が広がります。収入と資産が一定の基準以下であることなどの条件があり、埼玉県にも地方事務所が置かれています。

また、埼玉弁護士会が法律相談センターを設けており、労働問題の相談にも対応しています。相談の予約方法や取扱い分野は各会のページで確認できます。

出典:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」日本弁護士連合会「全国の弁護士会の法律相談センター」

埼玉県で弁護士への相談が多い労働トラブル

労働局や自治体に寄せられる相談の上位項目は、ハラスメント、退職、労働契約、解雇です。弁護士に持ち込まれるのも、この延長線上にある次のようなケースが中心になります。

残業代・未払い賃金の請求

時間外労働、休日労働、深夜労働には割増賃金の支払いが必要です(労働基準法37条)。固定残業代(みなし残業)や管理職扱いを理由に支払われていないケースでは、労働時間の記録と賃金規程を照らし合わせて請求額を算定します。埼玉県の最低賃金は時間額1,141円で、これを下回る賃金は差額を請求できます。

不当解雇・退職勧奨・雇止め

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は無効になります(労働契約法16条)。退職を強く促されている段階なら、退職届を出す前に相談することで選択肢が残ります。

パワハラ・セクハラなどのハラスメント

職場のパワーハラスメントについては、事業主に防止措置を講じる義務があります(労働施策総合推進法30条の2)。会社が相談に応じない、調査後も改善されないという場合には、加害者や会社への損害賠償請求を検討することになります。

退職・退職金をめぐるトラブル

退職を認めてもらえない、有給休暇の消化を拒まれる、退職金が支払われないといった相談です。期間の定めのない雇用では、労働者からの解約の申入れについて民法627条にルールが置かれています。

労災・過労によるけがや病気

労災保険の給付申請と、会社の安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求は別の手続きです。給付の請求先は、勤務先を管轄する労働基準監督署になります。

制度の参考:e-Gov法令検索「労働基準法」同「労働契約法」同「労働施策総合推進法」厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

弁護士に依頼するとできること

弁護士に依頼した場合、状況に応じて次の順序で手続きを選びます。どの段階から始めるかは、証拠の揃い方と会社の姿勢によって変わります。

1.証拠の確認と請求額の算定

タイムカード、勤務記録、給与明細、就業規則、雇用契約書、メールやチャットの記録などを確認し、請求できる内容と金額を整理します。

2.会社との交渉(任意交渉)

代理人として会社に通知を送り、直接やり取りせずに解決を目指します。本人が会社と話さずに済むため、在職中でも進めやすい方法です。

3.労働審判の申立て

裁判官1人と労働審判員2人で構成される労働審判委員会が調停や審判を行う手続きで、原則として3回以内の期日で審理を終えます。申立先は原則として相手方の住所地や勤務地を管轄する地方裁判所です。

4.訴訟の提起

労働審判で解決しない場合や、争点が複雑な場合は訴訟へ移ります。全国の数字では、2024年(令和6年)の労働審判の新受件数は3,359件、労働関係の民事通常訴訟は4,214件でした(最高裁判所調べ・速報値)。

制度の参考:裁判所「労働審判手続」厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」別添

請求できる期間には期限がある

労働に関する請求権には時効があり、時間が経つほど請求できる範囲が狭くなります。主な期限は次のとおりです。

請求の内容 期限 根拠
賃金(残業代を含む) 支払期日から3年(当分の間の措置。本来は5年) 労働基準法115条・附則143条3項
退職手当(退職金) 5年 労働基準法115条
ハラスメントなどの損害賠償 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体を害する場合は5年) 民法724条・724条の2

2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金が3年の対象です。時効は月ごとの給与について進んでいくため、放置している間に古い月の分から請求できなくなっていきます。

出典:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」e-Gov法令検索「民法」

埼玉県で労働問題に強い弁護士の選び方

次の点を確認すると、自分のケースに合う事務所かどうかを判断しやすくなります。

相談前に確認したいポイント

  • 労働者側の案件を扱っているかを確認する。会社側(使用者側)を専門とする事務所もあり、立場が違えば依頼を受けられないことがある。
  • 自分のトラブルと同じ分野の取扱いがあるかを見る。残業代請求、解雇、ハラスメント、労災では必要な準備が異なる。
  • 交渉だけでなく、労働審判や訴訟まで対応できるかを確認する。会社が応じない場合の次の手が変わる。
  • 在職中の相談に対応しているか、会社への連絡方法をどう調整するかを聞いておく。
  • 費用の内訳(相談料・着手金・報酬金・実費)を、依頼前に書面で示してもらう。
  • 手続きが裁判所に進んだときに、どの裁判所へ出向くことになるかを確認する。通いやすさは進行中の負担に影響する。

埼玉県で労働問題を弁護士に依頼したときの費用

弁護士費用は各事務所が自由に設定しており、全国共通の基準はありません。総額だけを比べるのではなく、どの段階でいくら発生するのかを内訳で確認することが重要です。

項目 発生するタイミング 確認するポイント
相談料 相談時 初回無料か、有料の場合は30分・1時間あたりいくらか
着手金 依頼時 金額と分割の可否。無料の場合に報酬金の割合が上がらないか
報酬金 解決時 回収額に対する割合か定額か。回収できなかった場合はどうなるか
実費・日当 手続きの進行中 収入印紙、郵便費用、交通費、期日出席の日当
手続き移行時の追加費用 交渉から労働審判・訴訟へ進むとき 追加の着手金が必要か、報酬の計算方法が変わるか

「着手金無料」「完全成功報酬」と表示されている場合も、実費は別途必要になることがあります。見積もりの内訳を書面で示してもらうと後の認識違いを防げます。

費用を抑えるために使える制度と方法

依頼前に検討したい4つの方法

  • 初回相談が無料の事務所を利用し、複数の事務所で見通しと費用を比べる。
  • 着手金がかからない料金体系の事務所を検討する。手元の資金を用意せずに着手できる場合がある。
  • 収入・資産が基準以下であれば、法テラスの民事法律扶助で弁護士費用の立替を受けられる。立替金は分割で返済する。
  • 加入中の保険に弁護士費用を補償する特約が付いていないかを確認する。

出典:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」法テラス「民事法律扶助業務」

費用の目安を確認する

実際の金額は、請求する内容(残業代、解雇、ハラスメント、労災など)、回収できる見込み額、交渉で終わるか労働審判・訴訟まで進むかによって変わります。トラブルの種類ごとの費用の考え方は、次の記事で詳しく解説しています。

埼玉県の労働問題と弁護士に関するよくある質問

会社に知られずに相談することはできますか?

相談した事実が会社に伝わることはありません。弁護士には守秘義務があり、公的な相談先も相談内容を秘密として扱います。会社へ請求や通知を出す段階になると相手に伝わるため、どのタイミングで動くかを相談時にすり合わせておくと安心です。

証拠が手元にありません。それでも相談できますか?

相談できます。何が証拠になるかを整理する段階から助言を受けられます。給与明細、雇用契約書、就業規則、勤務時間がわかる記録、業務上のメールやチャットなど、在職中に取得できるものは早めに保存しておくと選択肢が広がります。

退職した後でも残業代を請求できますか?

退職後でも請求できます。ただし賃金請求権は支払期日から3年で時効にかかるため、時間が経つほど請求できる範囲が狭くなります。退職から時間が経っている場合は、先に相談して請求できる期間を確認するのが現実的です。

労働基準監督署に申告すれば会社は支払ってくれますか?

労働基準監督署は労働基準関係法令の違反について会社を調査し、是正を指導する機関です。個人の代理人として金額を交渉することはできず、慰謝料のように法違反にあたらない請求は扱いません。金額を確定させて回収したい場合は、弁護士による交渉や労働審判、訴訟を検討することになります。

無料相談だけで解決できますか?

会社との交渉や請求の代理を任せる場合は、正式な依頼と費用が必要になります。無料相談で得られるのは、請求できる可能性があるか、どの手続きが向いているか、証拠として何を集めればよいかといった見通しです。まずは無料相談で方針を確認し、依頼するかどうかを判断する流れが一般的です。

24時間対応してくれる弁護士はいますか?

電話を24時間受け付けている事務所は限られますが、メールやLINEからの問い合わせを24時間受け付けている事務所は多くあります。深夜に送った内容も、各事務所の営業時間内に確認されます。公的な相談先では、労働条件相談ほっとライン(平日17時〜22時、土日祝9時〜21時)が夜間・休日に対応しています。

在職中に相談しても大丈夫ですか?

在職中の相談は珍しくありません。全国の統計でも「いじめ・嫌がらせ」や「労働条件の引き下げ」が相談内容の上位に入っており、退職前の段階で相談が寄せられています。会社にいる間しか取得できない資料もあるため、早い段階で相談したほうが打てる手は多くなります。

埼玉県外に住んでいますが勤務先が埼玉県です。どこに相談すればよいですか?

労働基準監督署へ申告する場合は、勤務先の所在地を管轄する署が窓口になります。弁護士への相談は住所地に縛られないため、勤務先が埼玉県にあるなら埼玉県の事務所に依頼する方法も選べます。裁判所での手続きになったときの通いやすさも含めて、相談時に確認しておくとよいでしょう。

埼玉県で弁護士を探す 自分のトラブルに対応できる事務所を比べて選んでください

取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。

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