東京都で雇い止めに強い休日の相談可能な弁護士一覧

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東京の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.1万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
2554件/年
全国:17594 件

東京都で雇い止めに強い弁護士 が54件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

54件中 41~54件を表示
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雇い止めが得意な東京都の労働弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

和解金(事情により金額は非公表とします)

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
あゆみ法律事務所 弁護士:靱 純也
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
雇い止め
役職なし
教師/教育
講師の契約更新を拒まれた事例
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
シティクロス総合法律事務所 弁護士:山室 裕幸 竹中 朗
東京都千代田区麹町4-1-4西脇ビル6階

雇い止めが得意な東京都の労働弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:00302)さんからの投稿
お世話になります。

私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。

ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。

会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。

しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。

そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。

ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。

今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。

何卒、宜しくお願い申し上げます。

1月末に話した通り当社に見合わないから解雇と言われた際の対応ですが、これは、明らかに不当解雇に該当しますから①「解雇通知書」(解雇の意思表示を裏付けるもの)と②「解雇理由通知書」(会社側の解雇理由を裏付けるもの)を会社に出してもらってください。その上で、労働審判等で争えば、解雇無効の判断を出してもらえると思います。今後、会社で継続して勤務をすることを考えている場合には、解雇をされる前に、解雇をすれば無効の判断をされる可能性があることを会社側に認識しておいてもらう必要があるので、弁護士に相談をした旨を会社側に伝える(におわす)などして、会社側の不当解雇をけん制する必要があると思います。

準備するべきものとしては、①と②をきちんと出して来ない可能性もあるので、解雇の話をされそうな場合には、携帯電話でもよいので録音をとっておくことが必要です。解雇の理由についても、争われた後で理由をこじ付けの理由を追加してくる可能性があるので、きちんと会社側の解雇理由がわかるものを客観的に残しておく必要があると思われます。メール、LINEのやりとり、音声などが証拠としては良いと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
その時の会話はとっさに携帯の録音で全て撮っています。
解雇時の書類の事は知らなかったので、そんな話しになった際は書類を頂くことにします。
その後は正式に弁護士さんに相談致します。
相談者(ID:00302)からの返信
- 返信日:2022年01月19日

東京で雇い止めを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

「次の更新はありません」と言われても、契約期間が終われば必ず雇用が終わるわけではありません。更新を重ねてきた、更新されると期待できる事情がある、という場合の雇止めは無効になることがあります(労働契約法19条)。東京では雇用契約に期間の定めがある人が157万2千人(22.1%)で、都内で働く5人に1人が同じ立場です。

いまの状況別・最初にすること

「次は更新しない」と言われた
更新を希望する意思を書面かメールで伝えてください。「引き続き働きたいと考えています」と送り、送信記録を残します。これを出しておくと、後から争うときに更新を期待していた事実を示せます。
理由を説明してもらえない
3回以上更新している、または1年を超えて働いている場合は、雇止めの理由の証明書を請求できます。会社は遅滞なく交付しなければなりません。「契約期間満了」以外の実質的な理由が書かれます。
通算5年に近づいたところで切られた
通算5年を超えると無期契約に転換できる権利が生まれます(労働契約法18条)。その権利が発生する直前の雇止めは、制度の趣旨に反するものとして無効になる場合があります。契約書の更新回数と通算期間を数えてください。
派遣で契約を打ち切られた
派遣元には雇用を安定させる措置の義務があります。相談先は他の労働問題と違い、東京労働局 需給調整事業部(港区海岸3-9-45・03-3452-1472です。

雇止めが無効になる2つの場合

有期契約であっても、次のどちらかに当てはまる場合は、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない雇止めは無効になります(労働契約法19条)。無効になると、これまでと同じ条件で契約が更新されたものとして扱われます。

類型 どんな場合か 判断材料
実質無期型 更新の手続きが形だけで、実態として期間の定めのない契約と変わらない 更新のたびに契約書を作っていない、期間満了の確認をしていない、更新回数が多い
期待保護型 契約が更新されると期待することに合理的な理由がある 「長く働いてほしい」といった上司の発言、更新を前提とした業務の割り当て、同じ職場の他の有期社員が更新されている、通算期間の長さ

制度の参考:e-Gov法令検索「労働契約法」(第17条・第18条・第19条)厚生労働省「有期契約労働者の雇止めに関するルール」

判断では、仕事の臨時性か常用性か、更新の回数、通算の勤続期間、契約期間の管理の実態、雇用の継続を期待させる会社側の言動が総合的に見られます。更新の手続きが毎回きちんと行われていた場合でも、通算期間が長ければ期待保護型にあたることがあります。東京労働局に寄せられる雇止めの相談は年2,220件で、あっせんの申請理由としても3番目に多く、争える事案として扱われています。更新の期待を示す証拠として、過去の契約書、更新時のメール、上司の発言を残してください。

契約期間の途中で切られた場合はさらに強く保護される

契約期間が残っているのに辞めさせられた場合は、やむを得ない事由がなければ無効です(労働契約法17条)。この「やむを得ない事由」は、期間の定めのない労働者を解雇する場合よりも厳しく判断されます。「契約期間の途中だから軽い」ということはなく、むしろ争いやすい類型です。

東京の有期契約の現状

東京で雇用契約に期間の定めがある人は157万2千人で、雇用者(役員を除く)の22.1%にあたります。そのうち135万人が非正規、22万2千人が正規の立場です。

東京都の雇用(役員を除く) 人数 割合
雇用契約期間の定めがある 157万2千人 22.1%
非正規雇用者(全体) 231万6千人 32.6%
うち女性 153万6千人 45.4%
うちパート・アルバイト 148万5千人

令和4年就業構造基本調査(東京都集計)。全国の非正規比率は36.5%(2025年平均・労働力調査)で、東京は全体では下回りますが、女性に限ると45.4%と高くなります。

出典:東京都「令和4年就業構造基本調査 東京都の概要」総務省統計局「労働力調査(詳細集計)2025年平均」

東京都への相談は4件に1件が非正規から

東京都労働相談情報センターに令和7年度に寄せられた相談50,003件のうち、非正規で働く人からの相談は13,259件(26.5%)です。内訳はパート・アルバイト6,496件、契約社員4,636件、派遣2,127件で、非正規からの相談は前年度から10.9%増えました。パート・アルバイトからの相談は15.3%増と特に伸びています。

東京労働局に寄せられた民事上の個別労働紛争でも、雇止めは2,220件で5番目に多い相談です。話し合いで収まらずあっせんの申請に至った事案では、雇止めが160件で3番目に多い理由になっています。

出典:東京都「令和7年度の労働相談及びあっせんの状況」東京労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

通算5年で無期契約に変えられる

同じ会社との有期契約が通算5年を超えた場合、労働者が申し込めば無期契約に転換します(労働契約法18条)。会社はこの申込みを拒否できません。申し込んだ時点で会社が承諾したものとみなされます。

通算期間を数える

1年契約なら5回目の更新後の1年間、3年契約なら1回目の更新後に申込権が発生します。契約期間の間に空白期間がある場合は、その長さによって通算がリセットされることがあります(通算1年以上なら6か月以上の空白でリセット)。

書面で申し込む

口頭でも法律上は有効ですが、後から争いにならないよう書面かメールで申し込んでください。厚生労働省が参考様式の「無期労働契約転換申込書」を公開しています。

転換後の労働条件を確認する

別段の定めがない限り、転換直前の有期契約と同じ条件が引き継がれます。2024年4月からは、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、申し込めることと転換後の労働条件を会社が明示する決まりになりました。

出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」

5年の直前で切られた場合

厚生労働省は、無期転換ルールの適用を避ける目的で申込権の発生前に雇止めをすることについて、「労働契約法18条の趣旨に照らして望ましいものではない」とし、労働契約法19条によって無効になる場合があるとしています。契約期間の満了直前に一方的に就業規則で更新上限を設けて雇止めをする、形式的に空白期間を置いて再雇用を約束しながら雇止めをするといった対応も、合理的な理由を欠くとされる可能性があります。

無期転換ルールと更新上限の明示について相談できるのは、東京では東京労働局 雇用環境・均等部 指導課(03-6867-0211です。一般の労働相談とは番号が違います。2024年4月からは、契約の締結時と更新のたびに更新上限の有無と内容を明示する義務が会社に課されました。更新上限を新しく設ける場合や短くする場合は、その前にあらかじめ理由を説明しなければなりません。説明がないまま上限が設けられた場合は、そのこと自体が争う材料になります。

出典:厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更」

雇止めの予告と理由の証明書

厚生労働省の告示は、有期契約の雇止めについて会社が守るべき手続きを定めています。該当するかどうかを確認してください。

会社の義務 対象 内容
雇止めの予告 3回以上更新している、または1年を超えて継続して働いている 契約期間の満了日の30日前までに予告する
雇止めの理由の証明書 上記に該当し、労働者が請求した場合 遅滞なく交付する。「契約期間の満了」以外の実質的な理由(業務の終了、事業の縮小、勤務不良など)を記載する
契約期間への配慮 1回以上更新し1年を超えて継続して働いている 契約期間をできるだけ長くするよう努める

出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)

証明書を請求すると、会社は理由を書面で固定することになります。後から別の理由を持ち出すことが難しくなるため、争う予定があるなら早い段階で請求してください。請求は口頭でもできますが、メールで送って記録を残すほうが確実です。会社が交付しない場合は、勤務先を管轄する都内18の労働基準監督署のいずれかに相談できます。

派遣で契約を切られた場合

派遣で働いていて契約を打ち切られた場合は、派遣先ではなく派遣元との関係で争います。派遣元には、同じ組織単位に継続して3年派遣される見込みの人に対して、次のいずれかを行う義務があります(労働者派遣法30条2項)。

派遣元の雇用安定措置

  • 派遣先に直接雇用するよう依頼する
  • 新しい派遣先を提供する(本人の能力・経験に照らして合理的なもの)
  • 派遣元で無期雇用にする
  • 雇用を維持したまま教育訓練を行うなど、その他の安定した雇用の継続を図る措置をとる

継続して1年以上3年未満の見込みの場合は努力義務です。また、派遣先の都合で契約期間の途中に解除された場合、派遣先は新しい就業機会の確保を図らなければならず、それができないときは休業手当や解雇予告手当に相当する額以上の損害賠償を行うこととされています。

派遣の相談窓口は、他の労働問題とは別に置かれています。東京労働局 需給調整事業部(港区海岸3-9-45 海岸庁舎)の需給調整事業第一課(03-3452-1472)または第二課(03-3452-1474)が担当です。

出典:厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置(雇用安定措置)」厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」東京労働局「組織・所在地・部署一覧」

失業給付で不利にならないための確認

雇止めで離職した場合、更新を希望したのに更新されなかったのであれば特定理由離職者にあたり、給付制限を受けずに受給できます。さらに、更新により3年以上引き続き雇用されていた場合や、契約時に更新されることが明示されていた場合は特定受給資格者となり、所定給付日数も手厚くなります。

離職票の離職理由が「自己都合」や「契約期間満了による本人の申出」になっていたら、そのまま提出しないでください。ハローワークの窓口で「更新を希望したが更新されなかった」と申し出れば、事実関係が確認されます。更新を希望する意思をメールで伝えていれば、その記録が裏づけになります。手続き先は住所地を管轄するハローワークで、都内には17の本所が置かれています。

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」

有期契約でも、育児休業、産前産後休業、年次有給休暇の権利があります。育児休業は令和4年4月から「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件がなくなり、子が1歳6か月になるまでの間に契約が満了することが明らかでなければ取得できます。年次有給休暇はパート・有期でも所定労働日数に応じて比例付与され、6か月間続けて勤務すればで権利が発生します。

弁護士に依頼すると何が変わるか

雇止めを争うには、更新の期待に合理的な理由があったことを示す材料を集める必要があります。東京には3つの弁護士会に24,382人の弁護士が所属しています。

更新の期待を裏づける資料を集める

過去の契約書、更新の手続きの実態、上司の発言、同じ職場の他の有期社員の扱いを整理します。会社に対して契約書の写しや就業規則の開示を求めることもできます。

会社との連絡を引き受ける

受任通知を送った後、会社はあなたではなく弁護士に連絡します。契約満了日が迫っている状況でも、直接やり取りする負担がなくなります。

雇止め理由の証明書を取り寄せる

会社が交付を渋る場合も、代理人から請求すれば手続きが進みます。書面で理由が固定されると、後から別の理由を持ち出されることを防げます。

請求する金額を組み立てる

契約が更新されていれば得られたはずの賃金、解決金の水準を算定して内容証明で請求します。労働審判での解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)という統計が目安になります。

無期転換の申込みを支える

通算期間の数え方、空白期間の扱い、申込みの書面の作り方を確認します。会社が申込みを拒んだ場合も、法律上は承諾したものとみなされるため、その前提で交渉できます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)労働政策研究・研修機構「裁判所における解雇の金銭解決の実態 令和編」

解決までの流れと東京の裁判所

契約期間の満了日が迫っている場合でも、期限までに何かを決める必要はありません。更新を希望する意思を伝えたうえで、次の手続きを選びます。

更新の希望を伝えて記録する(すぐ)

「引き続き働きたい」とメールで送り、雇止めの理由の証明書を請求します。契約満了後でも争えますが、希望を伝えた記録があると進めやすくなります。

交渉(1〜2か月)

弁護士名で通知を送り、更新または解決金の支払いを求めます。東京都や東京労働局のあっせんを使う選択もあります。都のあっせんは無料で、令和7年度の解決率は67.3%です。

労働審判(3か月前後)

労働者としての地位の確認と、契約が続いていれば得られたはずの賃金を求めて申し立てます。全国の労働審判のうち地位確認が49.4%を占め、雇止めもこの類型に入ります。

訴訟

審判に異議が出た場合や、更新の期待をめぐる事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移ります。

裁判所 労働審判の担当・所在地 対象となる会社の所在地
東京地方裁判所 本庁 民事第11部・第19部・第33部・第36部(千代田区霞が関1-1-4 13階)
03-3581-5909
23区、島しょ部
東京地方裁判所 立川支部 民事第4部 非訟係(立川市緑町10-4 4階)
042-845-0222
立川市・八王子市・町田市など多摩地域の26市3町1村

出典:東京地方裁判所「労働審判事件」同「窓口案内」e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)

雇止めの相談にかかる弁護士費用

有期契約は月給が低めの人も多く、費用をかける価値があるかどうかで迷います。東京の弁護士会3会はいずれも労働者側の初回相談を30分無料としているので、見込み額を聞いてから決められます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 1時間1万円、または30分5,500円。初回無料の事務所が多い 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。東京の弁護士会3会は労働者側の初回30分無料、法テラス(資力基準あり)は無料
着手金 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。労働審判は訴訟より低い傾向
報酬金 30万〜50万円、または解決金の16〜25% 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。更新が実現した場合の扱いも先に確認する
裁判所への手数料 労働審判は算定できない請求で6,500円、請求100万円で5,000円 手数料とは別に予納郵便切手が必要。東京地方裁判所本庁は書類の重さで計算し、立川支部は3,000円分

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」裁判所「手数料額早見表」

時給1,300円のパートでも費用倒れにならないか

月の手取りが15万円前後でも、争う実益はあります。雇止めが無効と認められれば、契約が続いていれば受け取れたはずの賃金を請求できるため、解決までの期間が長いほど金額は積み上がります。半年で90万円、1年なら180万円が目安です。着手金無料・報酬金のみの事務所を選べば、初期費用をかけずに始められます。請求額が小さく見える場合でも、まず初回無料相談で見込み額と費用を出してもらってから判断しましょう。

弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。雇止めで収入が途絶えた段階なら、基準に当たることが多くなります。

家族人数 手取り月収の基準(特別区) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

特別区以外の市町村に住む人の月収基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円。家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できます。法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階・0570-078301)と法テラス多摩(立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階・0570-078305)のどちらでも受け付けます。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」法テラス「法テラス東京」

東京で雇止めに強い弁護士の選び方

雇止めは、有期契約特有のルールを知っている事務所を選ぶと進めやすくなります。

東京で雇止めを任せる事務所の条件

  • 労働者側の案件を扱っている。東京には会社側で有期契約の設計を助言する事務所も多く、立場が違えば依頼を受けられないので最初に外す
  • 初回相談で「更新の期待が認められる見込み」「請求できる金額」「費用の総額」の3つに即答できる。即答できた事務所が雇止めを扱い慣れている事務所です
  • 無期転換ルールと2024年4月の明示ルール改正を踏まえた助言ができる。更新上限の設定が後付けだった場合に争えるかを判断できる
  • 派遣で働いていた場合は、派遣元と派遣先のどちらに何を請求するかを整理できる
  • 東京地方裁判所本庁(霞が関)か立川支部の期日に出席できる。多摩地域の会社が相手なら立川周辺の事務所も候補に入れる

契約書がそろっていなくても相談する

過去の契約書を保管していない人も少なくありません。会社に開示を求める方法があるほか、給与明細や勤務記録から通算期間を再現できることもあります。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる東京の事務所初回相談無料の事務所休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。

東京で雇止めを無料で相談できる場所

有期契約の相談は、一般の労働相談の窓口と、無期転換ルールの専門窓口、派遣の窓口に分かれています。用件に合う窓口を選んでください。

窓口 できること・受付 電話番号
東京労働局 雇用環境・均等部 指導課(無期転換ルール) 有期労働契約、無期転換ルール、更新上限の明示に関する相談。平日の日中 03-6867-0211
東京労働局 需給調整事業部(港区海岸3-9-45) 派遣で働いている人の相談。派遣元の雇用安定措置、派遣先都合の中途解除 第一課 03-3452-1472
第二課 03-3452-1474
東京都ろうどう110番 労働問題全般の電話相談。平日9:00〜20:00、土曜9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)。無料・秘密厳守 0570-00-6110
東京都労働相談情報センター 飯田橋(千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階) 来所相談(予約制・平日9:00〜17:00)に加え、月・金の夜間と毎週土曜の枠がある。都のあっせん(無料・解決率67.3%)もここから 03-3265-6110
同 大崎・池袋・亀戸の各事務所 大崎(品川区大崎1-11-1)は火曜、池袋(豊島区東池袋4-23-9)は木曜、亀戸(江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ7階)は火曜に夜間の来所枠 大崎 03-3495-6110
池袋 03-5954-6110
亀戸 03-3637-6110
同 多摩事務所(立川市柴崎町3-9-2) 多摩地域の相談先。月・水の夜間と第1・第3土曜の枠がある 042-595-8004
東京労働局 総合労働相談コーナー(都内20か所) 労働基準監督署内などに設置。平日の日中。法違反は監督署へ、それ以外は助言・指導やあっせんへつなぐ 03-3512-1608(東京労働局)
東京弁護士会 新宿総合法律相談センター(新宿区歌舞伎町2-44-1 ハイジア8階) 労働者側の労働相談は初回30分無料、以後30分5,500円。月〜土曜 03-6205-9531
第一東京弁護士会 蒲田法律相談センター 労働者は初回30分無料。木曜17:00〜20:00の夜間枠と日曜の枠がある。渋谷法律相談センター(03-5428-5587)でも受付 03-5714-0081
第二東京弁護士会 四谷・立川の法律相談センター 四谷は平日18時まで+土曜、立川(042-548-7790)は土曜も受付。3会共通の予約窓口は 0570-200-050(平日10:00〜16:00) 03-5312-2818
法テラス東京・法テラス多摩 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。平日9:00〜17:00 東京 0570-078301
多摩 0570-078305

出典:東京都労働相談情報センター「事務所へのアクセス」同「労働相談のご案内」東京労働局「総合労働相談コーナーのご案内」東京弁護士会「労働問題の法律相談」第一東京弁護士会「労働相談」第二東京弁護士会「法律相談センター」法テラス「法テラス東京」

東京の雇止めと弁護士に関するよくある質問

契約期間が終われば雇止めは仕方ないのでは?

そうとは限りません。更新の手続きが形だけだった場合や、更新されると期待することに合理的な理由がある場合は、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない雇止めは無効です(労働契約法19条)。無効になると、これまでと同じ条件で契約が更新されたものとして扱われます。

東京で雇止めの相談はどこに行けばいいですか?

一般的な相談なら東京都ろうどう110番(0570-00-6110・平日9時から20時、土曜9時から17時)です。無期転換ルールや更新上限の明示についての相談は東京労働局 雇用環境・均等部 指導課(03-6867-0211)、派遣で働いていた場合は東京労働局 需給調整事業部(03-3452-1472)と窓口が分かれています。金銭を請求する段階なら弁護士に相談してください。

通算5年まであと半年というところで切られました。狙われた気がします。

無期転換の申込権が発生する直前の雇止めについて、厚生労働省は労働契約法18条の趣旨に照らして望ましくないとし、19条によって無効になる場合があるとしています。契約書の更新回数と通算期間を数え、更新上限がいつ設けられたかを確認してください。満了の直前に一方的に上限を設けた場合は、その経緯自体が争う材料になります。

雇止めの理由を教えてもらえません。

3回以上更新している、または1年を超えて働いている場合は、雇止めの理由の証明書を請求できます。会社は遅滞なく交付しなければならず、「契約期間の満了」ではなく実質的な理由を書く必要があります。メールで請求して記録を残してください。

更新しないと言われたのは満了の1週間前です。

3回以上更新している、または1年を超えて継続して働いている場合、会社は満了日の30日前までに予告することとされています。予告がなかったこと自体が直ちに雇止めを無効にするわけではありませんが、会社が手続きを守っていない事情として主張できます。

派遣先が変わっただけで契約が切れました。

派遣で働いている場合、雇用契約は派遣元との間にあります。同じ組織単位に3年継続して派遣される見込みがあった場合、派遣元には直接雇用の依頼、新しい派遣先の提供、派遣元での無期雇用などの措置をとる義務があります。派遣先の都合で期間途中に解除された場合は、派遣先が休業手当や解雇予告手当に相当する額以上の損害賠償を行うこととされています。東京労働局 需給調整事業部(03-3452-1472)に相談してください。

パート・アルバイトでも争えますか?

争えます。東京都に寄せられた非正規からの相談13,259件のうち、パート・アルバイトからのものが6,496件と最も多く、前年度から15.3%増えています。有期契約であれば雇用形態にかかわらず労働契約法19条が適用されます。育児休業や年次有給休暇の権利も同じように認められます。

失業給付は不利になりませんか?

更新を希望したのに更新されなかった場合は特定理由離職者にあたり、給付制限を受けずに受給できます。3年以上引き続き雇用されていた場合や、契約時に更新されることが明示されていた場合は特定受給資格者となり、所定給付日数も手厚くなります。離職票の記載が違っていたら、ハローワークの窓口で申し出てください。

契約書を持っていません。それでも相談できますか?

できます。会社に契約書の写しの交付を求められますし、給与明細や勤務記録から勤務期間を再現することもできます。同じ職場の同僚が更新されている事実も、更新の期待を示す材料になります。手元の資料が少ない状態でも、まず相談してください。

いくらくらい請求できますか?

雇止めが無効と認められれば、契約が続いていれば受け取れたはずの賃金を請求できます。月20万円の人なら半年で120万円、1年で240万円が目安です。実務では解決金を受け取って退職する形で終わる事案も多く、労働審判での解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)という統計があります。

もう契約が終わってしまいました。いまからでも間に合いますか?

間に合います。契約満了後でも、雇止めの無効を主張して地位の確認を求められます。賃金の請求権は3年で時効にかかるため、時間が経つほど請求できる範囲は狭くなります。更新を希望していた事実を示す資料が残っているうちに相談してください。

都外に住んでいますが勤務先が東京です。どこに相談しますか?

勤務先が東京なら、東京都の窓口も東京労働局も使えます。労働審判の申立先も、会社の所在地を管轄する東京地方裁判所です。弁護士は住所地に関係なく依頼でき、初回相談はオンラインでも受けられます。

会社に知られずに相談できますか?

できます。弁護士には守秘義務があり、東京都や東京労働局の窓口も相談内容を会社に伝えません。在職中に相談して、契約満了までの動き方を決めておく人も多くいます。

更新すると言われていたのに、上限があると後から知らされました。

2024年4月から、会社は契約の締結時と更新のたびに更新上限の有無と内容を明示する義務を負っています。上限を新しく設ける場合や短くする場合は、あらかじめ理由を説明しなければなりません。説明がないまま上限が示された場合は、その経緯を記録して相談してください。

東京で雇止めに強い弁護士を探す 契約満了日を過ぎても争えます。まず見込みを確認してください

取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。契約書と更新のやり取りを手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。

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