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市ヶ谷駅でハラスメントに強い弁護士一覧

市ヶ谷駅のハラスメントに強い弁護士が5件見つかりました。ベンナビ労働問題では、市ヶ谷駅のハラスメントに強い弁護士を探せます。ハラスメントでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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東京都
市ヶ谷駅
ハラスメント
5 件中 1 - 5 件の弁護士事務所を表示
更新日:
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企業側相談可 電話相談可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
最寄駅 四谷三丁目駅
事務所 弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)
弁護士 弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
対応エリア 埼玉・神奈川・千葉
営業時間

平日 :09:30〜17:30

初回相談料 5,500 円(30分)

【不当解雇に特に注力】突然理由もなく明日から来なくていいと言われた/些細なミスで解雇をされた方はお任せを◆実績豊富な労働チームがあなたの味方となり迅速にサポート《解決事例掲載中:詳細は写真をクリック》

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不当解雇
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内定取消
雇い止め
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労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
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営業時間外です
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初回相談無料 来所不要 企業側相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル902号室
最寄駅 地下鉄「市ヶ谷」A4出口より徒歩5分、JR総武線「市ヶ谷」出口より徒歩8分
事務所 【法人からのご相談のみ対応】弁護士 櫛橋 建太
弁護士 櫛橋 建太
対応エリア 全国
営業時間

平日 :10:00〜22:00

土曜 :10:00〜22:00

日曜 :10:00〜22:00

祝祭日:10:00〜22:00

初回相談料 0 円

法人からのご相談のみ対応問題社員対応、休職者対応、ハラスメント発生時の対応、労働組合対応、残業代請求対応、労災事故への対応など労働問題でお困りの経営者の方はご相談ください【市ヶ谷駅徒歩5分

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初回相談無料 企業側相談可 面談予約のみ LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス ※Googleマップ上の住所記載が異なる場合もございますが、こちらが正しい住所になります。
最寄駅 四ツ谷駅
事務所 【退職代行に注力】下地法律事務所
弁護士 下地 謙史
対応エリア 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
営業時間

平日 :09:00〜21:00

土曜 :09:00〜21:00

日曜 :09:00〜21:00

祝祭日:09:00〜21:00

初回相談料 0 円(30分)

初回相談30分無料休日相談◎退職代行は11万円(税込)対応!ハラスメントを疑われている方のご相談も◎慰謝料請求や未払い残業代も同時に対応可◆不当解雇/退職勧奨/給与未払いなど幅広く対応◎経験豊富な弁護士があなたの「強い味方」となります

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 裕介
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康

市ヶ谷駅でハラスメントの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:00214)さんからの投稿
ほぼ個人経営に近い中小企業に事務職として勤務しています。
転倒して足首を骨折してしまい、全治4週間と診断されました。
現在は1週間経過。ギプス固定で松葉杖で生活しています。
昼休みの怪我の為、労災は適用外です。

通勤さえできれば仕事ができなくはないのですが
一人暮らしで家族の送迎は望めませんし、友人に頼むとしても、とても毎日等は頼めません。
最寄り駅は健康時で徒歩15分程度の距離があり
何度かトライしてみたのですが、とても駅まで到達できませんでした。
また、通勤時間は片道1時間弱を要し、乗り換えもあります。また、勤務先の最寄り駅にはエレベーターもエスカレーターもありません。
自宅は住宅街の為、タクシーも呼ばなければ乗れず
タクシーで通勤した場合、片道だけで3,000円程度かかります。
医師に相談したところ、通勤困難で傷病手当の対象になるとのことでしたので
取り敢えず1週間はお願いして何とか欠勤したのですが
正直、家の中行く移動するだけでも苦労している有り様で買い物に出ることもできず
友人の厚意に頼って生活している状態でした。

しかし私自身、仕事が気になっていたこともあり
やむを得ずタクシーで出勤し、取り敢えず溜まった仕事を片付け
今後の勤務について社長に相談してみたのですが
「自分で骨折しておいて会社に迷惑をかけるな!脚の骨折なら仕事はできるだろう!」と言われ
今後の欠勤を認めないと言われました。
とは言え、会社がタクシー代を負担してくれるわけではなく
毎日通勤するとなると、給与の半分以上がタクシー代に消えることになり
とてもではありませんが生活できません。
法的にも会社にタクシー代を負担する義務が無い事は理解しておりますが
それならせめて出勤を減らし、傷病手当を貰った方が自分としては助かるのですが
この場合、通勤困難を理由に欠勤をするのは不可能でしょうか?
相談内容を拝見した限りでは,欠勤することも可能のように思いました。
具体的な怪我の程度というのがわかりませんが,通勤が困難であると常識的に見て判断できる場合に,それを理由に欠勤を申し出ていたとして,そうした欠勤を無断欠勤のような扱いとして解雇したり,不利益に扱ったりするというのは,困難なように見えます。
就業規則上,欠勤をどのように取り扱っているのかなど,具体的な資料を拝見してみないと即断はできませんが,会社側から,相談者さまの欠勤を理由に解雇するのは困難と感じられ,したがって欠勤すること自体は可能と考えます。
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