当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
労働審判による早期解決と高額の解決金の獲得により気持ちを新たに次のステップへと進むことが出来た。
解決金の獲得
依頼人としても復職は望んでいなかったため、結果として700万円という高額の経済的利益を獲得できた。
和解金850万の獲得
不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA
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身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。
解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。
本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。
その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
マリファナ使用の疑いがあるとして
現在自宅待機中です
おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと
言われました。
自分自身マリファナを使用しておらず、
全くの濡れ衣です。
マリファナ使用の証拠もなく
誰かが会社に告げ口したと思われます。
この場合、自分に全く身に覚えがなくても
誰かの告げ口で懲戒事由にあてはまりますか?
懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっています。そこでしっかり弁明をするのがいいと思います。
書類選考や面接後に不採用となる中、ぜひご勤務頂きたいと存じます。初回勤務可能日時をご教示いただけますでしょうか。また、週何日程度のご勤務をお考えでしょうか。当日は検査所内で履く内履き、白衣、給与振込口座のわかるもの、印鑑をお持ちくださいませ。と一社からメールを頂きました。
週5の8時間勤務を希望し、内履きと白衣を購入しました。
弊社に関しては時間の固定などはしていただいてなくシフト制とさせていただいておりますのでお好きな時間帯でご勤務可能でございます。とメールを頂きました。
初出勤日は12:00~20:00まで作業し、休憩させていただける気配がなかったので「帰らせて下さい」と申告したら、勤務時間12:00~21:00の休憩時間14:00~15:00とかで給与申請してくださいと言われました。(まだ給与未申請)
後日、勤務先から「昨日はご勤務ありがとうございました。申し訳ございませんが、今回は採用を見送らせていただきたいと思います。現在検査補助員(臨床検査技師でない方)については比較的充足しており、技術レベルを見させていただき採用させていただいております。ご理解いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。」というメールが着ました。
臨床検査技師のアルバイトと別枠のPCR検査補佐員で応募しました。
技術レベル(ピペット操作1年必須に対し、小生は前職で20年以上)を誰も見ていません。
コロナ関連業務で社会貢献できると思っていた矢先に職を失い、収入もなくなる一方で市役所に提出予定であった勤務証明書の提出も出来なくなり、保育料の補助もなくなり自己負担になります。
この採用の見送りによる慰謝料及び慰謝料以外の請求はできるのでしょうか。また勤務時間の改ざんは違法ではないのでしょうか。
事実関係につきまして、詳細を把握できておりませんが、未だ採用に至っていない段階であることからすと、慰謝料等の請求は難しいものと考えられます。
何かご不明点や上記事項に足りない事実関係等ありましたら、遠慮なく下記フリーダイヤルまでお掛けください。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
ご回答ありがとうございました。
明日、9時~10時くらいにお電話させていただきたいのですが宜しいでしょうか。
また、ご都合の良い時間はありますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
明日10時以降でしたらお電話でのご相談可能となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
おいそがしいところ相談にさせて頂き、ありがとうございました。
会社自体に色々と問題があり、雇用契約書もいただいていない、労働条件通知書もいただいていない、残業代も未払いの状態です。
アドバイスをいただきたくご連絡を差し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。
また、適応障害の原因がパワハラや過重労働であれば、これは労災であり、労災により休んでいる期間中に退職扱いはできません。
残業代の件もあり、それぞれ証拠がどこまであるかによりますが、十分戦える事案かと思われます。