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不当解雇に強い弁護士一覧(全国対応)
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不当解雇
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50 件中 41 - 50 件の弁護士事務所を表示
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平日:07:00〜21:00 土曜:08:00〜16:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00
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熊本 健人
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「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
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全国
弁護士|
磯部 たな

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大永祐希
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 裕介
最寄駅|
JR博多駅より徒歩6分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
澤戸 博樹

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
最寄駅|
地下鉄飯田橋駅 B3出口 徒歩約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分【初回相談無料プラン有】【電話受付10:00~19:30】  ※ ※ ご相談は、ご予約・本人確認書類ご提示が必要です
営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
定休日|
日曜 祝日
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全国対応可能
弁護士|
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
最寄駅|
可部駅よりバスで6分/河戸帆待川駅より徒歩13分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
広島県/鳥取県
弁護士|
岡崎 伸哉
最寄駅|
東京メトロ日比谷線「六本木駅」2出口 徒歩2分/都営大江戸線「六本木駅」 徒歩5分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
横山 智実

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

【年齢】【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約40ヶ月分
獲得損害賠償金
---
Office info 202311162105 13081 w120
この事例を解決した事務所
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル
不当解雇
雇い止め
労働審判
管理監督者
教師/教育
【退職強要】退職強要を主張し、約400万円の解決金を獲得した事例
得られたメリット

労働審判による早期解決と高額の解決金の獲得により気持ちを新たに次のステップへと進むことが出来た。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202312181710 92261 w120
この事例を解決した事務所
上村・髙橋法律事務所 弁護士:髙橋 政幸 | 上村 優貴
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 1651 w120
この事例を解決した事務所
鹿児島県霧島市国分野口西21-11
【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約10ヶ月分
獲得損害賠償金
---
Office info 2061 w120
この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル
得られたメリット

解決金の獲得

【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202107201644 43121 w120
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
不当解雇
労働審判
役職なし
介護
【不当解雇】バックペイを取得した解決事例
得られたメリット

依頼人としても復職は望んでいなかったため、結果として700万円という高額の経済的利益を獲得できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
700万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
700万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202401261504 93661 w120
この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル9階
得られたメリット

和解金850万の獲得

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
850万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202304141533 11941 w120
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

病気で休職、復職後の待遇について相談
相談者(ID:02299)さんからの投稿
脳梗塞で入院、休職して3か月後体を慣らしながら、復職させてもらおう会社に相談しました。雇用契約が面倒だから、障碍者手帳を取得したら、時短や勤務日数を減らせるかも、というので休職を延長しました。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。
ご相談のような対応は正当ではないと考えます。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
ありがとうございました。精査して対応したいと思います。
相談者(ID:02299)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
即時解雇手当言われました
相談者(ID:02039)さんからの投稿
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか
そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。

不当解雇に対抗できるのか?
相談者(ID:43769)さんからの投稿
先ず事実関係をお伝えします。私はA社に勤めておりましたが、競合会社のC社に昨年6月、A社を辞めたあと直ぐに入社しています。A社、C社ともにアメリカの会社です。A社との雇用契約は、A社とA社の親会社の日本法人B社との3者契約で日本法は準拠法です。A社との雇用契約に競合忌避に関する項目があり4月後半にその指摘をA社から受け、その通りであるためA社指示に従って対処しています。C社への入社の経緯はC社のCEOからの直接連絡をもらい最終的に入社となりました。C社にはA社との間に競合忌避に関する取り決めがあることを伝えていた上で採用となりました。C社は日本に現地法人が無いため、「Rmployee of Record 」という人事関係のサービスを提供する会社とサービス契約を結び、私はそのサービス会社の日本法人であるD社と単独で雇用契約を結ぶ形となり、こちらも日本法が準拠法です。A社との競合忌避に関することはあくまでも私とA社との間の問題とC社から言われていましたが、突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。
ご質問の中で、一番わかりにくいところが、一番最後の部分の、「突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。」との部分です。あなたは、D社と雇用契約を締結しているんですよね?
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
- 回答日:2024年05月01日
不当解雇で争えますか
相談者(ID:04307)さんからの投稿
能力不足を理由に解雇予告通知を渡されました。新卒同等で正社員として入社し今年で9年目です。事務の仕事をしています。おそらく社長の考えでは「事務の仕事なんて誰でも出来るからもっとステップアップした仕事をしろ」ということを言いたいっぽく、それでもその期待に応える対応、仕事をしないからやめてもらいたいということだと思います。続けたいなら今後どうするか言え!的なことも言われました。とりあえず思い付くことは言いました。日常の仕事については、大きなミスなどや会社に損害を与えることなどはしていません。もともと営業マンがいないので、事務の私たちがお客様からの注文を受けて受注処理、電話応対をしています。「営業部」として配属されており私は主任という立場です。特にノルマなどありませんが、「普通営業に携わり、ましてやリーダーなら売上が下がったものをピックアップしてその売上を伸ばすにはどうするべきか考えるべきだろ!」などと言われ、(今までも似たようなことは何度かは言われたことはあります。)結局そういった営業としての仕事をしなかった、向上心がないので能力不足で解雇するというニュアンスでの解雇かと思います。
鴻和法律事務所所属の弁護士の壇一也といいます。

お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。

解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。

本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。

その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
ご回答ありがとうございます。戒告処分や出勤停止等はありません。そういった面でも争うことが出来ると聞き安心しました。今後どのように対応していくか考えたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04307)からの返信
- 返信日:2023年01月11日
身に覚えのないことで懲戒解雇
相談者(ID:09258)さんからの投稿
会社から
マリファナ使用の疑いがあるとして
現在自宅待機中です
おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと
言われました。
自分自身マリファナを使用しておらず、
全くの濡れ衣です。
マリファナ使用の証拠もなく
誰かが会社に告げ口したと思われます。

この場合、自分に全く身に覚えがなくても
誰かの告げ口で懲戒事由にあてはまりますか?
懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。

懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっています。そこでしっかり弁明をするのがいいと思います。
採用の見送りと勤務時間の改ざん
相談者(ID:02653)さんからの投稿
4月から転職活動しているのですが、6月にアマゾン契約社員の内定を辞退し、多数のPCR検査の補佐員アルバイトに応募していました。
書類選考や面接後に不採用となる中、ぜひご勤務頂きたいと存じます。初回勤務可能日時をご教示いただけますでしょうか。また、週何日程度のご勤務をお考えでしょうか。当日は検査所内で履く内履き、白衣、給与振込口座のわかるもの、印鑑をお持ちくださいませ。と一社からメールを頂きました。

週5の8時間勤務を希望し、内履きと白衣を購入しました。
弊社に関しては時間の固定などはしていただいてなくシフト制とさせていただいておりますのでお好きな時間帯でご勤務可能でございます。とメールを頂きました。

初出勤日は12:00~20:00まで作業し、休憩させていただける気配がなかったので「帰らせて下さい」と申告したら、勤務時間12:00~21:00の休憩時間14:00~15:00とかで給与申請してくださいと言われました。(まだ給与未申請)

後日、勤務先から「昨日はご勤務ありがとうございました。申し訳ございませんが、今回は採用を見送らせていただきたいと思います。現在検査補助員(臨床検査技師でない方)については比較的充足しており、技術レベルを見させていただき採用させていただいております。ご理解いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。」というメールが着ました。

臨床検査技師のアルバイトと別枠のPCR検査補佐員で応募しました。
技術レベル(ピペット操作1年必須に対し、小生は前職で20年以上)を誰も見ていません。

コロナ関連業務で社会貢献できると思っていた矢先に職を失い、収入もなくなる一方で市役所に提出予定であった勤務証明書の提出も出来なくなり、保育料の補助もなくなり自己負担になります。

この採用の見送りによる慰謝料及び慰謝料以外の請求はできるのでしょうか。また勤務時間の改ざんは違法ではないのでしょうか。
 ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 事実関係につきまして、詳細を把握できておりませんが、未だ採用に至っていない段階であることからすと、慰謝料等の請求は難しいものと考えられます。
 何かご不明点や上記事項に足りない事実関係等ありましたら、遠慮なく下記フリーダイヤルまでお掛けください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年08月31日
お疲れ様です。

ご回答ありがとうございました。
明日、9時~10時くらいにお電話させていただきたいのですが宜しいでしょうか。
また、ご都合の良い時間はありますでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02653)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
ご返信ありがとうございます。
明日10時以降でしたらお電話でのご相談可能となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士法人プロテクトスタンス 大宮事務所からの返信
- 返信日:2022年09月05日
お疲れ様です。
おいそがしいところ相談にさせて頂き、ありがとうございました。

相談者(ID:02653)からの返信
- 返信日:2022年09月06日
退職の取り消しについて
相談者(ID:28451)さんからの投稿
こんばんは。勤務していた会社を適応障害のために休職をしておりました。4月30日までの休職期間でしたが、医師の診察が4月30日の夕刻だったこともあり、復職については4月30日夕刻に診断書を出していただき、復職可能との判断をいただきました。郵送にて昨日郵送をしましたところ、入れ違いで本日「退職」の書類が届きました。就業規則においては1年間の休職は可能とありました。事前に4月30日に医師の診察があるとの旨も話していました。おそらく郵送物は連休明けに届くものと思われます。この場合、やはり退職の扱いになるものなのでしょうか。
会社自体に色々と問題があり、雇用契約書もいただいていない、労働条件通知書もいただいていない、残業代も未払いの状態です。
アドバイスをいただきたくご連絡を差し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。
休職期間が残っていたということであれば、ただ機械的に更新前の休職期間満了で退職扱いするのではなく、更新の可否について、まずは労働者の意向や病状を確認のうえ、主治医や産業医(あるいは会社指定医)との情報交換をして判断するべきです。

また、適応障害の原因がパワハラや過重労働であれば、これは労災であり、労災により休んでいる期間中に退職扱いはできません。

残業代の件もあり、それぞれ証拠がどこまであるかによりますが、十分戦える事案かと思われます。
- 回答日:2024年05月07日