全国の相談に対応できる不当解雇に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

不当解雇に強い弁護士 が116件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

116件中 41~80件を表示

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

解雇が無効となり、復職可能となった。また、50万円の解決金を受けました。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
50万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
得られたメリット

解決金1200万を獲得

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士法人水戸翔合同法律事務所 弁護士:谷萩 陽一、佐藤 大志、安江 祐、五來 則男、丸山 幸司、木南 貴幸、三村 悠紀子、鈴木 裕也
茨城県水戸市大町3-1-24はばたきビル
不当解雇
役職なし
サービス系
不当解雇
労働審判
【不当解雇】に対して労働審判で争い5ヶ月分の解決金を獲得したケース
得られたメリット

解決金5ヶ月分

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
100万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
宮城県仙台市青葉区中央1-6-35東京建物仙台ビル14階
【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
1700万円
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:47086)さんからの投稿
社内での不倫(相手の女性のみ既婚者)が発覚し、事情聴取されたのち、自宅待機命令を下されました。
不倫などの異性関係で自宅待機命令は適法でしょうか?相手の女性は既に休職に入っているので、再発はありえません。
また、今後退職勧奨の可能性があることを示唆されました。
こちらとしては、現職を離れたくないです。

よろしくお願いします。

基本的には、不倫が会社の事業、業務にどの程度悪影響を与えたかで
話が変わってきますので、詳細を弁護士に相談されるのがよいと思います。

退職勧奨自体は、あくまで任意であり、断ることはできますが、
強引な手法を取られた場合や、逆に異動などの搦手を取られた場合に、
現実的にどのように対応していくかについては、専門家の助言を
得ながら慎重に対応を決めて行った方がよろしいかと存じます。
- 回答日:2024年05月31日
相談者(ID:65315)さんからの投稿
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。

本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求できない」と説明を受けました。

なお、内定時に貰った雇用条件書には
雇用条件表(試用期間)
雇用形態:試用期間契約社員(3ヶ月)
試用期間:入社日より3ヶ月間
契約更新:試用期間終了後、双方合意のもと本採用の可能性あり

と記載されており、求人でも正社員募集、試用期間も「(試用期間有り) 2ヶ月 試用期間中でも条件は変わりません。」との記載がありました。
口頭でも、正社員採用に向けたスキルの見極めの試用期間を有期雇用として扱うと説明を受けています。

過去の判例のほか、有期雇用の契約解除理由が「本採用拒否の結論に至ったため」という事から、有期雇用ながら無期雇用の試用期間としての性格を有している判断をさせたく、無理なら不当な有期雇用契約解除として、残りの期間分の賃金および慰謝料を請求したい考えです。

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。
これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
ご記載の事情を前提にした場合、3か月の有期雇用契約ではなく、無期契約が成立していると判断される余地はあると思います。
お近くの、労働問題に詳しい弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
相談者(ID:67186)さんからの投稿
2025年5月12日入社2025年8月25日迄期間の定めのある労働契約しました
2025年5月13日機械を使って製品を25キロ紙帯に製品を詰替後1メートル後にあるパレット迄人力で運び、積みました
同年5月13日12時45分頃休憩室で私から腰痛、痺れがある為午後から軽作業を申出ました、同年5月13日13時社長に呼出があり相談の結果同日午後から早退の許可が出ましたが、会社側から受診命令、診断書の提出など求められませんでした。
同年5月14日15日16日7時45分から17時15分迄勤務しました、同年5月16日16時社長から私に呼出応接に行きました、16日付で口頭にて即日解雇する
理由試用期間中である為腰痛の影響が長期間、長時間の就労が出来なかった事の判断による解雇、解雇理由証明書も同様の内容です、確かに13日午後から早退した事は事実ですが14日15日16日は腰痛や痺れは改善したので出社しました、それでも普通解雇は合法ですか?






労働契約書及びタイムカード等の資料をご準備の上、相談いただくのが良いと思料いたします。
14、15、16日に就業できているのであれば、解雇は無効になる可能性がございます。
もっとも、この点、13日の就労と14日以降の就労とで違いがある場合などには、解雇の有効性に影響し得ると思いますので、その辺りをまとめていただくのが良いと思います。
その上で、労働基準監督署に相談いただくか、弁護士に相談いただくのが良いと思料いたします。
- 回答日:2025年06月17日
相談者(ID:02392)さんからの投稿
2022年で勤続10年の正社員です。

何度もパワハラにあい産業医の紹介でメンタルクリニックに通い
2019年6月から「適応障害」で休職していました。
その間 主治医のアドバイスで復職を願い出ましたが
「連絡を待て」と上司に言われていました。
2022年6月下旬に 総務課長が自宅に来て
「面談をするので診断書を持って会社に来る様に」との事で
2日後 「復職可能」の診断書を持って会社に行きました。
総務課長は 診断書を開封もせずに
「退職してもらう。会社の決定事項です。」と
書類に署名する様に言われました。
復職の面談だと思っていたのでショックを受け
その後の事は あまり覚えていません。
(ボイスメモはあります)
その後 労働ユニオンの方に相談し
「退職撤回書」を渡しに会社行きましたが
「退職は変わらないが 一応 書類は受け取る」との事でした。

1)不当解雇になりますか?
2)退職強要になりますか?
3)総務課長は 連絡が取れなかったため
何度も自宅に来て 置き手紙もしていたと言いますが私も家族も 置き手紙を見た事がありません。
退職予告?の帳尻合わせで退職日をら7月9日にするためにではないかと。憶測ですみません。
証拠はありませんが そういった書類は郵便で送ったりするものでは無いのでしょうか?

1度 労働ユニオンの方と団体交渉をしましたが
会社側「退職している」「復職はない」と言われ
自分が退職しているのかも分かりません。

団体交渉での解決は 難しそうなので
もう 復職をする気持ちも無いため
弁護士さんに 相談し 労働問題解決したいと思っています。

回答 よろしく お願いします。

適応障害の原因、就業規則の定め方などによって、どのようになるかは変わりますが、復職可能の診断書を見ずして、退職(解雇)になったとすれば、それは不当な解雇である可能性が高いと考えられます。一度、詳しく弁護士に相談された方がよい事案であるように思います。
回答 ありがとうございます。
どうしたらいいのか 分からず
ただ 辛くて。
弁護士さんに 相談するにも 自分が悪いのかもしれない…不当解雇じゃないかもしれないと悩み
こちらで 相談させていただきました。

西野先生の アドバイスで 勇気が出ました。
やはり 納得が いかないので
弁護士さんに 相談し 解決したいと思います。

回答 いただけた事で
前向きに なれた気がします。
本当に ありがとうございました。
相談者(ID:02392)からの返信
- 返信日:2022年08月15日
相談者(ID:43769)さんからの投稿
先ず事実関係をお伝えします。私はA社に勤めておりましたが、競合会社のC社に昨年6月、A社を辞めたあと直ぐに入社しています。A社、C社ともにアメリカの会社です。A社との雇用契約は、A社とA社の親会社の日本法人B社との3者契約で日本法は準拠法です。A社との雇用契約に競合忌避に関する項目があり4月後半にその指摘をA社から受け、その通りであるためA社指示に従って対処しています。C社への入社の経緯はC社のCEOからの直接連絡をもらい最終的に入社となりました。C社にはA社との間に競合忌避に関する取り決めがあることを伝えていた上で採用となりました。C社は日本に現地法人が無いため、「Rmployee of Record 」という人事関係のサービスを提供する会社とサービス契約を結び、私はそのサービス会社の日本法人であるD社と単独で雇用契約を結ぶ形となり、こちらも日本法が準拠法です。A社との競合忌避に関することはあくまでも私とA社との間の問題とC社から言われていましたが、突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。

ご質問の中で、一番わかりにくいところが、一番最後の部分の、「突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。」との部分です。あなたは、D社と雇用契約を締結しているんですよね?
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
相談者(ID:37363)さんからの投稿
外資系企業に一年前から働いてますが、3月I日、理由無く契約更新しない通知を受領。今後、新たなcontractを結びたい(パッケージの含みか?)と記述あり。

問題は、純粋な雇用契約ではなく、採用が決まった後、私の方から、節税目的で、私が新たに設立した会社と現在勤務している会社との業務委託契約を提案、合意したこと。

ご質問いただいた事情からすると、外形上は業務委託契約であるため、法的には、ご希望のパッケージ受け取りor雇用継続を行うためには、ご相談者様から積極的に実態が雇用関係であることを主張立証する必要がありそうです。
その過程において、ご相談者様の方から業務委託契約を締結した事実は、ご相談者様にとって相応に不利な事実と考えられます。
とはいえ、交渉等によって、ご相談者様において一定の利益を確保することも可能と考えられるため、適切な作戦を立てて対応することをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月06日
ありがとうございます。指示命令や拘束性などエビデンスは全てあるので立証は可能と考えますが、適切な作戦を行うことはその通りと思います
相談者(ID:37363)からの返信
- 返信日:2024年03月07日
相談者(ID:103939)さんからの投稿
医師で個人医院の非常勤の勤務です。
初日にスタッフへの紹介がない、挨拶がない、お局がいる、雇用契約書や労働条件通知書などもない、などの
勤務しづらい状況から、上司に勤務シフトの変更が可能かどうかの相談をしたところ、
キレられ叱責され暴言や圧力がありました。メール文内で「こちらで全てやるからあなたはもういい」という排除を感じるものがありました。それに対して「こんなところでは働けません」と書いてしまいましたが、辞めるとは言ってません。
次回出勤日前に合意もなく勝手に退職扱いされていました。

「こんなところでは働けません」との文言がそれだけで退職の意思表示として有効と見なされてしまう可能性は低いです。

次回出勤日前に退職扱いされていたのであれば、不当解雇と見なせる可能性が高いと思います。

もっとも、当該発言前後の状況等によっても判断は変わり得るので、詳しくはご相談ください。
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