全国の相談に対応できる不当解雇に強い弁護士一覧

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

不当解雇に強い弁護士 が48件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅
西11丁目駅
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00
対応地域
全国
弁護士
細川晋太朗
定休日
無休

牧野太郎経営法律事務所

住所
〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
牧野 太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

上村・髙橋法律事務所

住所
〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
髙橋 政幸 | 上村 優貴
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士法人ユア・エース

住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階
最寄駅
日比谷線「小伝馬町駅」徒歩5分/日比谷線・都営浅草線「人形町駅」徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
全国
弁護士
松尾 裕介
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)

住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
熊本 健人
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 干場 智美(田島・寺西・遠藤法律事務所)

住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
最寄駅
・JR『四ツ谷駅』麹町口より徒歩5分 ・有楽町線『麴町駅』4番出口より徒歩5分
営業時間
月・水・木・金:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
干場 智美
定休日
日曜 火曜 祝日
48件中 41~48件を表示

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不当解雇
労働審判
リーダー
サービス系
不当解雇の案件で多額の解決金を獲得した事例
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
得られたメリット

解決金等を獲得しての円満退職

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
飯田橋法律事務所 弁護士:中野 雅也
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1500万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
1700万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
不当解雇
ハラスメント
給与未払い
役職なし
サービス系
【不当解雇】抽象的な理由の解雇通知について争い、約150万円を獲得した事例
【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
150万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
得られたメリット

解雇が無効となり、復職可能となった。また、50万円の解決金を受けました。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
50万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
富士パートナーズ法律事務所 弁護士:宮田 聖也
京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地1中信御池ビル5階

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:01187)さんからの投稿
私はサラリーマン。勤続30年を越えます。職場での精神疾患で10年以上前から休職、異動、復職を3回も繰り返してしまいました。その都度、主治医からの診断書を提出、また、職場には休職制度があり、産業医もいます。現在、2年ほど在職中の職場で主治医から適応障害の診断を受け、また休職中です。現職に異動時に人事課から「貴方を引受ける部署はここが最後。もう引受け先が無い」旨、口頭で伝えられました。私は病が回復次第、復職を希望しています。本件に関し、診断書の提出や直属上司への連絡は済み。人事課からはまだ何も通告を受けておりませんが、私は解雇になるのでしょうか。不安でなりません。

業務に耐えられないとして解雇(または自然退職)になる可能性が考えられます。これに対して、労働者側がしておかないといけないのは、自分が希望する仕事の範囲を明らかにして、その範囲であれば配置転換されてもいいですという旨の申し出をすることです。これをしていれば、今の仕事に耐えられないだけではなく、申し出た仕事全部について耐えられないということにならない限り、原則として、解雇はできなくなります。申し出はしっかりしておいてください。
ご回答、どうもありがとうございます。今後、人事課から連絡が来た際に、このように対応しようと思います。重ねまして御礼を申し上げます。
相談者(ID:01187)からの返信
- 返信日:2022年04月28日
相談者(ID:09258)さんからの投稿
会社から
マリファナ使用の疑いがあるとして
現在自宅待機中です
おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと
言われました。
自分自身マリファナを使用しておらず、
全くの濡れ衣です。
マリファナ使用の証拠もなく
誰かが会社に告げ口したと思われます。

この場合、自分に全く身に覚えがなくても
誰かの告げ口で懲戒事由にあてはまりますか?

懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。

懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっています。そこでしっかり弁明をするのがいいと思います。
相談者(ID:04307)さんからの投稿
能力不足を理由に解雇予告通知を渡されました。新卒同等で正社員として入社し今年で9年目です。事務の仕事をしています。おそらく社長の考えでは「事務の仕事なんて誰でも出来るからもっとステップアップした仕事をしろ」ということを言いたいっぽく、それでもその期待に応える対応、仕事をしないからやめてもらいたいということだと思います。続けたいなら今後どうするか言え!的なことも言われました。とりあえず思い付くことは言いました。日常の仕事については、大きなミスなどや会社に損害を与えることなどはしていません。もともと営業マンがいないので、事務の私たちがお客様からの注文を受けて受注処理、電話応対をしています。「営業部」として配属されており私は主任という立場です。特にノルマなどありませんが、「普通営業に携わり、ましてやリーダーなら売上が下がったものをピックアップしてその売上を伸ばすにはどうするべきか考えるべきだろ!」などと言われ、(今までも似たようなことは何度かは言われたことはあります。)結局そういった営業としての仕事をしなかった、向上心がないので能力不足で解雇するというニュアンスでの解雇かと思います。

鴻和法律事務所所属の弁護士の壇一也といいます。

お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。

解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。

本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。

その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
- 回答日:2023年01月04日
ご回答ありがとうございます。戒告処分や出勤停止等はありません。そういった面でも争うことが出来ると聞き安心しました。今後どのように対応していくか考えたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04307)からの返信
- 返信日:2023年01月11日
相談者(ID:45367)さんからの投稿
50代女です。2年働いた会社で、1ヶ月先の給料までは払うからと急に解雇されました。心のどこかで社長(10歳ほど歳下)を馬鹿にしていて気に入らないという理由です。そんなつもりは全くなく、態度について今まで指摘されたこともありませんが、ずっと我慢していたと言われました。誤解ですし好きな仕事なので、チャンスが欲しいと訴えましたが受け入れられず、怒らせた自分が悪いのかと諦めています。小さな会社で、数人いる同僚は全員不当解雇なのだから訴えたらいいと言いますが、その気力がありません。ただ、今まで本当に真面目に働いてきたので悔しい気持ちと自分が拒否されたことのショックが大きいです。2週間経ちますが朝起きた時に気持ちが沈んでいるのがわかります。

突然の解雇で非常にお辛い気持ちだと思います。弁護士の立場から以下のとおり、ご質問にご回答します。
解雇については、労働契約法16条が「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めており、単に「気に入らない」という理由での解雇は無効となります。
解雇が無効だと、解雇されなかったのと法的には同じ状態に戻りますので、法律上は職場復帰は可能です。
解雇につき無効を主張するのであれば、解雇理由証明書(要するに解雇の理由が具体的に書かれた書面。)も早い段階でもらっておくのがよいと思います。労働者から解雇理由証明書が欲しいと会社に対し請求した場合には、会社には解雇理由証明書を交付する義務があります(労働基準法22条1項)。
あとは、解雇後の賃金についても請求できる可能性があります。賃金を請求するために、会社に対し、解雇は無効だから就労したいという就労の意思を早めに示した方がよいということになります。
解雇につき、納得がいかないということがあれば、当職でよければご相談にのります。
- 回答日:2024年08月04日
相談者(ID:49483)さんからの投稿
7/1に会社から明日から来なくていいと突然言われ、翌日7/2は出社し、7/3〜7/12まで有給申請を出した。会社から連絡もないので7/3に退職勧奨なのか解雇通知なのかと期限を問い合わせた。7/4朝に総務から電話があり、退職勧奨である・7/12を退職日として12日までの給与+1ヶ月の給与で会社都合での退職にしてほしいと言われた。詳しい理由も不明。どうするべきなのかわからない。
希望としては、会社に対しては不信感しかないので退職で構わないが、提示内容は到底受け入れられない。急な事で次の就職先を探すとしても、当面の生活が立ち行かなくなるのは困るので、ある程度の補償をして頂きたい。理由をちゃんと文書にして頂きたい。

会社を「やめる」というのは概ね3種類に分かれます。
① 自分から退職の意思を示す「辞職」
② 自分と会社とが合意して退職する合意退職
③ 解雇

「7/4朝に総務から電話があり、退職勧奨である・7/12を退職日として12日までの給与+1ヶ月の給与で会社都合での退職にしてほしいと言われた。」とのことですが、これに応じてしまうと、最悪の場合は、(会社都合でと言われたにもかかわらず)自己都合退職とされ、補償も得られません。

「会社都合」とするであるとか、金銭的な補償を得たいということであれば合意書のような書面を会社との間で必ず作成した方がよいと思います。
会社が書面の作成に応じてもらえない場合には、退職するということはこちらから言わない方がよいと思います。その場合には、こちらは、退職の意思はなく、就労する意思がある旨会社にお示しいただき(メールをしたり、録音の上電話するなど証拠に残る形でした方がよいと思います)、就労する意思があるのに会社は不当に就労を拒絶するのであれば、その分の賃金を支払ってほしいなどと主張することも考えられます。

当職は大阪府大東市の弁護士ですが、ご相談の希望があれば承ります。
- 回答日:2024年08月04日
相談者(ID:43769)さんからの投稿
先ず事実関係をお伝えします。私はA社に勤めておりましたが、競合会社のC社に昨年6月、A社を辞めたあと直ぐに入社しています。A社、C社ともにアメリカの会社です。A社との雇用契約は、A社とA社の親会社の日本法人B社との3者契約で日本法は準拠法です。A社との雇用契約に競合忌避に関する項目があり4月後半にその指摘をA社から受け、その通りであるためA社指示に従って対処しています。C社への入社の経緯はC社のCEOからの直接連絡をもらい最終的に入社となりました。C社にはA社との間に競合忌避に関する取り決めがあることを伝えていた上で採用となりました。C社は日本に現地法人が無いため、「Rmployee of Record 」という人事関係のサービスを提供する会社とサービス契約を結び、私はそのサービス会社の日本法人であるD社と単独で雇用契約を結ぶ形となり、こちらも日本法が準拠法です。A社との競合忌避に関することはあくまでも私とA社との間の問題とC社から言われていましたが、突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。

ご質問の中で、一番わかりにくいところが、一番最後の部分の、「突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。」との部分です。あなたは、D社と雇用契約を締結しているんですよね?
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
- 回答日:2024年05月01日
相談者(ID:52757)さんからの投稿
正社員で採用され3ヶ月間の試用期間の2ヵ月10日経過時点で、突然、営業所所長から正社員登用なしと口頭で通知された。
理由は告げられず、試用期間だからということを言われた。(即日退職を促された)
せっかく入社できた会社だったため翌日解雇の理由を聞くと、戦力になっていない、注意指示を聞かない、客先からの雰囲気が悪いので連れてこないで欲しいとのクレームがあったとのこと。当人は指示や注意を受けておらず真面目に働いていたため虚偽だと訴えた。一部社員からのそのような証言のみで本人に確認も指導もされておらず、納得できない。
翌日不当を訴え、解雇理由証明書の提示を求めたが提出されず、同日解雇通知書が出され解雇予告手当てが給与口座に支払われた。
不当解雇を訴えたいが、本人が精神的に疲弊しておりどうすればいいか悩んでいる

会社から突然正社員登用なし(いわゆる本採用拒否)の通知を受けて、動揺していらっしゃるものと理解致しました。

ご相談についてですが、試用期間であるから当然かつ容易に本採用拒否できるものではありません。
端的に言えば、客観的な合理的な理由があり、社会通念上相当といえるかが問題となります。
本件では、新卒なのか即戦力を期待された中途採用なのかなど、どの程度の能力を持つ者として採用したのか採用の経緯などを考慮する必要がありますが、いずれにせよ、本件のように、注意や指導など改善の機会を与えることなく行った本採用拒否となりますと、上記基準に照らして本採用拒否が無効である旨争いうる余地はあると考えます。

会社に対し、まずは話し合い、話し合いでまとまらなければ次に労働審判や訴訟などの法的手続きが考えられます。かかる法的手続きにおいては、本人の出頭、証人尋問が想定され、それらの対応によるご子息への精神的な負担が生じますが、実際の対応まで今しばらくの猶予があると想定されるため、目に見えてご子息が精神的にお辛い状況であれば、今は心療内科などを利用し安静に努め、将来の同手続きへの対応に備えておくことがよいように考えます。
- 回答日:2025年05月22日
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