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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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給料日に振り込みがない、辞めた月の分だけ払われない、残業代が何か月も止まっている。大阪の労働基準監督署が受け付けた申告2,721件のうち、71.1%にあたる1,934件が賃金不払いです。解雇の申告295件の6.6倍で、3年連続で増えています。会社の資金繰りは、支払わない理由になりません。
いまの状況別・最初にすること
未払い賃金の回収は、いくら払われていないかを客観的に示せるかで決まります。在職中なら社内の資料に触れられるうちに、退職後なら記憶が新しいうちに進めてください。
「◯月分の給与が入金されていません。支払日を教えてください」とメールかチャットで送り、送信日時と返信を保存します。口頭で「もう少し待って」と言われた場合も、その内容を自分でメールに書いて送っておけば記録になります。会社が支払いを認めた返信は、そのまま請求の根拠になります。
雇用契約書、就業規則と賃金規程、給与明細、通帳の入金記録、タイムカードや勤怠システムの記録、シフト表を確保します。残業代も請求するなら、業務メールの送信時刻、入退館記録、パソコンのログイン履歴も残しておきましょう。
賃金請求権は支払日から3年で消えます(労働基準法115条・附則143条)。毎月の給与ごとに時効が進むため、放置している間に古い月の分から請求できなくなります。退職金だけは5年です。
制度の参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(第24条・第115条・附則第143条)、大阪府労働相談センター
賃金は、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければなりません(労働基準法24条)。会社の業績が悪い、取引先から入金がない、社長が不在といった事情は、支払いを遅らせる理由になりません。24条に違反した使用者には30万円以下の罰金が定められています(同法120条1号)。
| 会社の言い分 | 法律上の扱い | あなたが請求できるもの |
|---|---|---|
| 「資金繰りが苦しいから来月まとめて払う」 | 毎月1回以上・一定期日払いの原則に反する(24条2項) | 未払い分の全額。退職後なら年14.6%の遅延利息 |
| 「ミスの損害分を差し引いた」 | 本人の自由な同意なく賃金から控除することは全額払いの原則に反する | 差し引かれた分の全額 |
| 「固定残業代に含まれている」 | 基本給と割増賃金が判別でき、時間数を超えた分を払っていなければ有効にならない | 固定残業時間を超えた分の割増賃金(37条) |
| 「アルバイトだから残業代は出ない」 | 雇用形態で割増賃金の義務は変わらない | 2割5分以上の割増賃金。月60時間超の分は5割以上 |
| 「辞めた人には払わない」 | 退職の有無は賃金の支払義務に影響しない | 未払い分の全額と遅延利息 |
制度の参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(第24条・第37条・第120条)、同「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)
大阪府の最低賃金は時間額1,177円で、2026年10月1日から1,231円に上がります。時給がこれを下回っている場合は、下回った分の差額も未払い賃金として請求できます。日給や月給で働いている人も、労働時間で割った時給が最低賃金を下回っていないかを給与明細で計算してください。大阪では「最低賃金」に関する相談が労働相談の上位に入っています。
大阪の労働基準監督署に持ち込まれる申告は3年連続で増えていて、直近8年で最も多い水準です。その中身は解雇や労働時間ではなく、賃金の不払いに集中しています。
| 大阪労働局への申告(令和6年) | 件数 | 前年 |
|---|---|---|
| 申告事件 合計 | 2,721件 | 2,410件 |
| うち賃金不払い | 1,934件(71.1%) | 1,754件 |
| うち解雇 | 295件 | 325件 |
| うち労働時間 | 32件 | 37件 |
大阪で申告が多い業種は、その他1,132件(41.6%)を除くと、商業519件(19.1%)、接客娯楽業432件(15.9%)、建設266件、交通運輸191件、製造181件の順です。小売店、飲食店、ナイトワーク、アミューズメント施設のように、日払い・週払いや手渡しの給与が混じる職場から申告が集中しています。給与明細が出ない、雇用契約書を交わしていないという職場でも、シフト表と出退勤の記録があれば請求できます。
ここが重要な点です。令和6年に大阪の監督署が扱った賃金不払い事件は1,270件、対象労働者2,297人、金額にして9億5,951万円に上ります。ところが解決したのは746件・1億8,845万円で、金額ベースの解決率は19.6%にとどまります。残る7億4,257万円は「解決不能」として処理されています。
監督署は法違反を是正させる機関で、会社から取り立てて本人に渡す権限を持ちません。厚生労働省も「民事紛争の解決は行わない」と明示しています。会社が是正勧告に従えば解決しますが、従わなければそこで止まります。申告と並行して、弁護士による請求や裁判所の手続きを進めるかどうかが、実際に回収できるかどうかを分けます。
出典:大阪労働局「監督関係統計(令和6年確定版)」、厚生労働省「労働基準行政の相談窓口」
大阪労働局が令和7年に書類送検した件数は95件で、前年の63件から50.7%増えました。このうち労働基準法違反は45件で、内容別に見ると定期賃金の不払いが16件と、労働時間・休日等の17件に次ぐ多さです。定期賃金の不払いによる送検は令和5年に9件、令和6年に5件でしたから、令和7年は3倍を超える水準です。支払う資力がありながら応じない会社は、刑事事件として扱われています。
都内の定期監督でも、令和6年に大阪で7,808事業場を調べた結果、76.0%にあたる5,937事業場で法違反が見つかりました。違反の内訳は労働時間(32条)1,496事業場、割増賃金(37条)1,186事業場、労働条件の明示(15条)821事業場です。監督に入った会社の6社に1社近くで残業代の不払いが確認されている状況で、自分の職場だけが特別というわけではありません。
出典:大阪労働局「令和7年 送検状況」(2026年1月29日公表)、大阪労働局「監督関係統計(令和6年確定版)」
請求できるのは未払いの元本だけではありません。退職しているかどうかと、裁判まで進むかどうかで上乗せの仕組みが変わります。
| 請求できるもの | 内容 | 根拠・計算 |
|---|---|---|
| 未払いの賃金 | 基本給、各種手当、歩合給、最低賃金との差額 | 労働基準法24条。支払日から3年で時効 |
| 未払いの割増賃金 | 時間外2割5分以上、深夜2割5分以上、休日3割5分以上。月60時間超の時間外は5割以上 | 労働基準法37条 |
| 遅延利息(退職後) | 退職日の翌日から支払日まで | 年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律6条)。在職中は年3% |
| 付加金 | 割増賃金などの不払いについて、裁判所が未払い額と同額の支払いを命じられる | 労働基準法114条。違反から3年以内に裁判所へ請求 |
制度の参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(第37条・第114条・第115条)、同「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条)
月給30万円の人が2か月分の給与を受け取れないまま退職し、1年後に支払われた場合、遅延利息だけで約8万7,000円が上乗せされます。大阪では監督に入った事業場の15.2%で割増賃金の違反が見つかっているため、基本給の未払いを相談した人が残業代も計算してみたら請求額が大きく増えた、という例は珍しくありません。未払いの月分だけで終わらせず、過去3年分の労働時間もあわせて計算してもらいましょう。
「給与明細をもらったことがない」「雇用契約書を交わしていない」からとあきらめる必要はありません。働いた時間と賃金額を推認できる材料がそろえば請求は立ちます。大阪の申告で商業に次いで多い接客娯楽業は、そもそも書面を交わさない職場が珍しくなく、監督署もその前提で相談を受けています。
書面がなくても証拠になるもの
会社にはタイムカード、賃金台帳、出勤簿を作って保存する義務があります。弁護士が入れば開示を求められますし、応じなければ労働審判や訴訟の中で出させます。大阪の定期監督では労働条件の明示(15条)の違反が821事業場で見つかっていて、書面を渡さない会社そのものが法違反を抱えています。手元の資料が少ないほど、記録を出させる力のある窓口を選ぶ意味が大きくなります。
会社が破産した、事業をたたんで社長と連絡が取れないという場合でも、未払賃金立替払制度で国が未払い額の8割を立て替えます。令和6年度は全国で2,623企業・30,591人に110億46百万円が支払われ、10年ぶりに100億円を超えました。
| 退職時の年齢 | 未払い賃金の上限 | 立替払の上限(8割) |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
対象は退職日の6か月前から請求日の前日までに支払期日が来た定期賃金と退職手当で、賞与は含みません。未払い総額が2万円未満の場合は対象外です。請求できる期間は破産手続開始の決定や事実上の倒産の認定から2年です。
破産・民事再生・会社更生・特別清算に入った会社なら、破産管財人の証明を受けて請求します。手続きを取らずに事実上止まっているだけの会社でも、中小企業なら勤務先を管轄する労働基準監督署長の認定を受ければ請求できます。大阪で解決不能とされた7億4,257万円には、倒産と事業主の行方不明が含まれています。会社が動かなくなったら、まずこの制度を使えるかどうかを監督署で確認してください。
出典:労働者健康安全機構「未払賃金立替払制度の概要」、厚生労働省「令和6年度の未払賃金立替払事業の実施状況」
破産手続に入った会社に対しては、破産手続開始前3か月間の給料が財団債権として他の債権より先に配当されます(破産法149条)。立替払を受けた分は国が会社に求償するため、二重取りにはなりません。
制度の参考:e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)
契約書の題名が「業務委託契約書」でも、働き方の実態が労働者であれば労働基準法が適用され、未払い分は賃金として請求できます。厚生労働省も、労働者にあたるかどうかは契約の形式や名称ではなく個々の働き方の実態で判断するとしています。
労働者と判断されやすい働き方
実態が事業者だった場合も、泣き寝入りする必要はありません。フリーランス・事業者間取引適正化等法により、発注者は物品やサービスを受け取った日から60日以内に報酬を支払う義務を負います。相談先はフリーランス・トラブル110番(0120-532-110・平日9時30分〜16時30分)で、大阪からでも電話1本で使えます。弁護士への相談から無料の和解あっせんまで対応しています。労働者にあたるかどうかで迷う場合は、大阪府労働相談センターや大阪弁護士会の労働相談で、先に働き方の実態を整理してもらう方法もあります。
出典:厚生労働省「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」(令和6年10月)、フリーランス・トラブル110番
未払い賃金の回収は、内容証明による請求から始めて、会社の出方で次の手続きを選びます。大阪では手続きごとに窓口が分かれているため、どこへ行くかを先に押さえておくと動きが速くなります。
弁護士名で未払い額と支払期限を示した請求書を送ります。会社は誰がいつ何を請求したかを記録に残された状態になり、遅延利息が膨らむことも認識します。この段階で支払いに応じる会社は少なくありません。
支払方法や分割の可否を詰めます。合意ができたら、支払いが滞ったときにすぐ差押えができるよう公正証書や和解書を作ります。
労働審判は裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理し、大阪地方裁判所本庁に申し立てます。請求額が60万円以下なら、簡易裁判所の少額訴訟で原則1回の審理で終える方法もあります。大阪簡易裁判所では、少額訴訟の訴状は訟廷事件係(別館1階)、支払督促の申立ては支払督促係(別館4階)と窓口が分かれています。
判決や審判が出ても会社が払わない場合は、会社の預金口座や売掛金を差し押さえます。取引銀行の支店名まで特定できていると手続きが進みます。
出典:裁判所「労働審判手続」、同「少額訴訟」、大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所「窓口案内」
支払督促の申立先は、相手方である会社の住所地を管轄する簡易裁判所です。大阪府内には大阪・堺・岸和田・東大阪・枚方・豊中など12の簡易裁判所があり、大阪簡易裁判所に一本化されているわけではありません。会社の住所を確認してから申し立ててください。
弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、目安になる公的なデータがあります。100万円の未払い賃金を回収した場合、費用を差し引いても手元に80万円前後が残る計算です。大阪では「完全成功報酬」で受ける事務所を探す人が多く、着手金なしで始められる選択肢もあります。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,500円。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料 | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。大阪弁護士会の総合法律相談センターは労働問題の相談を労働者側は無料で受け付け、月〜金13:00〜16:00に専用枠がある |
| 着手金 | 回収見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 2004年まで日弁連が定めていた旧報酬基準を参考にする事務所が多い。金銭の請求は回収額で報酬が決まる形が主流 |
| 報酬金 | 回収額の約16%(300万円以下の場合)。完全成功報酬型は20〜25% | 着手金無料の事務所は報酬金の割合が高めに設定される |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求60万円で3,000円、100万円で5,000円。少額訴訟は60万円で8,500円 | 少額訴訟などの訴え提起は2026年5月21日から郵便費用が手数料に含まれる形に変わった |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 大阪地方裁判所は金額が定額(500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚)。現金や電子で納める場合は3,500円。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、大阪地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
月給30万円の人が2か月分60万円を受け取れないまま退職し、1年後に回収できたとします。遅延利息が年14.6%で約8万7,000円付くため、請求できる総額は約68万7,000円です。着手金8%・報酬金16%の基準で計算すると費用は約16万5,000円で、手元に約52万円が残ります。着手金無料・報酬金25%の事務所なら、初期費用ゼロで着手して約17万円を回収後に精算する形になります。
費用の比率だけを見れば、自分で監督署に申告して会社が任意に支払えば費用はかかりません。判断の分かれ目は、会社が是正勧告に応じる見込みがあるかどうかです。大阪の賃金不払い事件では金額の80.4%が解決不能として処理されています。すでに何度も督促して払われていない、社長と連絡が取れない、会社が「資金がない」と繰り返しているという状況なら、差押えまで進められる手段を早く確保するほど回収額は大きくなります。
弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。給与が止まっている状態なら基準に当たることが多く、立替金は回収したお金から精算できます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(大阪市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
大阪市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準は東京都特別区と同じ枠が使えます。大阪市以外の市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できますが、加算額の上乗せは東京都特別区だけの扱いで、大阪市は単身41,000円までとなります。窓口は法テラス大阪(0570-078329)と法テラス堺(0570-078331)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「法テラス大阪」
大阪弁護士会には5,243人の弁護士が所属しています。未払い賃金の回収で結果を出す事務所は、次の条件で絞り込めます。
大阪で給与未払いを任せる事務所の条件
給与明細(直近3か月分以上)、雇用契約書、通帳の入金記録、シフト表か勤怠記録を持って行けば、その場で請求できる金額の見込みが出ます。書面が手元にない場合も、勤務先の名称・働いた期間・月の賃金額・未払いの月数を伝えれば方針は立ちます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる大阪の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。
弁護士に依頼する前に状況を整理したい、まず公的な窓口に相談したいという段階で使える窓口です。平日の日中に動けない人は、夜間と土日に対応している電話相談から始めてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託) | 賃金不払い・労働時間の相談に、平日17:00〜22:00、土日祝9:00〜21:00に対応(12月29日〜1月3日を除く)。匿名で相談でき、14言語に対応 | 0120-811-610 |
| 労働基準監督署(府内13署) | 勤務先の所在地を管轄する署が窓口。労働基準法違反の申告を受け、会社に是正勧告を出す。平日8:30〜17:15 | 06-7660-0072(大阪労働局 総合労働相談コーナー) |
| フリーランス・トラブル110番(第二東京弁護士会が受託) | 業務委託・個人事業主として働いた分の報酬が払われない場合の相談。全国から利用でき、弁護士への相談と無料の和解あっせんに対応。平日9:30〜16:30 | 0120-532-110 |
| 大阪府労働相談センター(大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館10階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:15・13:00〜18:00、毎週木曜は20時まで。無料・予約不要。セクハラと女性の相談は専用番号(06-6946-2601) | 06-6946-2600 |
| 大阪府労働委員会(エル・おおさか本館8階) | 労働相談センターでの相談で解決しない場合、あっせん員による無料のあっせんに進める。申請書は労働相談センターに出す | 06-6941-7191 |
| 大阪労働局 総合労働相談コーナー(府内14か所) | 大阪労働局と13の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(泉大津のみ9:30〜)。助言・指導やあっせんへつなぐ | 06-7660-0072(大阪労働局) |
| 大阪弁護士会 総合法律相談センター(大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階) | 労働法律相談の専用枠が月〜金13:00〜16:00。労働者側の労働問題は無料。夜間17:30〜20:00、土曜10:15〜16:00の枠もある | 06-6364-1248 |
| 同 なんば・堺・岸和田・谷町の各法律相談センター | なんば(大阪市中央区難波2-1-2)は夜間17:30〜20:00と日曜13:00〜16:00も受付。堺(072-223-2903)と岸和田(072-433-9391)は平日10:00〜16:00 | なんば 06-6212-1061 谷町 06-6944-7550 |
| 法テラス大阪・法テラス堺 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス大阪は大阪弁護士会館B1F、法テラス堺は堺市堺区南花田口町。平日9:00〜17:00 | 大阪 0570-078329 堺 0570-078331 |
出典:大阪府労働相談センター、大阪府「個別労使紛争解決支援制度」、大阪労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、大阪弁護士会「総合法律相談センター」、法テラス「法テラス大阪」
勤務先の所在地を管轄する署です。自分の住所ではなく会社の住所で決まります。大阪府内には大阪中央・天満・大阪南・大阪西・西野田・淀川・東大阪・岸和田・堺・羽曳野・北大阪・泉大津・茨木の13署があります。会社の住所が分からない場合は、給与明細か求人票の記載、国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。
請求できます。大阪の労働基準監督署に寄せられた申告のうち、接客娯楽業が15.9%(432件)と商業に次いで多く、給与明細のない職場からの申告が日常的に扱われています。シフト表の写真、出勤依頼のLINE、通帳の入金履歴、店舗の鍵の開閉記録があれば、勤務日数と賃金額を示せます。手渡しで記録が何も残っていない場合も、同僚の証言や求人サイトの募集条件が材料になります。
必ず払われるとは限りません。大阪では令和6年に賃金不払い事件1,270件・9億5,951万円を扱いましたが、解決したのは金額の19.6%で、7億4,257万円が解決不能として処理されています。監督署は会社に是正勧告を出しますが、取り立てて本人に渡す権限はありません。厚生労働省も「民事紛争の解決は行わない」としています。確実に回収したいなら、申告と弁護士による請求を同時に進めてください。
申告したことを理由に解雇や減給などの不利益な扱いをすることは、労働基準法104条2項で禁止されています。違反した会社には罰則があります。ただし社内での立場を心配するなら、申告の前に弁護士に相談し、通知を出すタイミングを決めてから動くほうが進めやすくなります。
少額訴訟(60万円以下)の訴状は、大阪簡易裁判所の訟廷事件係(別館1階)に出します。支払督促は支払督促係(別館4階)で、同じ庁舎でも窓口が分かれています。代表電話は06-6363-1281です。支払督促の申立先は会社の住所地を管轄する簡裁なので、大阪府内でも堺・岸和田・東大阪・枚方など12の簡裁のどこになるかを先に確認してください。
労働基準法24条に違反した使用者には30万円以下の罰金が定められています。大阪労働局が令和7年に書類送検した95件のうち、定期賃金の不払いが16件で、前年の5件から3倍を超えました。支払う資力がありながら応じない会社は刑事事件として扱われます。ただし送検されても未払い分が自動的に戻るわけではないので、回収は民事の手続きで進めます。
待つ必要はありません。支払日を1日でも過ぎれば請求できます。賃金請求権は支払日から3年で時効にかかり、毎月の給与ごとに期限が進みます。退職後の未払いには年14.6%の遅延利息が付くため、早く動くほど受け取れる金額は増えます。会社から「来月には払う」と言われている場合も、その約束をメールで残したうえで期限を決めましょう。
未払賃金立替払制度で、国が未払い額の8割を立て替えます。上限は30歳未満で88万円、30歳以上45歳未満で176万円、45歳以上で296万円です。令和6年度は全国で30,591人が利用しました。破産手続をしていない会社でも、中小企業なら勤務先を管轄する労働基準監督署長の認定を受けて請求できます。
働き方の実態が労働者であれば請求できます。厚生労働省は、労働者にあたるかどうかを契約の名称ではなく実態で判断するとしています。仕事を断る自由がない、勤務時間と場所が指定されている、報酬が時間で決まるといった事情があれば労働者と判断されやすくなります。実態が事業者の場合も、フリーランス・トラブル110番(0120-532-110)が無料で和解のあっせんまで行います。
できます。むしろ退職後の請求のほうが上乗せは大きくなります。退職日の翌日から支払われるまで年14.6%の遅延利息が付き、在職中の年3%より高い利率です。会社との接点がなくなった分、交渉も弁護士に任せやすくなります。
分割に応じる場合は、支払いが止まったときにすぐ差押えができる形にしてから合意してください。弁護士が作る和解書や公正証書に、期限を1回でも過ぎたら残額を一括で支払うという条項を入れます。口約束のまま待つと、時効が進みながら会社の資産が減っていきます。
未払い額が数十万円あれば、回収額のほうが上回るのが通常です。100万円を回収した場合、着手金8%・報酬金16%の基準で費用は約26万円、手元には約74万円が残ります。着手金無料の事務所なら初期費用はかかりません。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料なので、見込み額と費用を出してもらってから判断できます。
できます。弁護士には守秘義務があり、大阪府労働相談センターや労働条件相談ほっとラインも相談内容を会社に伝えません。会社に連絡が入るのは、依頼後に弁護士名で請求書を送る段階からで、そのタイミングは本人と相談して決めます。在職中に証拠だけ集めておき、退職後に請求する進め方も選べます。
労働基準監督署へ申告する場合は、勤務先の所在地を管轄する大阪の署が窓口です。労働審判も会社の所在地を管轄する大阪地方裁判所本庁に申し立てます。弁護士は住所地に関係なく依頼できるため、期日に通う裁判所が大阪なら大阪の事務所に頼むと調整が進みます。相談自体はオンラインでも受けられます。
取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。給与明細と通帳の記録を手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。
参考資料・更新情報