弁護士 黒木 大輔(小笹勝弘法律事務所)
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弁護士 黒木 大輔(小笹勝弘法律事務所)からのメッセージ
解決事例
法律相談QA
管理職と言われていましたが、見込み残業でしたし、36協定にも毎年労働者の代表としてサインをいてます。
毎月公休も消化せず、毎朝7:00には出勤して早くても18:00、普通に19:00、会社が落ち着かない場合はもっと遅くまで働いていました。
12月11日に会長と社長(親子)との会議中に二人に怒鳴られて会議を退席したら、翌日に出勤停止と言われて、
休みにはいりました。
数日後に社長から出勤停止のあと、解雇に進めるとメールが来て、さらに数日後に話し合い、辞表を出してほしいといわれ、辞表を出しました。
20年近く働きましたが、取れるものはとことん取りたいです。
但し、LINEで何を立証しようとしているのか、また、LINEの作成過程・作成理由など如何では、
どこまで証拠として価値含めて評価できるか等の問題は生じると考えます。
まずは、お近くの専門家(弁護士)に不当解雇の件についてご相談し、
そこで、LINEの内容を示して今後の対応を検討されることがよいように考えます。
入社したのは良いのですが、本来は月給25万だったのが24万だったり、実質休日勤務になるような内容のものがあったりと、信用に欠けるので退職しました。
月給24万(固定残業3万含む)、出社日数は19日です。恐らく年金や雇用保険等は支払われてると思いますので、それを引いた金額を受け取りたいです。
今日まで退職代行を使って辞めてしまった後ろめたさがあって相談ができずにいましたが、自身の状況が落ち着いたので、相談させていただきます。
もっとも、その請求のためにはどの程度勤務したのかなど明らかにする必要があります。
労働基準法109条では、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない」とされており、今後の対応としては、まずは、会社にて保管・管理している雇用契約書、タイムカードなどの勤怠管理に係る資料等について開示請求を行うことがよいように考えます。
会社より開示を受けるためにはどのように開示請求するのがよいか、任意の開示に応じない場合の対応など、お近くの弁護士にご相談の上で対応を検討されることがよいように考えます。
理由は告げられず、試用期間だからということを言われた。(即日退職を促された)
せっかく入社できた会社だったため翌日解雇の理由を聞くと、戦力になっていない、注意指示を聞かない、客先からの雰囲気が悪いので連れてこないで欲しいとのクレームがあったとのこと。当人は指示や注意を受けておらず真面目に働いていたため虚偽だと訴えた。一部社員からのそのような証言のみで本人に確認も指導もされておらず、納得できない。
翌日不当を訴え、解雇理由証明書の提示を求めたが提出されず、同日解雇通知書が出され解雇予告手当てが給与口座に支払われた。
不当解雇を訴えたいが、本人が精神的に疲弊しておりどうすればいいか悩んでいる
ご相談についてですが、試用期間であるから当然かつ容易に本採用拒否できるものではありません。
端的に言えば、客観的な合理的な理由があり、社会通念上相当といえるかが問題となります。
本件では、新卒なのか即戦力を期待された中途採用なのかなど、どの程度の能力を持つ者として採用したのか採用の経緯などを考慮する必要がありますが、いずれにせよ、本件のように、注意や指導など改善の機会を与えることなく行った本採用拒否となりますと、上記基準に照らして本採用拒否が無効である旨争いうる余地はあると考えます。
会社に対し、まずは話し合い、話し合いでまとまらなければ次に労働審判や訴訟などの法的手続きが考えられます。かかる法的手続きにおいては、本人の出頭、証人尋問が想定され、それらの対応によるご子息への精神的な負担が生じますが、実際の対応まで今しばらくの猶予があると想定されるため、目に見えてご子息が精神的にお辛い状況であれば、今は心療内科などを利用し安静に努め、将来の同手続きへの対応に備えておくことがよいように考えます。
労働条件も上司の一存で勝手に切り替えられ残業代が一切つかなくなりました。今後は正社員からアルバイトになるならば引き続き雇うからとも言われており、経済的にも困るため悩んでいます。社内で相談できる部署もなく、辞めたくないのに辞めさせられるのでは、辞めなくても正社員からアルバイトに強制的に替えられるのでは?と毎日が不安でしかたありません。頑張って会社にいてもさらに嫌がらせされるのでは、とも思っており、転職したくないのですが、するしかないのだろうかと悩んでいます。この状態を何とか改善できないでしょうか。
意により労働条件を変更することができるとされているところ、原則、合意に
よることなく正社員からアルバイトへ雇用形態を強制的に変更することはでき
ないと考えられます。
(なお、上司の一存で労働条件を切り替えられ、残業代が支払われなくなった
との点も、会社の対応に疑問があるところです)
その他、お話によれば、能力不足の客観的な証拠はなく、ただ気に入らないだ
けで、これまで降格を含むいやがらせなどにあったとのことで、精神的につら
いご様子と理解をしました。
不当解雇の問題を含む今後を見据えますと、上司の行動について、例えば、
・ 社内の法務部、コンプライアンス部などに通報する
・ 社内にしかるべき部署がないようであれば、例えば、外部の公的機関(例
総合労働相談コーナー)に相談し、助言や指導を含む対応を求める
・ 弁護士を介して会社に書面を送り、事実関係の調査・行動の改善を求める
という方法も考えられます。
どのような方法、対応がよいかは、会社の組織体制、上司の言動を含む個別具
体的な事情如何にもよるため、これまでの経緯を整理し、検討の上でご相談さ
れるとよいように考えます。
料金表
| 弁護士費用 |
労働問題の弁護士費用相談料
着手金
報酬金
備考上記金額は目安となります。 すべて税込価格にて記載しております。 |
|---|
アクセス
神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
事務所詳細
事務所名 |
小笹勝弘法律事務所 |
|---|---|
弁護士 |
黒木 大輔 |
弁護士登録番号 |
56348 |
所属団体 |
神奈川県弁護士会 |
住所 |
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階 |
最寄駅 |
馬車道駅 日本大通り駅 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
営業時間備考 |
※土日祝日のご相談にも対応可能です。ご希望の際は、事前にご連絡ください。 ※裁判や打ち合わせ等により、弁護士がすぐに対応できない場合は、後ほど折り返しご連絡いたします。 その際は「090-9297-xxxx」から始まる番号よりお電話いたしますので、あらかじめご了承ください。 お電話がつながらなかった場合やお急ぎの際は、メールでのご連絡をお願いいたします。 |
著書 |
【書籍】 ・ 「2021年版 年間労働判例命令要旨集」労務行政 ・ 「2022年版 年間労働判例命令要旨集」労務行政 ・ 「2023年版 年間労働判例命令要旨集」労務行政 ・ 「裁判例・労働委員会命令にみる不当労働行為性の判断基準」経営書院 ・ 「Q&A現代型問題管理職対応の手引」民事法研究会 ・ 「2024年版 年間労働判例命令要旨集」労務行政 【論考】 ・ 労働新聞「裁判例を踏まえた非典型労働時間制の要点」の第9回「事業場外みなし労働時間制③」 ・ 労働新聞「裁判例を踏まえた非典型労働時間制の要点」の第12回「変形労働時間制度③」 ・ WEB労政時報「弁護士が精選!重要労働判例」の第373回「国・渋谷労基所長(カスタマーズディラ イト)事件」 ・ 労政時報4078号の「相談室Q&A」 ・ WEB労政時報「弁護士が精選!重要労働判例」の第406回「小田急電鉄(懲戒解雇)事件」 |






