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福岡県で不当解雇に強い弁護士一覧

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福岡の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
721件/年
全国:17594 件

福岡県で不当解雇に強い弁護士 が15件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

あけぼの綜合法律事務所

住所
〒814-0004
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階
最寄駅
地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00
対応地域
福岡県
弁護士
庄島 純平
定休日
日曜 祝日

弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
伊藤 敦史
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
渡辺 晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所
〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田中伸
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
渡辺晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岡崎 伸哉(美北さくら法律事務所)

住所
〒731-0221
広島県広島市安佐北区可部3-19-19佐々木ビル(南棟)2階
最寄駅
可部駅よりバスで6分/河戸帆待川駅より徒歩13分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
岡崎 伸哉
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所
〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅
アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田中 伸
定休日
日曜 土曜 祝日
15件中 1~15件を表示

不当解雇が得意な福岡県の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

約1年分の賃金に相当する解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
不当解雇
労働審判
役職なし
IT・通信
【試用期間満了解雇】解決金180万円を回収した事例
得られたメリット

解決金180万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
180万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

懲戒解雇を撤回させることができた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

不当解雇であることを主張して、約1年分の賃金の相当する解決金の支払いを受けられた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
260万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
不当解雇
労働災害
ハラスメント
退職代行
役職なし
その他
パワハラによって適応障害を発症し、700万円の解決金を受け取った事例
得られたメリット

会社から解決金700万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
700万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約8か月分の賃金に相当する解決金200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

不当解雇が得意な福岡県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:09258)さんからの投稿
会社から
マリファナ使用の疑いがあるとして
現在自宅待機中です
おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと
言われました。
自分自身マリファナを使用しておらず、
全くの濡れ衣です。
マリファナ使用の証拠もなく
誰かが会社に告げ口したと思われます。

この場合、自分に全く身に覚えがなくても
誰かの告げ口で懲戒事由にあてはまりますか?

懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。

懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっています。そこでしっかり弁明をするのがいいと思います。
相談者(ID:65315)さんからの投稿
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。

本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求できない」と説明を受けました。

なお、内定時に貰った雇用条件書には
雇用条件表(試用期間)
雇用形態:試用期間契約社員(3ヶ月)
試用期間:入社日より3ヶ月間
契約更新:試用期間終了後、双方合意のもと本採用の可能性あり

と記載されており、求人でも正社員募集、試用期間も「(試用期間有り) 2ヶ月 試用期間中でも条件は変わりません。」との記載がありました。
口頭でも、正社員採用に向けたスキルの見極めの試用期間を有期雇用として扱うと説明を受けています。

過去の判例のほか、有期雇用の契約解除理由が「本採用拒否の結論に至ったため」という事から、有期雇用ながら無期雇用の試用期間としての性格を有している判断をさせたく、無理なら不当な有期雇用契約解除として、残りの期間分の賃金および慰謝料を請求したい考えです。

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。
これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
ご記載の事情を前提にした場合、3か月の有期雇用契約ではなく、無期契約が成立していると判断される余地はあると思います。
お近くの、労働問題に詳しい弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
相談者(ID:16633)さんからの投稿
雇用期間3ヶ月目で今週の月曜日に辞めるようを言い渡されました。理由は信用関係が築けなかったと言われましたが、本当のところ"副業をしている"、"夜の仕事をしている"という見た目だけの判断でしてもいないことをしていると言われて辞めるように言われました。雇用期間ではありますが理由がしてもいないことをしているという偏見からの判断なので納得がいきません。確証も証拠もなく、実際副業など全くしていません。私自身母子の家庭なので経済的にも急すぎます。後1ヶ月居てもいいと言われましたが、人数不足の状況なので次が見つかるまでの繋ぎで言われただけだと思います。

まず、契約が有期契約なのか無期契約(正社員)なのかが問題となります。
3か月の有期契約ですと、3か月目で辞めて欲しい、と言われれば、法的にやめることになる可能性が高いです。
無期契約の場合ですと、おそらく、3か月というのは試用期間になると思います。
試用期間とは言っても、「気に入らなかったから辞めて欲しい」というようなレベルで使用者側から契約関係を解消することは法的に認められていません。
ですので、本採用拒否(試用期間満了時の解雇)の理由が、仮に「信頼関係が築けなかった」という主観的なものであれば、本採用拒否は違法・無効である可能性が高いです。
労働者を辞めさせるには、社会的に見て、「それなら辞めさせられるよね」と思われるようなことが必要になります。
そして、それを使用者側が立証しなければなりません。
そのようなことが立証されなければ、働き続けられます。
仮に、辞めさせられたとしても、それが違法・無効な解雇であれば、辞めさせられた後の働けなかった期間についても賃金を満額もらうことができるのが原則です。
詳細を近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:58861)さんからの投稿
普段から体が弱く休みがちなので、勤務当日に体調不良であると申告し許可を得て(有給で)休んでいたのですが、上司から休みが多すぎるので信用出来ないと言われ就業規則にも書いてあるので正社員から準社員へ降格人事をすると宣告されました。
休みすぎと言われましたが、年に10日前後位なのですが世間一般的に多過ぎるのでしょうか?
また戒告や減給といった他の処分は受けず(休みが多いですと口頭での注意は有りましたが)いきなりの準社員への降格人事でした。
休みは多いかもしれませんが無断欠勤は一度もしていません。
就業規則には懲戒の項目に「正当な事由のない遅刻および早退、ならびに欠勤および直前休暇要求が多く、労務提供が不完全であると認められるとき。」と記載は有りますが体調不良は正当な事由には入らないのでしょうか?

年に10日程度の年次有給休暇の取得で正社員から準社員へ、契約形態の変更をするというのは法的に問題がある可能性が高いです。
それが懲戒処分なのか、(懲戒処分ではない)人事権の行使なのかをまずはっきりさせたほうがよいですね。
会社に対し、就業規則の何条に基づく取扱いなのか、また、その具体的な理由を書面で説明してもらうことを求めたほうがよいと思います。
法的に問題があれば、正社員としての契約が続くことになるので、一般論としては賃金の差額分を請求していくことになります。

就業規則や雇用契約書等をお持ちのうえ、お近くの弁護士へご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:02299)さんからの投稿
脳梗塞で入院、休職して3か月後体を慣らしながら、復職させてもらおう会社に相談しました。雇用契約が面倒だから、障碍者手帳を取得したら、時短や勤務日数を減らせるかも、というので休職を延長しました。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。

ご相談のような対応は正当ではないと考えます。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
ありがとうございました。精査して対応したいと思います。
相談者(ID:02299)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
相談者(ID:04307)さんからの投稿
能力不足を理由に解雇予告通知を渡されました。新卒同等で正社員として入社し今年で9年目です。事務の仕事をしています。おそらく社長の考えでは「事務の仕事なんて誰でも出来るからもっとステップアップした仕事をしろ」ということを言いたいっぽく、それでもその期待に応える対応、仕事をしないからやめてもらいたいということだと思います。続けたいなら今後どうするか言え!的なことも言われました。とりあえず思い付くことは言いました。日常の仕事については、大きなミスなどや会社に損害を与えることなどはしていません。もともと営業マンがいないので、事務の私たちがお客様からの注文を受けて受注処理、電話応対をしています。「営業部」として配属されており私は主任という立場です。特にノルマなどありませんが、「普通営業に携わり、ましてやリーダーなら売上が下がったものをピックアップしてその売上を伸ばすにはどうするべきか考えるべきだろ!」などと言われ、(今までも似たようなことは何度かは言われたことはあります。)結局そういった営業としての仕事をしなかった、向上心がないので能力不足で解雇するというニュアンスでの解雇かと思います。

鴻和法律事務所所属の弁護士の壇一也といいます。

お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。

解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。

本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。

その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
- 回答日:2023年01月04日
ご回答ありがとうございます。戒告処分や出勤停止等はありません。そういった面でも争うことが出来ると聞き安心しました。今後どのように対応していくか考えたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04307)からの返信
- 返信日:2023年01月11日
相談者(ID:01187)さんからの投稿
私はサラリーマン。勤続30年を越えます。職場での精神疾患で10年以上前から休職、異動、復職を3回も繰り返してしまいました。その都度、主治医からの診断書を提出、また、職場には休職制度があり、産業医もいます。現在、2年ほど在職中の職場で主治医から適応障害の診断を受け、また休職中です。現職に異動時に人事課から「貴方を引受ける部署はここが最後。もう引受け先が無い」旨、口頭で伝えられました。私は病が回復次第、復職を希望しています。本件に関し、診断書の提出や直属上司への連絡は済み。人事課からはまだ何も通告を受けておりませんが、私は解雇になるのでしょうか。不安でなりません。

業務に耐えられないとして解雇(または自然退職)になる可能性が考えられます。これに対して、労働者側がしておかないといけないのは、自分が希望する仕事の範囲を明らかにして、その範囲であれば配置転換されてもいいですという旨の申し出をすることです。これをしていれば、今の仕事に耐えられないだけではなく、申し出た仕事全部について耐えられないということにならない限り、原則として、解雇はできなくなります。申し出はしっかりしておいてください。
ご回答、どうもありがとうございます。今後、人事課から連絡が来た際に、このように対応しようと思います。重ねまして御礼を申し上げます。
相談者(ID:01187)からの返信
- 返信日:2022年04月28日

福岡で不当解雇を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

福岡の会社から解雇を告げられた、退職届を出すよう迫られている。この段階でやることは2つだけです。辞めることに同意する書面を出さないことと、解雇の理由を書面で受け取ることです。福岡労働局に寄せられる民事上の労働相談で解雇は年1,185件あり、話し合いが決裂してあっせんに持ち込まれた事案では解雇が28件で申請理由の1位を占めます。福岡でどの窓口に何を持ち込めば争えるかを、期限の順に並べます。

いまの状況別・最初にすること

口頭で「明日から来なくていい」と言われた
退職届は書かないでください。解雇なのか自宅待機なのかを書面で示すよう求め、「働く意思があります」とメールで送って送信記録を残します。その日のうちに福岡県福岡労働者支援事務所(092-735-6149)へ電話すれば、翌日の動き方まで整理してもらえます。
解雇通知書を受け取った
会社に解雇理由証明書を請求してください(労働基準法22条)。理由が書面で固定されると、後から会社が別の理由を足せなくなります。雇用契約書・就業規則・給与明細・解雇までのやり取りを手元に確保し、予告期間の30日が過ぎる前に弁護士へ相談しましょう。
退職を迫られている
退職勧奨に応じる義務はありません。「持ち帰って考えます」と保留し、面談は録音してください。福岡労働局への民事相談のうち退職勧奨は6.8%を占め、断った後に解雇へ進んだ事案も弁護士が引き継げます。
契約を更新しないと言われた
有期契約でも更新を重ねていれば雇止めは無効になり得ます(労働契約法19条)。福岡のあっせん申請では雇止めが16件で解雇に次ぐ2位です。契約期間が終わる前に「更新を希望します」と書面で伝え、過去の契約書と更新時のやり取りを保存しましょう。

解雇を告げられたら最初にする3つのこと

解雇を争えるかどうかは、最初の数日でほぼ決まります。福岡労働局に相談を寄せた人の86.1%は労働者本人で、正社員が40.8%、パート・アルバイトが13.6%、期間契約社員が13.2%です。雇用の形にかかわらず、社内の資料に触れられなくなる前に次の3つを済ませてください。

退職届・退職合意書にサインしない

「一身上の都合」と書いた退職届や、解雇を受け入れる合意書に署名すると、自分から辞めた扱いになり、解雇の無効を主張する道がほぼ閉じます。人事から書類を渡されたら「弁護士に見せてから返答します」と伝えてください。出勤停止を命じられても、自分から辞めるとは言わないことです。

解雇理由証明書を書面で請求する

労働者が請求すれば、会社は解雇の理由を書いた証明書を遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条)。解雇予告を受けた日から退職日までの間でも請求できます。メールで「解雇理由証明書の交付を求めます」と送ってください。理由が紙で固定されれば、福岡地方裁判所の労働審判で会社が別の理由を持ち出す余地を消せます。

争うための証拠を手元に移す

雇用契約書、就業規則(懲戒規程・退職金規程を含む)、直近1年分の給与明細、人事評価、解雇を告げられた場面の録音、勤怠記録を確保します。会社と争うための材料は、業務上の機密情報とは扱いが違います。私物のスマートフォンで撮影しておくだけで足ります。

福岡県の労働者支援事務所は平日8時30分から17時15分まで、毎週水曜だけは17時15分から20時まで電話相談を受け付けています。勤務時間中に電話できない人は水曜の夜に回してください。福岡092-735-6149、北九州093-967-3945、筑後0942-30-1034、筑豊0948-22-1149の4事務所が、勤務先の所在地で分かれています。

出典:福岡県「令和7年度 労働相談の状況」

どこからが不当解雇になるのか

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効です(労働契約法16条)。会社が「能力不足」「経営不振」「規律違反」と口にすれば通るものではありません。その理由が事実か、解雇の前に打てる手を尽くしたかを説明する責任は会社の側にあります。

解雇の種類 会社が挙げる理由 無効になりやすい例
普通解雇 能力不足、成績不良、協調性の欠如、病気やけがによる就労不能 具体的な指導や改善の機会を与えていない、配置転換を試していない、評価の記録が残っていない、同じ成績の社員は残している
整理解雇 業績悪化、事業所の閉鎖、部門の縮小 人員削減の必要性・解雇回避の努力・人選の合理性・説明協議の4つの要素のどれかが欠ける。求人を出しながら解雇している
懲戒解雇 横領、重大な経歴詐称、長期の無断欠勤、ハラスメントの加害 就業規則に懲戒事由の定めがない、事実の裏づけが弱い、弁明の機会を与えていない、行為に対して処分が重すぎる

法律が正面から禁じている解雇もあります。業務上のけがや病気で休業している期間とその後30日間、産前産後休業の期間とその後30日間の解雇は禁止です(労働基準法19条)。妊娠・出産を理由とする解雇(男女雇用機会均等法9条)、育児休業や介護休業の申出を理由とする解雇、労働基準監督署へ申告したことを理由とする解雇(労働基準法104条)も違法です。有期契約の途中解雇は、やむを得ない事由がなければできません(労働契約法17条)。

出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(16条・17条・19条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)、e-Gov法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(9条)

会社は解雇の30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります(労働基準法20条)。予告手当を受け取っても、解雇そのものが有効になるわけではありません。受け取るときに「解雇の効力は争います」とメールで伝えておけば、争う権利を残したまま当面の生活費を確保できます。自分のケースがどの型に当たるか判断できないときは、福岡労働局の総合労働相談コーナー(092-411-4764)で整理してもらえます。県内13か所の相談員が、年1,185件の解雇相談を日常的に扱っています。

出典:福岡労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

福岡の解雇トラブルの現状【2025年度】

福岡では労働相談が増え、第三者を入れる手続きが1年で急に伸びました。

福岡労働局(令和7年度) 件数 備考
総合労働相談 45,545件 前年度比 +3.2%・20年連続で4万件超
民事上の個別労働紛争の相談 11,387件 前年度比 +12.0%
うち解雇 1,185件 構成比9.2%・相談内容の4位
うち退職勧奨 構成比6.8% 全国は7.9%
うち雇止め 構成比5.1% 全国は4.8%
あっせん申請のうち解雇 28件 申請理由で最多(21.2%)

出典:福岡労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

解雇の相談は3年で横ばい、あっせんは68%増

福岡の解雇相談は令和5年度1,070件、令和6年度1,241件、令和7年度1,185件と、この3年はほぼ同じ水準です。構成比9.2%は全国の10.0%を下回ります。動いたのは相談の数ではなく、その先の手続きです。あっせんの申請は121件で前年度から68.1%増え、助言・指導の申出も236件に伸びました。助言・指導の申出内容でも解雇は26件で3番目に多く、話し合いで収まらない解雇が行政の手続きへ流れ込んでいます。

あっせんは会社が出てこなければ終わる

あっせんの申請理由は解雇28件(21.2%)が1位で、雇止め16件と自己都合退職16件が並びます。ところが処理を終えた118件のうち、合意が成立したのは22件にとどまり、打ち切りが93件です。そのうち68件は会社が出席しないまま終わっています。双方が参加したのは47件です。無料で使える制度ですが、会社に出頭を強制する力はありません。会社が窓口を無視した時点で、福岡地方裁判所への労働審判に切り替えてください。労働審判は会社が欠席しても進み、審判には判決と同じ効力があります。

出典:福岡労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

県の窓口では解雇・退職勧奨が748件

福岡県の労働者支援事務所に令和7年度に寄せられた相談は7,458件で、前年度から1,007件増えました。内訳の1位は職場の人間関係1,324件、2位が賃金869件、3位が労働保険781件で、解雇・退職勧奨は748件で4位です。県のあっせんは新規受付13件のうち8件が解決しました。県の窓口は国の制度とは別で、申請先も労働委員会ではなく4つの労働者支援事務所です。国か県かで迷ったら、先につながったほうで事情を話し、あっせんに進むかどうかをその場で決めてください。

出典:福岡県「令和7年度 労働相談の状況」

不当解雇で請求できるお金

「不当解雇の慰謝料」を調べる人は多いのですが、金額の中心になるのは慰謝料ではありません。解雇された日から後の賃金(バックペイ)と、退職を受け入れる代わりに受け取る解決金です。福岡の平均的な所定内給与は月31万4,300円なので、解決までに6か月かかれば、それだけで約189万円の賃金請求が立ちます。

請求できるもの 内容 目安・根拠
解雇日以降の賃金(バックペイ) 解雇が無効なら雇用は続いているので、働けなかった期間の賃金を全額請求できる 月給×解雇日から解決までの月数。民法536条2項
解決金 復職せずに退職を受け入れる代わりに会社が支払う金銭。労働審判と訴訟の多くはこの形で終わる 労働審判の中央値150万円(月収4.7か月分)、訴訟上の和解は300万円(7.3か月分)
解雇予告手当 30日前の予告なしに解雇されたときの平均賃金30日分。解雇が有効でも無効でも請求できる 労働基準法20条。福岡の平均月収なら約31万円
未払い残業代・退職金 解雇とは別に、在職中の未払い分をまとめて請求する 賃金の時効は3年、退職金は5年(労働基準法115条・附則143条)
慰謝料 解雇が無効というだけでは認められにくい。見せしめのような悪質な事情があるときに限られる バックペイ・解決金とは別枠

出典:労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.226」(2023年4月25日)、労働政策研究・研修機構「裁判所における解雇の金銭解決の実態 令和編」

解決金の中央値150万円は、全国の地方裁判所で終局した労働審判759件を集計した数字です。平均値は285万2,637円で、100万〜200万円の層が28.9%と最も厚くなっています。福岡の平均月収31万4,300円で4.7か月分を計算すると約148万円です。訴訟上の和解まで進んだ275件では中央値が300万円、平均が613万4,219円に上がります。月給と勤続年数と解雇理由を伝えれば、弁護士は初回相談の場で見込み額を示せます。

出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」

復職するか金銭で解決するか

不当解雇を争うときの法律上の請求は「解雇は無効で、いまも社員である」と確認する地位確認です。令和6年に全国の地方裁判所へ申し立てられた労働審判3,359件のうち、地位確認が1,661件で種類別の1位を占めます。認められれば復職し、解雇日からの賃金を受け取ります。ただし解雇を言い渡した会社に戻る人は多くありません。JILPTの集計では、地位確認を申し立てた労働審判の96.6%が雇用を存続させず金銭で決着しています。

復職を望まない場合でも、地位確認を主張する意味はあります。争いが長引くほどバックペイが積み上がるため、会社に早く解決金を払って終わらせる動機が生まれるからです。退職を受け入れるときは、離職理由を会社都合にすること、解決金の支払期日、会社が解雇の事実を第三者に話さないことまで合意書に書き込んでください。この3点を最初に詰めておけば、失業給付の待期と転職活動を同時に動かせます。

福岡であっせんに持ち込まれた解雇28件も、行き先はほぼ金銭です。雇用を続けるかどうかを決めていない段階でも、福岡県弁護士会の労働相談は労働者側なら無料で受けられます。月給と勤続年数を伝えて、復職と金銭のそれぞれで見込み額を出してもらってから方針を決めましょう。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、福岡県弁護士会「労働者のための無料法律相談」

あっせんと労働審判のどちらを選ぶか

福岡で解雇を争う人が最初に迷うのは、無料のあっせんを使うか、費用をかけて労働審判に進むかです。判断材料は、会社が話し合いのテーブルに着く見込みがあるかどうかの1点に絞れます。

比べる点 あっせん(福岡労働局・福岡県) 労働審判(福岡地方裁判所)
費用 無料 申立手数料5,000円前後+予納郵便切手4,000円+弁護士費用
会社が欠席したら 打ち切りで終わる。令和7年度は118件中68件が会社の不参加で打ち切り 欠席しても手続きが進み、審判が出る
かかる期間 57.6%が1か月以内、77.1%が2か月以内に終了 全国平均96.7日。原則3回以内の期日
決まった内容の効力 民法上の和解契約。強制執行はできない 調停調書・審判に判決と同じ効力がある
向いている場面 会社が話し合う姿勢を残していて、金額の開きが小さい 会社が窓口を無視している、バックペイを含めて100万円を超える請求をしたい

出典:福岡労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

福岡のあっせんの合意率は118件中22件で、会社の不参加が68件を占めます。会社がすでに話し合いを断っているなら、あっせんに1か月を使うより労働審判へ直行したほうが早く決着します。反対に、会社が社内調査を始めた、担当者が面談に応じているという段階なら、無料のあっせんで金額だけ詰める進め方が向いています。助言・指導は令和7年度に処理した232件すべてが1か月以内に終わっているので、「会社に一言入れてほしい」という段階ならここから始めてください。

弁護士に依頼すると何が変わるか

依頼した時点で、会社とのやり取りはすべて弁護士が引き受けます。福岡県弁護士会には1,512人の弁護士が所属し、九州で最も多い人数です。県内15か所の法律相談センターが窓口になります。

会社からの連絡をすべて引き取る

受任通知が届いた後、会社は本人ではなく弁護士に連絡します。上司や人事と直接話す場面はなくなり、退職届を書くよう迫られることもなくなります。福岡労働局の相談の86.1%は労働者本人からのものですが、本人が矢面に立ち続ける必要はありません。

解雇理由への反論を書面にする

解雇理由証明書と就業規則を読み込み、「指導の記録がない」「配置転換を検討していない」「処分が重すぎる」といった無効の根拠を組み立てます。人事評価や勤怠記録の開示を会社に求めるのも代理人の仕事です。

請求額を計算して内容証明を送る

バックペイ・解雇予告手当・未払い残業代・退職金を月給と勤続年数から計算し、弁護士名で通知します。福岡のあっせんでは会社の不参加が68件ありますが、弁護士名の請求を無視すれば次は裁判所からの呼出しになります。会社が応じれば、この段階で終わります。

労働審判の書面と期日を担う

申立書、会社の答弁書への反論、証拠の整理をすべて作成し、福岡地方裁判所本庁または小倉支部の期日に同席します。全国で申立人に代理人が付いている割合は88.4%です。用意するのは事実関係の説明と資料だけで済みます。

失業給付と生活費の段取りを組む

解雇を争っている間の失業給付の扱い、健康保険の切り替え、転職活動を始めてよいかまで方針とセットで決めます。福岡県の有効求人倍率は1.06倍で、北九州0.92倍、筑豊0.91倍、筑後0.97倍と地域差があります。次の職を探す時間を織り込んで解決の期限を決められます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、福岡県弁護士会「労働者のための無料法律相談」

解決までの流れと福岡の裁判所

不当解雇の解決は、交渉から始めて会社の出方で次の手続きを選びます。福岡では労働審判の申立先が2か所に分かれるところが、他県と違います。

相談と方針決定(1〜2週間)

復職か金銭解決かを決め、証拠を整理します。解雇予告期間の途中なら、この段階で解雇理由証明書の請求と異議の通知を済ませます。

内容証明の送付と交渉(1〜2か月)

弁護士名で解雇の無効とバックペイの支払いを通知し、会社の回答を待ちます。解雇理由が弱い事案は、ここで解決金の合意に届くこともあります。

労働審判の申立て(3か月前後)

裁判官1人と労働審判員2人が、原則3回以内の期日で審理します。全国の平均審理期間は96.7日、調停成立率は65.6%です。久留米市や飯塚市の会社が相手なら福岡地方裁判所本庁へ、北九州市や行橋市の会社が相手なら小倉支部へ申し立てます。

訴訟(1年前後)

審判に異議が出た場合や争点が複雑な場合は訴訟へ移ります。労働審判で終局した事件のうち53.8%に異議が申し立てられています。訴訟上の和解の解決金は中央値300万円と労働審判より高く、会社が争う姿勢を崩さない事案では訴訟まで見据えて進めます。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
福岡地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(福岡市中央区六本松4-2-4)
民事受付係 092-781-3141
福岡市・久留米市・飯塚市・大牟田市などに勤めていた人
福岡地方裁判所 小倉支部 県内の支部で唯一、労働審判を扱う(北九州市小倉北区金田1-4-1)
代表 093-561-3431
北九州市や行橋市などに勤めていた人
久留米・飯塚・直方・柳川・大牟田・八女・行橋・田川の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない この地域に勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、福岡地方裁判所「所在地・電話番号」、福岡地方・家庭裁判所小倉支部「所在地」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)

労働審判を扱う支部は全国で5か所しかなく、九州では福岡地裁小倉支部だけです。北九州市に勤めていた人が福岡市の六本松まで通わずに済むのは、この扱いがあるからです。久留米・飯塚・直方・柳川・大牟田・八女・行橋・田川の各支部は民事訴訟と民事保全を扱いますが、労働審判は受け付けません。勤務先の住所を先に確かめて本庁と小倉支部のどちらへ出すかを決めれば、期日3回分の移動と休みの取り方をまとめて計画できます。

出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、最高裁判所「司法統計年報 令和6年 民事・行政編」

不当解雇の弁護士費用

弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、目安になる公的なデータがあります。福岡県弁護士会は労働者側の労働相談を無料で受けているので、費用を払う前に見通しを聞けます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 1時間1万円、または30分5,500円。福岡県弁護士会の労働相談は労働者側なら無料 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。福岡県弁護士会は県下15か所の法律相談センターで、労働者側からの労働問題の相談を無料で受け付けている
着手金 20万〜30万円。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。労働審判は訴訟より低い傾向
報酬金 30万〜50万円、または解決金の16〜25% 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職や解雇撤回のように金銭以外の成果をどう扱うかを先に確かめる
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 地位確認のように額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は4,000円分 福岡地方裁判所は金額が定額(500円6枚・110円5枚・50円3枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合も4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、福岡地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年7月1日〜)」

福岡の平均月収で解決した場合の手取り

福岡の平均的な所定内給与は月31万4,300円です。労働審判の解決金の中央値は月収4.7か月分なので、あてはめると約148万円になります。着手金20万円・報酬金30万円の事務所に依頼すると費用は50万円で、手元には約98万円が残ります。着手金無料・報酬金は解決金の20〜25%という事務所なら、初期費用ゼロで着手し、解決後に30万〜37万円を精算して手元に111万〜118万円が残ります。解雇日から解決までのバックペイが別に認められれば、手取りはさらに増えます。収入が途絶えている段階では、着手金の有無が現実の判断材料になります。

見積もりで確かめる4点

  • 着手金の有無と金額。交渉から労働審判、訴訟と段階が進むごとに追加があるか
  • 報酬金の計算方法。解決金の何%か、復職や解雇撤回のように金銭以外の成果のときはいくらか
  • 実費の範囲。内容証明の郵送料、裁判所の手数料と予納郵便切手4,000円、福岡地方裁判所本庁や小倉支部への交通費と日当
  • 途中で解決したときや解決金が得られなかったときの費用、分割払いと後払いに対応しているか

弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談を同じ問題で3回まで受けられ、弁護士費用を立て替えてもらえます。解雇直後で収入が止まっている人は基準に当たることが多くなります。

福岡市と北九州市に住む人の基準は次のとおりです。

家族人数 手取り月収の基準(福岡市・北九州市) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

福岡市と北九州市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。久留米市や飯塚市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス福岡(0570-078359)と法テラス北九州(0570-078360)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス福岡」

福岡で不当解雇に強い弁護士の選び方

福岡県弁護士会に所属する1,512人のうち、労働者側の解雇事件を主に扱う弁護士は限られます。次の条件で絞り込んでください。

福岡で解雇事件を任せる事務所の条件

  • 労働者側の解雇事件を扱っている。企業の労務を受任する事務所は労働者からの依頼を受けられないので、最初に外す
  • 労働審判の代理経験を件数や事例で答えられる。福岡の解雇事案は交渉で終わらず労働審判へ進むことが多く、期日3回で結論が出る
  • 初回相談で「解雇を争える見込み」「復職か金銭解決か」「費用の総額」の3つに即答できる。福岡県弁護士会の労働相談は労働者側なら無料なので、そこで見通しを聞いてから依頼先を決める順序も取れる
  • 着手金なしで受けるかどうかを確かめる。解雇直後は収入が途絶えるため、初期費用の有無が依頼できるかどうかを分ける
  • 福岡地方裁判所本庁(中央区六本松)か小倉支部(小倉北区金田)の期日に出席できる。勤務先の場所で申立先が変わるため、通える事務所かどうかが期日ごとの負担に直結する

初回相談に持って行くもの

解雇理由証明書(または解雇通知書)と雇用契約書、直近3か月分の給与明細を持って行き、「この理由で解雇は有効か」「請求できる金額はいくらか」「いつまでに何をするか」の3つを聞いてください。証明書がまだ届いていない場合は、会社に言われた理由をそのまま伝えれば、弁護士はその場で争える筋かどうかを判断します。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる福岡の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。北九州や久留米から福岡市の事務所へ依頼する場合も、打ち合わせをオンラインに切り替えれば移動は期日だけで済みます。

福岡で不当解雇に強い弁護士を探す 解雇予告期間の30日が過ぎる前に見通しを聞いてください

取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。解雇理由証明書と雇用契約書を手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選べます。

福岡で解雇を無料で相談できる場所

弁護士に依頼する前に状況を整理したい、費用をかけずに解雇の有効性を聞きたいという段階で使える窓口です。平日の日中に動けない人は、水曜の夜間や土日の枠がある窓口から始めてください。仕事を休まずに相談を済ませられます。

窓口 できること・受付 電話番号
福岡労働局 総合労働相談コーナー(福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階) 解雇・退職勧奨・雇止めの相談。会社への助言・指導やあっせんの申請を受け付ける。平日9:00〜17:15。予約は不要で無料 092-411-4764
労働基準監督署(県内11署と門司支署) 解雇予告手当の不払いや解雇理由証明書の不交付など労働基準法違反の申告先。勤務先の所在地を管轄する署が窓口。平日8:30〜17:15 092-411-4862(福岡労働局 監督課)
福岡県福岡労働者支援事務所(福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡西総合庁舎5階) 労働問題全般の相談。平日8:30〜17:15。毎週水曜は17:15〜20:00の夜間電話相談を当番事務所が受ける。無料・秘密厳守で、来所は予約が優先 092-735-6149
同 北九州・筑後・筑豊の各労働者支援事務所 北九州(小倉北区浅野3-8-1 AIMビル4階)は北九州市・行橋市・豊前市などを、筑後(久留米市合川町1642-1)は久留米市・大牟田市などを、筑豊(飯塚市新立岩8-1)は飯塚市・田川市などを受け持つ 北九州 093-967-3945
筑後 0942-30-1034
筑豊 0948-22-1149
福岡県のあっせん(個別労使紛争) 相談で解決しない場合、あっせんを無料で申し込める。申請先は労働委員会ではなく4つの労働者支援事務所で、専門的な判断がいる事案は公益・労働者・使用者の各委員3名が担当する 各労働者支援事務所
福岡労働局 総合労働相談コーナー(県内13か所) 福岡労働局と12の労働基準監督署に設置。労働局内は平日9:00〜17:15、ほかは9:30〜17:00。助言・指導やあっせんへつなぐ 092-411-4764(福岡労働局)
福岡県弁護士会 法律相談センター(県内15か所) 労働者側からの労働問題の相談は無料。天神は平日9:00〜19:00と土日祝9:00〜13:00、北九州は平日夜間17:30〜19:30と土日13:30〜15:30も受け付ける。予約制 ナビダイヤル
0570-783-552
法テラス福岡・法テラス北九州 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス福岡は福岡市中央区渡辺通5-14-12、法テラス北九州は小倉北区魚町1-4-21。平日9:00〜17:00 福岡 0570-078359
北九州 0570-078360

出典:福岡県「労働相談・あっせん」、福岡労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、福岡県弁護士会「法律相談センター」、福岡県弁護士会「労働者のための無料法律相談」、法テラス「法テラス福岡」

出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(福岡)」、福岡労働局「各課室の業務内容・連絡先」

失業保険と会社都合退職の手続き

解雇を争う場合も、生活費の確保は同時に進めます。解雇による離職は雇用保険の特定受給資格者にあたり(雇用保険法23条)、7日間の待期の後すぐに基本手当の支給が始まります。自己都合退職に課される給付制限はなく、所定給付日数も長く設定されています。手続き先は住所地を管轄するハローワークで、福岡県内には福岡中央・福岡東・福岡南・福岡西・小倉・八幡・久留米・飯塚・大牟田・直方・田川・行橋・八女・朝倉の14所があり、若松・戸畑・門司・大川・豊前に出張所と分室が置かれています。

会社から届いた離職票の離職理由が「自己都合」や「重責解雇」になっていたら、そのまま提出しないでください。窓口で「解雇である」と申し出て、離職者記入欄に異議を書けば、ハローワークが会社に事実関係を確かめます。解雇通知書か解雇理由証明書があれば、その場で示しましょう。会社都合と認められれば、給付制限を受けずに受給できます。福岡県の完全失業率は2.9%、有効求人倍率は1.06倍で、地域別では福岡1.09倍に対し北九州0.92倍、筑豊0.91倍と開きがあります。受給できる期間を確かめたうえで、解決の期限を弁護士と決めてください。

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」、厚生労働省「公共職業安定所管轄一覧(福岡)」、e-Gov法令検索「雇用保険法」(23条)

福岡の不当解雇と弁護士に関するよくある質問

福岡で解雇の相談はどこに行けばいいですか?

無料で話を整理したいなら福岡県の労働者支援事務所です。福岡092-735-6149、北九州093-967-3945、筑後0942-30-1034、筑豊0948-22-1149の4か所が勤務先の所在地で分かれ、平日8時30分から17時15分まで、毎週水曜は20時まで電話を受け付けています。会社に是正を促してほしい場合は福岡労働局の総合労働相談コーナー(092-411-4764・県内13か所)、解決金やバックペイを請求したい場合は弁護士です。福岡県弁護士会の労働相談は労働者側なら無料で、予約はナビダイヤル0570-783-552から取れます。

北九州市の会社です。労働審判はどこに申し立てますか?

福岡地方裁判所小倉支部(北九州市小倉北区金田1-4-1)です。労働審判を扱う支部は全国で5か所しかなく、九州では小倉支部だけが指定されています。北九州市や行橋市に勤めていた人は、福岡市まで出向かずに申し立てられます。相談先も北九州法律相談センター(093-562-7588)と法テラス北九州(0570-078360)が小倉北区にあります。

久留米市の会社です。久留米支部で労働審判を受けられますか?

受けられません。久留米・飯塚・直方・柳川・大牟田・八女・行橋・田川の各支部は民事訴訟と民事保全を扱いますが、労働審判は対象外です。久留米市・大牟田市・飯塚市などの会社を相手にする場合、申立先は福岡地方裁判所本庁(福岡市中央区六本松4-2-4)になります。相談だけなら久留米法律相談センター(0942-30-0144)が火曜と木曜の17時30分から19時、毎月第3土曜の13時30分から15時にも開いています。

福岡のあっせんはどこに申し込みますか?

福岡県のあっせんは、労働委員会ではなく4つの労働者支援事務所に申し込みます。専門的な判断がいる事案は、公益・労働者・使用者の各委員3名が担当します。国の制度を使う場合は福岡労働局の総合労働相談コーナーが窓口です。どちらも無料で、労働者からも会社からも申し込めます。

あっせんを申し込めば解決しますか?

会社が出てくるかどうかで変わります。福岡労働局のあっせんは、令和7年度に処理した118件のうち合意が22件、打ち切りが93件で、うち68件は会社が出席しないまま終わっています。双方が参加したのは47件です。会社がすでに話し合いを断っているなら、欠席しても手続きが進む労働審判に切り替えてください。申請そのものは121件と前年度から68.1%増えています。

解雇されたのに離職票が「自己都合」で届きました。どうすればいいですか?

ハローワークの窓口で異議を申し出てください。離職者記入欄に「解雇」と記入し、解雇通知書か解雇理由証明書を示せば、ハローワークが会社に確認して離職理由を判定します。会社都合と認められれば給付制限なしで受給できます。福岡県内には14のハローワークがあり、手続き先は勤務先ではなく住所地の管轄です。あわせて弁護士から会社へ、離職理由の訂正を求める通知も出せます。

福岡だと解決金はいくらぐらいになりますか?

労働審判の解決金は全国の中央値が150万円、月収に直すと4.7か月分です。福岡の平均的な所定内給与は月31万4,300円なので、あてはめると約148万円になります。訴訟上の和解まで進むと中央値は300万円(7.3か月分)に上がります。金額を動かすのは勤続年数、月給、解雇理由の弱さ、解雇からの経過月数です。月給と勤続年数を伝えれば、初回相談で見込み額を出してもらえます。

労働基準監督署に言えば解雇を撤回させてもらえますか?

撤回にはつながりません。監督署が扱うのは労働基準法違反で、解雇予告手当の不払いや解雇理由証明書の不交付には是正を求めますが、解雇が有効か無効かは判断しません。解雇の無効とバックペイを求めるなら、弁護士による交渉か福岡地方裁判所の労働審判が手段です。予告手当だけ払われていない場合は、勤務先を管轄する県内11署と門司支署のいずれかへ申告してください。

解雇予告手当を受け取ると、解雇を認めたことになりますか?

受け取るだけで認めたことにはなりません。予告手当は解雇の有効・無効にかかわらず会社に支払義務がある金銭です(労働基準法20条)。受け取るときに「解雇の効力は争います」とメールで伝えておけば、後の労働審判で「受け取ったのだから納得していた」と主張される余地を減らせます。

試用期間中に「本採用しない」と言われました。争えますか?

争えます。試用期間中の本採用拒否も解雇にあたり、通常の解雇より広く認められるとはいえ、客観的に合理的な理由が必要です。採用面接の時点で会社が知っていた事情を理由にすることはできません。試用開始から14日を超えていれば、30日前の予告か解雇予告手当も必要になります。

契約社員や派遣社員ですが、契約を更新してもらえません。争えますか?

雇止めとして争えます。契約を繰り返し更新していた、更新を期待させる説明があったという事情があれば、雇止めにも解雇と同じ合理的な理由が求められます(労働契約法19条)。契約期間の途中で切られた場合は、やむを得ない事由がない限り無効です(同法17条)。福岡のあっせん申請では雇止めが16件あり、解雇に次ぐ多さです。福岡県の非正規雇用は905,600人で、雇用者の39.6%を占めます。

会社に戻る気はありませんが、解雇には納得できません。依頼する意味はありますか?

あります。復職を望まない人の多くは、解雇の無効を主張したうえで解決金を受け取り、会社都合退職として終える形を選んでいます。全国の労働審判では、地位確認を申し立てた事案の96.6%が雇用を続けずに金銭で決着しています。「戻る気はない」と最初に伝えれば、弁護士はその前提で金額と期限を組み立てます。

費用が払えません。福岡で使える制度はありますか?

法テラスの立替制度があります。福岡市と北九州市に住む単身者なら手取り月収20万200円以下、県内のほかの市町村なら18万2,000円以下で、貯金が180万円以下であれば、無料相談を3回まで受けられ、弁護士費用を立て替えてもらえます。窓口は法テラス福岡(0570-078359)と法テラス北九州(0570-078360)です。基準を超える場合も、福岡県弁護士会の労働相談(労働者側は無料)と着手金なしの事務所を組み合わせれば、初期費用をかけずに始められます。

平日の日中に動けません。福岡で夜間や土曜に相談できますか?

できます。福岡県の労働者支援事務所は毎週水曜の17時15分から20時まで夜間の電話相談を受けています。福岡県弁護士会では、天神法律相談センターが土日祝の9時から13時、北九州法律相談センターが平日夜間17時30分から19時30分と土日13時30分から15時30分、久留米法律相談センターが火曜と木曜の17時30分から19時と毎月第3土曜に開いています。予約はナビダイヤル0570-783-552から取れます。

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