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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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給与の約8ヶ月分に相当する高額な解決金を会社側が支払う条件で合意が成立。
「業績が戻らないので、今月いっぱいで辞めてもらう」「退職届を出せば、解雇にはしない」。解雇の話は、たいてい準備のない面談の席で切り出されます。広島で解雇を争えるかどうかは、その直後の数日に何を書面で残し、何に署名しなかったかで大きく変わります。広島労働局に寄せられた解雇の相談は、令和7年度に867件と前の年度から20.1%増え、紛争相談に占める割合も全国より高くなっています。広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市のどこで働いていても使える相談先と、広島地裁の本庁と福山支部の2か所で申し立てられる労働審判の使い方を、急ぐ順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
解雇の有効・無効を分けるのは、会社がいつ、どんな理由で解雇を伝え、あなたがどう答えたかの記録です。広島労働局の相談では、解雇は普通解雇・整理解雇・懲戒解雇を合わせて867件あり、どの型でも理由の中身が争点になります。言い渡された週のうちに、次の3つを済ませてください。
労働者から請求があれば、会社は解雇の理由を記した証明書を遅れずに交付しなければなりません(労働基準法22条)。解雇予告の期間中でも、退職の日を過ぎていても求められます。一文だけのメールで求めれば、請求した日付が証拠に残ります。
「今回の解雇には同意しません。働き続ける意思があります」とメールか書面で会社に送ってください。黙ったまま私物を片づけて出社をやめると、解雇を受け入れたと会社に言われる材料になります。
雇用契約書か労働条件通知書、就業規則、給与明細の直近3か月分、勤怠の記録、解雇を告げられた面談のメモや録音をそろえます。懲戒解雇を言い渡されたなら、就業規則のどの条項に当てはめられたのかも書き留めてください。社用メールは退職と同時に見られなくなることが多いので、広島市や福山市の事務所へ相談に行く前に写しを取っておきましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)、e-Gov法令検索「労働契約法」(16条・17条・19条)、広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
法律が解雇そのものを禁じている場面もあります。業務上のけがや病気で休んでいる期間とその後の30日間、産前産後の休業期間とその後の30日間は、会社は解雇できません(労働基準法19条)。妊娠・出産、育児休業や介護休業の申出、労働組合への加入を理由にした解雇も、それぞれの法律で禁止されています。思い当たる事情は日付と一緒にメモに加えてください。
会社が解雇を有効にするには、理由に客観的な合理性があり、しかもその理由で職を失わせることが社会の常識に照らして重すぎないことが必要です。労働契約法16条は、どちらかを欠く解雇を権利の濫用として無効としています。「理由があるかどうか」だけでなく「解雇まで踏み切るほどの理由か」が問われる、と覚えておきましょう。
| 解雇の理由とされたもの | 無効を主張しやすい事情 | 集めておく資料 |
|---|---|---|
| 能力不足・成績が上がらない | 求められる水準を具体的に示されていない。教育や配置の見直しをされないまま解雇に進んだ。試用期間を終えて間もない | 人事評価の記録、目標管理シート、上司からの指示メール |
| 勤務態度・遅刻や欠勤 | 注意や指導を一度も受けていない。似た遅刻をした同僚は処分されていない。通院など欠勤の事情を会社に伝えていた | タイムカード、診断書、欠勤を連絡したメッセージ |
| 業績悪化による人員整理 | 希望退職を募っていない。役員報酬は減っていない。対象者を選んだ基準の説明がない。解雇の直後に同じ職種を募集している | 社内への通知文、説明会の資料、求人票や求人サイトの画面 |
| 懲戒解雇(規律違反) | 就業規則に当てはまる懲戒事由が書かれていない。言い分を聞く場がなかった。過去の同様の違反はけん責や減給で済んでいた | 就業規則の懲戒規定、懲戒処分の通知書、事情聴取のメモ |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(16条・17条・19条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」
業績を理由にした整理解雇は、人員を減らす必要性、解雇を避けるために尽くした手段、対象者の選び方の合理性、労働組合や労働者への説明と協議という4つの要素で判断されるのが裁判例の考え方です。広島市や呉市、福山市にある工場・営業所の閉鎖や縮小を理由にされた場合も、会社はこの4つを一つずつ説明しなければなりません。説明の抜けた要素が、争う足がかりになります。
有期契約なら、期間の途中で辞めさせるには「やむを得ない事由」が必要で(労働契約法17条)、正社員の解雇より厳しく見られます。期間満了で打ち切る雇止めも、更新が続いてきて次も更新されると期待するのが自然な状況なら、合理的な理由のない限り無効になり得ます(同法19条)。
広島では、解雇をめぐる相談が全国より目立って多い状態が続いています。解雇・退職勧奨・雇止めという「職を失う」相談を合わせると、最多のいじめ・嫌がらせを大きく上回ります。
| 広島労働局(令和7年度) | 件数 | 前年度比 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 総合労働相談 | 30,398件 | +2.1% | 1,198,010件 |
| うち民事上の個別労働紛争 | 6,069件 | +6.4% | 277,053件 |
| 労働局長の助言・指導の申出 | 227件 | +46.5% | 9,616件 |
| 紛争調整委員会のあっせん申請 | 68件 | +83.8% | 4,486件 |
出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
民事上の紛争相談を内容別に数えると、延べ7,026件のうち解雇は867件で、いじめ・嫌がらせの1,226件に次ぐ2番目です。割合は12.3%で、全国の10.0%より2ポイント以上高く、件数は1年で20.1%増えています。退職勧奨487件と雇止め322件を合わせた1,676件(23.9%)は、いじめ・嫌がらせの17.4%を大きく超えます。雇止めも24.8%増えているので、契約社員や派遣の人は「更新しない」と言われた段階で相談してください。
| 相談の内容(延べ) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| いじめ・嫌がらせ | 1,226件 | 17.4% |
| 解雇 | 867件 | 12.3% |
| 自己都合退職 | 773件 | 11.0% |
| 労働条件の引下げ | 709件 | 10.1% |
| 退職勧奨 | 487件 | 6.9% |
| 雇止め | 322件 | 4.6% |
出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
広島労働局の紛争調整委員会へのあっせん申請は68件で、前の年度の37件からほぼ倍になり、令和元年度以降で最も多くなりました。内容別では、いじめ・嫌がらせ22件に続いて解雇が13件あり、損害賠償の13件、雇止めの11件が並びます。労働局長による助言・指導の申出も227件と46.5%増え、そのうち21件が解雇です。
解雇が無効になれば、雇用契約は一度も切れていなかったことになります。会社の都合で働けなかった期間の賃金を後からまとめて請求でき、このバックペイが請求額の中心になります。
| 請求の種類 | どんなお金か | 根拠・広島での目安 |
|---|---|---|
| バックペイ | 解雇された日から、職場に戻る日か解決する日までの賃金。争う期間が長いほど積み上がる | 民法536条2項。広島の平均的な所定内給与は月32万200円で、6か月分なら約192万円 |
| 解決金 | 復職しないで退職することと引き換えに支払われる一時金。金銭で決着する事案の多くがこの形 | 全国の労働審判で中央値150万円、裁判上の和解で中央値300万円 |
| 解雇予告手当 | 30日前の予告をせずに解雇したときに会社が払う、30日分以上の平均賃金 | 労働基準法20条。広島の所定内給与で即日解雇なら約31万円 |
| 退職金 | 退職金規程がある場合、自己都合でなく会社都合の支給率で計算した額との差額 | 就業規則・退職金規程。時効は5年 |
| 慰謝料 | 解雇の手口がとくに悪質なときに限り加わる。無効というだけでは認められにくい | 民法709条。時効は原則3年 |
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)
広島の一般労働者の所定内給与32万200円は、全国平均34万600円より2万400円低い水準です。労働審判の解決金の中央値150万円を広島の月給で割ると約4.7か月分で、半年争った場合のバックペイ約192万円はこれを上回ります。会社から解決金を示されたら、自分の月給に争う月数を掛けた額を出発点に交渉しましょう。時給で働いていて、その時給が広島県最低賃金(令和8年10月11日から時間額1,141円)に届いていなかったなら、差額も未払い賃金として一緒に請求してください。
請求できる期間には限りがあります。賃金とバックペイは3年、退職金は5年で時効になります。解雇予告手当は「その他の請求権」として2年と解されているので、2年以内に請求しておけば、どちらの考え方に立っても間に合います。慰謝料のような不法行為の請求は原則3年、生命や身体を害された場合は5年です(民法724条・724条の2)。期限が近いときは、まず内容証明郵便で請求を送り、時効の完成を6か月先に延ばしてください。
争うと決めたあとに多くの人が迷うのが、職場に戻るのか、条件を整えて辞めるのかです。全国の労働審判で雇用の終了が争われた事案では、96.6%が雇用を続けない形の金銭解決で終わっています。職場に戻ることを求める権利はありますが、現実の決着は解決金になる場合が大半です。
解決金での決着を軸にしたほうがよい場面
職場に戻りたい気持ちが強いなら、社員としての地位の確認とあわせて、争っている間の賃金を仮に払わせる仮処分を申し立てる方法もあります。仮処分は広島地裁の本庁だけでなく、呉・尾道・福山・三次の各支部でも扱います。どちらを目指すかは申立ての段階で決め切らず、会社の出方を見て切り替えられるよう両方の道を残して始めてください。働く意思を示し続けることが、解決金の額を引き上げる材料にもなります。
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
裁判所へ行く前に、行政が間に入る無料の話し合いを使う方法があります。広島で解雇のあっせんを受け付けているのは、広島県労働委員会と広島労働局の2つです。広島県労働相談コーナー(ひろしま・ふくやま)は相談を受ける場所で、あっせんはしません。コーナーで事情を整理したうえであっせんを望むなら、県庁東館7階の労働委員会事務局(082-513-5162)に申し込んでください。
| 手続き | 最近の実績・特徴 | 申込み先 |
|---|---|---|
| 広島県労働委員会のあっせん | 令和7年の新規申請13件(うち12件は労働者から)。解決率45.5%。平均33.2日・1回の期日で終わっている。事項は解雇3件・退職3件などの人事関係が最多。県庁のほか福山の県の庁舎でも開ける | 広島市中区基町の県庁東館7階の労働委員会事務局。申請から1か月以内での解決を目標にしている。無料・非公開 |
| 広島労働局 紛争調整委員会のあっせん | 令和7年度の申請68件(前年度比+83.8%)。うち解雇13件・雇止め11件。弁護士や大学教授などのあっせん委員が間に入る | 広島労働局(上八丁堀の広島合同庁舎2号館)と、県内8つの労働基準監督署にある総合労働相談コーナー。無料 |
| 広島労働局長の助言・指導 | 令和7年度の申出227件(前年度比+46.5%)。うち解雇21件・退職勧奨17件 | 総合労働相談コーナーで申し出る。労働局が法令や裁判例に沿った解決の方向を会社に示す |
出典:広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島県労働委員会「話合いによる解決(あっせん)に関するQ&A」、広島県労働委員会「統計資料」、広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、広島労働局「個別労働紛争解決制度」
県労働委員会のあっせんは、1回あたり3時間ほどの期日で、労働者と会社は別々の控室で待ち、顔を合わせずに進めてもらえます。福山市・尾道市・三原市など備後の人は、広島市まで出向かずに済みます。
ただし、県労働委員会のあっせんで打ち切りになった6件のうち5件は、会社が話し合いに応じなかったことが理由です。どちらのあっせんも、会社を出席させる強制力は持っていません。会社が話し合いを拒んでいる、または解雇は正当だと全面的に争っているなら、あっせんを飛ばして労働審判を申し立ててください。労働審判は会社が欠席しても手続きが進み、審判という形で結論が出ます。
広島弁護士会には633人の弁護士が所属しています(2026年9月1日現在)。解雇の事件を任せると、会社との交渉から裁判所に出す書類の作成まで、ひとりで背負っていた作業の大半を代理人が肩代わりします。
会社とのやり取りの窓口が弁護士になる
受任通知を送った時点から、会社の連絡先は弁護士に切り替わります。退職届を催促する電話や貸与品の返却の呼び出しにも、本人が応じなくて済みます。
会社の手元にある記録を出させる
人事評価や注意指導の記録、整理解雇なら削減の根拠の数字まで開示を求めます。会社が「何度も注意した」と主張しながら記録を出せなければ、その矛盾が解雇に理由がないことを裏づけます。
請求額をひとつの書面にまとめてもらえる
バックペイ、賞与、予告手当、退職金の差額を一覧にします。広島の平均的な月給で半年分なら約192万円になり、この数字をもとに交渉が始まります。
上八丁堀や福山の期日に同席する
労働審判は原則3回以内の期日で終わるため、第1回までに主張と証拠を出し切る必要があります。申立書と証拠の整理を任せれば、本人は期日で事実を話すことに集中できます。
退職の条件を合意書に書き込む
金銭で解決する場合も、離職理由を会社都合とすること、解決金の支払日、口外しない約束の範囲を合意書に入れます。会社都合退職として扱われれば、失業給付に給付制限がかかりません。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条・15条)
解雇を争う手続きは、証拠をそろえて書面で請求し、会社の反応を見て次の手段を選ぶ順に進みます。広島県内では、労働審判を広島地裁の本庁と福山支部の2か所で申し立てられます。備後の人は福山で手続きを進められます。
解雇理由証明書、就業規則、給与明細を弁護士に見せ、争える見込み、請求できる額、復職と金銭のどちらを軸にするかを決めます。
解雇は無効であること、働く意思があること、賃金を支払うよう求めることを会社に書面で伝えます。この段階で解雇の撤回や解決金の提示が返ってくる場合もあります。
裁判官1人と、労使の実情に詳しい労働審判員2人が、原則3回以内の期日で双方の話を聞きます。全国では平均審理期間が82.6日で、65.5%の事件が申立てから3か月以内に終わっています。
審判に異議が出たときや、事実の争いが大きいときは訴訟に移ります。訴訟は本庁のほか呉・尾道・福山・三次の各支部でも起こせます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 広島地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(広島市中区上八丁堀2-43) 民事訟廷事務室 事件係 082-228-0458 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が、福山支部の対象地域以外(広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市・三次市など)にある場合 |
| 広島地方裁判所 福山支部 |
労働審判を扱う(平成29年4月から・全国に5つしかない取扱支部の1つ)。民事訴訟・民事保全も扱う(福山市三吉町1-7-1) 民事訟廷係 084-923-2831 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)・世羅町(せらにし支所の区域を除く)・三次市の甲奴支所の区域・庄原市の旧総領町にある場合 |
| 広島地方裁判所 呉・尾道・三次の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | これらの支部の地域で働いていた人の労働審判も、会社の所在地か事業所の所在地に応じて、本庁か福山支部へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」
福山支部が労働審判を扱い始めたのは平成29年4月からです。対象になるのは、会社の所在地か、あなたが働いている(働いていた)事業所が、福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)、世羅町(せらにし支所の区域を除く)、三次市の甲奴支所の区域、庄原市の旧総領町にある場合です。尾道市や三原市の職場も福山支部の対象に入ります。申立ての窓口は福山市三吉町の福山支部 民事訟廷係(084-923-2831)です。
それ以外の地域、たとえば広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市・三次市(甲奴を除く)の事案は、広島市中区上八丁堀2-43の広島地方裁判所 本庁で扱います。申立ては民事訟廷事務室の事件係(082-228-0458)が受けます。呉支部・尾道支部・三次支部では労働審判を申し立てられないので、呉や三次の職場だった人は本庁へ出向くことになります。期日は平日の日中なので、代理人を立てて本人の出頭を必要な期日に絞りましょう。
本社が県外にある会社から解雇された場合も、広島県内の事業所で働いていたなら、その事業所の所在地を受け持つ広島地裁に申し立てられます。労働審判法2条は、会社の住所や営業所の所在地のほか、労働者が現に働いている、または最後に働いていた事業所の所在地を管轄する地方裁判所への申立てを認めています。大阪や東京に本社がある会社でも、福山市の工場勤務なら福山支部、広島市の支店勤務なら本庁へ申し立ててください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条・15条)、裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」
費用の組み方しだいで、解決後に手元へ残る金額は大きく変わります。広島では、広島弁護士会の労働問題無料法律相談(電話・毎週水曜15〜19時)を使えば、依頼する前の見立てを無料で聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 電話相談は無料(水曜15〜19時)。面談は30分5,500円〜 | 広島弁護士会の労働問題無料法律相談は電話で毎週水曜15:00〜19:00、同じ案件は2回まで。面談は法律相談センターひろしまで40分6,600円、福山・呉・尾道などで30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職と金銭解決のどちらを目指すかで組み方が変わる |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,400円分 | 広島地方裁判所は本庁・福山支部とも定額(500円6枚・100円6枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。当事者が1名増えるごとに切手1,800円分を加える |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」
広島の平均的な所定内給与32万200円の人が、労働審判で解決金150万円を受け取ったとします。着手金20万円、報酬金を回収額の16%にあたる24万円とすると、弁護士費用は44万円です。広島地裁に納める申立手数料6,500円と予納郵便切手4,400円を引くと、手元には約103万円が残ります。着手金0円・報酬金25%の完全成功報酬型なら費用は37万5,000円で、手元には約111万円です。
着手金を工面できないときは、法テラスの民事法律扶助を使ってください。収入と資産が基準内なら、同じ問題について3回まで無料で法律相談を受けられ、弁護士費用を立て替えてもらって月々分割で返せます。解雇で給与が止まった直後は基準を満たしやすいので、法テラス広島(0570-078352)に電話して条件を聞きましょう。
法テラスを使えるかどうかは、手取り月収と預貯金の額で決まります。広島市・呉市・福山市・府中町に住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(広島市・呉市・福山市・府中町) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
広島市・呉市・福山市・安芸郡府中町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。東広島市や尾道市、三原市、廿日市市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。広島県内の窓口は法テラス広島(0570-078352)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス広島 アクセス」
広島弁護士会の法律相談センターは、広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市に置かれ、三次市・庄原市には巡回相談があります。解雇の事件を任せる事務所は、初回の相談で次の5点を聞いて選んでください。
広島で解雇の事件を任せる事務所の条件
初回の相談には、解雇理由証明書(まだ届いていなければ請求したメール)、就業規則、3か月分の給与明細を持っていってください。3点があれば、その場で見込みと請求額の目安まで聞けます。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の広島県の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。平日の日中に動けない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンライン面談への対応は事務所ごとに違います。広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市のどこに住んでいても、条件に合う広島県の事務所を探せます。
弁護士に依頼する前に、状況を整理したい段階で使える相談先です。広島県の窓口は広島市の「ひろしま」と福山市の「ふくやま」の2か所で、どちらも平日16時で受付を終えます。夜や土日に動くなら、国のほっとラインと広島弁護士会の水曜夜までの無料電話を組み合わせてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 広島弁護士会 広島北部巡回法律相談センター(三次市内・庄原市内を巡回) | 三次・庄原の地域で弁護士と面談できる相談。毎週金曜13:00〜16:00に日程表どおり巡回し、相談料は無料(1年度につき1人2回まで)。予約制 | 0120-969-214 |
| 広島県労働相談コーナー ひろしま(広島市中区基町10-52 県庁東館3階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:00と13:00〜16:00に電話・面接で受ける。無料・予約不要。奇数月の第3水曜13:00〜15:00は弁護士の特別労働相談(予約制)がある | 0120-570-207 |
| 広島県労働相談コーナー ふくやま(福山市三吉町1-1-1 福山庁舎第3庁舎4階) | 福山・尾道・三原など備後地域の相談先。受付時間は「ひろしま」と同じ平日9:00〜16:00(12〜13時を除く)。偶数月の第3水曜13:00〜15:00に弁護士の特別労働相談(予約制)がある | 0120-570-237 |
| 広島県労働委員会(広島市中区基町9-42 県庁東館7階) | 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請から1か月以内・1回の期日での解決を目標にしていて、福山の県庁舎でも開催できる | 082-513-5162 |
| 広島労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | 広島労働局と、広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 082-221-9296(広島労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。広島県も夜間・休日の相談先として案内している | 0120-811-610 |
| 広島弁護士会 労働問題無料法律相談(電話) | 弁護士が電話で無料で相談に乗る。毎週水曜15:00〜19:00。同じ案件の相談は1人2回まで。面談の法律相談は有料 | 080-2936-9497 |
| 法テラス広島(広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。広島県内の法テラスはここ1か所。平日9:00〜17:00 | 0570-078352 |
出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、法テラス「法テラス広島 アクセス」
広島県労働相談コーナーは、電話・面接とも予約なしで受けます。弁護士による特別労働相談も開いていて、ひろしまは奇数月、ふくやまは偶数月の第3水曜13時から15時です。一般の労働相談で受け付けてもらったあとに予約する流れなので、まずフリーダイヤルに電話しましょう。コーナーは会社への指導や監督をしないため、解雇予告手当が払われないといった労働基準法違反は、勤め先を受け持つ労働基準監督署に申告してください。
県内の労働基準監督署は広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の8署です。東広島市は職場の場所で担当が3つに分かれ、黒瀬町とその周辺は呉署、安芸津町・河内町・豊栄町・福富町は三原署、それ以外の西条などは広島中央署が受け持ちます。広島市内も、安佐南区・安佐北区は広島北署、佐伯区は廿日市署の担当です。
出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(広島)」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」
解雇で職を失った人は、雇用保険の基本手当を受け取るときに特定受給資格者として扱われます。7日間の待期が明ければ給付制限なしで支給が始まり、所定給付日数も自己都合で辞めた場合より長くなります。たとえば45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上あれば330日です。
手続きは住所を受け持つハローワークで行い、広島県内には15所あります。広島市は区によって4所に分かれ、中区・西区・安佐南区・佐伯区はハローワーク広島(上八丁堀)、東区・南区・安芸区と安芸郡はハローワーク広島東、安佐北区はハローワーク可部、佐伯区の湯来町と杉並台はハローワーク廿日市が担当です。東広島市はハローワーク広島西条、呉市と江田島市はハローワークくれ、福山市はハローワーク福山が受け持ちます。窓口は平日8時30分から17時15分までで、土日祝日は閉まっています。
離職票の離職理由が「自己都合」になっていたら、受け取ったハローワークの窓口でその場で異議を申し立ててください。解雇の効力を争っている最中でも、基本手当は受け取れます。あとで解雇が無効と認められてバックペイを得たときは受け取った分を返しますが、争う期間の生活を支えるために使いましょう。広島の有効求人倍率は令和8年7月に1.33倍(季節調整値)で全国12位、正社員の有効求人倍率は1.20倍です。失業給付を受けながら、次の職探しと解雇の交渉を並行して進めてください。
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、広島ハローワーク「ハローワーク一覧」、広島労働局「管内の雇用情勢(令和8年7月分)」
ありません。会社の所在地か、働いていた事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあれば、福山市三吉町の広島地方裁判所福山支部に申し立てられます。福山支部は全国に5つしかない、労働審判を扱う地裁支部の1つです。窓口は民事訟廷係(084-923-2831)なので、申立ての準備は弁護士と一緒に進めましょう。
広島市中区上八丁堀の広島地方裁判所本庁です。呉支部・尾道支部・三次支部では労働審判を扱っていません。三次市でも甲奴支所の区域なら福山支部の対象になります。本庁まで何度も通うのが負担なら、代理人を立てて本人が出向くのを必要な期日に絞ってください。
増えています。広島労働局に寄せられた解雇の相談は令和7年度に867件で、前の年度より20.1%増えました。民事上の紛争相談に占める割合は12.3%で、全国の10.0%を上回ります。国のあっせんの申請も68件と前の年度のほぼ2倍になっているので、ひとりで抱え込まずに早めに相談先へ連絡しましょう。
平日の9時から12時と13時から16時までです。窓口は広島市中区の県庁東館3階の「ひろしま」(0120-570-207)と、福山市三吉町の福山庁舎第3庁舎4階の「ふくやま」(0120-570-237)の2か所だけで、夜間と土日の受付はありません。16時を過ぎたら、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)に電話してください。
できます。広島弁護士会の労働問題無料法律相談が、毎週水曜の15時から19時まで電話(080-2936-9497)で受けています。同じ案件の相談は1人2回までです。話し中なら少し待ってかけ直しましょう。面談で相談したいときは、法律相談センターひろしま(082-225-1600)などの有料相談を予約してください。
受けられます。あっせんは原則として広島市の県庁で開きますが、福山にある県の庁舎などで開くこともできます。令和7年の実績では平均33.2日、1回の期日で終わっていて、費用はかかりません。申込みは労働委員会事務局(082-513-5162)で受けているので、福山での開催を希望すると最初に伝えましょう。
国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が、平日17時から22時、土日祝日の9時から21時に無料で電話相談を受けます。弁護士の話を聞きたいなら、水曜は19時まで広島弁護士会の無料電話が使えます。呉法律相談センターは毎週土曜の10時から12時に有料の面談相談を開いているので、呉周辺の人は予約して出向きましょう。
広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352)の1か所です。広島市・呉市・福山市・府中町に住む単身の人なら手取り月収20万200円以下、東広島市や尾道市、廿日市市などそのほかの市町なら18万2,000円以下が収入の目安です。遠方の人は電話で条件を聞きましょう。
職場の場所によって3つに分かれます。黒瀬町とその周辺は呉労働基準監督署、安芸津町・河内町・豊栄町・福富町は三原労働基準監督署、西条などそれ以外の地域は広島中央労働基準監督署の担当です。迷ったら、広島労働局の総合労働相談コーナー(082-221-9296)に職場の住所を伝えて案内してもらいましょう。
請求を受けた会社は遅れずに証明書を出す義務を負うので、勤め先を受け持つ労働基準監督署か、広島労働局の総合労働相談コーナー(082-221-9296)に相談してください。広島市の中区・東区・南区・西区・安芸区の職場なら広島中央署、福山市・府中市なら福山署の担当です。
争える余地は残っています。大声で迫られた、書かなければ懲戒解雇にすると言われた、考える時間を与えられなかったといった事情があれば、退職の意思表示の取消しや無効を主張できます。署名した日時、同席していた人、言われた言葉をできるだけ詳しく書き出し、控えがあれば保管してください。
争えます。更新の回数や通算の期間、更新を約束するような上司の言葉があれば、雇止めも無効になり得ます(労働契約法19条)。広島労働局への雇止めの相談は令和7年度に322件で、前の年度より24.8%増えています。広島の雇用者のうち非正規で働く人は36.5%で、全国とほぼ同じ割合です。契約書をすべてそろえ、雇止めの理由を書面で出すよう会社に求めてください。
かまいません。生活のために次の仕事を探すことと、解雇に同意しないことは両立します。ただし、ほかの会社で得た収入はバックペイから一部差し引かれる場合があるので、入社した日と給与の額を記録しておきましょう。
参考資料・更新情報