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群馬県で解雇予告に強い弁護士一覧

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群馬の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.8万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9.7時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
404件/年
全国:17594 件

群馬県で解雇予告に強い弁護士 が21件見つかりました。

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一新総合法律事務所 高崎事務所

住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町175番地1カツミビル203号室
最寄駅
JR高崎駅東口から徒歩19分
営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
群馬県・埼玉県
弁護士
下山田 聖
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 下山田 聖(一新総合法律事務所 高崎事務所)

住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町175番地1カツミビル203号室
最寄駅
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営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
群馬県・埼玉県
弁護士
下山田 聖
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

永岡法律事務所

住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
対応地域
全国
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

神楽坂総合法律事務所

住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄飯田橋駅 B3出口 徒歩約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分【初回相談無料プラン有】【電話受付10:00~19:30】  ※ ※ ご相談は、ご予約・本人確認書類ご提示が必要です
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 小倉 勇輝 / 阿部 京子
定休日
日曜 祝日

松本和英法律事務所

住所
〒194-0022
東京都町田市森野一丁目9番20号第二矢沢ビル5階
最寄駅
町田駅
営業時間
平日:07:00〜21:00 土曜:08:00〜16:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00
対応地域
全国
弁護士
渡邉 祐太
定休日
無休

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
対応地域
全国
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日
21件中 1~21件を表示

群馬で解雇予告を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

「今日で辞めてもらう」「月末までで終わりにしたい」。急にそう告げられても、解雇の日まで30日に届かない分の平均賃金は、会社が払わなければならないお金です(労働基準法20条)。群馬県では、手当の不払いを7つの労働基準監督署と前橋署の伊勢崎分庁舎が受け持ち、解雇そのものの争いは前橋市大手町に集まる群馬労働局・群馬県労働委員会・前橋地方裁判所が扱います。前橋・高崎・太田・伊勢崎・桐生・館林・沼田・藤岡のどこで働いていた人でも使える手順を、急ぐ順にまとめます。

いまの状況別・最初にすること

「今日で終わり」と即日解雇された
手当は平均賃金の30日分以上で、解雇を言い渡すのと同時に払うのが原則です。払われなければ、勤め先を受け持つ労働基準監督署に申告してください。前橋市・渋川市・伊勢崎市の会社なら前橋労働基準監督署(027-896-3019)が担当です。
「懲戒解雇だから手当はない」と言われた
手当を省けるのは、会社が事前に労働基準監督署長の除外認定を受けた場合だけです。「いつ、どの監督署で認定を受けたのか」をメールで尋ね、返信を保存しましょう。
「30日前に予告したから問題ない」と言われた
予告の決まりを守っていても、解雇に理由があるかどうかは別の問題です。納得できないなら、予告期間のうちに解雇理由証明書をメールで請求してください。
平日の昼は電話をかけられない
ぐんま県民労働相談センター(0120-54-6010)と監督署は平日の日中だけです。夜や土日は国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)にかけ、弁護士と会うなら土曜13時から16時も相談できる前橋の群馬弁護士会館を平日のうちに予約しましょう(027-234-9321)。

予告が30日に足りないときの手当と群馬での目安

手当の額は、解雇の何日前に告げられたかと、直前3か月の賃金で決まります。会社は30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を払うかを選べ、予告の日数が足りない分だけ手当で埋めることもできます。群馬の一般労働者の所定内給与(月30万8,400円)で働く人なら、目安は次のとおりです。

解雇を告げられた日 会社が払う手当 群馬の所定内給与での目安
解雇の当日(即日解雇) 平均賃金30日分以上 約30万円
解雇の日の10日前 平均賃金20日分以上 約20万円
解雇の日の20日前 平均賃金10日分以上 約10万円
解雇の日の30日以上前 なし(予告で足りる) —

30日は、告げられた日の翌日から暦どおりに数え、土日や祝日も1日に入ります。厚生労働省の説明では、9月30日付で辞めさせるには遅くとも8月31日に予告しなければなりません。

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の期間&手当の計算方法と支払時期、群馬労働局「解雇・退職に関する事項のあらまし」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」

平均賃金は告げられた日の直前3か月から出す

群馬労働局は、平均賃金を「事由が発生した日以前3カ月間に支払った賃金の総額をその期間の総日数で割る」と説明しています。解雇予告手当では、解雇を告げられた日が起点です。毎月の締切日が決まっている会社では、その直前の締切日を起点に3か月を数えます。

平均賃金に入るもの・入らないもの

  • 残業代、通勤手当、家族手当、皆勤手当は総額に入る。手取りではなく、税金や社会保険料を引く前の額で数える
  • 年2回の賞与、結婚祝い金や見舞金、退職金は入らない
  • 仕事が原因のけがや病気で休んだ期間、産前産後休業、育児・介護休業、会社の都合による休業、試用期間は、日数と賃金の両方から除く
  • 勤め始めて3か月に満たない人は、入社してからの期間だけで計算する
  • 時給や日給の人は、賃金総額を働いた日数で割って60%を掛けた最低保障額と比べ、高いほうをとる

月給30万8,400円が3か月続いた人なら、92万5,200円を暦日の92日で割った約1万57円が1日分で、30日分は約30万円です。残業の多い月が含まれれば額は上がるので、給与明細と勤怠の画面を撮影して手元に残しておきましょう。

パートやアルバイトで働く人は、最低保障額のほうが高くなることがあります。群馬県の最低賃金は2026年10月3日から1,120円です(10月2日までは1,063円)。時給1,120円で1日5時間、3か月に40日働いた人なら、暦日で割った額は1日約2,435円ですが、最低保障額は3,360円になり、30日分の手当は10万800円です。

出典:群馬労働局「解雇・退職に関する事項のあらまし」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、群馬労働局「群馬県最低賃金が改正となります~10月3日から時間額1,120円に~」

手当なしで辞めさせるには監督署長の認定が要る

予告も手当もなく辞めさせてよいのは、法律上2つの場面に限られます。どちらも、会社が解雇の前に労働基準監督署長の除外認定を受けていることが条件です。群馬労働局は、それぞれに当たる例を次のように示しています。

除外の理由 群馬労働局が挙げる例 当てはまりにくい事情
天災事変などのやむを得ない事由で事業を続けられない 火災による焼失、地震による倒壊など 売上の減少、取引先の倒産、資金繰りの悪化
労働者の責めに帰すべき事由 横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など重大・悪質な非行 仕事上のミス、ノルマの未達、数回の遅刻

本人の落ち度を理由にする申請では、通達が認定の目安として次の6つを挙げています。監督署は個々の例にこだわらず全体を見て判断し、就業規則の懲戒解雇の事由に当たるかどうかには縛られません。

通達が除外認定の目安に挙げる6つの行為

  • 職場での窃盗、横領、傷害など、刑法にふれる行為
  • 賭博や職場の風紀を乱す行為で、ほかの従業員に悪い影響を及ぼした
  • 採用の決め手になるような経歴を偽っていた
  • 在籍したまま別の会社に移って働いていた
  • 正当な理由のない無断欠勤が2週間以上続き、出勤するよう求められても応じない
  • 遅刻や欠勤が多く、何度注意を受けても改めない

「懲戒解雇だから払わない」と言われたとき

除外認定は、会社が勤め先を受け持つ監督署に申請し、監督署が事情を調べたうえで判断します。認定を受けないまま即日解雇したなら、会社の中で懲戒解雇と決めていても手当を払う義務は残ります。会社が認定を受けたと言うなら、認定の日付と監督署の名前を書面で示すよう求め、答えがないまま手当も払われなければ、その監督署に申告してください。無断欠勤が理由とされたときは、休んでいる間に会社から出勤を促す連絡があったかどうかを、着信やメールの履歴で見返しておきましょう。

日雇い・短期・季節・試用期間の例外

労働基準法21条は、次の4つの働き方を予告の対象から外しています。ただし、決められた期間を超えて働き続ければ、予告か手当が必要になります。

働き方 予告がいらない範囲 予告か手当が必要になるとき
日々雇い入れられる人 1か月まで 1か月を超えて続けて働いたとき
2か月以内の期間を決めて雇われた人 決めた期間の中 決めた期間を超えて働いたとき
季節的な仕事で4か月以内の期間を決めて雇われた人 決めた期間の中 決めた期間を超えて働いたとき
試用期間中の人 入社から14日まで 14日を超えて働いたとき

試用期間が3か月や6か月と決まっていても、入社から14日を超えたあとで本採用を断られたなら、予告か30日分以上の手当の対象です。太田や伊勢崎の工場で短い契約を更新しながら働いてきた人も、最初に決めた期間を超えていれば対象になり得るので、雇用契約書と更新の記録をまとめて保管してください。

出典:群馬労働局「解雇・退職に関する事項のあらまし」、厚生労働省「確かめよう労働条件」即時解雇OK?解雇予告や予告手当の不要な場合、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)

群馬の解雇トラブルの件数【2025年度】

予告手当の不払いは、辞めさせられた本人が声を上げなければ表に出にくいトラブルです。群馬で解雇をめぐって労働局と裁判所に持ち込まれた件数は次のとおりです。

群馬の受付先 件数 内訳・位置づけ
群馬労働局への解雇の紛争相談 706件 延べ5,942件の11.9%。全国の10.0%を上回る
労働局長の助言・指導の申出のうち解雇 14件 申出142件(内容別の延べ164件)の一つ
あっせん申請のうち解雇 10件 前年度から42.9%増え、いじめ・嫌がらせ12件に次ぐ
前橋地裁の労働審判の新受(令和7年) 54件 県内の全件。高崎・桐生・太田・沼田の支部は扱わない

出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、厚生労働省「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」

予告手当は監督署、解雇の効力は総合労働相談コーナー

群馬労働局は、解雇の相談先を2つに分けて案内しています。予告手当の不払いのように労働基準法にかかわる解雇の相談は、勤め先を受け持つ労働基準監督署か群馬労働局の監督課(027-896-4735)が受けます。労働基準法に直接かかわらない解雇の争い、つまり解雇に理由があるかどうかは、県内9か所の総合労働相談コーナーの担当です。手当が払われず、解雇の理由にも納得できないなら、監督署への申告と総合労働相談コーナーへの相談を同じ週のうちに済ませてください。

労働局のあっせんは2か月以内に終わるのが半分ほど

群馬労働局の紛争調整委員会が令和7年度に手続きを終えた44件のうち、2か月以内に終わったのは52.3%です。会社も出席した21件では11件がまとまっています。予告手当は計算で額が決まるので話し合いで片づく余地がありますが、会社が電話にもメールにも応じないなら、あっせんの結果を待たずに監督署への申告か前橋地裁の労働審判に進みましょう。

出典:群馬労働局「相談窓口一覧」、群馬労働局「業務内容 労働基準部」、群馬労働局「令和8年度 群馬労働局行政運営方針」、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」

予告手当の不払いは勤め先を受け持つ監督署へ

申告する先は、自分の住所の近くの署ではなく、勤め先の事業所を受け持つ労働基準監督署です。群馬県内には7つの監督署と前橋署の伊勢崎分庁舎があり、会社が除外認定を申請する先も同じ署になります。

労働基準監督署 受け持つ市町村 労働条件・解雇・賃金の電話
前橋(前橋地方合同庁舎7階)と伊勢崎分庁舎 前橋市、渋川市、榛東村、吉岡町、伊勢崎市、玉村町 前橋 027-896-3019
伊勢崎分庁舎 0270-25-3363
高崎(高崎地方合同庁舎3階) 高崎市(新町・吉井町を除く)、富岡市、安中市、甘楽町、下仁田町、南牧村 027-322-4661
太田(太田市飯塚町) 太田市、館林市、板倉町、邑楽町、大泉町、千代田町、明和町 0276-45-9920
桐生・沼田 桐生は桐生市、みどり市。沼田は沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 桐生 0277-44-3523
沼田 0278-23-0323
藤岡・中之条 藤岡は藤岡市、高崎市の新町・吉井町、上野村、神流町。中之条は吾妻郡の6町村 藤岡 0274-22-1418
中之条 0279-75-3034

館林市には監督署がなく、館林市や大泉町の会社は太田署が受け持ちます。同じ高崎市でも、新町と吉井町の事業所は藤岡署の担当です。太田署にはポルトガル語で相談できる外国人労働相談コーナーがあり、群馬労働局の監督課にはベトナム語の相談窓口があります。

どの署も受付は平日の8時30分から17時15分です。申告に費用はかからず、申告したことを理由に解雇や不利益な扱いをすることは労働基準法104条2項で禁じられています。解雇を告げられたメールや通知書、直近3か月の給与明細、勤怠の記録をそろえて窓口に向かいましょう。

出典:群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」、群馬労働局「前橋労働基準監督署」、群馬労働局「前橋労働基準監督署 伊勢崎分庁舎」、群馬労働局「外国人労働相談コーナーのご案内」、群馬労働局「業務内容 労働基準部」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)

支払いに応じない会社から手当を回収する手順

会社が手当を払わないなら、費用のかからない手段から順に重ねていけます。最初に配達証明付きの内容証明郵便で請求しておけば、いつ請求したかが記録に残り、後の手続きで争いになりません。

手段 期待できること 限界
勤め先を受け持つ監督署への申告 20条違反を調べ、会社に是正を求める。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金がある(119条1号) 本人に代わって会社と交渉したり、取り立てたりはしない
群馬労働局の助言・指導、あっせん 解雇の理由に納得できないとき、労働局長の助言や紛争調整委員会の話し合いで解決を探る。無料 会社が席に着かなければ、そこで手続きが終わる
簡易裁判所の少額訴訟 60万円以下の金銭の請求なら、原則1回の期日で判決まで進む。前橋簡易裁判所は前橋地裁と同じ前橋市大手町3-1-34(民事係 027-231-4948)、高崎簡易裁判所は少額訴訟の受付 027-322-3673 その日に調べられる証拠しか出せない
弁護士による請求と労働審判・訴訟 代理人の名前で請求し、応じなければ前橋地裁本庁で労働審判を申し立てる。訴訟では未払額と同じ額の付加金も求められる 着手金と報酬金がかかる

群馬県労働委員会のあっせんは、労働基準法のような強行規定に違反する紛争を対象から外しています。手当を払わないこと自体は監督署に申告し、解雇そのものに納得できない部分を、県労働委員会か群馬労働局のあっせんで話し合ってください。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、裁判所「少額訴訟」、前橋地方裁判所「窓口案内」、前橋地方裁判所「管内の裁判所の所在地」

付加金を合わせると約60万円まで求められる

労働基準法114条により、裁判所は手当を払わなかった会社に、未払額と同じ額の付加金を命じることができます。群馬の所定内給与で出した即日解雇の手当約30万円なら、付加金と合わせて約60万円です。付加金を求められるのは違反のあった時から3年です(附則143条2項)。労働審判の申立書に付加金も書いておけば、審判に異議が出て訴訟に移ったとき、申し立てた日に訴えたものとして扱われます(労働審判法22条1項)。

予告手当は2年以内に請求する

労働基準法115条は、賃金の請求権を5年(当分の間は3年)、災害補償その他の請求権を2年と定めています。解雇予告手当は働いた対価そのものとは性質が違うため、「その他の請求権」として2年と解されています。2年以内に請求しておけば、どちらの解釈をとっても間に合います。期限が近づいたら内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月延ばし(民法150条)、その間に前橋地裁本庁へ申し立ててください。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条)

予告どおりの解雇でも争える場面

30日前に予告された解雇や、手当が払われた解雇でも、それだけで解雇が有効になるわけではありません。予告と手当は辞めさせるときの手続きの決まりで、解雇に理由があるかどうかは労働契約法16条で別に判断されます。

群馬労働局が令和7年度の事例として公表したあっせんでは、短い時間で働く人が解雇予告を受けたあと、予告どおりに解雇されています。会社の説明は「仕事ぶりについて同僚からクレームが入った」というもので、どこが問題だったのかを尋ねても具体的な答えはありません。本人が3か月分の賃金に当たる20万円を求めて申請したところ、会社は不当な解雇とは考えていないとしながらも、早く解決するために解決金10万円を払うことで合意しました。

解雇を争う余地を残したまま手当を受け取る3つの手順

  • 振り込みの前に「解雇には同意していません」とメールで会社に伝え、送信済みの画面を保存する
  • 受領書に「解雇を承諾する」「今後一切請求しない」といった一文があれば、その行を消すか、同意しない旨を書き添えてから署名する
  • 手当と引き換えに退職届や退職合意書を求められても、その場では出さずに持ち帰る

解雇が労働契約法16条に照らして解雇無効とされれば、辞めさせられた日から決着までの賃金をバックペイとして求められます。実際には復職せず、解決金を受け取って終える事案が多く、全国の労働審判で支払われた解決金の中央値は150万円です。解雇の理由そのものを争うなら、ベンナビ労働問題の群馬県の不当解雇に強い弁護士一覧から、前橋や高崎で解雇の事件を扱う事務所を探せます。

解雇理由証明書は予告期間のうちに請求する

労働基準法22条2項により、解雇を予告された日から退職の日までに請求すれば、会社は解雇の理由を書いた証明書を遅れずに出さなければなりません。辞めた後でも、22条1項の退職時の証明として、退職の理由(解雇ならその理由)を書くよう求められます。証明書を出さない会社は、120条1号により30万円以下の罰金の対象です。理由が文書で残れば、前橋地裁の手続きで会社が後から別の理由を持ち出しにくくなるので、在籍しているうちにメールで請求しておきましょう。

出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、e-Gov法令検索「労働契約法」(第16条)、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、群馬労働局「解雇・退職に関する事項のあらまし」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)

予告手当の税金と群馬のハローワークでの手続き

予告手当は、税金の上では給与ではなく退職所得として扱われます。退職所得控除は最低でも80万円あるので、ほかに退職金を受け取っていなければ、約30万円の手当に所得税はかかりません。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していないと20.42%が源泉徴収されるため、引かれていたら翌年の確定申告で取り戻してください。

出典:国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき」、国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」

失業給付の手続きをするのは、勤め先ではなく住所を受け持つハローワークです。群馬県内には12のハローワークがあり、監督署とは区割りが違います。伊勢崎市や渋川市の会社は前橋署の担当ですが、伊勢崎市に住む人はハローワーク伊勢崎、渋川市に住む人はハローワーク渋川で手続きをします。館林市の会社は太田署が受け持つ一方、館林市や邑楽郡に住む人の窓口はハローワーク館林です。

解雇された人は特定受給資格者として扱われ、7日間の待期が明ければ給付制限なしで基本手当が出ます。本人の重大な落ち度による重責解雇とされた場合の給付制限は3か月です。会社都合で辞めさせられたのに離職票の理由が自己都合になっていたら、手続きをするハローワークの窓口で異議を申し出てください。

出典:群馬労働局「ハローワーク管轄地域と所在地一覧」、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

弁護士に任せると軽くなる負担

手当だけなら、監督署の是正を受けて会社がすぐ払う場合もあります。弁護士に任せる意味が大きいのは、懲戒解雇で除外の事情に当たるかが争いになる場合と、解雇の効力そのものを問う場合です。群馬弁護士会には330人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。

請求額の計算を任せられる

給与明細と勤怠の記録から平均賃金を出し、手当と付加金、解雇が無効ならバックペイまでを1枚の請求書にまとめます。

除外認定の有無を会社に問いただしてもらえる

「懲戒解雇だから払わない」と言う会社に、認定を受けた日付と監督署を示すよう求めます。示せなければ、それを請求の出発点にすえます。

受領書や合意書の文言を整えてもらえる

解雇を認める一文や、請求を放棄する一文が紛れていないかを読み、代理人の名前で直すよう求めます。

前橋地裁本庁の期日に同行してもらえる

県内の労働審判は前橋市大手町の本庁だけで開かれます。沼田や館林から通う人も、本人が出向くのは事情を聞かれる期日に絞れます。

会社とのやり取りを任せられる

受任の通知が届いたあとは、会社からの電話やメールは弁護士あてに変わり、辞めさせた側と一人で向き合わずに済みます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、厚生労働省「確かめよう労働条件」即時解雇OK?解雇予告や予告手当の不要な場合

前橋地裁本庁での労働審判と解決までの流れ

手当の回収だけなら1か月ほどで片づくこともあります。解雇の効力まで争うなら、前橋地裁の手続きまで見込んで段取りを組みましょう。

解雇に同意しないと伝える(最初の1週間)

異議をメールか書面で会社に送り、あわせて解雇理由証明書を請求します。

監督署への申告か内容証明での請求(2週間〜1か月)

不払いが手当だけなら、監督署の是正で会社が払うこともあります。解雇の撤回まで求めるなら、代理人名の内容証明から始めます。

会社との交渉(1〜2か月)

手当と付加金の扱い、解雇を取り消すのか解決金で終えるのかを詰めます。

前橋地裁本庁で労働審判(3か月前後)

裁判官と労使の専門家2人の計3人が、原則3回までの期日で判断を示します。全国では申立てから平均96.7日で終わり、65.6%が調停でまとまっています。

訴訟(1年前後)

審判に異議が出れば訴訟に移ります。付加金の支払いを命じられるのは、訴訟の判決です。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
前橋地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(前橋市大手町3-1-34)
民事部訟廷係 027-231-4924
県内のすべての労働審判
前橋地方裁判所 高崎・桐生・太田・沼田の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない 高崎市・太田市・桐生市・館林市・沼田市などに勤めていた人も、労働審判は前橋市大手町の本庁へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」

群馬県内の労働審判を受け付けるのは、前橋市大手町3-1-34の前橋地方裁判所本庁だけです。申立ての窓口は本館3階の民事部訟廷係(027-231-4924)で、令和7年に本庁が受け付けた労働審判は54件です。高崎・桐生・太田・沼田の4つの支部は労働審判を扱わないため、この54件が県内の全件です。一方、付加金を求める訴訟は、高崎や太田の支部にも起こせます。

本社が東京や埼玉にある会社でも、太田や伊勢崎の工場、高崎や前橋の営業所など、群馬県内の事業所で働いていたなら前橋地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、会社の所在地を受け持つ地方裁判所に加えて、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているからです。群馬に住んでいても、県外の事業所に勤め、本社も県外にあるなら、申立先は原則としてその地域の地方裁判所です。

出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)

解雇予告手当の請求にかかる弁護士費用

費用は、手当の回収だけを頼むか、解雇無効まで争うかで大きく変わります。群馬弁護士会の総合法律相談センターでは、労働者からの労働問題の相談は収入に関係なく初回無料なので、どこまで請求するかの見立ては費用をかけずに聞けます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 労働者からの労働問題の相談は初回無料(群馬弁護士会 総合法律相談センター) 2回目以降は30分5,500円。前橋の弁護士会館では土曜13:00〜16:00も予約制で相談できる。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。付加金を回収した分にも報酬の割合を掛けるかは、依頼の前に書面で取り決める
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は3,500円分 前橋地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円4枚・100円6枚・50円4枚・20円8枚・10円10枚

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」

手当約30万円の回収を弁護士に頼むか

群馬の所定内給与で出した即日解雇の手当は約30万円で、監督署の是正を受けて会社が払えば費用はかかりません。着手金なし・報酬金25%の事務所に回収だけを任せると、費用は約7万5,000円で、手元に約22万6,000円が残ります。付加金まで求めれば約60万円、解雇無効を争えば解決金の交渉に広がるので、弁護士会の初回無料の相談で見通しを聞いてから依頼先を決めましょう。

着手金をすぐに用意できないなら、法テラスに弁護士費用の立替を申し込みましょう。手取りの月収と預貯金が基準を下回る人は、同じ問題で3回まで無料の法律相談を受けられ、着手金なども立て替えてもらえます。

法テラス群馬(前橋市千代田町)の立替を使えるかどうかは、手取りの月収と預貯金の額で決まります。

家族人数 手取り月収の基準(群馬県内) 現金・預貯金の基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人家族 251,000円以下 250万円以下
3人家族 272,000円以下 270万円以下
4人家族 299,000円以下 300万円以下

群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がないため、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市など県内のどこに住んでいても収入基準はこの枠で見ます。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。群馬県内の窓口は法テラス群馬(0570-078320)の1か所です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス群馬」

前橋・高崎・太田で解雇予告に強い弁護士の選び方

群馬弁護士会は前橋の弁護士会館のほか、高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田にも相談の会場を置いています。最初の相談で次の5点を聞き、答え方を比べて依頼先を決めてください。

群馬で解雇予告の事件を任せる事務所の条件

  • 労働者側で解雇の事件を受けている。会社側の顧問が中心の事務所は引き受けられないことがあるので、予約の電話で立場を聞く
  • 給与明細を見せれば、平均賃金と手当、付加金の額をその場で示せる
  • 懲戒解雇とされた事案で、除外認定の有無を会社や監督署にどう確かめるかを説明できる
  • 前橋地裁本庁(前橋市大手町)の期日に出られる。太田や沼田の会社が相手でも、労働審判は本庁で開かれる
  • 着手金・報酬金・実費を分けた見積りを書面で出し、付加金にも報酬の割合を掛けるかを答えられる

解雇を告げられた週のうちに予約する

予告手当は2年、付加金は3年で請求の期限が来ます。解雇そのものを争うなら、時間がたつほど解雇を受け入れていたと見られやすくなります。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の群馬の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。平日に休みを取れないなら、休日とオンラインの条件から探してください。

群馬県の事務所を探す 解雇予告手当の請求を任せる事務所を比べる

初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・沼田市のどこに住んでいても、条件に合う群馬県の事務所を探せます。

群馬で解雇予告を無料で相談できる場所

手当の不払いは監督署が扱い、解雇が有効かどうかの見立ては県の労働相談センターや労働局、弁護士会で聞けます。県と国の窓口は平日の日中だけ開いていて、ほとんどが前橋市大手町に集まっています。

窓口 できること・受付 電話番号
労働基準監督署(県内7署+前橋署伊勢崎分庁舎) 予告手当の不払いの申告と、除外認定の有無についての相談先。申告先は勤め先の所在地で決まり、館林市・大泉町は太田署、伊勢崎市は前橋署(伊勢崎分庁舎)、高崎市新町・吉井町は藤岡署。平日8:30〜17:15 各署の方面(労働条件・解雇・賃金)
群馬労働局 監督課(前橋地方合同庁舎) 解雇・賃金不払いなど労働基準法にかかわる相談。ベトナム語の相談窓口もある 027-896-4735
ぐんま県民労働相談センター(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁11階) 解雇・賃金不払い・労働条件など労働問題全般の相談を、県の専任の労働相談員が受けて解決のアドバイスをする。平日9:00〜17:15(祝日を除く)。相談は電話か対面で、来所するときは事前に電話で確かめる。無料・秘密厳守。あっせんの申請書も窓口に置いてある 0120-54-6010(フリーダイヤル)
群馬県労働委員会(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階) 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、開催は原則1回(約3時間)、申請から開催まで1〜2か月程度。県内の事業所で働く(働いていた)人ならパート・アルバイトも申請できる。平日8:30〜17:15 027-226-2783
群馬労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) 群馬労働局(前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階)と、前橋・伊勢崎・高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00(桐生は9:00〜16:30、沼田・藤岡は9:20〜16:50。12時台を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける 027-896-4677(群馬労働局)
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 0120-811-610
群馬弁護士会 総合法律相談センター 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は30分5,500円)。前橋の群馬弁護士会館(前橋市大手町3-6-6)は月〜土13:00〜16:00で、土曜も予約制で相談できる。高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部にも相談日がある。予約受付は平日9:00〜12:00・13:00〜17:00 027-234-9321
群馬弁護士会 無料電話相談ガイド 「弁護士に相談すべき内容か分からない」ときに、弁護士が電話で約10分、解決の方向性を示す。平日13:00〜16:00 027-233-9333
法テラス群馬(前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F) 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。無料法律相談は月〜金10:00〜15:30(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。業務時間は平日9:00〜17:00 0570-078320

出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、法テラス「法テラス群馬」

ぐんま県民労働相談センターは専任の相談員が電話と対面で相談を受けますが、センター自体はあっせんをしません。県のあっせんを使うなら、センターか県庁26階の群馬県労働委員会で申請書を受け取ってください。夜間や日曜に話したいなら国の労働条件相談ほっとラインに、弁護士と直接会いたいなら前橋の群馬弁護士会館の土曜相談に予約を入れましょう。相談すべき内容かどうか迷う段階なら、群馬弁護士会の無料電話相談ガイド(平日13時から16時・約10分)で方向性を聞けます。

出典:群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」、群馬労働局「業務内容 労働基準部」、群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」

群馬の解雇予告と弁護士に関するよくある質問

即日解雇と言われました。群馬の給与水準だと手当はいくらですか?

平均賃金の30日分以上で、群馬の一般労働者の所定内給与30万8,400円で計算すると約30万円です。残業代や通勤手当も平均賃金に入るので、実際の額はこれより上がることがあります。即日解雇なら手当は解雇を告げるのと同時に払うのが原則なので、払われていなければ当日中にメールで請求しましょう。

伊勢崎市の会社です。申告先の監督署はどこですか?

伊勢崎市と玉村町の会社は、前橋市大手町の前橋労働基準監督署(027-896-3019)が受け持ちます。伊勢崎市下植木町には前橋署の伊勢崎分庁舎(0270-25-3363)があり、総合労働相談コーナーも置かれているので、近いほうに電話して申告の段取りを聞いてください。

館林市や高崎市新町の会社は、どこの監督署に申告しますか?

館林市には監督署がなく、館林市や大泉町など邑楽郡の会社は太田労働基準監督署(0276-45-9920)が受け持ちます。高崎市でも新町と吉井町の事業所は藤岡労働基準監督署(0274-22-1418)の担当です。申告先は住まいではなく勤め先の場所で決まるので、会社の住所をもとに電話をかけてください。

太田や桐生の会社でも、労働審判は前橋まで行くのですか?

はい。群馬県内で労働審判を扱うのは前橋地方裁判所の本庁(前橋市大手町)だけで、高崎・桐生・太田・沼田の各支部では受け付けていません。代理人を立てれば、本人が前橋まで出向くのは事情を聞かれる期日に絞れます。

本社が東京の会社でも、前橋地裁に申し立てられますか?

群馬県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。会社の所在地だけでなく、最後に働いていた事業所の場所を受け持つ地方裁判所にも申し立てられると、労働審判法2条が定めているからです。太田や伊勢崎の工場、高崎の営業所に勤めていた人は、前橋地裁本庁を申立先に選んでください。

群馬県労働委員会のあっせんで、予告手当を払わせられますか?

群馬県労働委員会のあっせんは、労働基準法のような強行規定に違反する紛争を対象から外しています。予告手当の不払いそのものは勤め先を受け持つ監督署に申告し、解雇の理由に納得できない部分をあっせんで話し合ってください(県労働委員会 027-226-2783)。

ぐんま県民労働相談センターは夜や土日も相談できますか?

できません。受付は平日9時から17時15分までです(0120-54-6010)。平日17時以降と土日祝日は、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が夜間も含めて無料で電話を受けています。

群馬弁護士会の労働相談は無料ですか?土曜も相談できますか?

労働者からの労働問題の相談は、収入に関係なく初回無料で、2回目以降は30分5,500円です。前橋の群馬弁護士会館では土曜の13時から16時も予約制で相談できます。予約は総合法律相談センター(027-234-9321)に平日のうちに入れてください。

前橋や高崎に住んでいると、法テラスの収入基準は高くなりますか?

高くなりません。群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がないため、前橋市や高崎市も含めて、県内のどこに住んでいても同じ収入基準で判断されます。家賃を払っている人は、その分の加算があります。

時給のパートです。群馬の最低賃金で働いていた場合、手当はいくらですか?

群馬県の最低賃金は2026年10月3日から1,120円です。時給1,120円で1日5時間、3か月に40日働いた場合、働いた日数で割って60%を掛けた最低保障額3,360円を使い、30日分の手当は10万800円になります。

「懲戒解雇だから予告手当は出さない」と会社に言われました。

手当なしで辞めさせるには、会社が事前に労働基準監督署長の除外認定を受けていなければなりません。認定は就業規則の懲戒事由に縛られずに判断されます。認定の日付と監督署の名前を示すよう会社に求め、示されなければ勤め先を受け持つ監督署へ申告してください。

試用期間中に本採用を断られました。予告手当は出ますか?

入社から14日を超えて働いていれば、予告手当の対象です。試用期間を3か月や6か月と定めていても関係はなく、入社15日目以降に辞めさせるなら、会社は30日前の予告か30日分以上の手当を用意しなければなりません。入社日と本採用を断られた日を書き留めておきましょう。

解雇予告手当は、いつまで請求できますか?

2年と解されています。労働基準法115条の「その他の請求権」に当たるという考え方で、賃金と同じに扱う考え方なら期限はもっと長くなるため、2年以内に請求すればどちらの考え方でも間に合います。期限が迫っているときは、内容証明郵便を送って時効の完成を6か月延ばしましょう。

予告手当を受け取ったら、もう解雇を争えませんか?

争う余地は残ります。手当を受け取った事実だけで解雇が有効になるわけではないからです。受け取る前に解雇に同意しないことをメールで伝え、受領書に「解雇に異議はない」といった文言があれば、そこを消してから署名してください。

参考資料・更新情報

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