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弁護士|
永岡 孝裕

労働審判が得意な労働弁護士が回答した解決事例

【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
700万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
課長
製造業
会社からの不当請求を阻止した事例
得られたメリット

損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
加島総合法律事務所 弁護士:加島 守
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階
得られたメリット

金銭的な利益のみならず履歴書の賞罰欄へ「懲戒解雇」の記載が不要となるという非金銭的な利益も得られた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
上村・髙橋法律事務所 弁護士:髙橋 政幸 | 上村 優貴
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士法人水戸翔合同法律事務所 弁護士:谷萩 陽一、佐藤 大志、安江 祐、五來 則男、丸山 幸司、木南 貴幸、三村 悠紀子、鈴木 裕也
茨城県水戸市大町3-1-24はばたきビル
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士法人水戸翔合同法律事務所 弁護士:谷萩 陽一、佐藤 大志、安江 祐、五來 則男、丸山 幸司、木南 貴幸、三村 悠紀子、鈴木 裕也
茨城県水戸市大町3-1-24はばたきビル
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
50万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202

労働審判が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:01263)さんからの投稿
こんにちは。私の女性の友人の件でご相談です。友人はある食品販売業に正社員の販売員として勤務していました。百貨店や、直近ではショッピングモールで勤務していましたが、ショッピングモールの店舗は通勤が体力的に辛く、また繁忙時期の恒常的な人員不足での業務過多により、先月いっぱいで退職いたしました。私自身は、百貨店で食品の担当で勤務しています。友人が私の勤務する百貨店でご勤務されているころからの付き合いです。
ここ最近で食品フロアのリニューアルを私が主担当として進めており、諸般の理由(売上目標の未達、周辺環境の変化による顧客ニーズへの対応が困難と予想される)から友人が勤務していた業者に対して撤退の申し出をしております。百貨店と業者間で締結している取引契約書の内容に則り、2ヶ月前の申し出、上記記載の『諸般の理由』も契約書に記載されている内容で、申し出としては問題は無いと認識しております。
話を戻しますが、友人はこの情報を、事前に知っていたにも関わらず、この情報を会社に報告せず、会社に対して損害を与えた(私の勤務する百貨店の売上は、こちらの業者の売上で比較的大きいシェアを占めていました)、よって損害賠償を請求する、懲戒処分を課して退職金も支払わない、懲戒処分なので、次の勤務先にも影響するだろう、会社として顧問弁護士を入れて徹底的に調べるという旨の脅迫めいた連絡(スマホのショートメール)が昨日、業者の支社長から届いたとの事です。
友人はそのような情報を事前に知る由もなく、私も業務上かなりデリケートな案件でしたので、もちろん友人に伝えることもしていません。業者の支社長は、私と友人が元々懇意にしていたことから、私が事前に情報をリークしたと疑っているようです。
そもそも、今回の事案は、あくまで上記の諸般の理由での撤退案件であり、それが友人への損害賠償に当たるとは到底考えられません。友人はそのメールを見てメンタルに大きなダメージを負っています。
私と友人はお互い既婚者ですが、数年来男女の関係にあるのは事実です。この事について業者の支社長もある程度把握されているようで、友人に対して、私が情報を事前にリークしたと報告すれば、お咎め無しにする、そして私の社内での立場を悪くする、私を売る事であなたが得をすると言う文面をありました。
友人の務める会社に労働組合は無く、労働基準監督署やユニオンに一旦相談するよう勧めています。
不貞関係に対して責を負うことは致し方ないと思っていますが、友人が事実と全く異なる事で不当解雇、損害賠償の責を負うということは、法律的にどうなのでしょうか。
アドバイスを頂けましたら幸いでございます。
長文失礼いたしました。
吉原法律事務所です 百貨店による契約解除は、友人の責任ではないので、仮に情報を知って会社に伝えたとしても、百貨店による解除を変を変えることもできないので、友人に対する損害賠償請求は発生しないと考えます。但し、色々なことが書かれているので、問題点の整理がしにくい、会社が問題としている部分が、わかりにくいです。改めて事情をお聞きする必要があります。
- 回答日:2022年05月07日
ご回答有難うございます。分かりづらく申し訳ございません。
友人の会社の支店長が問題としてるのは、撤退の情報源と、なぜそれを知っていたのに報告しなかったのかという2点です。友人は、同僚や社員から聞いたと報告しているものの(同僚からのラインも残っています、社員からは巡回時に口頭で聞いたとのことです)、それを信用することなく、正直に言わないと懲戒解雇処分と損害賠償請求をするという内容のショートメールを送ってきています。
相談者(ID:01263)からの返信
- 返信日:2022年05月10日
相談者(ID:05500)さんからの投稿
約2年前、トラックで物損事故をおこしました。
その時、免責分5万円、1年間の減給という処罰うけました。今月10日に退職したんですけど、その時のトラックの修理代を請求されてます。払う義務ありますか?
事故内容によるのですが、故意で事故を起こしたという場合でない限り、修理代を労働者が全額支払うことにはならないと思います。少し注意不足で事故になった場合には、労働者が負担する割合は多くても2割程度かなと思います。

ところで、1年間の減給はおそらく違法であると思います。

その減給分を請求したり、また、(トラックドライバーさんは一般的に残業が多い業種ですので)残業代を請求することを検討してみるのもいいのではないかと思います。

仮に、こちらが事故での損害の2割程度を払わないといけなかったとしても、残業代などがあれば手出しが不要になることも考えられます。
相談者(ID:09779)さんからの投稿
マンションの改修工事中に誤って硝子を傷つけてしまいましたが二人でやれば防げた事故でしたが全額給料より天引きされるそうです。それにより貰う金額より払う金額の方が多くなってしまいました。これに納得がいかないです。
全額賠償の必要はありません。事案にもよりますが、裁判になれば、労働者に過失がある場合でも、せいぜい賠償額は実損害額の4分の1程度です。
- 回答日:2023年04月27日
回答ありがとうございます。大変役にたちました。
相談者(ID:09779)からの返信
- 返信日:2023年04月27日
相談者(ID:06352)さんからの投稿
4日に会社の店長に8月いっぱいで退職する意思を伝えたところ、数時間たってから、自分を含めた人員の仕事予約が1-2ヶ月先まで入ってるから他の人の迷惑になるので、辞めるのを1-2ヶ月ずらしてその後有給休暇を取ってくれと言われた。会社の社員規則では退職する30日前までに告知するとあります。自分は、今月末から有給消化で8月いっぱいで退職すると決めていたので、もし、そうなった場合は会社都合退職にして、その間のやめるに辞めさせてもらえない精神的苦痛の賠償請求等やらないとダメなのかと考えてます。
内容証明郵便を送付して、退職の意思を明確にするのがよろしいのではないかと存じます。
交渉が難しい場合には、弁護士さんへのご依頼もご検討ください。
敦賀法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年07月05日
相談者(ID:33518)さんからの投稿
運送業に就いているのですが、午前9時から午前0時過ぎまで拘束され、午前9時から最初の2時間は給料が発生しないのにも関わらず荷物の詰め込みをさせられます。
荷物の詰め込み作業をしているのであれば、賃金(または割増賃金)を支払ってもらうことができます。拘束時間が1日15時間というのはとても長いです。休憩時間が1時間あったとしても、14時間労働となりますが、1日で労働者が働くことができる時間は、法律上原則8時間と決められています。そうすると、2倍ちかくの労働ですから、かなりむちゃくちゃである可能性があります。そのような働き方が何日続くのかも気になります。平日基本的にそのような運行スケジュールということになれば、かなり身体にも悪影響が出てきているのではないかと思います。一度、弁護士に直接相談されることをお勧めします。弁護士によりますが、初回相談無料としているところも少なくないと思います。
相談者(ID:11337)さんからの投稿
5月からバイトを始めました。そして、最近になって給料を振り込むために5月中に指定の銀行で口座を作れと言われました。自分としては、持っている口座の数を増やしたくない、口座をつくるのが面倒だと思いました。そのため、今ある自分名義の他の銀行口座へ振り込んでほしいと連絡しましたが、ダメだと言われました。
法令上、賃金は通貨で直接労働者に全額支払わなければならないのが原則で、
労働者の同意を得た場合は、労働者の指定する本人名義の口座に振り込むことができます。
したがって、会社が給与支払い口座を指定することはできません。

会社にそのように伝えて、ご希望の口座に給与を振り込んでもらうよう話をしてみてはいかがでしょうか。
もしそれでも会社が銀行を指定するようであれば、労働基準監督署に相談することも考えられます。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:52090)さんからの投稿
社用車を駐車の際に擦ってしまい、42万円の修理費が請求されて、会社のルールで年に2回以上の自損事故は従業員に全額普段させるのですが支払わないといけないのでしょうか。
また、今月で退職が決まっており給料から天引きされる場合、2カ月分の給料がほぼ0になるので生活ができなくなってしまいます。
労働者が、業務中に、軽過失(ご相談の事案はおそらく軽過失ではないと思われます。)で、会社に損害を与えた場合には、全て免責されるか、支払ったとしても4分の1くらいが上限であることが一般的ではないかと思います。

また、賃金は全額支払わないといけないので(労基法24条)、損害分を給与から控除(相殺)することはできません。

ですから、2か月分の給料は全部またはほとんどはらってもらうことができると思います。
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