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東京都で退職金未払いに強いLINE予約可能な弁護士一覧

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東京の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.1万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
2554件/年
全国:17594 件

東京都で退職金未払いに強い弁護士 が17件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

17件中 1~17件を表示
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退職金未払いが得意な東京都の労働弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】50代【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
480万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
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獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
1700万円
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1

退職金未払いが得意な東京都の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:107396)さんからの投稿
9/10に上司から築きあげてきたスキルを否定される発言をされ、以来2週間程度睡眠が不安定に
なり(早期に覚醒して寝られない)、後半には頭痛も出ていまして仕事に集中できない状態にな
りました。当時のメンタルスコアでは軽いうつ状態であり、26年1月には現在でも加療が必要な旨の診断書
を受領しています。10月から会社内の産業医の診察を受け、睡眠改善薬の投薬を受けています。
良くはなってきているのですが、不安定になる傾向は残存しており、その都度投薬。
9月の事象が2回目であり、もし3回目が発生した際には私への体調面での影響が大きくなる懸
念があります。体への影響が不安であり転職を検討しています。
退職の際の理由としては体調問題が主因となると思います。このような業務でのイベントを主因
とした退職の場合は会社都合退職として満額受領する事は可能でしょうか?
就業規則上は会社都合退職の場合は満額受領できる旨が記載されています。

ハラスメントにより退職せざるを得ないような状況であり、大変お辛い状況かと思います。

退職金の点は、就業規則の規定ぶりにもよるので何とも言えませんが、簡単に満額支給になるとは思われません。

基本的に交渉になると思われますが、会社の交渉態度が固い場合、ハラスメントについて労災申請をして認められないと、満額支給が実現しないということも想定されます。

ただ、会社にとっても労災申請をされること自体にデメリットがありますので、交渉によって支給率を引き上げられる可能性はあるかもしれません。

たとえば、就業規則は、合理的な内容でなければ無効ですが(労働契約法7条)、自己都合の場合と会社都合の場合で支給率の格差が大きすぎる点、あるいは、労災申請をしていなかったり労災が認められない程度のハラスメントにより精神疾患に至っている場合でも自己都合の支給率を適用することは、その支給率規定の適用において不合理、などと主張しながら、労災申請等を示唆しながら、あるいは労災申請をしながら、交渉をすることが考えられます。
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