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埼玉県でハラスメントに強い弁護士一覧

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埼玉の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.6時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
667件/年
全国:17594 件

埼玉県でハラスメントに強い弁護士 が7件見つかりました。

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弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
全国
弁護士
松尾 裕介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階
最寄駅
日比谷線「小伝馬町駅」徒歩5分/日比谷線・都営浅草線「人形町駅」徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士法人ユア・エース

住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日
7件中 1~7件を表示

ハラスメントが得意な埼玉県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:62709)さんからの投稿
ある日、職場の上司と本社と契約している他会社の社員(以下Aさんとします)が些細なことでトラブルになりました。
自分自身はトラブルに全く関係ないのですが、Aさんと交際関係にあります。

Aさんが外に出発した後、何故か交際関係を知っていた上司に他の従業員がいる前で「彼女としてあんな事する彼氏どう思う?」と大声で言われ、職場に知られないように交際していたのにバラされました。
その後、上司から連絡すれば良い話を彼女だからという理由で強制的に電話させられました。

後日知った話ですが、私が退勤した後にAさんとの交際関係を知らない人にバラして、「面倒臭いから彼女に電話させた」と言っていたそうです。
他の従業員が当時その場で聞いていて、教えてくれました。
パワハラの個の侵害にあたるのでは?と思っているのですがどうでしょうか?

パワハラとは、職場での地位や人間関係を利用した理不尽な行為であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境が害される行為を指します。ここである上司が、Aさんとの交際関係を他人に公開することは、Aさんとの交際関係が他人に知られたくない機微な情報であれば、個の侵害に当たりうると思います。また、その関係を理由に強制的に電話をさせる行為は、業務上必要かつ相当な範囲を超えるものと言えます。私人の交際関係を職務に絡める行為自体が不適切です。

上記内容から見て、上司の行為が精神的に困難を生じさせた場合は、パワハラに該当する可能性があります。ただし、具体的にパワハラであると判断するには、該当行為が「継続的」または「高度」であることが必要です。一回限りの出来事であった場合は、通常パワハラとは認定されません。また、就業環境が看過できない程度害されているかという視点も必要です。必要であれば、信頼できる法律専門家へ相談してみてください。
 【監修】【残業代請求/不当解雇】弁護士 長田 大
- 回答日:2025年03月10日

埼玉でハラスメントを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

朝礼のたびに一人だけ名指しで責められる、担当を外されて雑用だけを回される、飲み会の帰りに上司から体を触られる。こうした職場のいじめ・嫌がらせは、埼玉では労働トラブルの相談の4件に1件を占めます。埼玉労働局が令和7年度に受けた民事上の労働トラブルの相談のうち、いじめ・嫌がらせは2,864件で24.0%にのぼり、全国の約17%を大きく上回ります。記録の残し方から、会社が取り合わないときの手段、慰謝料と労災の請求、浦和にあるさいたま地方裁判所での手続きまでを、さいたま市・川口市・川越市・越谷市・所沢市・熊谷市のどこで働いていても使える相談先と一緒に、急ぐ順に並べます。

いまの状況別・最初にすること

怒鳴られる・無視されるのが毎日続いている
今日の分から、日時・場所・相手・言われた言葉・その場にいた人をメモに書いてください。スマートフォンの録音は、相手に断らずに始めてかまいません。
社内の窓口に訴えたのに何も変わらない
パワハラは埼玉労働局の総合労働相談コーナー(048-600-6262ほか県内9か所)、セクハラやマタハラは雇用環境・均等部 指導課(048-600-6269)に電話してください。会社にいつ何を伝えたかを日付順に書き出してから話すと、手続きの案内まで一度の電話で進みます。
眠れない・出勤しようとすると体が動かない
心療内科を受診して診断書をもらってください。埼玉では令和7年度に精神障害の労災請求が204件あり、決定した181件のうち48件が労災と認められています。
客や利用者からの暴言に悩んでいる
埼玉県は2026年7月1日からカスタマーハラスメント防止条例を施行しています。県のカスハラ総合相談窓口(048-831-8000)が平日19時まで、匿名でも相談を受けます。

パワハラに当たるかを見分ける3つの要素

上司から「指導の一環だ」と言われても、それだけでパワハラが否定されるわけではありません。厚生労働省の指針は、次の3つをすべて満たす言動を職場のパワーハラスメントとしています。

逆らいにくい関係を背景にしている

上司と部下の関係が典型です。仕事の知識や経験で上回る同僚や、集団で一人を攻撃する部下の言動も含まれます。

仕事に必要な範囲を明らかに超えている

ミスを具体的に指摘してやり直しを命じるのは業務の範囲です。人格を否定する言葉、何時間も続く叱責、ほかの社員の前でのさらし者扱いは範囲を超えます。

働く環境が害されている

出勤がつらい、仕事に手がつかないといった支障が出ている状態で、平均的な労働者の感じ方で判断されます。

出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」

指針はパワハラを6類型に整理しています。埼玉労働局に寄せられた民事上の労働トラブルの相談は、正社員が45.5%、パートなど短時間労働者が15.6%、有期雇用が13.6%です。雇用の形を問わず、どの類型に近いかを言葉にしてから相談先に伝えてください。

6類型 よくある場面 残しておく記録
身体的な攻撃 胸ぐらをつかむ、丸めた書類で頭をたたく、物を投げつける あざや傷の写真、受診日の診断書、見ていた人の名前
精神的な攻撃 「給料泥棒」「辞めろ」といった暴言、全員の前での長い叱責、深夜まで続く責めるメッセージ 録音、チャットやメールの画面、送られた時刻
人間関係からの切り離し 一人だけ離れた席に移す、会議や社内の連絡から外す、全員で口をきかない 座席表、会議の招集履歴、自分にだけ届かなかった連絡
過大な要求 こなせない量の仕事を短い期限で押しつける、教えないまま新しい業務を任せて失敗を責める 指示のメール、勤怠の記録、仕事量が分かる資料
過小な要求 経験のある社員に掃除やコピーだけを命じる、何の仕事も与えずに座らせておく 業務日報、担当が変わる前と後の資料
個の侵害 交際相手や家族のことをしつこく聞く、持病や通院の話を無断で広める 発言の録音、やり取りの画面写真

出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」、埼玉労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)」

性的な言動によるセクハラは男女雇用機会均等法11条、妊娠・出産をめぐる嫌がらせは同法11条の3、育児休業や介護休業の利用への嫌がらせは育児・介護休業法25条が、会社に防止の措置を義務づけています。埼玉労働局では、セクハラとマタハラの相談を雇用環境・均等部 指導課(048-600-6269)が受けます。

出典:e-Gov法令検索「男女雇用機会均等法」(11条・11条の3)、e-Gov法令検索「育児・介護休業法」(25条)、埼玉労働局「職場におけるハラスメント防止対策」

社内の窓口に申し出る前にそろえる証拠

慰謝料を請求する場面でも労災を申請する場面でも、決め手になるのは本人以外が読んでも分かる記録です。社内の窓口に申し出た後で、チャットの履歴が消されたり、加害者が口裏を合わせたりすることもあります。申し出る前に、次のものを自分の端末と自宅に移してください。

申し出の前に手元へ移すもの

  • 録音。自分が加わっている会話なら相手の了解は要りません。呼び出しを受けたら、部屋に入る前に録音を始めます
  • 出来事のメモ。いつ、どこで、誰から、何を言われ、誰が見ていたかを、その日のうちに書きます。埼玉県も5W1Hで記録を残すよう案内しています
  • 受診の記録。不眠や動悸、食欲の低下があれば受診し、職場で起きたことを医師に話してカルテに残してもらいます
  • 叱責や指示が残ったメール・チャット、シフト表、座席表、人事評価など、扱いが変わった時期の分かる資料
  • 同じ扱いを受けている同僚の名前と連絡先。在職しているうちのほうが協力を頼みやすくなります

厚生労働省の実態調査では、パワハラを受けた人の行動として最も多いのは「何もしなかった」です。一人で抱え込んでいるなら、埼玉県労働相談センターの働く人のメンタルヘルス相談を使ってください。浦和の県庁第二庁舎で、月曜から木曜に産業カウンセラーが面談で話を聞きます(予約制・048-830-4522)。家族や同僚からの相談も受けるので、一人で抱えずに予約してください。

出典:埼玉県「職場のハラスメントの防止について」、厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、埼玉県「働く人のメンタルヘルス相談」

埼玉のハラスメント相談の現状【2025年度】

埼玉で職場のいじめや嫌がらせに悩む人が特に多いのは、相談の内訳から読み取れます。埼玉労働局の数字を、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の枠と、民事上の労働トラブルの枠に分けて整理します。2つは別々に数えているので、足し合わせないで見てください。

埼玉労働局(令和7年度) 件数 前年度比 全国
民事上の個別労働紛争の相談 10,944件 +12.7% 277,053件
うち、いじめ・嫌がらせ 2,864件 +16.8% 55,614件
いじめ・嫌がらせの助言・指導の申出 56件 +69.7% —
いじめ・嫌がらせのあっせん申請 65件 +116.7% —
パワハラ防止法に関する相談 2,351件 +9.8% —

出典:埼玉労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)」、厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

いじめ・嫌がらせは相談の24.0%で全国の約17%を上回る

いじめ・嫌がらせの2,864件は、相談内容の延べ件数のうち24.0%を占めて最も多く、解雇の1,252件や労働条件の引下げの1,334件の2倍を超えます。全国の割合は約17%なので、埼玉は職場の人間関係をめぐる相談の比重がはっきり高い県です。件数は令和5年度の2,044件を底に2年続けて増え、2年間で4割ほど多くなっています。パワハラ防止法の枠で受けた相談も2,351件あり、前年度の2,142件から増えています。

あっせんを申し立てた人の4割近くがいじめ・嫌がらせ

話し合いの場を求めて埼玉労働局のあっせんを申請した事案でも、いじめ・嫌がらせは65件と前年度の2倍を超え、申請内容の37.8%を占めます。ただ、処理を終えたあっせん146件のうち83件(56.8%)は会社が出席せずに打ち切りになりました。会社が出席して開催できた事案に限ると、合意率は80.7%です。会社の態度を見てから手段を選んでください。

精神障害の労災請求は204件で認定は48件

令和7年度に埼玉で出された精神障害の労災請求は204件で、都道府県別では東京・大阪・神奈川・愛知・福岡・兵庫に次ぐ7番目の多さです。女性が94件と半数近くを占めます。決定が出た181件のうち支給決定は48件で、認定率は26.5%と全国の28.2%をやや下回り、133件は認められていません。

出典:埼玉労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)

埼玉県カスハラ防止条例と10月からの会社の義務

客や取引先、施設の利用者からの暴言や不当な要求には、埼玉では2段の決まりがあります。1つ目が県の条例です。埼玉県カスタマーハラスメント防止条例が2025年12月に制定され、2026年7月1日から施行されています。条例は「何人も、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定め、県、顧客、事業者、働く人それぞれの責務を置いています。従業員9人以下の小さな事業者が多い埼玉の事情を踏まえた条例で、会社に求めるのは次の取り組みです。

埼玉県の条例が事業者に求めること(いずれも努力義務)

  • カスハラについて社員の関心と理解を深める研修などを行う
  • 社員からの相談に応じて適切に対応できる体制を整え、抑止のための措置を取る
  • カスハラ防止への取組姿勢を示す基本方針を作り、公表する

県の条例に罰則はなく、会社の取り組みも努力義務にとどまります。2つ目の国の決まりはこれより強く、2026年10月1日から改正労働施策総合推進法により、規模を問わずすべての会社にカスハラ対策の措置が義務づけられます。方針を決めて社内に知らせること、相談窓口を置くこと、申し出があれば事実を確かめて被害を受けた人を守ること、悪質な相手への対応を一人に任せないことが柱です。採用面接やインターンシップに参加する求職者へのセクハラ対策も、同じ日から会社の義務になります。

勤め先が窓口も方針も用意しないなら、埼玉労働局 雇用環境・均等部 指導課(048-600-6269)に申し出てください。義務を果たしていない会社に、労働局から是正を求めてもらえます。対応の仕方そのものに迷ったときは、県のカスタマーハラスメント総合相談窓口(048-831-8000・平日9時〜19時)が無料・匿名で助言します。医療機関や介護・障害福祉の職場向けの相談センターもこの窓口に統合されました。この窓口は個別の事案の判断や相手との交渉はしないので、暴言を吐いた客や、守ってくれなかった会社に損害賠償を求めるなら、弁護士に相談してください。客の言動で心身を壊した場合も労災の対象になり得ます。

出典:埼玉県「埼玉県法規集データベース」、埼玉県「条例・指針・手引き等(埼玉県カスタマーハラスメント防止条例)」、埼玉県「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」(条文)、埼玉県「カスタマーハラスメント総合相談窓口」、埼玉労働局「職場におけるハラスメント防止対策」、厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」(リーフレット)、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)

会社が動かないときに埼玉で取れる手段

厚生労働省の実態調査では、会社がパワハラを知った後に「特に何もしなかった」が53.2%で最も多くなっています。会社が放置した経過は、それ自体が会社の責任を問う材料になります。埼玉で使える手段は、求める結果によって次の4つに分かれます。

手段 できること 限界
埼玉労働局(パワハラ=総合労働相談コーナー/セクハラ・マタハラ=指導課 048-600-6269) 防止措置を怠る会社への助言・指導、パワハラ防止法に基づく紛争解決の援助と調停。令和7年度の埼玉の申立ては援助25件、調停15件。無料 加害者個人に賠償させる手続きではない
埼玉県労働委員会のあっせん(県庁第三庁舎4階 048-830-6452) 公益・労働者・使用者の委員が間に入り、話し合いをまとめる。対象にパワハラを明記。令和7年は21件中9件が1か月以内に終結 会社を出席させる強制力はない。令和7年の打切り11件のうち6件は会社が応じなかった
労働基準監督署への労災請求 うつ病などの治療費と休業中の補償を受け取る。会社が協力しなくても請求できる。県内はさいたま・川口・熊谷・川越・春日部・所沢・行田・秩父の8署 慰謝料は出ない。埼玉の精神障害の認定率は26.5%
弁護士による交渉・労働審判・訴訟 加害者と会社に慰謝料や休業損害を請求する。社内調査の記録を出させ、席替えや配置転換の要望も代理人から出す 費用がかかる。会社への行政指導は求められない

出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、埼玉労働局「職場におけるハラスメント防止対策」、埼玉労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)」、埼玉県労働委員会「労働者個人と使用者のトラブルの解決(個別的労使紛争のあっせん)」、埼玉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん事件の処理状況」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(埼玉)」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)

埼玉県労働相談センター(048-830-4522)は話を聞いて手段を案内する窓口で、あっせんや会社への調査・指導はしません。あっせんを望むなら、同じ浦和の県庁敷地内でも別の庁舎にある労働委員会の事務局へ申し込んでください。埼玉労働局の助言・指導には、支店への異動を一度受け入れた社員が体調を崩して今の支店での勤務を望んだところ、労働局が会社に安全配慮義務を説明して話し合いを促し、希望どおりの勤務が続いた例があります。職場の環境を変えさせたい段階なら労働局の手続きから始め、慰謝料を求めるなら記録を持って弁護士に相談しましょう。

ハラスメントを相談したことや、事実の確認に協力したことを理由に、解雇・配置転換・降格などの不利益な扱いをすることは、労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。相談の後で担当を外された、評価を下げられたといった変化があれば、その日付と内容も記録に加えてください。

出典:埼玉県「労働相談センターのご案内」、埼玉県労働委員会「労働者個人と使用者のトラブルの解決(個別的労使紛争のあっせん)」、埼玉労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)」、e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(30条の2)

加害者と会社に請求できるお金

ハラスメントで受けた損害は、行為をした本人と、その人を雇っている会社の両方に請求できます。会社には、社員が仕事の中で他人に与えた損害を負う使用者責任(民法715条)と、社員が心身の健康を損なわずに働けるよう配慮する安全配慮義務(労働契約法5条)があります。相談を受けながら調べもしなかった会社の対応は、義務を怠った事実として請求の柱に据えられます。

請求できるもの 内容 根拠・埼玉での目安
慰謝料 精神的な苦痛への賠償。期間の長さ、回数、人前だったか、体調への影響、会社の対応で額が変わる 民法709条(加害者)・715条(会社)
治療費・通院交通費 心療内科などの診察代、薬代、通院の交通費 労災と認められれば治療費は労災保険から出る
休業損害 休んだ期間に減った収入のうち、労災の休業補償で埋まらない分 埼玉の平均的な所定内給与は月32万5,400円。3か月休めば約98万円の減収
退職を余儀なくされた場合の賃金相当額 ハラスメントが原因で辞めざるを得なかったときの、一定期間分の賃金 辞めるに至った経緯を示す録音やメールが要る

出典:e-Gov法令検索「民法」(709条・715条・724条の2)、e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」

慰謝料は事案ごとの開きが大きく、決まった相場で語れる請求ではありません。休職や退職で失った収入のほうが大きくなる事案も多いので、給与明細と休んだ日数を必ずそろえてください。請求には時効があり、損害と加害者を知った時から3年、心や体の健康を害された場合は5年、行為の時から20年が上限です。辞めることを考えているなら、退職日より前に、社内のメールやチャットを自分の端末に保存しておきましょう。

ハラスメントでうつ病になったら労災を請求する

うつ病や適応障害と診断され、その原因が職場のハラスメントにあるなら、労災保険の対象になり得ます。精神障害の認定基準は令和5年9月に改められ、パワハラの6類型それぞれに具体例が示され、客からの著しい迷惑行為も新たに出来事として加わりました。

請求で差がつくのは、出来事の示し方です。全国の令和7年度の決定では、「上司等からパワハラを受けた」と判断された403件のうち222件が認められた一方、「上司とのトラブルがあった」と判断された1,061件で認められたのは36件にとどまります。同じ上司との出来事でも、6類型のどれに当たる言動を何度受けたかを具体的に示せるかどうかで結論が変わり得るので、録音とメモで一つずつ特定してから請求してください。

受診して診断を受ける

診断名が付くことが請求の前提です。初診のときに、職場で何があったかを医師に具体的に伝えてください。

勤め先を受け持つ労働基準監督署に出す

さいたま市は岩槻区を除いてさいたま署、岩槻区は春日部署の担当です。川口・蕨・戸田は川口署、越谷・草加・久喜などは春日部署、所沢・狭山・入間などは所沢署が受け持ちます。会社が証明を拒んでも、その事情を書き添えれば請求できます。

出来事を時系列の表にする

いつ、誰から、どんな言動を受けたかを表にまとめ、録音やメールを添えて出します。

認められなければ審査請求する

決定を知った日の翌日から3か月以内に、埼玉労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求を出してください。

出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準を改正しました」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(埼玉)」、厚生労働省「労災保険給付の概要」

埼玉労働局では、セクハラなど職場のストレスによる精神障害の労災請求について、女性の臨床心理士が専門調査員として相談を受けています。予約制なので、労災補償課(048-600-6207・平日8時30分〜17時15分)に電話して日時を決めてください。労災と認められれば治療費の自己負担はなくなり、休業4日目からは休業補償給付と特別支給金で給与のおよそ8割が支払われます。慰謝料は労災保険から出ないので、加害者と会社への請求は別に進めてください。労災の申請と損害賠償の請求は並行して動かせます。

出典:埼玉労働局「セクシュアルハラスメントによる労災請求の相談窓口開設について」、埼玉労働局「相談窓口のご案内」、厚生労働省「労災保険給付の概要」

弁護士に任せると何が変わるか

埼玉弁護士会には1,007人の弁護士が所属しています(2026年9月1日現在)。ハラスメントの事件を任せると、加害者や会社と向き合う役目と、書類づくりのほとんどを代理人が引き受けます。

加害者と顔を合わせて話さずに済む

受任を知らせる通知が届いた時点で、会社や加害者との連絡の相手は弁護士になります。席を離す、シフトをずらす、在宅勤務に切り替えるといった要望も、代理人から会社へ出します。

社内調査の中身を明らかにさせる

会社が「パワハラは確認できなかった」と答えてきたら、聞き取りの記録を出させます。記録が出てこなければ、調べる義務を怠ったことを示す材料になります。

請求額を計算して書面で送る

慰謝料、治療費、休業損害を積み上げて金額を出し、内容証明郵便で加害者と会社に請求します。埼玉労働局のあっせんでは会社の半数以上が欠席していますが、弁護士名の請求書には会社も回答を迫られます。

労災の申請も並行して任せられる

監督署に出す申立書の書き方から、認められなかったときの審査請求まで引き受けます。埼玉では決定181件のうち133件が不支給なので、出来事の示し方を専門家に任せる意味があります。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、埼玉労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)

解決までの流れとさいたま地裁本庁

ハラスメントの請求は、証拠を固めてから書面で請求し、会社の出方を見て次の手続きを選ぶ順に進みます。埼玉県内で労働審判を申し立てられる裁判所は1か所だけです。

相談して方針を決める(1〜2週間)

録音、メモ、診断書を弁護士に見せ、誰にいくら請求できそうか、在職したまま進めるか辞めてから進めるかを決めます。

内容証明で請求して交渉する(1〜2か月)

事実と請求額を書いた書面を加害者と会社に送ります。加害者の異動や謝罪といった形で会社が動くこともあります。

労働審判(3か月前後)

裁判官1人と労働審判員2人が、原則3回以内の期日で話を聞きます。全国の平均審理期間は96.7日で、65.6%が調停の成立で終わっています。

訴訟(1年前後)

言った・言わないの争いが大きい事案や、加害者個人の責任を判決で認めさせたい事案は訴訟に進みます。訴訟は本庁のほか、川越・熊谷・越谷・秩父の各支部でも起こせます。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
さいたま地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(さいたま市浦和区高砂3-16-45)
民事訟廷事務室 事件係 048-863-8587
県内のすべての労働審判
さいたま地方裁判所 川越・熊谷・越谷・秩父の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない 川越市・熊谷市・越谷市・秩父市などに勤めていた人も、労働審判は浦和の本庁へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、さいたま地方裁判所「さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所・さいたま簡易裁判所の所在地」、さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」

労働審判は、すべてさいたま地方裁判所の本庁(さいたま市浦和区高砂3-16-45)で開かれます。JR浦和駅の西口から歩いて約15分で、申立ての窓口は民事訟廷事務室の事件係(048-863-8587)です。熊谷や秩父、春日部の職場の事案でも期日は浦和の本庁で、いずれも平日の日中です。会社の反論にはその場で答えることになるので、1回目の期日までに主張と証拠を代理人と固めてください。代理人を立てれば、本人が出向くのは事情を聞かれる期日に絞れます。

本社が東京にある会社でも、大宮や川口など埼玉の事業所で働いていたなら、さいたま地裁に申し立てられます。労働審判法2条は、会社の所在地のほか、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているからです。

出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、さいたま地方裁判所「さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所・さいたま簡易裁判所の所在地」、さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)

ハラスメントの請求にかかる弁護士費用

ハラスメントの請求は回収額が数十万円のこともあり、費用の組み方で手取りが変わります。埼玉では、埼玉弁護士会の法律相談センター(浦和)の労働問題の相談が30分ずつ2回まで無料なので、依頼するかどうかを決める前の見立ては無料で聞けます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 労働問題は30分×2回まで無料(埼玉弁護士会・浦和) 埼玉弁護士会の法律相談センター(浦和)は労働者側・使用者側とも2回まで無料。3回目以降や支部の一般相談は30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%、30万円が31%。慰謝料が中心の請求では、回収できた額に応じた報酬だけにする組み方もある
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%、50万円が31%。加害者の異動や謝罪などお金以外の成果の扱いも契約前に決めておく
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は4,000円分 さいたま地方裁判所は本庁・支部とも定額(500円4枚・100円13枚・50円6枚・20円14枚・10円12枚)。現金や電子で納める場合も4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。相手方が1名増えるごとに4,000円を加える

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、さいたま地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、埼玉弁護士会「労働問題」

回収50万円と200万円で比べる手取り

労働審判で50万円を回収したとします。着手金20万円と報酬金16%(8万円)の組み方だと、手数料2,500円と予納郵便切手4,000円を合わせて差し引いた手元は約21万円です。着手金なしで報酬金25%の完全成功報酬型なら、手元は約37万円になります。200万円を回収できた場合は、着手金20万円と報酬金16%(32万円)で手元は約147万円、完全成功報酬型でも約149万円で、差はほとんどなくなります。回収額が小さく見込まれる事案ほど、着手金の有無を先に聞いてください。証拠が少なく在職して働けている段階なら、埼玉労働局の助言・指導や調停といった無料の手続きから始め、会社が動かなかった記録ごと弁護士に引き継ぎましょう。

費用をすぐに用意できない人は、法テラスの立替制度を使えます。収入と資産が基準に収まれば、同じ問題で3回まで無料で相談でき、弁護士費用を分割で返す形で立て替えてもらえます。休職で収入が落ちている時期は基準に収まりやすいので、法テラス埼玉か法テラス川越に電話してください。

埼玉ではさいたま市・川口市など8市が生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の収入基準は次の枠で見ます。

家族人数 手取り月収の基準(さいたま市・川口市など) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

さいたま市・川口市・所沢市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市の8市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。川越市や越谷市、熊谷市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス埼玉(0570-078312)と法テラス川越(0570-078313)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス埼玉」

さいたま・大宮でパワハラに強い弁護士の選び方

埼玉弁護士会の法律相談センターは浦和・川越・熊谷・秩父・越谷の5か所にあり、事務所はさいたま市の浦和・大宮と川口に多く集まっています。パワハラやセクハラの事件を任せる事務所は、初回の相談で次の5点を聞いて絞り込んでください。

埼玉でパワハラの事件を任せる事務所の条件

  • 労働者側の事件を受けている。会社側で社内調査や顧問を引き受けている事務所は、立場上依頼を受けられないので最初の電話で聞く
  • 初回の相談で「請求できる相手」「請求額の見込み」「在職したまま進める方法」の3つに答えられる
  • 精神障害の労災申請を扱った経験がある。申立書で出来事をどう示すかまで任せられるかを聞く
  • 在職中の連絡の取り方を具体的に示せる。席替えや在宅勤務の要望を代理人から出せるかで、働きながらの負担が変わる
  • さいたま地裁本庁(浦和)の期日に出られる。熊谷や所沢、越谷の事務所なら、浦和までの移動にかかる日当の扱いも聞く

初回の相談には、録音、出来事のメモ、診断書の3点を持参してください。

辞める前でも相談できる

退職するかどうかを決める前でも、相談は始められます。在職中のほうが社内の資料や同僚の証言を集めやすくなります。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の埼玉の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。都内へ通勤していて平日に時間を取れない人は、休日とオンラインの条件から探してください。

埼玉県の事務所を探す パワハラ・セクハラの相談先を条件で比べる

初回相談料、着手金の有無、休日やオンラインでの対応は事務所ごとに違います。さいたま市・川口市・川越市・越谷市・所沢市・熊谷市のどこで働いていても、条件に合う埼玉の事務所を探せます。

出典:埼玉弁護士会「アクセス」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)

埼玉でハラスメントを無料で相談できる場所

会社の窓口をあてにできない、まず外の誰かに話を聞いてほしいという段階で使える相談先です。埼玉の県の労働相談の窓口は浦和の1か所だけで、夜や土日の常設の枠はありません。平日の日中に動けない人は、国のほっとラインと弁護士会の支部の夜間・土日枠を組み合わせてください。

窓口 できること・受付 電話番号
埼玉労働局 雇用環境・均等部 指導課(さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー) セクハラ・マタハラの相談と、会社のハラスメント防止対策についての相談。紛争解決の援助や調停の申請、10月からのカスハラ対策の義務の問い合わせもここ 048-600-6269
埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口 客や取引先、患者・利用者からの暴言や不当な要求の相談。平日9:00〜19:00・無料・匿名可。専門家が対応の仕方を助言する(交渉はしない) 048-831-8000
埼玉労働局 労災補償課 セクハラなど職場のストレスによる精神障害の労災請求の相談。女性の臨床心理士が予約制で受ける。受付は平日8:30〜17:15 048-600-6207
埼玉県労働相談センター(さいたま市浦和区高砂3-15-1 県庁第二庁舎1階) 労働問題全般の相談を受ける県内唯一の県の窓口。電話は平日9:00〜16:30、面接は平日9:00〜16:00に受け付ける。毎週金曜午後は弁護士資格のある特別労働相談員の面接(予約制)もある。無料・秘密厳守 048-830-4522
埼玉県労働委員会(さいたま市浦和区高砂3-15-1 県庁第三庁舎4階) 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請先は労働相談センターではなくこちら。原則として事務局に出向いて話をしたうえで申請書を出す。受付は平日8:30〜17:15 048-830-6452
埼玉労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) さいたま新都心の埼玉労働局と、さいたま・川口・熊谷・川越・春日部・所沢・行田・秩父の労働基準監督署に設置。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ。労働局は平日9:00〜17:00、監督署内は9:00〜16:30 048-600-6262(埼玉労働局)
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。埼玉県も夜間・休日の相談先として案内している 0120-811-610
埼玉弁護士会 法律相談センター(浦和) 労働問題の相談は労働者側・使用者側とも30分×2回まで無料。月・金10:00〜11:50、火・木13:00〜16:10。予約制 048-710-5666
埼玉弁護士会 越谷支部・川越支部 一般の法律相談(30分5,500円)で、越谷は平日19:00〜20:30と土日10:00〜11:30、川越は水曜18:00〜20:00と土曜・第1日曜にも枠がある 越谷 048-962-1188
川越 049-225-4279
法テラス埼玉・法テラス川越 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス埼玉はさいたま市浦和区高砂3-17-15、法テラス川越は川越市脇田本町10-10。平日9:00〜17:00 埼玉 0570-078312
川越 0570-078313

出典:埼玉県「労働相談センターのご案内」、埼玉県労働委員会「労働者個人と使用者のトラブルの解決(個別的労使紛争のあっせん)」、埼玉労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、埼玉弁護士会「労働問題」、法テラス「法テラス埼玉」

パワハラの相談は、埼玉労働局と8つの労働基準監督署にある総合労働相談コーナーが受けます。さいたま・川口・熊谷・春日部・所沢と労働局のコーナーには女性の相談員が配置されています。埼玉県労働相談センターでは毎週金曜の午後に、弁護士資格を持つ特別労働相談員が予約制で面接します。県庁や市役所の職員、公立学校の教員といった公務員のハラスメントは労働局では扱わず、人事委員会や教育委員会などの窓口が受けます。

出典:埼玉労働局「職場におけるハラスメント防止対策」、埼玉労働局「相談窓口のご案内」、埼玉労働局「セクシュアルハラスメントによる労災請求の相談窓口開設について」、埼玉県「カスタマーハラスメント総合相談窓口」、埼玉県「働く人のメンタルヘルス相談」、埼玉県「労働相談センターのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、埼玉弁護士会「越谷支部」、埼玉弁護士会「川越支部」

埼玉のパワハラと弁護士に関するよくある質問

埼玉県にカスタマーハラスメントの条例はありますか?

あります。埼玉県カスタマーハラスメント防止条例が2025年12月に制定され、2026年7月1日に施行されました。何人もカスハラを行ってはならないと定めていますが罰則はなく、会社の相談体制づくりや基本方針の公表は努力義務です。2026年10月1日からは国の改正労働施策総合推進法で、すべての会社にカスハラ対策が義務づけられます。

客からの暴言を、夕方以降に県へ相談できますか?

できます。埼玉県のカスタマーハラスメント総合相談窓口(048-831-8000)は平日の9時から19時まで電話を受け、匿名でも相談できます。対応の仕方や防止策の助言が中心で、相手との交渉はしないので、損害賠償まで考えているなら弁護士に相談してください。

夜や土日にパワハラの相談ができるところは埼玉にありますか?

あります。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が平日17時から22時、土日祝日の9時から21時に無料で電話を受けます。弁護士と会って話したいなら、埼玉弁護士会越谷支部の平日19時からと土日の午前、川越支部の水曜18時からと土曜・第1日曜の枠(30分5,500円)を予約してください。

パワハラとセクハラでは、埼玉労働局の相談先が違いますか?

違います。パワハラは埼玉労働局と県内8つの労働基準監督署にある総合労働相談コーナー(労働局は048-600-6262)、セクハラとマタハラは雇用環境・均等部 指導課(048-600-6269)が受けます。どちらも無料で、紛争解決の援助や調停にもつなげられます。

埼玉県労働相談センターでパワハラの相談はできますか?

できます。センターはさいたま市浦和区高砂の県庁第二庁舎1階の1か所だけで、電話(048-830-4522)は平日9時から16時30分まで受け付けます。毎週金曜の午後は弁護士資格を持つ特別労働相談員の面接、月曜から木曜は産業カウンセラーのメンタルヘルス相談があり、どちらも予約制です。会社への調査や指導はしないので、手続きを進めるときは労働局や弁護士に引き継いでください。

埼玉弁護士会のパワハラ相談は無料ですか?

浦和の埼玉弁護士会法律相談センターなら、労働問題として30分の相談が2回まで無料です。月・金曜は10時から11時50分、火・木曜は13時から16時10分の枠なので、048-710-5666で予約してください。越谷・川越・熊谷の各支部の一般の法律相談は30分5,500円です。

パワハラのあっせんはどこに申し込めばいいですか?

埼玉県労働委員会(県庁第三庁舎4階・048-830-6452)か、埼玉労働局の総合労働相談コーナーに申し込んでください。埼玉県労働相談センターはあっせんを受け付けていません。埼玉労働局のあっせんは56.8%が会社の欠席で打ち切りになっているので、会社が話し合いに応じる見込みが薄いなら、労働審判を選びましょう。

パワハラでうつ病になりました。労災はどこに請求しますか?

勤め先を受け持つ労働基準監督署に請求します。県内はさいたま・川口・熊谷・川越・春日部・所沢・行田・秩父の8署です。埼玉では令和7年度に精神障害の労災請求が204件あり、決定181件のうち48件が支給決定されています。書き方に迷ったら、埼玉労働局 労災補償課(048-600-6207)の予約制の相談を使ってください。

熊谷や秩父の職場でも、労働審判は浦和まで行くのですか?

はい。埼玉県内で労働審判を扱うのはさいたま地方裁判所の本庁(さいたま市浦和区高砂)だけで、川越・熊谷・越谷・秩父の各支部では扱いません。訴訟なら支部にも起こせます。浦和へ出向く回数を減らしたいなら、代理人を立てて本人の出席を重要な期日に絞ってください。

埼玉で法テラスを使うときの収入の基準はいくらですか?

さいたま市・川口市・所沢市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。川越市や越谷市、熊谷市、春日部市などそのほかの市町村なら18万2,000円以下で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス埼玉(0570-078312)と法テラス川越(0570-078313)です。

県庁や市役所、学校で受けたパワハラも労働局に相談できますか?

公務員のハラスメントは、埼玉労働局の総合労働相談コーナーや雇用環境・均等部では原則として扱っていません。地方公務員は人事委員会(公平委員会)や人事担当の窓口、公立学校の教員は服務を監督する教育委員会の窓口に相談してください。損害賠償を求めるなら弁護士に相談してください。

会社を辞めた後でも請求できますか?

できます。損害と加害者を知った時から3年、心や体の健康を害された場合は5年が期限で、行為の時から20年が上限です。在職中に集めた録音やメモを持って相談してください。

参考資料・更新情報

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