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東京都で解雇予告に強い弁護士一覧

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東京の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.1万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
2554件/年
全国:17594 件

東京都で解雇予告に強い弁護士 が64件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

虎ノ門法律経済事務所新潟支店

住所
〒951-8052
新潟県新潟市中央区下大川前通二ノ町2230-33高野不動産万代橋ビルヂング4階-B
最寄駅
新潟駅
営業時間
平日:08:00〜17:00
弁護士
牧野 絵里華
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

橋本法律事務所

住所
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
橋本 吉行
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅
JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
工藤 佑一
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

住所
〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階
最寄駅
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
岡本 泰典
定休日
日曜 土曜 祝日

上村・髙橋法律事務所

住所
〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
髙橋 政幸 | 上村 優貴
定休日
日曜 土曜 祝日
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解雇予告が得意な東京都の労働弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
解雇予告
管理監督者
医療
退職勧奨
退職パッケージ交渉に成功(ベンチャー、退職勧奨)
得られたメリット

月収24ヶ月分の特別退職金、SO優遇

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約24ヶ月分
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
得られたメリット

第1審で解雇無効の判決を獲得し、高裁で退職前提での和解が成立した。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
旬報法律事務所 弁護士:雪竹奈緒 他30名在籍
東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
0万円
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約8ヶ月分
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都千代田区永田町2-14-2山王グランドビル3階
解雇予告
役職なし
サービス系
退職勧奨
退職パッケージ交渉に成功(外資系、退職勧奨)
得られたメリット

特別退職金500万円と確定拠出年金の優遇を獲得、在籍期間を1か月延長

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
500万円
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F

解雇予告が得意な東京都の労働弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

不当解雇の可能性ががある事案であるため、
退職届を出す前に、弁護士に相談して対応を決めるのが良いと考えます。
- 回答日:2024年12月26日
簡潔にお返事を下さりありがとうございます。
やはり弁護士相談した方がいいんですね。
ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日
相談者(ID:67159)さんからの投稿
適応障害にて半年間休職、2月より4月末まで復職支援プログラムに参加。5/2 復職 社長と面談。「体がだらしなくなっていて、半年間での準備不足」、「腸炎だと聞いていて、腸炎なのに太って戻ってくるというのは、どういうことなのか」と言われた。5/8 急性腰痛にて欠勤。当日起床後に発症、その後に出社し上司に報告。明日は出勤可能の旨を上司に報告。上司の指示で社長へ一連の報告。社長より、復職直後の欠勤は体力等の準備ができていない、仕事を任せられる状態にないのではと問われ、就労態度、体形や体力的な問題に対する取り組む姿勢を具体的に示すよう要求され、上司へ口頭にて減量等を確約。5/9 上司から昨日の確約を決意表明という文書にして提出するように指示を受け、提出。その際上司より社長への提出を指示されたが、社長から、直接やり取りはしないと言われ、上司にその旨を伝え、上司に提出。5/30 統括本部長、上司より7月末日までで雇用契約解除する旨を口頭にて伝えられる。理由としては、休職期間中に体重が増加し、復職にあたって体づくり等の準備不足が見受けられたこと、復職後すぐに欠勤したことが理由とのこと

まず、雇用契約解除(解雇)は、労働基準法第16条により、解雇の理由が「客観的に合理的で社会通念上相当なもの」でなければ無効です。よって、あなたのケースでは、体形や体重増加、短期間の欠勤が解雇理由として充分かどうか疑問があります。特に、体形や体重増加は、雇用契約を解除するための合理的な理由にはならないでしょう。

慰謝料の請求は、解雇理由が不適切であれば、解雇の無効を主張し、雇用関係の存続や慰謝料等の請求が可能です。具体的な額は、その不適切な解雇があなたに与えた精神的苦痛や経済的損失により異なります。

解雇予告手当は、雇用契約を解除する30日前に解雇予告をしなかった場合に支払われるべきものです。つまり、ご自身が7月末に解雇されると5/30に告げられた場合であっても、実際の解雇が7月30日になされその間の給与が支払われた場合は、解雇予告手当を請求することはできませんので、注意しましょう。

これらの手続きは専門的な知識を要するため、信頼できる労働法専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

有効な解雇をするためには、労働契約法16条により「客観的合理性」と「社会的相当性」が必要です。成績不良や能力不足を理由とする解雇の場合、不良の程度が著しい場合に限られますし、この場合でも教育訓練や配置転換などをして解雇を避ける努力をすることが必要なことが通常です。
このため、あなたの場合、解雇が無効である可能性が高いと思われます。

解雇が無効である場合、あなたは解雇日以降も依然として会社の従業員としての地位を有しており、会社はあなたに所定の給与を支払う義務があります。
このため、基本的には未払給与の支給と復職を求めることとなります。
もっとも、不当解雇の事例では本音では復職を希望しないことも多々あり、解雇無効を主張しつつ、実際には和解までの未払給与と解決金の支払いを受けて、退職することも多くあります。
いずれにせよ、会社の解雇をそのまま受け入れる必要はありません。
早急に弁護士にご相談され、会社に解雇が無効である旨を通知した方がよいでしょう。

但し、自己都合、会社都合にかかわらず、退職合意書、退職届など退職する旨の書面を提出すると、解雇ではなく合意退職となり、解雇の効力を争えなくなる可能性が高くなります。
このため、会社の求める退職届等の書面には署名又は押印をしないで下さい。
- 回答日:2024年12月26日
詳細に書いて下さりありがとうございます。
私は知識不足なもので弁護士さんにアドバイスをいただけるととても心強いです。
改めてお返事ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日
相談者(ID:64917)さんからの投稿
都内の外資系子会社の人事担当として2年3ヶ月ほど勤務中。
一年前に前任が解雇、引継ぎがほぼない状態で未経験の給与計算や採用など人事労務一切を一人で対応。
1.雇用契約書の年俸記載ミス
2.社内で別の社員と業務について口論
3.賞与の元データ入力ミスによる超過、過小支給
1.は1年前に発生していたが、社員から上司Aへの問合せで発覚
2.は数ヶ月前に発生
3.は今月初旬に発見し報告
上記事案が深刻であるため、懲戒処分をすると思うが、そうなると記録も残り転職時に不利だろう。懲戒処分を待つか、自分で会社を出るか考えろと上司Aに言われました。

当然すべての事案について猛省しております。
しかしそれぞれ始末書作成後に何らの指導もなく、3.について同じミスがなくなるかと話した二日後に「やはり事態が大きいから会社を出るか自分で決めろ」と言われましたが、上記ミスについて一度も指導や改善計画など会社でしてくれたものがありません。
それでも懲戒免職の可能性が高いのでしょうか?

詳細のご事情次第ではありますが、一般論としては、懲戒解雇は難しい事例のように思われますので、詳しい弁護士へ相談して対応されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年04月21日
相談者(ID:00358)さんからの投稿
私はかなり前から目眩を持っていてついこの間にやっと病院へ行き、メニエール病の可能性があると言われました。確定ではなかった為から診断書までは貰っていません。
今コンビニのアルバイトをしていて、今日その目眩が酷く満足に仕事が出来る状態でなかった為、就業時間前に休む旨を伝えました。すると市役所へ行って障害者手帳を貰ってくるように言われしなければ解雇と言われました。明日以降も予定があるので市役所に寄れる時間もなくどうしたらいいのかわかりません。

市役所に行って障害者手帳を持ってこなければ解雇というのは、あまりに理不尽な話であり、仮にこれで解雇をされた場合には不当解雇であると思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日
なるほどです。結局病院からの診断書が貰えるか定かではなかった為、そのアルバイトを当分休んでほかのお仕事に行っていました。それで、来月から少しの間復帰しようとおもっているのですが、こんな返信が来ました。『3.4 9-13 来なかったら少し早いですが解雇とします。これ以上 容認は出来ません。こちらとしては本当に体調が悪いか分かりませんしね。もし来れても そこから 3.31 まで1度でも休んだら解雇とします』
この場合はどうなりますか?現在、薬ではない違う治療法で改善に取り組んでおり、少し楽にはなっています。
相談者(ID:00358)からの返信
- 返信日:2022年02月27日
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