ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 労働審判が得意な弁護士
全国の相談に対応できる労働審判に強い弁護士一覧
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労働審判
62 件中 41 - 62 件の弁護士事務所を表示
更新日:
利用規約個人情報保護方針 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
最寄駅|
可部駅よりバスで6分/河戸帆待川駅より徒歩13分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
広島県/鳥取県
弁護士|
岡崎 伸哉
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長瀨 佑志
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 裕介

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
正木 絢生
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
最寄駅|
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
別所 大樹

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 佑樹
最寄駅|
JR常磐線「牛久駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
鈴木 麻文
最寄駅|
町田駅
営業時間|
平日:07:00〜21:00 土曜:08:00〜16:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
渡邉 祐太
最寄駅|
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
斉藤 雄祐

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

最寄駅|
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
坂尾 陽
最寄駅|
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
日本全国
弁護士|
永岡 孝裕
最寄駅|
東京メトロ日比谷線「六本木駅」2出口 徒歩2分/都営大江戸線「六本木駅」 徒歩5分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
横山 智実
最寄駅|
JR常磐線「牛久駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大久保 潤
最寄駅|
JR常磐線「日立駅」
営業時間|
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
金子 智和
最寄駅|
淀屋橋駅
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国(オンライン相談可)
弁護士|
熊本 健人
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
磯部 たな
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
仲岡 しゅん
最寄駅|
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大永祐希
最寄駅|
JR博多駅より徒歩6分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
澤戸 博樹
住所 東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
弁護士 本間 由也
労働審判が得意な労働弁護士が回答した解決事例
【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約10ヶ月分
獲得損害賠償金
---
Office info 2061 w120
この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル
不当解雇
労働審判
リーダー
サービス系
不当解雇の案件で多額の解決金を獲得した事例
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202306281749 80131 w120
この事例を解決した事務所
弁護士法人児玉明謙法律事務所大阪事務所 弁護士:福田 泰
大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202203011453 66041 w120
この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
不当解雇
雇い止め
労働審判
管理監督者
教師/教育
【退職強要】退職強要を主張し、約400万円の解決金を獲得した事例
得られたメリット

労働審判による早期解決と高額の解決金の獲得により気持ちを新たに次のステップへと進むことが出来た。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202312181710 92261 w120
この事例を解決した事務所
上村・髙橋法律事務所 弁護士:髙橋 政幸 | 上村 優貴
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
残業代請求
労働審判
給与未払い
役職なし
運送業
残業代請求
労働審判
給与未払い
難航した交渉も、労働審判を通じて短期間に満足いく解決に。
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202211301410 70171 w120
この事例を解決した事務所
【メール24時間受付】弁護士 岡松 勇希(名古屋第一法律事務所) 弁護士:岡松 勇希
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル5階
不当解雇
労働審判
役職なし
介護
【不当解雇】バックペイを取得した解決事例
得られたメリット

依頼人としても復職は望んでいなかったため、結果として700万円という高額の経済的利益を獲得できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
700万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
700万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202401261504 93661 w120
この事例を解決した事務所
弁護士 水見隆文(ながた法律事務所) 弁護士:水見 隆文
北海道札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル9階
得られたメリット

金銭的な利益のみならず履歴書の賞罰欄へ「懲戒解雇」の記載が不要となるという非金銭的な利益も得られた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202312181710 92261 w120
この事例を解決した事務所
上村・髙橋法律事務所 弁護士:髙橋 政幸 | 上村 優貴
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
労働審判が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA
仕事中の事故による賠償責任
相談者(ID:09779)さんからの投稿
マンションの改修工事中に誤って硝子を傷つけてしまいましたが二人でやれば防げた事故でしたが全額給料より天引きされるそうです。それにより貰う金額より払う金額の方が多くなってしまいました。これに納得がいかないです。
全額賠償の必要はありません。事案にもよりますが、裁判になれば、労働者に過失がある場合でも、せいぜい賠償額は実損害額の4分の1程度です。
- 回答日:2023年04月27日
回答ありがとうございます。大変役にたちました。
相談者(ID:09779)からの返信
- 返信日:2023年04月27日
会社からの損害賠償請求、不当解雇についてのご相談です
相談者(ID:01263)さんからの投稿
こんにちは。私の女性の友人の件でご相談です。友人はある食品販売業に正社員の販売員として勤務していました。百貨店や、直近ではショッピングモールで勤務していましたが、ショッピングモールの店舗は通勤が体力的に辛く、また繁忙時期の恒常的な人員不足での業務過多により、先月いっぱいで退職いたしました。私自身は、百貨店で食品の担当で勤務しています。友人が私の勤務する百貨店でご勤務されているころからの付き合いです。
ここ最近で食品フロアのリニューアルを私が主担当として進めており、諸般の理由(売上目標の未達、周辺環境の変化による顧客ニーズへの対応が困難と予想される)から友人が勤務していた業者に対して撤退の申し出をしております。百貨店と業者間で締結している取引契約書の内容に則り、2ヶ月前の申し出、上記記載の『諸般の理由』も契約書に記載されている内容で、申し出としては問題は無いと認識しております。
話を戻しますが、友人はこの情報を、事前に知っていたにも関わらず、この情報を会社に報告せず、会社に対して損害を与えた(私の勤務する百貨店の売上は、こちらの業者の売上で比較的大きいシェアを占めていました)、よって損害賠償を請求する、懲戒処分を課して退職金も支払わない、懲戒処分なので、次の勤務先にも影響するだろう、会社として顧問弁護士を入れて徹底的に調べるという旨の脅迫めいた連絡(スマホのショートメール)が昨日、業者の支社長から届いたとの事です。
友人はそのような情報を事前に知る由もなく、私も業務上かなりデリケートな案件でしたので、もちろん友人に伝えることもしていません。業者の支社長は、私と友人が元々懇意にしていたことから、私が事前に情報をリークしたと疑っているようです。
そもそも、今回の事案は、あくまで上記の諸般の理由での撤退案件であり、それが友人への損害賠償に当たるとは到底考えられません。友人はそのメールを見てメンタルに大きなダメージを負っています。
私と友人はお互い既婚者ですが、数年来男女の関係にあるのは事実です。この事について業者の支社長もある程度把握されているようで、友人に対して、私が情報を事前にリークしたと報告すれば、お咎め無しにする、そして私の社内での立場を悪くする、私を売る事であなたが得をすると言う文面をありました。
友人の務める会社に労働組合は無く、労働基準監督署やユニオンに一旦相談するよう勧めています。
不貞関係に対して責を負うことは致し方ないと思っていますが、友人が事実と全く異なる事で不当解雇、損害賠償の責を負うということは、法律的にどうなのでしょうか。
アドバイスを頂けましたら幸いでございます。
長文失礼いたしました。
吉原法律事務所です 百貨店による契約解除は、友人の責任ではないので、仮に情報を知って会社に伝えたとしても、百貨店による解除を変を変えることもできないので、友人に対する損害賠償請求は発生しないと考えます。但し、色々なことが書かれているので、問題点の整理がしにくい、会社が問題としている部分が、わかりにくいです。改めて事情をお聞きする必要があります。
- 回答日:2022年05月07日
ご回答有難うございます。分かりづらく申し訳ございません。
友人の会社の支店長が問題としてるのは、撤退の情報源と、なぜそれを知っていたのに報告しなかったのかという2点です。友人は、同僚や社員から聞いたと報告しているものの(同僚からのラインも残っています、社員からは巡回時に口頭で聞いたとのことです)、それを信用することなく、正直に言わないと懲戒解雇処分と損害賠償請求をするという内容のショートメールを送ってきています。
相談者(ID:01263)からの返信
- 返信日:2022年05月10日
弁護士さんに頼むしかないですか?
相談者(ID:05500)さんからの投稿
約2年前、トラックで物損事故をおこしました。
その時、免責分5万円、1年間の減給という処罰うけました。今月10日に退職したんですけど、その時のトラックの修理代を請求されてます。払う義務ありますか?
事故内容によるのですが、故意で事故を起こしたという場合でない限り、修理代を労働者が全額支払うことにはならないと思います。少し注意不足で事故になった場合には、労働者が負担する割合は多くても2割程度かなと思います。

ところで、1年間の減給はおそらく違法であると思います。

その減給分を請求したり、また、(トラックドライバーさんは一般的に残業が多い業種ですので)残業代を請求することを検討してみるのもいいのではないかと思います。

仮に、こちらが事故での損害の2割程度を払わないといけなかったとしても、残業代などがあれば手出しが不要になることも考えられます。
働いている場所の労基について
相談者(ID:33518)さんからの投稿
運送業に就いているのですが、午前9時から午前0時過ぎまで拘束され、午前9時から最初の2時間は給料が発生しないのにも関わらず荷物の詰め込みをさせられます。
荷物の詰め込み作業をしているのであれば、賃金(または割増賃金)を支払ってもらうことができます。拘束時間が1日15時間というのはとても長いです。休憩時間が1時間あったとしても、14時間労働となりますが、1日で労働者が働くことができる時間は、法律上原則8時間と決められています。そうすると、2倍ちかくの労働ですから、かなりむちゃくちゃである可能性があります。そのような働き方が何日続くのかも気になります。平日基本的にそのような運行スケジュールということになれば、かなり身体にも悪影響が出てきているのではないかと思います。一度、弁護士に直接相談されることをお勧めします。弁護士によりますが、初回相談無料としているところも少なくないと思います。
雇用契約書について聞きたいです
相談者(ID:00389)さんからの投稿
私は整骨院に勤務する1年目の社員です。
入社した時に契約書を渡されたのですが一応研修期間生としての契約が10月31日までになっていました。
31日をすぎても契約書の更新もないのですがこの場合でも会社の就業規則などに従う必要ってありますか?
契約書が一応証明書みたいな形になると思うのですがその辺を詳しく知りたいです
入社時の契約書に書いてある「研修期間生」というのは、一般的に言う「試用期間」などだと思われます。試用期間を無事に過ぎたわけですから、「本採用をされた」と理解をして良いかと思います(その場合には、別途、契約の更新をする必要はありません。)。実際に契約書内容を見てみる必要があると思いますが、正社員として採用され、研修期間が10月31日迄となっているのであれば、それ以降については正式に正社員として採用されている状況であると考えて頂いて構わないと思われます。
 みずがき綜合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年01月18日
バイト無断欠勤の賠償請求について
相談者(ID:13587)さんからの投稿
派遣会社に登録し、6/29に出勤の予定でした。
当日体調が悪かったこともあり、寝過ごしてしまいました。朝から電話を何度も頂いていたようですがそれも出れていません。

その後SMSで担当者の方から「賠償金について話があります。オフィスまで」と連絡が来ました。

まだ電話をかけても繋がらないため、まだオフィスには行っていません。
このたびは「賠償金について話があります」ご不安になったことでしょう。

結論から申し上げますと、貴方が体調不良で休んだとしても、法的には「賃金を支払われない」で済む問題です。原則的には、たとえ会社が代わりの人材を必要としたとしても、会社のリスク管理の範囲内であり、休んだ個人に損害賠償責任が生じることはありません。

しかし、世の中には法的には通ら主張であっても、損害賠償の請求を請求をしてくる人や企業が一定存在するのも事実です。
もし訴状(相手が民事訴訟を提起したとして裁判所から届く書類)が届いた場合、貴方は自身で、または弁護士に依頼して、反論をする必要があります。反論をせずに放置すれば、相手方の言い分が認めれて、貴方に不利な結末になることもあります。

こうした事態に備えて、あらかじめ弁護士に頼んで、
・法的に成り立たない主張には徹底的に争います
・以後、この件については弁護士を通して話しをしてください
と、相手方に釘を刺す通知を送ることも、手段としては有効です。

当事務所ではそのような牽制的な弁護士通知の実績もございます。初回相談は無料ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月02日
損害賠償請求について
相談者(ID:13545)さんからの投稿
知人からの紹介で7/1に単発の
コンパニオンのバイトをすることにしました。

知人を通して写真を送っただけで、
履歴書なども送っていません。

その後、担当の方とLINEで繋がりましたが、挨拶のみでした。
具体的な仕事内容の説明もされていなく、
労働契約なども結んでいません。

事前に知人からノーマルと聞いていたので、
スーツなどで配膳をするイメージでいましたが、

6/27に、当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要と連絡が来ました。
(このLINEは既に送信取り消しされています。)

1日考えましたが、イメージと違ったため6/28に辞退したいと返信をしました。

すると、辞退は出来なく、旅行会社を通しているため、代わりの女の子を用意しないと、損害賠償請求をする可能性があると言われました。

事前ににそのような説明はされていないし、そのような契約もしていないため対応できないと連絡したところ、常識で考えてくださいとのことです。

紹介者である知人にまで損害賠償請求になる可能性があると連絡したようです。
このたびは先方から損害賠償請求を示唆されてご不安なことと存じます。

民法では以下のような規定があります。
===========
民法628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。(以下略)===========
「当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要」という要求を受けたことは、「やむを得ない事由」があったと言えますから、貴方が「辞退したい」と返信したことにより、7月1日の業務に関する契約は法的に有効な解除として扱われることでしょう。

ですから、ご記載になった情報からですと、貴方に損害賠償責任が生じることはまずありません。
しかし、世の中には法的には請求通らない場合でも、無理やり請求をしてくる人や企業は一定数存在します。
仮に貴方に対して訴状(民事訴訟が起こされたという裁判所からの書類)が届いた場合は、法的に無理な主張であっても、貴方は自身で又は弁護士に頼んで反論をする必要があります。面倒くさいし法的には通らない主張だからと放置していると、貴方に損害賠償責任が生じる結末になってしまいます。

そのような事態を見越して、あらかじめ弁護士に頼み、「この件は弁護士を通して話してください」と通知しておけば、相手方への牽制することができます。
この件に不安を覚えながら日常生活を送ることにならないよう、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。

当事務所ではこのような牽制的な弁護士通知の実績もあります。初回相談は無料ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月02日
ご丁寧にありがとうございました。
相談者(ID:13545)からの返信
- 返信日:2023年07月07日