当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
労働審判が得意な労働弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。
金銭的な利益のみならず履歴書の賞罰欄へ「懲戒解雇」の記載が不要となるという非金銭的な利益も得られた。
労働審判が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
ここ最近で食品フロアのリニューアルを私が主担当として進めており、諸般の理由(売上目標の未達、周辺環境の変化による顧客ニーズへの対応が困難と予想される)から友人が勤務していた業者に対して撤退の申し出をしております。百貨店と業者間で締結している取引契約書の内容に則り、2ヶ月前の申し出、上記記載の『諸般の理由』も契約書に記載されている内容で、申し出としては問題は無いと認識しております。
話を戻しますが、友人はこの情報を、事前に知っていたにも関わらず、この情報を会社に報告せず、会社に対して損害を与えた(私の勤務する百貨店の売上は、こちらの業者の売上で比較的大きいシェアを占めていました)、よって損害賠償を請求する、懲戒処分を課して退職金も支払わない、懲戒処分なので、次の勤務先にも影響するだろう、会社として顧問弁護士を入れて徹底的に調べるという旨の脅迫めいた連絡(スマホのショートメール)が昨日、業者の支社長から届いたとの事です。
友人はそのような情報を事前に知る由もなく、私も業務上かなりデリケートな案件でしたので、もちろん友人に伝えることもしていません。業者の支社長は、私と友人が元々懇意にしていたことから、私が事前に情報をリークしたと疑っているようです。
そもそも、今回の事案は、あくまで上記の諸般の理由での撤退案件であり、それが友人への損害賠償に当たるとは到底考えられません。友人はそのメールを見てメンタルに大きなダメージを負っています。
私と友人はお互い既婚者ですが、数年来男女の関係にあるのは事実です。この事について業者の支社長もある程度把握されているようで、友人に対して、私が情報を事前にリークしたと報告すれば、お咎め無しにする、そして私の社内での立場を悪くする、私を売る事であなたが得をすると言う文面をありました。
友人の務める会社に労働組合は無く、労働基準監督署やユニオンに一旦相談するよう勧めています。
不貞関係に対して責を負うことは致し方ないと思っていますが、友人が事実と全く異なる事で不当解雇、損害賠償の責を負うということは、法律的にどうなのでしょうか。
アドバイスを頂けましたら幸いでございます。
長文失礼いたしました。
友人の会社の支店長が問題としてるのは、撤退の情報源と、なぜそれを知っていたのに報告しなかったのかという2点です。友人は、同僚や社員から聞いたと報告しているものの(同僚からのラインも残っています、社員からは巡回時に口頭で聞いたとのことです)、それを信用することなく、正直に言わないと懲戒解雇処分と損害賠償請求をするという内容のショートメールを送ってきています。
労働者の同意を得た場合は、労働者の指定する本人名義の口座に振り込むことができます。
したがって、会社が給与支払い口座を指定することはできません。
会社にそのように伝えて、ご希望の口座に給与を振り込んでもらうよう話をしてみてはいかがでしょうか。
もしそれでも会社が銀行を指定するようであれば、労働基準監督署に相談することも考えられます。
また、今月で退職が決まっており給料から天引きされる場合、2カ月分の給料がほぼ0になるので生活ができなくなってしまいます。
また、賃金は全額支払わないといけないので(労基法24条)、損害分を給与から控除(相殺)することはできません。
ですから、2か月分の給料は全部またはほとんどはらってもらうことができると思います。
その時、免責分5万円、1年間の減給という処罰うけました。今月10日に退職したんですけど、その時のトラックの修理代を請求されてます。払う義務ありますか?
ところで、1年間の減給はおそらく違法であると思います。
その減給分を請求したり、また、(トラックドライバーさんは一般的に残業が多い業種ですので)残業代を請求することを検討してみるのもいいのではないかと思います。
仮に、こちらが事故での損害の2割程度を払わないといけなかったとしても、残業代などがあれば手出しが不要になることも考えられます。
交渉が難しい場合には、弁護士さんへのご依頼もご検討ください。