大阪府で残業代請求に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
残業代請求が得意な大阪府の労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
残業代請求が得意な大阪府の労働弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
就業規則に、
営業手当 30,000円
営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含むと書かれており、具体的に何時間がみなし
残業となるか明確にされていません。
これはみなし残業としては無効になるのではと思い相談にいたりました。
ちなみにおそらく20時間を超えたであろう残業代については別途支払われています。
営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含むと書かれており、具体的に何時間がみなし残業となるか明確にされていません。」
とのことですが、一般論としては就業規則・賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などがある場合はそれを詳細に調査しないと、正確な回答はできませんが、限られた情報の中ですがご回答させていただきます。
例えば、「営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含む」というのが、就業規則や賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などをみた場合に、例えば、営業手当3万円のうち、〇〇円が時間外労働手当相当額で、その内訳が1時間〇〇円で計算しているなど、営業手当と時間外労働時間手当の額とがそれぞれの金額が明確になっているのであれば適法な可能性があります。
他方で、時間外労働手当相当額が何時間分なのか、どのように算出されているかなどが、就業規則や賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などをみても不明である・よくわからないということであれば、法的には「営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含む」という会社の主張はまかりとおらないことになると思います。
残業代を請求したいということであれば、一度当職に相談してみてはいかがでしょうか?
以下2つのケースにつきまして、時間外労働に該当するかどうかご教授ください。
1.仕事を終え、帰宅した後に上司より翌日のアポイントの時間が変更になったとのメールがあり
確認した旨を返信した。
2.就寝前に業務メールをチェックしたところ、本日中に返信するようにとの指示があったので
対応した。
いずれも業務時間外のメールチェックは義務付けられておりません。
緊急案件が無いか、自分の意志でチェックしました。
(特に1のケースは翌日のアポイントに変更が無いか気になったため)
上記、時間外労働に該当するという場合は何時間と考えられますでしょうか。
実際対応した時間のみでしょうか。
もしくは、本日中の回答を指示されている=退社後も指揮命令の範囲にあったということで
退社後~対応完了までの総時間になるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
ご質問のケースでは業務時間外のメールチェックは義務づけられていないとのことですので、使用者から退勤後の業務の遂行を指示されていないことから、他に特段の事情がなければ、例外的に持ち帰り残業が労働時間として認められる場合には当たらず、1.2.のいずれも労働基準法上の労働時間に該当する時間はゼロ時間と考えられます。
2.のケースでは、メール中に本日中の返信を求める記載があったとのことですが、メールチェックを指示されていない以上、チェックしないことに問題は無く、返信を怠った場合に責任を問われたとすれば、責任を問うことが間違っているといえます。
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
内容理解できました。
この度はまことにありがとうございました。
管理監督者であるか否かの判断要素は、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているか(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有しているか(労働時間の裁量性)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ているか(賃金等の処遇)、の3点です。
大阪府の労働に関する情報
2010年・2012年・2013年の大阪府における総実労働時間数のデータ
総務省統計局のデータによると、大阪府の総実労働時間数は2010年・2012年・2013年で148.6時間→147.8時間→146.4時間と推移しております。また、2013年の大阪府の総実労働時間数は岐阜県に次いで、第40位の多さでした。(2010年・2012年は、第39位→第40位でした。)尚、大阪府の総実労働時間数は、2012年から2013年にかけて1.4時間減少しておりました。
2010年・2012年・2013年の大阪府における所定外労働時間数のデータ
総務省統計局のデータによると、大阪府の所定外労働時間数は、2010年・2012年・2013年で10.9時間→11.9時間→11.8時間と推移しております。また、2013年の大阪府の所定外労働時間数は山梨県に次いで、第23位の多さでした。(2010年・2012年は、第31位→第17位でした。)尚、大阪府の所定外労働時間数は、2012年から2013年にかけて0.1時間減少しておりました。