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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「そろそろ次を考えたらどうか」「君の席はもうない」。東京都の労働相談に寄せられる「退職」9,371件のうち、42.6%が退職勧奨、6.5%が退職強要です。退職勧奨は会社からのお願いにすぎず、応じる義務はありません。断ったときに何が起きるか、応じるならどんな条件を引き出せるかを先に押さえてください。
いまの状況別・最初にすること
退職勧奨は、会社が労働者に「自分から辞めてほしい」と申し入れる行為です。厚生労働省は「勧めに応じて退職することも、拒否して勤め続けることも、労働者が自由に選択できます」と明示しています。一方的に雇用を終わらせる解雇とは、法的な性質がまったく違います。
| 項目 | 退職勧奨 | 解雇 |
|---|---|---|
| 法的な性質 | 合意して労働契約を終わらせる申し入れ。労働者が同意しなければ成立しない | 会社による一方的な労働契約の解除 |
| 断れるか | 断れる。応じる義務はない | 断るという概念がなく、無効を争うことになる |
| 必要な手続き | とくになし | 30日前の予告または30日分以上の平均賃金(労働基準法20条) |
| 有効性の判断 | 社会通念上相当な範囲を超えると退職強要として違法 | 客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要(労働契約法16条) |
| 雇用保険の扱い | 応じて辞めた場合は会社都合(特定受給資格者) | 会社都合(特定受給資格者) |
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど、東京都「辞めてほしいと言われたら」
東京都は退職勧奨だけを扱ったリーフレット「辞めてほしいと言われたら」を独自に出しています。そこには「退職勧奨によって退職が成立するのは労使双方で合意に達したときのみです」と書かれ、断った後の展開として①勧奨の中止 ②勧奨の継続(同じ条件で繰り返されれば退職強要になる可能性)③解雇 の3つが図で示されています。会社が次にどう動くかを知っておけば、面談の場で慌てずに済みます。
退職勧奨は面談の形で行われます。その場での対応が、後から争えるかどうかを決めます。東京都に寄せられる退職の相談は年9,371件あり、その多くが面談の場でのやり取りをきっかけにしています。
退職届、退職合意書、確認書といった書面は、内容がどうであれ持ち帰ってください。署名すると合意が成立したものとして扱われ、後から覆すのが難しくなります。「家族と相談してから返事します」で十分です。
面談の前に録音を開始してください。相手に断る必要はありません。「後がない」「会社に居場所はない」といった発言は、退職強要を裏づける証拠になります。
面談の後、「本日のお話については、退職する意思はありませんとお伝えしました」とメールで送ってください。断った事実が記録に残り、その後も勧奨が繰り返されれば退職強要の材料になります。
日時、場所、同席者、所要時間、言われた内容を書き留めます。呼び出しの回数と間隔が、社会通念上相当な範囲を超えているかどうかの判断材料になります。
東京都の労働相談情報センターに寄せられた相談は令和7年度に50,003件で、前年度から12.5%増えました。相談項目のうち「退職」は9,371件で2番目に多く、その中身は退職勧奨と退職強要に集中しています。
| 東京都への「退職」相談の内訳(令和7年度) | 構成比 |
|---|---|
| 退職勧奨 | 42.6% |
| その他 | 43.9% |
| 退職強要 | 6.5% |
| 退職届の不受理 | 4.7% |
| 急な退職 | 4.6% |
「退職」の相談項目9,371件に対する構成比。退職勧奨と退職強要を合わせると約半数を占めます。
出典:東京都産業労働局「令和7年度 労働相談及びあっせんの状況」
東京労働局に寄せられた民事上の個別労働紛争でも、退職勧奨は2,894件で4番目に多い相談内容です。解雇3,117件、雇止め2,220件と合わせると、雇用の終わり方をめぐる相談が8,231件になり、最多のいじめ・嫌がらせ8,060件を上回ります。
東京都のあっせんは令和7年度に263件行われ、対象となった項目517件のうち退職が63件(12.2%)を占めます。退職は令和3年度から6年度まで4年連続で最も多い項目です。あっせんは無料で、令和7年度の解決率は67.3%です。
出典:東京労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」、東京都「令和7年度 あっせんの内容」
退職を勧めること自体は違法ではありません。厚生労働省は「退職勧奨の手段・方法は社会通念上相当と認められる範囲に限られ、この域を超えた退職を強要するような行為は、違法とされます」としています(下関商業高校事件・最高裁昭和55年7月10日判決)。
違法な退職強要と判断されやすい事情
こうした行為があった場合は、退職勧奨とは別に慰謝料を請求できます。退職に追い込まれて辞めた後でも請求できるため、辞めてしまったからといってあきらめる必要はありません。仕事を与えない、隔離するといった扱いはハラスメントにもあたり、会社には防止措置を講じる義務があります。
東京都に寄せられる退職の相談のうち6.5%は「強要」として扱われています。会社に是正を求めるだけなら東京労働局 雇用環境・均等部 指導課(03-3512-1611)に相談できますが、慰謝料を請求する段階になれば、弁護士名の内容証明で請求するか、東京地方裁判所に労働審判を申し立てることになります。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど
退職勧奨に応じて辞めた場合、雇用保険では特定受給資格者として扱われます。会社都合の扱いになり、給付制限なしで受給できます。ところが退職届に「一身上の都合」と書いてしまうと、自己都合として処理されることがあります。
| 35歳・勤続10年の場合 | 会社都合(退職勧奨) | 自己都合 |
|---|---|---|
| 所定給付日数 | 240日 | 120日 |
| 給付制限 | なし(待期7日のみ) | 原則1か月 |
所定給付日数は年齢と被保険者期間で決まります。30歳以上35歳未満なら210日、45歳以上60歳未満なら270日です。
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」、同「基本手当の所定給付日数」
東京都のリーフレットも「勧奨退職であっても、一身上の都合などと記載して退職届を提出してしまうと、自己都合退職とされることがあります」と注意しています。退職届を出すよう求められたら、退職理由の欄に何と書くかを必ず確認してください。すでに提出して離職票が自己都合で届いた場合は、ハローワークの窓口で異議を申し出れば、会社に事実関係が確認されます。
会社が解雇を避けて退職勧奨を持ちかけるのは、解雇に法的なリスクがあるからだけではありません。雇用関係の助成金には、解雇など会社都合の離職者を出していないことが要件になっているものがあります。たとえばキャリアアップ助成金の正社員化コースは、対象期間内に会社都合で離職させていないこと、さらに特定受給資格者となる離職者の割合が6%を超えていないことを求めています。退職勧奨に応じた離職も特定受給資格者になるため、会社にとっては「自己都合で辞めてもらう」ことに実益があります。応じる側が自己都合に書き換えられないよう注意する理由がここにあります。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」
会社が辞めてほしいと言ってきている以上、条件の交渉ができる場面です。東京都のあっせんでも、退職金の上乗せで合意に至った事例が公表されています。応じると決めた場合でも、次の点を確認してから合意してください。
| 確認する項目 | 交渉できること |
|---|---|
| 離職理由 | 会社都合とすること。離職票の記載まで確認する |
| 解決金・退職金の上乗せ | 基本の退職金とは別に、月給の数か月分を上乗せする形が一般的。金額は交渉次第 |
| 退職日 | 次の職を探す時間を確保する。有給休暇の残日数を消化してから退職日を設定する |
| 未払いの賃金・残業代 | 在職中の未払い分をこの機会に精算する |
| 合意書の範囲 | 口外禁止条項や、今後いっさい請求しないという清算条項の範囲を確認する |
合意書にサインすると、後から未払い残業代やハラスメントの慰謝料を請求できなくなることがあります。署名の前に弁護士に見せてください。退職証明書は労働基準法22条により、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由を記載して交付を求められます。自分が請求しない事項は書かせないこともできます。
出典:東京都労働相談情報センター「退職強要に関する相談事例」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第22条)
いったん出した退職届でも、状況によっては撤回できます。厚生労働省は、合意退職の申し込みとして出した退職願は「使用者が承諾するまでの間は、その申し込みを撤回することができます」と説明しています(大隅鉄工所事件・最高裁昭和62年9月18日判決)。
人事権のある立場の人が受理し、承諾の意思表示をした時点で合意が成立します。それより前であれば、撤回する意思をメールや書面で伝えてください。送信日時が残る方法で出します。
長時間の面談で退職を迫られた、事実と違う説明を受けて書いたという事情があれば、意思表示の取消しを主張できる場合があります。面談の録音や記録が根拠になります。
会社が撤回を認めない場合は、労働者としての地位の確認を求めて労働審判を申し立てます。申立先は会社の所在地で決まり、23区なら東京地方裁判所本庁、多摩地域なら立川支部です。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど
退職勧奨の段階で弁護士に相談すると、断り続けるのか、条件を取って辞めるのかを整理したうえで動けます。東京には3つの弁護士会に24,382人の弁護士が所属しています。
会社との面談を止められる
受任通知を送った後は、会社は本人ではなく弁護士に連絡します。呼び出しや面談を繰り返される状況が終わり、仕事を続けながら交渉を進められます。
解決金の金額を組み立てる
勤続年数、月給、勧奨の経緯、違法性の程度から請求額を算定し、会社に提示します。労働審判での解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)という統計が判断の目安になります。
合意書の中身を 細かく確認する
離職理由、清算条項の範囲、口外禁止の扱いを確認し、不利な条項を削ります。サインした後では動かせない部分を、事前に調整します。
退職強要として慰謝料を請求する
執拗な面談や隔離があった場合は、退職の有効性とは別に慰謝料を請求します。すでに辞めた後でも請求できます。
解雇に切り替わっても続けて対応する
断った結果として解雇された場合は、解雇の無効を争う手続きにそのまま移れます。断る前に相談しておけば、会社の次の一手にも備えられます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、労働政策研究・研修機構「裁判所における解雇の金銭解決の実態 令和編」
退職勧奨をめぐる争いは、交渉で条件をまとめるか、退職の効力そのものを争うかで進み方が分かれます。
録音と面談の記録をもとに、勤め続けるか条件を取って辞めるかを決めます。すでに退職届を出している場合は、撤回できる段階かどうかをここで判断します。
弁護士名で会社に通知を出し、面談を止めたうえで条件を交渉します。離職理由を会社都合とすること、解決金の金額、退職日と有給消化をまとめて詰めます。
無料で使える話し合いの手続きです。東京都のあっせんは令和7年度に263件行われ、解決率は67.3%です。会社が応じなければ打ち切りになります。
退職の効力を争う場合や、慰謝料を請求する場合に申し立てます。会社が欠席しても手続きは進みます。申立先は会社の所在地を管轄する裁判所です。
| 裁判所 | 労働審判の担当・所在地 | 対象となる会社の所在地 |
|---|---|---|
| 東京地方裁判所 本庁 | 民事第11部・第19部・第33部・第36部(千代田区霞が関1-1-4 13階) 03-3581-5909 |
23区、島しょ部 |
| 東京地方裁判所 立川支部 | 民事第4部 非訟係(立川市緑町10-4 4階) 042-845-0222 |
立川市・八王子市・町田市など多摩地域の26市3町1村 |
出典:東京地方裁判所「労働審判事件」、同「窓口案内」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)
退職勧奨の段階での相談は、早いほど選べる手が多くなります。東京の弁護士会3会はいずれも労働者側の初回相談を30分無料としています。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,500円。初回無料の事務所が多い | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。東京の弁護士会3会は労働者側の初回30分無料、法テラス(資力基準あり)は無料 |
| 着手金 | 20万〜30万円、または解決金の見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。交渉のみなら低く設定する事務所もある |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または解決金の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職や勧奨の中止といった金銭以外の成果の扱いを先に確認する |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、算定できない請求は6,500円 | 手数料とは別に予納郵便切手が必要。東京地方裁判所本庁は書類の重さで計算し、立川支部は3,000円分 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表」
月給30万円の人が退職勧奨に応じ、月給4か月分の120万円を解決金として受け取ったとします。着手金20万円・報酬金30万円の事務所なら費用は50万円で、手元に約70万円が残ります。着手金無料・報酬金20%の事務所なら、初期費用ゼロで着手して24万円を精算し、96万円が残ります。加えて離職理由を会社都合にできれば、失業給付の所定給付日数が35歳・勤続10年で120日から240日に増えます。金額に表れるのは解決金だけではありません。
弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(特別区) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
特別区以外の市町村に住む人の月収基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円。家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できます。法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階・0570-078301)と法テラス多摩(立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階・0570-078305)のどちらでも受け付けます。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「法テラス東京」
退職勧奨は、断り続けるか条件を取るかの判断が先に来ます。方針を一緒に決められる事務所を選んでください。
東京で退職勧奨を任せる事務所の条件
面談が始まった段階で相談すれば、断り方と記録の残し方をその場で決められます。会社に弁護士の存在を伝えるかどうかも本人が選べます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる東京の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。平日に動けない人は、夜間と土曜に対応している窓口から始めてください。
会社の勧奨が続いている段階でも相談できます。東京都は退職勧奨だけを扱ったリーフレットを出していて、窓口も退職の相談に慣れています。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京都労働相談情報センター(あっせん) | 相談だけで解決しない場合、都が労使の話し合いを仲介する。無料で、令和7年度の解決率は67.3%。あっせん対象の項目では退職が63件で2番目に多い | 0570-00-6110 |
| 東京都ろうどう110番 | 労働問題全般の電話相談。平日9:00〜20:00、土曜9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)。無料・秘密厳守 | 0570-00-6110 |
| 東京都労働相談情報センター 飯田橋(千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階) | 来所相談(予約制・平日9:00〜17:00)に加え、月・金の夜間と毎週土曜の枠がある。都のあっせん(無料・解決率67.3%)もここから | 03-3265-6110 |
| 同 大崎・池袋・亀戸の各事務所 | 大崎(品川区大崎1-11-1)は火曜、池袋(豊島区東池袋4-23-9)は木曜、亀戸(江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ7階)は火曜に夜間の来所枠 | 大崎 03-3495-6110 池袋 03-5954-6110 亀戸 03-3637-6110 |
| 同 多摩事務所(立川市柴崎町3-9-2) | 多摩地域の相談先。月・水の夜間と第1・第3土曜の枠がある | 042-595-8004 |
| 東京労働局 総合労働相談コーナー(都内20か所) | 労働基準監督署内などに設置。平日の日中。法違反は監督署へ、それ以外は助言・指導やあっせんへつなぐ | 03-3512-1608(東京労働局) |
| 東京弁護士会 新宿総合法律相談センター(新宿区歌舞伎町2-44-1 ハイジア8階) | 労働者側の労働相談は初回30分無料、以後30分5,500円。月〜土曜 | 03-6205-9531 |
| 第一東京弁護士会 蒲田法律相談センター | 労働者は初回30分無料。木曜17:00〜20:00の夜間枠と日曜の枠がある。渋谷法律相談センター(03-5428-5587)でも受付 | 03-5714-0081 |
| 第二東京弁護士会 四谷・立川の法律相談センター | 四谷は平日18時まで+土曜、立川(042-548-7790)は土曜も受付。3会共通の予約窓口は 0570-200-050(平日10:00〜16:00) | 03-5312-2818 |
| 法テラス東京・法テラス多摩 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。平日9:00〜17:00 | 東京 0570-078301 多摩 0570-078305 |
出典:東京都労働相談情報センター「事務所へのアクセス」、同「労働相談のご案内」、東京労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、東京弁護士会「労働問題の法律相談」、第一東京弁護士会「労働相談」、第二東京弁護士会「法律相談センター」、法テラス「法テラス東京」
断ったことを理由に解雇すれば、その解雇は客観的に合理的な理由を欠くものとして無効を主張できます。東京都のリーフレットも、断った後の展開として勧奨の中止・勧奨の継続・解雇の3つを示しています。解雇された場合は解雇予告手当を受け取りつつ、無効を争えます。断る前に弁護士へ相談しておけば、会社が次に動いたときの対応を決めておけます。
回数だけで線引きされるものではありません。判断されるのは、断った後も同じ条件で繰り返されているか、1回の面談が長時間か、複数人で取り囲んでいるか、不利益をほのめかしているかといった事情の総合です。東京都に寄せられる退職の相談のうち6.5%が「強要」として扱われています。日時と発言を記録して、東京都ろうどう110番(0570-00-6110)に相談してください。
いいです。自分が参加している会話の録音に相手の同意は要りません。就業規則で録音を禁じている会社もありますが、自分の権利を守るための録音まで禁じる効力は認められにくいと考えられています。面談の前に録音を開始し、断った事実まで残してください。
ハローワークで異議を申し出てください。離職票の離職者記入欄に「退職勧奨による」と記入し、面談の録音やメールを示せば、ハローワークが会社に事実関係を確認します。会社都合と認められれば、給付制限なしで受給でき、所定給付日数も増えます。
無料で相談したいなら東京都ろうどう110番(0570-00-6110・平日9時から20時、土曜9時から17時)です。来所するなら飯田橋・大崎・池袋・亀戸・多摩の各事務所で、夜間や土曜の枠もあります。会社との話し合いを仲介してほしい場合は都のあっせん、慰謝料や解決金を請求したい場合は弁護士に相談してください。
金額を定めた基準はありません。判断材料になるのは勤続年数、月給、勧奨の経緯、違法性の程度です。解雇まで進んで労働審判で解決した事案の解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)という統計があり、交渉の目安になります。東京都のあっせんでは、退職金の上乗せで合意した事例が公表されています。
会社都合の扱い(特定受給資格者)になり、給付制限なしで受給できます。35歳・勤続10年なら所定給付日数は240日で、自己都合の120日の倍です。ただし退職届に「一身上の都合」と書くと自己都合として処理されることがあるため、書面の文言を必ず確認してください。
その発言そのものを記録してください。解雇をほのめかして退職を迫る行為は、退職強要と判断される事情のひとつです。実際に解雇された場合も、客観的に合理的な理由がなければ無効です。東京労働局への解雇の相談は年3,117件、あっせん申請は284件と前年度から53.5%増えています。
離職理由が会社都合になっているか、解決金の金額と支払期日、退職日と有給休暇の扱い、清算条項の範囲の4点です。清算条項は「今後いっさい請求しない」という内容になっていることが多く、未払い残業代やハラスメントの慰謝料まで放棄することになります。署名の前に弁護士に見せてください。
退職に追い込むための扱いは、退職強要にあたると同時にハラスメントにもなります。会社にはハラスメントへの対応義務があり、放置した事実は会社の責任を問う材料になります。席の配置が分かる資料、業務日報、以前と現在の担当業務が分かる資料を残してください。
勤務先が東京なら、東京都の窓口も東京労働局も利用できます。労働審判を申し立てる場合も、会社の所在地を管轄する東京地方裁判所です。弁護士は住所地に関係なく依頼でき、初回相談はオンラインでも受けられます。
できます。弁護士には守秘義務があり、東京都の相談窓口も相談内容を会社に伝えません。会社に伝わるのは、依頼後に弁護士名で通知を出す段階からで、そのタイミングは本人が決められます。面談を止めたい場合は、早い段階で通知を出す選択もあります。
妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いは男女雇用機会均等法9条3項で禁止されています。妊娠中や産後1年以内の解雇は、会社が別の理由によるものだと証明しない限り無効です。育児休業の申出を理由とする不利益な取扱いも育児介護休業法10条で禁じられています。面談で言われた内容を記録し、東京労働局 雇用環境・均等部 指導課(03-3512-1611)にも相談してください。
争えます。退職強要にあたる行為があった場合の慰謝料は、辞めた後でも請求できます。離職理由が自己都合になっている場合の訂正も、ハローワークで申し出られます。請求できる期間は損害と加害者を知った時から3年です。面談の録音や当時のメールが残っていれば、まず弁護士に見せてください。
取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。面談の録音とやり取りの記録を手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。
参考資料・更新情報