ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 全国 > 東京都 > 新宿区 > 新宿区で労働災害が得意な弁護士

新宿区で労働災害に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

東京都新宿区の労働災害に強い弁護士が22件見つかりました。ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、東京都新宿区の労働災害に強い弁護士を探せます。労働災害でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

東京新宿区の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.2万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均11.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
1995件/年
全国:17594 件

東京都新宿区で労働災害に強い弁護士 が22件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

TOKYO大樹法律事務所

住所
東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅
地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
【代表弁護士】近藤 博徳 【所属弁護士】木下 泉、村田 智子、総勢8名の弁護士が所属
定休日
日曜 土曜 祝日
22件中 1~22件を表示

労働災害が得意な東京都新宿区の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00410)さんからの投稿
主人が会社のストレスから自殺未遂をしました。
現在精神病院に入院中です。
会社に労災として申請をしたいのですが、どのような証拠があれば労災として認定されるのでしょうか。
現在うつ状態がひどく本人に様々な確認がとれません。

自殺が労災に認定されるための基準としては、一般的に以下の基準が挙げられております。

要件1: 「対象疾病」を発病していること(※対象疾病については後述します。)
要件2: 「対象疾病の発病前おおむね6か月の間」に、「業務による強い心理的負荷」が認められること
要件3: 「業務以外の心理的負荷」及び「個体側要因により対象疾病を発病した」とは認められないこと

という三つの要件で判断することになっています。

要するに「精神障害を発病し」(要件1)、「その6か月以内に強いストレスを伴う仕事上の出来事があって」(要件2)、「仕事以外のストレスや重度のアルコール依存症などの個体側要因が原因ではない」こと(認定要件③)が判断基準ということになります。

上記の対象疾病としては、国際的な疾病分類である「ICD-10」に基づいて、下記のものが挙げられます。

F0
症状性を含む器質性精神障害
F1
精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2
統合失調症など
F3
気分(感情)障害 ・・・ うつ病エピソードなど
F4
ストレス関連障害など ・・・ 適応障害など
F5
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6
成人のパーソナリティーおよび行動の障害
F7
精神遅滞(知的障害)
F8
心理的発達の障害
F9
小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害

労災のほとんどのケースはF2からF4、特に多いのがF3の系列にある「うつ病エピソード(F32)」です。

これらをどうやって判断するかというと、
①主治医の意見書、
②診療録
③請求人や関係者からの聴取内容
などによって判断をすることになります。

他にもいろいろと判断基準が細かく決められているのですが、ここに全てを記載することはできませんので、専門家に相談をされることをお勧めします。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日
ご回答いただきありがとうございます。
いまだ会社の話をすると情緒が安定せず、どう対応すべきかを悩んでおります。
やはり一度専門家にご相談した方がよいですね。
丁寧なご回答感謝いたします。
相談者(ID:00410)からの返信
- 返信日:2022年01月19日
弁護士・司法書士の方はこちら