ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 労働問題コラム > 給料・賃金未払い > 退職時にボーナスを返せと言われたらどうすべき?返す必要性や対処法を解説

退職時にボーナスを返せと言われたらどうすべき?返す必要性や対処法を解説

更新日
社内弁護士監修
このコラムを監修
退職時にボーナスを返せと言われたらどうすべき?返す必要性や対処法を解説

ボーナス支給の直前や直後に退職をすると、ボーナスを返せと言われたり、一部をカットされたりするケースがあります。

ボーナスは毎月の給与に比べても金額が大きい場合が多いため、退職後の生活を維持するためにも満額もらっておきたいと思うのは当然です。

一方で、会社から返還を要求されトラブルになるのは避けたいでしょう。

本記事では、退職時にボーナスを返せと言われたとき、従う必要があるのかについて解説します。

そのうえで、ボーナスを返せと言われないようにするための対処法、万が一言われてしまったときの対処法を紹介するので参考にしてください。

退職時にボーナスを返せと言われ困っているあなたへ

退職時にボーナスを返せと言われているけど、どうすればいいかわからず悩んでいませんか?

 

結論からいうと、一度支給されたボーナスを返還する義務はありません。また、会社がボーナスの返金を求めること自体が違法です。

 

もし、会社に対して毅然とした対応を取りたい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 就業規則に違法性がないか判断してもらえる
  • 依頼すれば、労働基準法などをもとに明確な反論をしてもらえる
  • 依頼すれば、訴訟の際の手続きを一任できる

ベンナビ労働問題では、労働問題の解決を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す

退職時に「ボーナスを返せ」と言われても返す必要性はない

退職時に「ボーナスを返せ」と要求されることがあるかもしれません。

しかし、原則として一度支給されたボーナスを返還する義務はありません

ここではその理由を解説します。

会社がボーナスの返還を求めることは違法

会社側が従業員の退職時にボーナス返還を就業規則や雇用契約等で定めていたとしても、当該就業規則や契約をもとに返還を求めるのは、原則として、違法となります。

労働基準法16条で、労働契約の不履行を根拠とした違約金の支払いや損害賠償を予定する契約を禁止しているためです。

(賠償予定の禁止)

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

引用元:労働基準法|e-GOV法令検索

万が一、退職時に「ボーナスを返せ」と言われても、労働基準法第16条を根拠に拒否できます

場合によっては返還要求が認められることも

就業規則でボーナスの支給条件が明確に定められ、ボーナスの計算方法に「将来に対する期待」が明確に含まれている場合、例外的に返還要求が一部認められる可能性もあります。

ただし、このようなケースでも、あくまで「将来に対する期待」に応じて支払われた金額のみ返還の対象となりボーナス全額の返還まで認められない可能性が高いでしょう。

退職時に「ボーナスを返せ」と言われないための対処法

退職時に「ボーナスを返せ」と言われても応じる必要はありませんが、そのような要求をされないのが一番よいのは言うまでもありません。

本項では、退職時にボーナス返還を要求されないようにするための対処法を解説します。

ボーナスの支給条件を確認する

退職時に「ボーナスを返せ」と言われないか不安な場合は、就業規則や雇用契約書に記載されているボーナスの支給条件を確認しましょう。

チェックすべき主なポイントは、以下の2つです。

  • ボーナス支給規程の有無
  • 支給日在籍条項

労働基準法では、従業員にボーナスを支払わなければならないという規定はありません。

そのため、会社は、ボーナスの支給に関し、就業規則に「会社の業績、従業員の勤務成績、出勤率等を考慮のうえ賞与を支給する」等と定めていることが一般的です。

もっとも、逆にいえば、このような就業規則上の規定があり、会社の業績、従業員の勤務成績や出勤率等が悪くないにも関わらず、退職が決まっているというだけで特定の従業員にだけ賞与を支給しないと決定した場合には、賞与不支給が違法となる可能性があります。

また、支給日在籍条項とは、決められた支給日に在籍していた従業員に対して、ボーナスを支払うといった就業規則の規程を指します。

この条項がある場合、ボーナス支給日前に自己退職すると、ボーナスを受け取れなくなってしまう可能性があるので注意してください。

なお会社都合の退職で、退職日を従業員自ら選べない場合は、支給日在籍条項は適用されないと判断される可能性もあります。

ボーナスの支給額確定後に退職を伝える

ボーナスを満額受け取るためには、ボーナスの支給額が確定後に退職したい旨を伝えるようにしましょう。

引き継ぎをしっかりとおこなう

引き継ぎを適切におこなうことで、会社からボーナスの返還を求められる可能性を減らすことができます。

責務を果たしてから退職をすることにより円満な退職につながり、退職後にトラブルになるリスクを予防できるためです。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す

退職時に「ボーナスを返せ」と言われた場合の対処法

退職時に「ボーナスを返せ」と言われてしまう例があるのは否めません。

それでは、そんなときはどうすればよいでしょうか。

以下、有効な対処法をみていきましょう。

ボーナスの支給条件や就業規則を確認する

就業規則にボーナスを支給する旨の定めがあれば、会社は就業規則に従い、ボーナスを支払う義務があることになります。

また就業規則に、ボーナス返還・減額に関する定めがある場合であっても、それが妥当か検討しましょう

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署は、会社が労働関連の法令を遵守するよう監督する行政機関です。

就業規則などをみて、ボーナスの減額や返還が妥当か判断できない場合、全国にある労働基準監督署に相談すれば適切なアドバイスをしてもらえます

労働基準監督署の所在については、以下参考記事をご覧ください。

【参考記事】厚生労働省 | 全国労働基準監督署の所在案内

労働問題に注力している弁護士に相談する

労働問題に注力している弁護士に相談することも有効な選択肢です。

労働基準法や定められた支給条件をもとに、明確な反論のためのサポートをしてもらえます。

法律事務所では初回の相談を無料としている場合も多いので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ|退職時にボーナスを返せと言われても従う必要はない

退職時に「ボーナスを返せ」と言われたとしても、法的には応じる必要がないことが大半です。

返還要求に不当性を感じた場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することを検討しましょう。

労働基準法や裁判例等をもとに、的確なアドバイスを受けられます。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す
この記事をシェアする

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

弁護士を検索
弁護士費用保険のススメ

パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。

そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
兵庫
埼玉
京都
福岡
千葉
神奈川
【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所

【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
兵庫県の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
社内弁護士監修
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ労働問題編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

給料・賃金未払いに関する新着コラム

給料・賃金未払いに関する人気コラム

給料・賃金未払いの関連コラム

「 給料・賃金未払い 」に関するQ&A
会社が倒産してしまったのですが、給料の支払いが見込めない場合はどうしたらいいのでしょうか?

会社が倒産状態にあるということは、複数の従業員に給料が支払われない可能性が高まります。その場合は、労働組合を結成する、すでに労働組合がある場合は加入するようにしましょう。労働組合として行動することで、団体交渉権も出てくるので、効果的に話を進めることが可能です。
また、すでに会社が倒産していることが前提ですが、「未払賃金立替払制度」の利用を検討しましょう。この制度を利用することで、最大8割の未払い賃金を政府が立て替えてくれます。

給与未払いは違法!自分で未払い給料を請求する方法や流れを解説
決まった日に給料が支払われないのですが、これは給与未払いなのでしょうか?

まずは会社に確認しましょう。本来であれば、給料は毎月1回以上決まった日に支払わなければならないことが、法律で定められています。
したがって、給与支給日が不定期という時点で、会社の対応は法令に違反している可能性が高です。そのため、まずは会社に、会社のルール上、いつが給与支払日であるのか確認して下さい。
確認の結果、会社が給与支給日を明確にしないような場合や給与支給日とされる日に給与が支払われないような場合は、会社にその理由を明確にし、それを踏まえて第三者機関に証拠を用意して相談することをおすすめします。

給料未払いの相談におすすめの窓口3つ|特徴・選び方・相談時のポイント
給与未払いの件で労働基準監督署に相談しましたが、なかなか動いてくれません。どうしたらいいでしょうか?

労働基準監督署に相談して対応してくれるのは、企業による違反事実が相当明白なケースに限られます。
労働基準監督署は、企業の労基法違反の責任を追及する機関ですので、明白な給与未払いなどの違反行為があれば対応しますが証拠がないことには動いてくれない傾向があります。
ですので、給与未払いに関する証拠を集め、会社に対しても未払い請求を行うなど行動をおこしましょう。そして、労働基準監督署には相談ではなく「会社を処罰してください」という申告をするスタンスで臨むことで、対応してくれる可能性が高まります。

労働基準監督署を活用し給料未払いの相談・申告する際の基礎知識
自然災害で被災し就業不可となり、休業をせざるを得なくなりました。この場合、給与は支払われるのでしょうか?

休業の原因が大災害の場合には、雇用保険の「激甚災害の特例」を利用できる可能性があります。これは台風や地震など甚大な被害をもたらす災害があった場合に「激甚災害」として国が特別に指定することにより、労働者を救済する制度です。激甚災害によって休業を余儀なくされる場合は、この制度が適用になるかを確認してみましょう。

労働基準法第24条とは?賃金支払い5原則をわかりやすく解説
給与未払いが数ヶ月にわたって発生しています。未払いの給料がいくらかわからないのですが、どうしたらいいでしょうか?

残業代を含めた、未払い給料の計算は非常に複雑です。また、給与未払いの時効は2年となっていますので迅速な行動も必要です。このような場合はすぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、未払いの給料も正確に計算してくれますし、未払いの給料の回収だけではなく、支払いが遅れた分の遅延損害金も合わせて回収できる可能性があります。

キーワードからコラムを探す
労災トラブル解決事例集
全国の労働問題の解決が得意な弁護士
  • 関東
  • 北海道・東北
  • 中部
  • 関西
  • 四国・中国
  • 九州・沖縄
  • 弁護士一覧
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 茨城
  • 群馬
  • 栃木
  • 北海道
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城
  • 秋田
  • 山形
  • 福島
  • 山梨
  • 新潟
  • 長野
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山
  • 広島
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
労働災害
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
労働災害
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
労働災害
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
労働災害

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。

弁護士・司法書士の方はこちら