労働条件通知書がない場合の対処法:訴えるべきかどうかを判断する基準

会社の労働条件に違和感を覚えている方のなかには、労働条件通知書がない会社で働いている方もいるかもしれません。
「労働条件通知書がなくても会社を訴えることができる?」「そもそも労働条件通知書がないのは違法?」などの疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、労働条件通知書の概要、労働条件通知書がない場合の対処法を解説します。
勤務先・内定先の労働条件に納得できない方はぜひ参考にしてください。
労働条件通知書がないのは違法
労働条件通知書は、会社が必ず発行しなければならない書類です。
まずは、労働条件通知書がどのようなものなのかを解説します。
労働条件通知書とは|雇用の条件を従業員へ提示するためのもの
労働条件通知書とは、従業員に労働条件を説明するための書類です。
労働基準法では、雇用主は従業員に対し労働条件を明示しなければならないと定められています。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働条件通知書へ記載すべき項目
労働基準法では、以下の項目を必ず記載しなければならないと定められています。
- 労働契約期間
- 就業場所
- 業務内容
- 始業・終業の時刻
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 休日・休暇
- 賃金の決定・計算・支払い方法・時期
- 退職に関する事項
- 昇給に関する事項
法律によって記載が義務づけられている項目を「絶対的明示事項」といい、雇用形態によって多少の違いがあります。
なお、以下の項目は「相対的明示事項」といい、法律上は記載する必要がありません。
口頭での通知でもよいとされていますが、就業規則で定められている場合は明示する必要があります。
- 退職手当に関する事項
- 賞与・寸志などに関する事項
- 食費・作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償などに関する事項
- 表彰・制裁に関する事項
- 休職に関する事項
- そのほか従業員に適用される事項
労働条件通知書と雇用契約書との違い
ここでは、混同されることがある労働条件通知書と雇用契約書の違いを解説します。
労働条件通知書|労働条件を提示するための書類
労働条件通知書は、会社から従業員に対し一方的に労働条件を提示する書類です。
労働基準法で発行・交付が義務づけられているので、もらっていない場合その会社は労働基準法に違反しているといえます。
雇用契約書|労働条件への合意を確認するための書類
雇用契約書は、会社と従業員が労働条件に合意していることを証明する書類です。
労働条件通知書とは異なり、発行・交付が法律で義務づけられているわけではないため、もらっていなくても法律上は問題ありません。
労働条件通知書を交付しないことで起こり得るトラブル
ここからは、労働条件通知書がないとどのようなリスクがあるのかを解説します。
求人情報と労働条件が異なる場合がある
募集内容と実際の労働条件に差がある場合があります。
具体的には「求人に記載されていた給与よりも低い」「週休2日と記載されていたのに週1日しか休日がない」などのケースが考えられるでしょう。
労働条件通知書がないと、求人情報と実際の労働条件に差異があったことを証明できないため、会社に言い逃れをされてしまう可能性があります。
就業規則が雇用主に有利に設定される場合がある
就業規則が雇用主に有利に設定されているケースも考えられるでしょう。
就業規則は従業員がその会社で働くうえでの指針となるもので、労働基準法に則った内容であることが大前提です。
しかし、なかには労働基準法に違反している就業規則もあり、「有給休暇を自由に取得できない」「残業代が不当に少ない」など、雇用主にとって有利な内容であることもあります。
従業員が「不正な就業規則だ」と会社を訴えると、大きなトラブルに発展するおそれがあるでしょう。
労働に関しての認識にずれが生じる場合がある
雇用主と従業員との間で労働条件に対する認識のずれが生まれる可能性があるでしょう。
労働条件通知書がないと、就業場所・給料・休日・残業などについての取り決めがあいまいなまま勤務することになります。
「想定していた条件と違う」という不満を感じると、雇用主とトラブルになる可能性が高くなるでしょう。
労働条件通知書がない場合に会社を訴えることは可能か
ここからは、労働条件通知書がない会社を訴えられるのかを解説します。
これから働き始める場合には訴えずに対処する
その会社でまだ働いていない場合、以下の流れで対応するとよいでしょう。
まずは労働通知書の交付を要請する
まずは会社に労働条件通知書を交付するよう求めましょう。
労働条件通知書の交付は会社の義務なので、「具体的な労働条件を教えてほしい」と伝えれば発行されるはずです。
交付されなければ即時解除権を使って退職する
労働条件通知書が交付されない場合、その会社は法律に反しており、即時解除権を行使できます。
労働基準法では、提示された労働条件が実態と異なる場合、労働契約を解除できると定められています。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
労働条件通知書がほしいと伝えても渡されなかった場合は、即時解除権を使いましょう。
労働基準監督署に相談する
会社に直接対応を求めることに不安を感じる場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準監督署は、各都道府県に設置されている機関です。
会社が不当な行為をしていた場合は、労働基準監督署が調査・是正勧告をおこないます。
相談する際は、労働条件通知書の交付を断られた証拠を提示するとよいでしょう。
会社とのやりとりの内容がわかるメールや録音データ、日時・担当者を記載したメモが有効です。
すでに働いていて労働に問題がある場合は弁護士への相談がおすすめ
すでに働いていて、労働条件に納得がいかない場合は弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談・依頼すれば、労働条件通知書がない場合の適切な対処法を教えてもらえます。
一人で抱え込むよりもトラブルをスムーズに解決できるでしょう。
さいごに|トラブルになっている場合は弁護士へ相談しよう
労働条件通知書を交付しないことは労働基準法違反に該当します。
労働条件通知書がない場合や、労働条件に違和感を覚える場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談・依頼しましょう。
弁護士に依頼すれば最適な対処法を一緒に考えてもらえるので、トラブルを早期に解決できる可能性があります。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

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