ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 労働問題コラム > 給料・賃金未払い > 給料未払いは警察に相談できる?おすすめの相談先と請求方法を解説

給料未払いは警察に相談できる?おすすめの相談先と請求方法を解説

このコラムを監修
給料未払いは警察に相談できる?おすすめの相談先と請求方法を解説

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す

給料の未払いに悩んでいるとき「警察は対応してくれないの?」と疑問に感じることがあるでしょう。

給料の未払いは、労働者に対して法的に約束された賃金が支払われない、れっきとした違法行為です。

しかし、給料未払いに関する問題は、警察へ相談しても簡単には解決できないのも事実です。

本記事では、給料の未払いについて警察が対応してくれない理由を解説します。

あわせて、給与未払いに関する警察以外の相談先や会社へ給料を請求する際の流れも説明するので、給料の未払いに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

給料未払いは警察に相談しても対応してくれない

結論からお伝えすると、給料未払いの問題は警察に相談しても対応してくれません。なぜなら、警察には民事不介入の原則があるからです。

民事不介入の趣旨は、本来対等な立場である当事者同士が解決すべきトラブルに、警察が介入するのは適切ではないというものです。

たとえば、隣人に自分の駐車場を勝手に使われたのを警察に相談した場合、相談者の私有地に関するトラブルに過ぎず、刑事事件には該当しないため、警察は対応してくれません。

給料未払いも同様に当事者間のトラブルである民事事件に該当するため、警察の管轄外となるのです。

しかし、給料未払いは立派な違法行為です。たとえ警察が協力してくれなくとも、決して泣き寝入りせず、給料未払いに対応してくれる専門家へ相談しましょう。

給料未払いが発覚したときの相談先6選

給料未払いが発覚したときは、警察ではなく以下6つの相談先に頼るのがおすすめです。

  1. 労働組合
  2. 労働条件相談ほっとライン
  3. 総合労働相談コーナー
  4. 法テラス
  5. 労働基準監督署
  6. 弁護士

以下では、それぞれの相談先の特徴について詳しく解説します。

労働組合 | 職場のことを理解した役員が味方になってくれる

労働組合は、労働者が自分たちで労働者の権利を守り、労働条件や職場環境を改善して、より働きがいのある職場にしていく ことを目的とする自主的組織です

労働者には、より働きがいのある職場環境にするために、労働条件の改善や労働トラブルについて協議する権利があります。

労働組合によっては、従業員の代わりに組合側が未払給与の支払いを会社に請求してくれるケースもあります。

ただし、個別案件では会社と交渉・協議してくれない労働組合もあるため、注意が必要です。

それでも、組合を通じて会社へ集団的圧力をかければ、給料未払いの問題解決に近づける可能性があります。

労働条件相談ほっとライン | 平日夜間や土日祝日に電話で相談が可能

労働条件相談ほっとラインとは、給料の未払いや時間外労働などを始めとしたさまざまな労働問題について相談できる電話窓口です。

労働基準関係法令に関する専門知識を有した相談員が相談に乗ってくれます。

また、相談内容を聞いてくれるだけでなく、相談内容に応じて適切な相談先を紹介してくれるため、具体的な解決策を見つけるためのヒントが得られます。

全国どこからでも電話相談ができ、平日夜間や土日祝日の相談にも対応しているので、忙しい方でも利用しやすい点も大きなメリットです。

電話番号

0120-811-610

対応時間

月〜金:17時00分〜22時00分

土日祝:9時00分〜21時00分

※12月29日~1月3日を除く

総合労働相談コーナー | 職場のさまざまな労働問題を相談可能

総合労働相談コーナーは、厚生労働省が全国に設置している相談窓口です。ここでは、以下を代表とした職場におけるさまざまな労働問題について相談できます。

  • 給料未払い
  • 解雇、雇止め
  • 賃金の引き下げ
  • 嫌がらせ、パワハラ

また、事前予約は不要で、面談もしくは電話で相談できるため、気軽に利用しやすいのがメリットです。

法律違反の疑いがある場合には労働基準監督署に取り次いでもらえるので、相談内容に応じて適切なサポートを受けられるでしょう。

法テラス | 経済的に余裕がない方向け

法テラスは、労働問題を含むさまざまな法的問題解決のための総合案内所です。

経済的に余裕がない方でも、電話や面談を通じて、弁護士などの専門家へ無料で相談できます。

誰に相談したらいいかわからない方や、専門家の助言を受けたい方におすすめのサービスです。

ただし、法テラスの利用には一定の条件をクリアする必要があります。詳しい利用条件は、法テラスのホームページで確認してください。

労働基準監督署 | 会社に指導・勧告をおこなってくれる可能性がある

労働基準監督署は、会社が労働基準法を遵守しているかを監督し、法令に違反している会社に対して指導・勧告をおこなう機関です。

悪質なケースである場合、会社へ立ち入り調査ができるなど、強い権限を有しているのが大きな特徴です。

ただし、給料未払いの事実を示す証拠を提出しないと、対応してくれない可能性があるため、注意しましょう。

【おすすめ】弁護士 | 会社との交渉から裁判まで全て対応してくれる

弁護士は、希望に応じて会社への直接交渉や訴訟対応を代行してくれます。

もし、裁判所で判決をもらえれば、会社の財産を差し押さえ、未払いの給料を強制的に回収できるでしょう。

たとえ十分な証拠がなくても相談に乗ってくれるので、諦めずに一度相談してみてください。

ただし、弁護士に依頼するためには、着手金・報酬金が必要であり、場合によっては数十万円かかる可能性もある点は頭に入れておきましょう

まずは無料相談を利用し、どれくらい費用がかかるか、賃金の回収見込みはあるかなどを確認するのがおすすめです。

「ベンナビ労働」を使えば、希望にあう弁護士を簡単に探せる

「弁護士に相談したいけど探し方がわからない」「無料で相談できる近くの法律事務所を知りたい」という方は、「ベンナビ労働」の活用がおすすめです。

サイト内で、相談内容や地域などで検索をかければ、あなたの希望にマッチする弁護士を簡単に探せます。無料相談に対応している弁護士も数多く掲載しているので、相談しやすい弁護士を見つけるにはもってこいです。

給料の未払いが発覚したら、できるだけ早めに相談するのが解決の近道となります。

給料未払いの問題に悩んでいる方は、まずはベンナビ労働で気軽に相談してみましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す

未払いの給料を会社に請求する流れ

未払いの給料を会社に請求する際は、適切な手順を踏む姿勢が大切です。

労働基準法に基づいた手続きをおこない、専門機関に相談すれば未払い分の給料をスムーズに回収できるでしょう。

ここでは、未払い給料を請求する具体的な流れについて解説します。

1.会社に請求書を送る

会社に連絡しても給料が支払われない場合、請求書を介して未払い給料の支払いを会社へ通知しましょう。

請求書には、以下の項目を忘れずに記載してください。

  • 未払いの事実
  • 未払いの金額
  • 給料の振込先
  • 回答期限

なお請求書は、内容証明郵便で送りましょう。内容証明郵便を利用すれば、請求書を送った事実や請求内容を証拠として残せます。

2.労働基準監督署に申告する

会社に請求書を送っても給料未払いが解決しないときは、労働基準監督署へ申告してもよいでしょう。

労働基準監督署に相談すれば、会社に対して調査をおこない、指導・勧告をしてくれる可能性があります。

申告する際は、以下のような証拠をできる限り揃えておくのが重要です。

【証拠の例】

  • 就業規則
  • 雇用契約書
  • 給料明細書
  • タイムカード
  • 給料振込口座の通帳など

たとえ些細な証拠であっても、証拠の数があればあるだけ、給料未払いの問題解決に役立ちます。

必要な証拠や集め方がわからない場合は、弁護士に相談してアドバイスをもらうのがおすすめです。

3.法的措置を取る

もし会社が最後まで対応してくれない際は、裁判所での法的措置を図り、未払いの給料を強制的に回収する道も検討すべきです。

弁護士に相談すれば、法的措置を有利に進めるためのアドバイスやサポートを受けられるため、裁判の成功率が高まります。

以下では、法的措置の種類をそれぞれまとめました。

民事調停

調停委員が中立の立場となり、問題の着地点を決める

労働審判

裁判官1名と労働審判員2名が中間となり、最大3回の審理で判決を出す

支払督促

裁判所から会社に対して文書で支払いの請求をおこなう

少額訴訟

給料未払いの金額が60万円以下の場合に利用できる措置

通常訴訟

民事訴訟法に基づいて時間をかけて審理をおこなう

それぞれ方法や特徴が異なるため、どの措置を取るべきかを弁護士と話し合って決めましょう。

給料未払いについて相談するときの注意点

給料未払いについて相談するときの注意点は、以下のとおりです。

  • 給料未払いの証拠を集める
  • 給料未払いには時効がある
  • 労働基準監督署に相談したことが会社にばれる可能性がある
  • 労働基準監督署の勧告や指導には強制力がない

具体的にどのような点に注意を払うべきなのかについて、以下で詳しく解説します。

給料未払いの証拠を集める

給料未払いについて相談するときは、証拠をしっかりと集めておきましょう。

証拠が十分に揃っていれば、トラブル解決に向けた対応がスムーズに進む可能性が高まります。

以下は、給料未払いを証明するための証拠の一例です。

  • 就業規則
  • 雇用契約書
  • 給料明細書
  • タイムカード
  • 給料振込口座の通帳

なお、十分な証拠が揃っていなければ、虚偽の申告と見なされる恐れがあり、適切な対応をしてもらえないケースもあるため注意が必要です。

相談したにもかかわらず、「証拠不十分だ」と判断されないためにも、証拠を十分に揃えておきましょう。

証拠がないときは弁護士に相談するのがおすすめ

たとえ十分な証拠がなくても、諦めずに一度弁護士に相談するのをおすすめします。

もし、証拠になりうる書類が会社にあるのであれば、それらを証拠として支払い請求が可能です。

なぜなら、裁判の場で文書提出命令の申し立てや証拠保全手続きをおこなえば、会社に対して証拠の提出を命令できる可能性があるからです。

このような法的手続きにおいても、弁護士に相談すればスムーズに対応してくれるので安心してください。

給料未払いには時効がある

給料未払いには以下のような時効が設けられているため、請求の際には十分に注意しましょう。

  • 賃金の時効:支払われるべき給料日から3年間
  • 退職金の時効:支払われるべき給料日から5年間

ただし、時効には「時効の更新」や「時効の完成猶予」といった措置があり、手続きをおこない以下の条件を満たせば時効を停止できます。

時効の更新や時効の完成猶予の例

  1. 裁判で未払いの給与が確定した場合
  2. 会社が給与未払いの事実を認めた場合

また、従業員が会社に対して未払い給料を請求した場合、請求から6ヵ月間は時効が完成しないと民法で定められているため、時効のカウントが止まります。

労働基準監督署に相談したことが会社にばれる可能性がある

労働基準監督署には匿名での相談が可能です。しかし、会社に対して調査を依頼する際には、詳しい情報が必要となり、実名が求められるケースもあります。

労働基準監督署へ実名で相談したとしても労働基準監督署には守秘義務があり、労基署から情報が漏れることはありません。

しかし、小規模な企業やすでに個人的に未払い賃金の請求をおこなっている場合など、告発者が特定されやすい状況においては、労働基準監督署に相談したことが会社に知られるリスクもあるでしょう。

相談時は会社にばれてしまうリスクを十分に考慮し、慎重に進めていく姿勢が重要です。

労働基準監督署の勧告や指導には強制力がない

労働基準監督署がおこなう勧告・指導は、あくまで法令遵守を促すためのものであり、直接的な強制力はありません。

つまり、監督署が指導をおこなったとしても、会社がそれに従わない場合には、強制的に改善させる手段がないのが実情です。

そのため、会社が適切に対応してくれないときは、別の方法で給料未払いの問題解決を図る必要があります。

給料未払いの相談に関するよくある質問

最後に、給料未払いの相談に関するよくある2つの疑問について解説します。

Q.給料未払いの会社が倒産したときはどうする?

給料未払いの会社が倒産した場合でも、未払い賃金の一部を回収する方法があります。その一つが、「未払賃金立替制度」という方法です。

未払賃金立替制度とは、給料の支払い能力を失った企業に代わって、独立行政法人労働者健康安全機構が労働者へ給料の一部を支払ってくれる制度です。

ただし、支払額は退職日の半年前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払いとなっているものです。ボーナスは請求の対象外となるため、注意しましょう。

Q.アルバイト・パートでも給料を請求できる?

給料が未払いとなったときは、雇用形態に関係なく給料を請求できます。

ただし、未払いの金額が少額である方が弁護士へ依頼した場合、給料よりも弁護士費用のほうが高くつくかもしれません。

そのため、請求金額が少ない場合は弁護士への依頼の代わりに「少額訴訟」を検討するのが良いでしょう。

少額訴訟を利用すれば、比較的低コストで未払い給料を回収できる可能性があります。

さいごに|給料の未払いは警察ではなく適切な窓口に相談しよう

給料の未払いは法律に反する重大な問題ですが、警察は民事問題に介入できないため、給料未払いが起こったときは、以下の機関・窓口へ相談しましょう。

  • 労働組合
  • 労働条件相談ほっとライン
  • 総合労働相談コーナー
  • 法テラス
  • 労働基準監督署
  • 弁護士

なお、未払いの給料の請求には時効があります。時効が経過してしまい、給料を回収できずに泣き寝入りしないためにも、できる限り早めに対処するのが重要です。

給料の未払いトラブルに巻き込まれたときは、決して自分一人で抱え込まず、相談先の力を借りて、支払われるべき給料を一日でも早く回収しましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

弁護士を検索
弁護士費用保険のススメ
Roudou merci

パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。

そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
兵庫
埼玉
京都
福岡
千葉
神奈川
Office info 202202211950 26281 w220 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
Office info 202304141539 42041 w220 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所

【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】

事務所詳細を見る
Office info 202112091354 13561 w220 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
Office info 202303311855 13231 w220 【残業代/不当解雇/退職代行の実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所

未払い残業代の回収不当解雇退職代行に対応】◆正当な残業代を弁護士に依頼で簡単に請求会社の人と話す必要なし【勤続年数半年以上/月の残業時間が40時間超の方必見!】<料金表は詳細ページに>

事務所詳細を見る
兵庫県の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
銀座パートナーズ法律事務所
杉本 隼与 (東京弁護士会)
初回相談は全て面談にて丁寧に対応。労働者側・雇用者側、両方の立場で労働問題を解決してきた経験を活かし全力でサポートしています。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

給料・賃金未払いに関する新着コラム

給料・賃金未払いに関する人気コラム

給料・賃金未払いの関連コラム

「 給料・賃金未払い 」に関するQ&A
会社が倒産してしまったのですが、給料の支払いが見込めない場合はどうしたらいいのでしょうか?

会社が倒産状態にあるということは、複数の従業員に給料が支払われない可能性が高まります。その場合は、労働組合を結成する、すでに労働組合がある場合は加入するようにしましょう。労働組合として行動することで、団体交渉権も出てくるので、効果的に話を進めることが可能です。
また、すでに会社が倒産していることが前提ですが、「未払賃金立替払制度」の利用を検討しましょう。この制度を利用することで、最大8割の未払い賃金を政府が立て替えてくれます。

給与未払いは違法!自分で未払い給料を請求する方法や流れを解説
決まった日に給料が支払われないのですが、これは給与未払いなのでしょうか?

まずは会社に確認しましょう。本来であれば、給料は毎月1回以上決まった日に支払わなければならないことが、法律で定められています。
したがって、給与支給日が不定期という時点で、会社の対応は法令に違反している可能性が高です。そのため、まずは会社に、会社のルール上、いつが給与支払日であるのか確認して下さい。
確認の結果、会社が給与支給日を明確にしないような場合や給与支給日とされる日に給与が支払われないような場合は、会社にその理由を明確にし、それを踏まえて第三者機関に証拠を用意して相談することをおすすめします。

給料未払いの相談におすすめの窓口3つ|特徴・選び方・相談時のポイント
給与未払いの件で労働基準監督署に相談しましたが、なかなか動いてくれません。どうしたらいいでしょうか?

労働基準監督署に相談して対応してくれるのは、企業による違反事実が相当明白なケースに限られます。
労働基準監督署は、企業の労基法違反の責任を追及する機関ですので、明白な給与未払いなどの違反行為があれば対応しますが証拠がないことには動いてくれない傾向があります。
ですので、給与未払いに関する証拠を集め、会社に対しても未払い請求を行うなど行動をおこしましょう。そして、労働基準監督署には相談ではなく「会社を処罰してください」という申告をするスタンスで臨むことで、対応してくれる可能性が高まります。

労働基準監督署を活用し給料未払いの相談・申告する際の基礎知識
自然災害で被災し就業不可となり、休業をせざるを得なくなりました。この場合、給与は支払われるのでしょうか?

休業の原因が大災害の場合には、雇用保険の「激甚災害の特例」を利用できる可能性があります。これは台風や地震など甚大な被害をもたらす災害があった場合に「激甚災害」として国が特別に指定することにより、労働者を救済する制度です。激甚災害によって休業を余儀なくされる場合は、この制度が適用になるかを確認してみましょう。

労働基準法第24条とは?賃金支払い5原則をわかりやすく解説
給与未払いが数ヶ月にわたって発生しています。未払いの給料がいくらかわからないのですが、どうしたらいいでしょうか?

残業代を含めた、未払い給料の計算は非常に複雑です。また、給与未払いの時効は2年となっていますので迅速な行動も必要です。このような場合はすぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、未払いの給料も正確に計算してくれますし、未払いの給料の回収だけではなく、支払いが遅れた分の遅延損害金も合わせて回収できる可能性があります。

キーワードからコラムを探す
労災トラブル解決事例集
全国の労働問題の解決が得意な弁護士
  • 関東
  • 北海道・東北
  • 中部
  • 関西
  • 四国・中国
  • 九州・沖縄
  • 弁護士一覧
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 茨城
  • 群馬
  • 栃木
  • 北海道
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城
  • 秋田
  • 山形
  • 福島
  • 山梨
  • 新潟
  • 長野
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山
  • 広島
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄
Office info 202303311855 13231 w220 【残業代/不当解雇/退職代行の実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
退職代行
Office info 202004101658 12941 w220 【残業代/不当解雇/退職代行の実績多数あり!】グラディアトル法律事務所
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
退職代行
Office info 202401311650 95481 w220 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。

弁護士・司法書士の方はこちら