【残業代・不当解雇】などでお悩みなら、当事務所にお任せください
通常の労働時間を超えても残業代が支払われないケースが多々あります。残業代を支払わないことは違法であり、残業をした場合は残業代を請求することができます。
しかし、残業代を請求できても、様々な理由で支払いを拒否されるケースも多く、実際には適切な残業代が支払われず、諦める労働者も少なくありません。しかし、既に残業代は発生しているので、諦める必要は全くありません。弁護士に依頼すれば支払ってもらえることも多いので、めげずに正当な支払いを求めるべきです。
一般的に、未払い残業代を請求する権利は3年で「時効」となります。そのため、素早い対応が非常に重要です。
残業代請求に加え、当事務所は不当解雇問題にも豊富な経験があります。一人で悩まず、まずはお電話ください。
- 残業代を請求したい(在職中/退職後)
- 解雇を通告された/解雇されたが、納得できない
- 転職活動中で、退職後に残業代を請求したい
- 裁判せず解決したい
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初回面談は30分無料
当事務所では、初回面談(30分)を無料で承っております。
この面談では、残業代請求が認められるかどうか、残業代はいくらか、証拠は十分か、証拠はどのように入手すればよいか、などをお伝えすることができます。
◇残業代請求をお考えの方へ◇
残業代の請求に関してご相談される場合は、【雇用契約書・就業規則・タイムカードなどの労働時間に関する資料・給与明細書】などの書類をご持参いただくとスムーズに進みます。ただし、これらの書類が用意できなくても問題はありません。
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◇不当解雇をされた方へ◇
不当解雇のご相談を希望される方は、【雇用契約書・解雇通知書・解雇理由証明書・離職票】などの書類をご持参いただくとスムーズです。また、これらの書類が準備できなくても問題ありません。
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当事務所が選ばれる理由
残業代請求や不当解雇問題の解決に豊富な実績があります
当事務所は、創業以来、残業代請求・不当解雇問題に注力し、交渉・労働審判・訴訟など様々なプロセスを通じて解決してきた実績があります。その実績に基づき、ご相談の際には図面を用いて、当事務所にご依頼いただくことのメリットや考えられるリスク、和解成立までの期間や具体的な手続手順などを丁寧にご説明させていただきます。
当事務所では、これまでに労働者側・使用者側の双方において豊富な解決実績がございますので、残業代請求事件、不当解雇事件についても、双方の視点から対応することが可能です。
不当解雇・未払い残業代についてのお悩みはお任せください
このようなお困りごとはありませんか?
【未払い残業代】退職後も働いている方/残業代を請求したい方へ
- 退職後や在職中に残業代を請求したい場合
- 1日2時間以上の残業をしている・休日出勤することが普通になっている
- 管理職なので残業代は出ない・年俸制なので残業代は出ないと言われた。
- 残業代は基本給(又は本給)に含まれている」などと言われた。
- 「残業代は基本給(又は◯◯手当)に含まれている」と言われた など
【不当解雇】解雇された方、解雇予告に不満がある方へ
- 既に解雇をされているが、解雇に不満がある。
- 突然、会社から「明日から来なくていい」と言われた。
- 身に覚えのない理由で突然解雇を告げられた。
- 少しのミスで解雇された。
- 妊娠や介護などの家庭の事情による解雇。 など
解雇が無効と判断されるケースは決して少なくないので、上記に該当する方はお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
会社の一方的な対応に納得がいかない場合でも、反論することを諦めて退職してしまう方も少なくありません。
しかし、弁護士に相談することで、法的に問題は無いのか、どのような救済を求めることができるのか(不当解雇の撤回ができるのか、残業代の支払いを求めることができるのか)といった点を明確にすることができます。その結果、気持ちが楽になることがほとんどですので、まずはお気軽にお電話ください。
弁護士費用
初回の相談料
30分無料、以降30分ごとに5000円(税別)
残業代請求
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着手金
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報酬金
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交渉
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0円
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33万円+和解額の19.8%
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労働審判
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22万円
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22万円+手続の結果認容された額の26.4%
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訴訟
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33万円
※労働審判から訴訟に移行した場合には22万円で承ります。
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手続の結果認容された額の33%(最低44万円)
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※最低月額5万5,000円の分割払も可能です。
解雇無効・雇止め無効
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着手金
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報酬金
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交渉
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33万円+和解額の19.8%
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33万円+和解額の19.8%※1
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労働審判
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33万円
※交渉から労働審判に移行した場合には22万円で承ります。
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11万円+手 続の結果認容された額の26.4%※2
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訴訟
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44万円
※交渉から訴訟に移行した場合は33万円で承ります。
※労働審判から訴訟に移行した場合には22万円で承ります。
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手続の 結果認容された額の33%(最低44万円)※2
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※最低月額5万5,000円の分割払いも可能。
※1 金銭の支払いを伴わない交渉による復職の場合は、22万円+給与2か月分。
金銭の支払いを伴わない退職交渉による解決の場合は、44万円。
※2 労働裁判や訴訟の結果、金銭の支払いを伴わない復職となった場合、報酬は11万円+給与3か月分。
金銭の支払いを伴わない合意退職で解決した場合、報酬金は55万円。
退職勧奨阻止
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着手金
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報酬金
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交渉
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年収の24分の1
※ただし、最低額22万円
※交渉期間は最大8か月となります。
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退職勧奨の頻度が法律で認められた範囲まで軽減した場合※1
給与2か月分相当額
※ただし、最低額22万円
退職を受入金銭解決をした場合
和解額の13.2%
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※最低月額5万5,000円の分割払いも可能。
※1 最後の退職勧奨から6か月間、その頻度が法律上許される範囲まで軽減した時期(または最後の退職勧奨から6か月間、退職勧奨がない時期)を成功報酬の請求時とします。
退職を認めない企業に対する退職支援
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着手金
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報酬金
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交渉
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5万5,000円
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退職ができた場合
5万5000円
300万円以下の経済的利益を得た場合
経済的利益の22%
300万円を超える経済的利益を得た場合
経済的利益の16.5%+16万5000円
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※相手から2か月間連絡がない場合に 解決したものとみなします。
※退職サポート(退職代行)の契約は、雇用契約が終了した日(退職日)までとなるので、未払い残業代請求等の法的措置を委任する場合は、別途費用がかかります。
労働災害
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着手金
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報酬金
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交渉
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0円
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回収額300万円以下
22%(最低44万円)
回収額300万~3000万円以下
19.8%+6万6000円
回収額3000万円~
16.5%+105万6000円
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労働審判
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22万円
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同上
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訴訟
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44万円
※労働審判から移行した場合には33万円、労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。
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同上
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※労働裁判・訴訟の着手金は、月々5万5000円の分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
※労災保険から回収した追加費用(不服申立ての場合、事案と難易度により別途着手金をお支払いいただきます。)
①等級8-14級として認定を受け、障害補償給付を受給した場合:経済的利益の2.2%(最低3万3000円)
②等級1-7級の傷害補償給付を受ける場合:55万円
➂遺族補償給付(年金・一時金)および傷病・疾病補償給付を受給する場合:55万円
④その他の労災保険給付を受ける場合:経済的利益の2.2%
労働条件の不当な変更・不当な人事異動
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着手金
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報酬金
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交渉
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22万円
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33万円+和解額の19,8%
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労働審判
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33万円
※交渉から移行した場合は22万円にて承ります。
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11万円+和解額・審判認容額の26.4%
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訴訟
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44万円
※交渉から移行した場合は33万円、労働審判から移行した場合には22万円にて承ります。
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和解額・判決認容額の33%(最低44万円)
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※労働条件の不利益の変更を争う場合など、労働審判所を利用できない場合があります。
※個別の事情や事案の難易度により、着手金や報酬金が増額される場合があります。