【土日祝も対応】福岡県で労働問題に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
住所 | 東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階 |
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最寄駅 | 国分寺 |
弁護士 | 本間 由也 |
福岡県の労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
1年以上退職できなかったが弁護士に相談することで即時退職が実現できた。
残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。
福岡県の労働弁護士が回答した法律相談QA
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2022年12月10日に職場にて事故に遭いました。MRIのベッドを同僚が頭側、私が足側を持ち、私が後ろ向きに進む形で運んでいたところ、ベッドが壁に向かって進んでいるにも関わらず同僚が勢いよくベッドを押したために、ベッドと壁の間に私の手が挟まれ、右手の薬指が第1関節で不全切断されました。
すぐに対応可能な病院に運ばれ、その日のうちに再建手術をして、12月10日から12月21日まで入院しました。入院中に労災と認められたので支払いはなく退院しました。
指は再接合されたものの第1関節はもう動かないと主治医に言われていて、感覚は所々なく、見た目も歪になりました。利き手なので日常生活にも影響しています。
1月11日から仕事に復帰しましたが、未だ治療中のため当直などができず、給料が3分の1ほど減っています。
加害者の職員と職場に損害賠償を請求したいです。
写真は撮っておいた方がいいと思います。できればベッドと壁の間にどのようにして手が挟まれたのかという写真を撮っておくとよいです。
また、「勢いよく」の感じが言葉ではわからないので、動画で、このような感じ、というものを撮影しておくとよいと思います。
「勢いよくベッドを押した」の内容によると思いますが、不法行為が成立する可能性があると思います。その場合には加害者の職員に損害賠償ができます。労災認定されているということですので、後遺障害等級の認定がされると思います。それに従って損害賠償請求することになります(場合によっては、等級認定を争うこともあり得ます。)。
会社に対しては「使用者責任」(民法719条)を追及できる可能性があります。これが認められれば、加害者の損害賠償と同じ義務が会社にも認められることになります。
事案が複雑そうですし、対応の在り方によって損害賠償額が大きく変わりそうな事案のように思いますので一度弁護士に相談されるのをお勧めします。
やはり素人では難しいのですね……
きちんと弁護士さんに相談してみようと思います。
丁寧に回答くださりありがとうございました。
理由は、私が後輩パートのO氏にパワハラを働きこの度彼女がが私のせいで鬱病になったからとの事。
しかし元々は、彼女ともう一人の勤務態度が良くない二人に対し、仕事に対する認識を改めて貰う必要があったので
「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励したまでで、私には攻撃やいじめの意図は微塵もありませんでした。
ですから、謝罪の必要はないと言ったところ、その場で解雇を言い渡され、挙句に店長からは「犯罪者」と罵られました。
「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」と、
ものっすごい面白そうに囃し立てるように笑いながら「犯罪者」と言われたのです。
店長の方こそ、思いっきり悪意ありで私を叩き潰しに来ていると思われますし、理不尽に退職せざるを得なかったことで相当の精神的苦痛を味わいました。
解雇は無効である可能性が高く、パワハラは証拠次第、謝罪は交渉状況によります。
【理由】
「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励した、という点ですが、もしかすると、言われた側からすると、攻撃的に感じたのかもしれません。仮にそうだったとしても、だからといって、直ちに解雇が有効になるほどの問題であったとは考えられません。例えば、「指導する際の言い方に気をつけて」などと指導を繰り返したのに、「お前はお荷物、役立たず」などと、業務改善には全く役に立たない一方で、人格を否定するような発言が続けば解雇は有効になってくると思います。そのような指導がなされていないままの解雇であれば無効である可能性が高いです。
「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」という発言は、立証できれば、損害賠償ができるくらい問題のある言動です。録音があったり、他者が発言の存在を認める旨の話をしてくれたりできれば、損害賠償請求は可能だと思います。
謝罪については、謝罪をさせるという請求権が法的にあるわけではありません。ただ、実務的には、話し合いで解決するにあたって、和解書に「謝罪する」という文言をいれて解決する場合があります。
あなたの事案は早急に弁護士に相談された方が良いと思います。
会社としての判断を仰ぎたく社長に直訴しましたところ
解雇の直接理由が「自分の非を認めず謝罪をしなかった」からと言うことでしたが、話し合いの場で謝罪をしていれば解雇にはならなかった、逆に言えば「私が自分で退職を選択した」ことになっております。
この点がどうも腑に落ちません。
私にとって「謝罪」とは、誰に何を言われなくとも本心から「悪い事をした、相手を傷付けたことに対して深く反省しているので、償いとして謝りたい」との自然な感情から来るものであり、脅され強要されてするものではありません。
外部から見て、私のO氏への態度は明確なパワハラだとされるようですが、O氏自身にも問題点があった為に、私は謝罪の必要なしと判断しております。
それを「犯罪者」と脅され「解雇されたくなければ謝罪しろ」と強要されるのと、「謝るぐらいなら退職します」と私が自己都合で退職したと結論付けられるのは、どうも違うと思うのです。
如何なる理由があれど、「3年一緒に働いて来た仲間に使う言葉ではなかった。最後にこんな形になってしまって本当に申し訳ない」と伝聞ではありますが店長の言葉を頂き、社長からも不適切な言葉遣いとして注意はして頂いているとの事です。
不本意に怒らせんとしたにしても、普段から心のどこかで思っていなければ、咄嗟の場面でこういった差別発言は出て来ないとは思うのですが、これに関しては互いの認識の相違であるとして、信じるか信じないかの感情論になってしまいますので、これ以上の追求は無意味かも知れません。
11月に退職の意思があることを上司に伝え、12月に了承を得ました。2023年3月をもって退職します。
12月の時点で有給を使用して退職したいと上司に伝えましたが、3月の最後の1週間くらいしかあげられないと言われました。
2023年1月に有給を2日使用。2月に10日希望し、7日のみ受理されました。(日付変更の相談はされず、一方的に10日もあげられないと言われました)
2月の勤務は公休が4日、有給7日でした。
ある程度前に、有休を全て取得します、ということを告げておけば、法的に問題のあるレベルで病院にも迷惑がかかるということはないと思いますのでそうすれば大丈夫です。
無賃金労働についてですが労働時間が労基法を超えそうになると点呼(タイムカード代わり)をせずに運行をさせられていました。実労働時間は300時間を超えている時でも会社にある勤怠記録では283時間以下になり、その削られた労働時間分の残業代は支払われていません。労働基準監督署に相談もしたのですが、1人だけの情報だと信憑性が低いらしく取り合って貰えませんでした。
労基署にタコグラフを確認すれば私が話していることは正しいことが分かるはずだ、とお伝えになってはいかがでしょうか?
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。
歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。
残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。
これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。
相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?
労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。
ご記載の働き方ですと、労災申請、会社への損害賠償請求、未払残業代請求は認められる可能性があります。労災申請と損害賠償請求については、うつ病の発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行ったかどうか、発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行ったかどうか等が基準となります。
また、長時間労働を理由とする離職は、「離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われたため」離職した場合に該当すれば、特定受給資格者として失業保険も通常より有利に受給できます。
一番問題となるのは、ご記載の労働時間を立証できるかどうかだと思います。
まだ退職はしていないとのことですので、弁護士にも相談のうえ、有用な証拠集めをしたうえで退職し、手続きをすすめていくことをおすすめします。
3か月の有期契約ですと、3か月目で辞めて欲しい、と言われれば、法的にやめることになる可能性が高いです。
無期契約の場合ですと、おそらく、3か月というのは試用期間になると思います。
試用期間とは言っても、「気に入らなかったから辞めて欲しい」というようなレベルで使用者側から契約関係を解消することは法的に認められていません。
ですので、本採用拒否(試用期間満了時の解雇)の理由が、仮に「信頼関係が築けなかった」という主観的なものであれば、本採用拒否は違法・無効である可能性が高いです。
労働者を辞めさせるには、社会的に見て、「それなら辞めさせられるよね」と思われるようなことが必要になります。
そして、それを使用者側が立証しなければなりません。
そのようなことが立証されなければ、働き続けられます。
仮に、辞めさせられたとしても、それが違法・無効な解雇であれば、辞めさせられた後の働けなかった期間についても賃金を満額もらうことができるのが原則です。
詳細を近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
ちなみに就業規則はありません。入社時に変形労働時間制採用の説明もありません。
対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。
一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
福岡県の労働に関する情報
2020年の福岡県における労働力人口
総務省が2021年5月28日に公表した労働力調査(基本集計)都道府県別結果によると、2020年の福岡県における労働力人口は267万人(前年比1万人増)で、全国平均である146万8000人よりも上回りました。
この数字は全都道府県の9位にあたり、北海道 (270万3000人で8位)、静岡県(202万2000人で10位)と近い結果になりました。都道府県単位で比較すると、労働人口の多い地域と言えるでしょう。
2019年の福岡県における労働問題の相談者数
厚生労働省が2020年7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、福岡県の総合労働相談件数は42574件で、全国で8番目に多い件数となりました。
また、民事上の個別労働紛争相談件数は9531件で全国8位、労働局長による助言・指導申出件数は228件で全国12位、紛争調整委員会によるあっせん申請件数は97件で14位でした。
特に紛争調整委員会によるあっせん申請以外は全国平均の数値よりも大きく、福岡県では第三者を通じた解決が必要な労働問題に発展しているケースが多かったと言えるでしょう。
ちなみに、福岡県における総合労働人口に対する相談者の割合は1.59%で、少なくともこれだけの人が労働問題に悩み実際に相談までしていることが読み取れます。労働問題に悩んでいるけど相談はしていない人や、家族、友人、弁護士や他窓口への相談も含めると、さらに割合は多くなるでしょう。
参考:「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します
2020年の福岡県における労働基準法違反件数
労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とした法律であるため、労基法違反件数が多い都道府県ほど、労働問題が実際に起きていると言えるでしょう。ここでは主な違反件数についてみていきます。
福岡県労働局の「長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果」によると、労働基準監督署から監督指導が行われたのは1124事業所でした。
そのうち、実際に労働基準関係法令違反があった事業場が721(64.1%)あり、その中でも339(30.2%)の事業場は違法な時間外労働を認められ是正・改善指導を受ける結果となりました。
労基違反件数を全国で比較すると福岡県は6位で、北海道 (724件・5位)、埼玉県(667件・7位)と近い結果になりました。
福岡県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の状況(令和2年5月29日~令和4年10月28日)
厚生労働省のデータによると、2020年(令和2年)5月29日~2022年(令和4年)10月28日における福岡県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の可能性がある事業所数は418件で、全国の雇用調整の可能性がある事業所数の約0.3%を占めています。
また、福岡県の新型コロナウイルス感染症に起因する解雇見込み労働者数は2,429件となっており、全国の解雇見込み労働者数の約2%を占めています。
雇用調整の可能性がある事業所数 |
解雇見込み労働者数 |
418 |
2,429 |
参考:新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について
福岡県の死亡災害発生状況件数(令和3年度)
労働災害統計によると、2021年(令和3年)の福岡県における死亡災害発生状況件数は31件で、全国の死亡災害発生状況件数の約4%を占めています。
また、前年である2020年(令和2年)の福岡県における死亡災害発生状況件数は34件で、前年から3件減少しています。
死亡災害発生状況件数 |
前年 |
増減 |
31 |
34 |
-3 |
参考:職場のあんぜんサイト
福岡県の労働に関する相談先一覧
福岡県の労働問題は、福岡県にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。
相談先 |
相談すべきケース |
弁護士 |
未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、 |
総合労働相談コーナー |
労働問題に関する相談 |
労働基準監督署 |
労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起 (※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない) |
福岡県の総合労働相談コーナー
コーナー名 |
所在地 |
電話番号 |
福岡労働局総合労働相談コーナー |
〒812-0013 |
092-411-4764 |
福岡中央総合労働相談コーナー |
〒810-8605 |
092-761-5600 |
大牟田総合労働相談コーナー |
〒836-8502 |
0944-53-3987 |
久留米総合労働相談コーナー |
〒830-0037 |
0942-90-0231 |
飯塚総合労働相談コーナー |
〒820-0018 |
0948-22-3200 |
北九州西総合労働相談コーナー |
〒806-8540 |
093-285-3799 |
北九州東総合労働相談コーナー |
〒803-0814 |
093-288-5608 |
門司総合労働相談コーナー |
〒800-0004 |
093-381-5361 |
田川総合労働相談コーナー |
〒825-0013 |
0947-42-0380 |
直方総合労働相談コーナー |
〒822-0017 |
0949-22-0544 |
行橋総合労働相談コーナー |
〒824-0005 |
0930-23-0454 |
八女総合労働相談コーナー |
〒834-0047 |
0943-23-2121 |
福岡東総合労働相談コーナー |
〒813-0016 |
092-687-5342 |
※赤字・・・女性相談員あり
福岡県の労働基準監督署一覧
労働基準監督署名 |
所在地 |
電話番号 |
福岡中央労働基準監督署 |
〒810-8605 |
092-761-5607 |
福岡東労働基準監督署 |
〒813-0016 |
092-661-3770 |
北九州西労働基準監督署 |
〒806-8540 |
093-622-6550 |
北九州東労働基準監督署 |
〒803-0814 |
093-561-0881 |
北九州東門司支署 |
〒800-0004 |
093-381-5361 |
行橋労働基準監督署 |
〒824-0005 |
0930-23-0454 |
久留米労働基準監督署 |
〒830-0037 |
0942-33-7251 |
大牟田労働基準監督署 |
〒836-8502 |
0944-53-3987 |
八女労働基準監督署 |
〒834-0047 |
0943-23-2121 |
飯塚労働基準監督署 |
〒820-0018 |
0948-22-3200 |
直方労働基準監督署 |
〒822-0017 |
0949-22-0544 |
田川労働基準監督署 |
〒825-0013 |
0947-42-0380 |