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全国の相談に対応できる不当解雇に強い弁護士一覧

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

不当解雇に強い弁護士 が125件見つかりました。

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更新日:
並び順について
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

125件中 1~40件を表示

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階
得られたメリット

解決金600万円

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
600万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
不当解雇
店長
医療
不当解雇
地位確認
労働審判
高額な解決金を得て退職 事業所の廃止により事実上解雇されたケース
得られたメリット

高額な解決金

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都新宿区愛住町19-16富士ビル7階
得られたメリット

解決金1200万を獲得

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
1200万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
得られたメリット

約8か月分の賃金に相当する解決金200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
不当解雇
退職代行
役職なし
その他
懲戒解雇にならず自己退職として退職できた事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス ※Googleマップ上の住所記載が異なる場合もございますが、こちらが正しい住所になります。
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:47086)さんからの投稿
社内での不倫(相手の女性のみ既婚者)が発覚し、事情聴取されたのち、自宅待機命令を下されました。
不倫などの異性関係で自宅待機命令は適法でしょうか?相手の女性は既に休職に入っているので、再発はありえません。
また、今後退職勧奨の可能性があることを示唆されました。
こちらとしては、現職を離れたくないです。

よろしくお願いします。

基本的には、不倫が会社の事業、業務にどの程度悪影響を与えたかで
話が変わってきますので、詳細を弁護士に相談されるのがよいと思います。

退職勧奨自体は、あくまで任意であり、断ることはできますが、
強引な手法を取られた場合や、逆に異動などの搦手を取られた場合に、
現実的にどのように対応していくかについては、専門家の助言を
得ながら慎重に対応を決めて行った方がよろしいかと存じます。
- 回答日:2024年05月31日
相談者(ID:52466)さんからの投稿
1年1カ月と短い期間でしたが、20数名の金属加工業の正社員として勤めていた会社に、訓告、減給、注意なしに、その場で解雇(懲戒解雇)を言い渡されました。

事の経緯としては、12月のボーナスに約2万円の賞与を頂いたのですが、金額として不満はありつつも、休みも多かったし仕方ないと思っていましたが、どのような査定基準なのか改善を考慮に念のため相談したいと考え、周りの上司と話していた所、社長が「話をきこか?」と呼びだしを頂いたので、ついていき、工場長、部長がいる作業現場で、電話片手に社労士さんなどに電話をつないだ状態にて、社長が色々な私へのクレームを言い出し、「無断欠勤」「無断早退」「社内不和」を切り出され、懲戒免職(言い間違いと思いますが免職)と言い渡されました。

無断ではないですし、先輩側の理不尽な要求により、不和にも理由があり、偏った意見をもとに、私の意見も取り入れられず、就業規則の説明もなく、後出しで社長の理屈に合わないため、「解雇通知書」を会社側、労働者側に渡され、一か月後やむをえず、退職しました。

納得はしていないため、退職届はだしていません。

懲戒解雇について、一般的な観点より解説いたします。
懲戒解雇に関しては、従業員が重大な過失または不正行為を犯した時に、雇用者がその従業員との雇用契約を終了する権利です。しかし、その懲戒解雇が適切であるかどうかは、過失の程度や、事前の警告の有無、反省の様子など様々な条件によります。ご説明を拝見する限り、無断欠勤や早退がないにも関わらず、警告なしに解雇が通告されたようですね。これは、権利の濫用となる可能性があり、不当解雇と認定される可能性が高いと思われます。

また、従業員の意見を聞かずに社内不和を理由に解雇することは、平等な対話なく社員の人格権を侵害する可能性があります。

慰謝料額に関しては、解雇無効・仮想再就職期間(解雇通知後から仮想的に再就職可能と認められる期間)内の未払賃金と精神的苦痛による慰謝料からなります。具体的な額については、具体的な事実関係や証拠に基づいた具体的な算定が必要となります。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:25923)さんからの投稿
同僚とトラブルになり、上司から不当解雇のような感じで、退職をさせられました。

LINEでのやりとりであるとしても証拠として利用することは可能です。
但し、LINEで何を立証しようとしているのか、また、LINEの作成過程・作成理由など如何では、
どこまで証拠として価値含めて評価できるか等の問題は生じると考えます。

まずは、お近くの専門家(弁護士)に不当解雇の件についてご相談し、
そこで、LINEの内容を示して今後の対応を検討されることがよいように考えます。
- 回答日:2025年05月22日
相談者(ID:36800)さんからの投稿
昨年にいまの会社に正社員採用されましたが、最初の6カ月間は試用期間で契約社員です。
契約期間満了の30日より前に、成績未達と社風合わないを理由に契約継続しないことを宣告されました。
しかし、成績未達はとても承服できなく、数字なら自信あります。社風合わないも主観的な理由で正当な解雇理由と思えません。
そのため、不当解雇として慰謝料を請求したいですが、可能でしょうか。
相談させていただければ幸いです。

試用期間満了における解雇はもともと容易ではなく、お書きいただいた限りの内容では、解雇を正当化できる事情も特に見当たりません。
詳細の事情を弁護士に相談し、割増退職金を請求する等の対応することも検討に値するかと思います。
- 回答日:2024年03月06日
相談者(ID:16633)さんからの投稿
雇用期間3ヶ月目で今週の月曜日に辞めるようを言い渡されました。理由は信用関係が築けなかったと言われましたが、本当のところ"副業をしている"、"夜の仕事をしている"という見た目だけの判断でしてもいないことをしていると言われて辞めるように言われました。雇用期間ではありますが理由がしてもいないことをしているという偏見からの判断なので納得がいきません。確証も証拠もなく、実際副業など全くしていません。私自身母子の家庭なので経済的にも急すぎます。後1ヶ月居てもいいと言われましたが、人数不足の状況なので次が見つかるまでの繋ぎで言われただけだと思います。

まず、契約が有期契約なのか無期契約(正社員)なのかが問題となります。
3か月の有期契約ですと、3か月目で辞めて欲しい、と言われれば、法的にやめることになる可能性が高いです。
無期契約の場合ですと、おそらく、3か月というのは試用期間になると思います。
試用期間とは言っても、「気に入らなかったから辞めて欲しい」というようなレベルで使用者側から契約関係を解消することは法的に認められていません。
ですので、本採用拒否(試用期間満了時の解雇)の理由が、仮に「信頼関係が築けなかった」という主観的なものであれば、本採用拒否は違法・無効である可能性が高いです。
労働者を辞めさせるには、社会的に見て、「それなら辞めさせられるよね」と思われるようなことが必要になります。
そして、それを使用者側が立証しなければなりません。
そのようなことが立証されなければ、働き続けられます。
仮に、辞めさせられたとしても、それが違法・無効な解雇であれば、辞めさせられた後の働けなかった期間についても賃金を満額もらうことができるのが原則です。
詳細を近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:66360)さんからの投稿
医師です。
5月から、人材紹介会社を介してアルバイトの雇用契約を結びました。
5月は週一回、6月以降からは週二回で来年6月末までの有期契約です。

3回目の勤務の後、紹介会社のエージェントから「5月末で契約終了したいと院長が話している、続けたいなら院長と直接話す必要がある」と連絡がありましたが、自分としては、契約内容において、特に話すことはないと感じていたため、エージェントには、退職はしないと伝えてました。

6月になり出勤したところ、5月末で退職になっていると告知されました。

有期雇用契約は、途中で解雇することが難しい類型の契約であり、解雇は難しい類型であり、ご相談の件も相応の請求ができる可能性があります。
具体的な進め方、請求内容や、注意点等は、詳しい弁護士に相談して行うことをお勧めします。
- 回答日:2025年06月04日
相談者(ID:02039)さんからの投稿
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか

そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。

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