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全国の相談に対応できる不当解雇に強い弁護士一覧

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

不当解雇に強い弁護士 が125件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

125件中 1~40件を表示

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1500万円
退職代行の結果
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会社との和解金
1700万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
得られたメリット

解決金600万円

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
600万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
得られたメリット

3900万円もの解決金

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
---
会社との和解金
3900万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階
得られたメリット

不当解雇について正当な解決金を得て解決することができた

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
和解退職
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西5丁目桂和大通ビル38 6階
不当解雇
役職なし
金融
不当解雇
【不当解雇】給与約1年分の解決金を得られたケース
得られたメリット

和解金240万円

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
240万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル6階B
【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都千代田区永田町2-14-2山王グランドビル3階

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49398)さんからの投稿
6ヶ月の試用期間終了間際に、遅刻を理由に突然その日のうちに解雇されると言われました(勤務能力に問題がないことが確認され、他に問題がないことが確認されました)。

半年以上の遅刻に対する警告や指導はありませんでした。上司は、全社に通知したのは1回だけで、個別の警告はなかったと述べました。メールには「最近会社に遅刻者が多いので気をつけてください」という曖昧な内容が含まれております。
会社から就業規則が提示されず、人事に聞いても明確な答えが得られなかったため、同僚や親会社の規定を自分で確認しましたが、明確な答えは得られませんでした。
入社当時、遅刻の記録についてアクセスカードの使用が義務付けられていなかったため、出勤と退勤の度にカードを使っていました。最初の出勤時刻を証明するのは難しかったです。

遅刻の頻度、程度その他の状況にもよりますが、
会社が適切な労働時間を把握しようとしていなかったのであれば、
ご相談者様についていついかなる遅刻をしたかを会社が説明できず、
個別の注意もなくご相談者様の突然本採用拒否を拒むことについては、
相応の補償を得られる可能性も十分あるように思えます。

専門家への相談をお勧めします。
- 回答日:2024年07月04日
相談者(ID:66360)さんからの投稿
医師です。
5月から、人材紹介会社を介してアルバイトの雇用契約を結びました。
5月は週一回、6月以降からは週二回で来年6月末までの有期契約です。

3回目の勤務の後、紹介会社のエージェントから「5月末で契約終了したいと院長が話している、続けたいなら院長と直接話す必要がある」と連絡がありましたが、自分としては、契約内容において、特に話すことはないと感じていたため、エージェントには、退職はしないと伝えてました。

6月になり出勤したところ、5月末で退職になっていると告知されました。

有期雇用契約は、途中で解雇することが難しい類型の契約であり、解雇は難しい類型であり、ご相談の件も相応の請求ができる可能性があります。
具体的な進め方、請求内容や、注意点等は、詳しい弁護士に相談して行うことをお勧めします。
- 回答日:2025年06月04日
相談者(ID:107811)さんからの投稿
看護師1年生です、病棟配属後試用期間を延ばされ試用期間の解除はできないので雇い続ける事はできないので就職先をみつけろと言われた
就業規則には試用期間の延長と解雇が出来るとは書いてあるが、試用期間の解除の要件が不明確で担当の師長の裁量よって決められている。
特に大きなミスも無く勤怠も良いのに師長の好き嫌いが判断に大きく影響している
入職して配属されてから夜勤明けに呼び出され、月に何回も「この職場に合っていない、早く考えた方が良い」など言われ精神的に追い詰められ心療内科に通い病気休業(公務員待遇病院)を申し出るも認められないと言われた。
とりあえず、辞めるにしてもこの状態では不当だと思っていますのでキチンとしたいです。
それはおかしい事でしょうか?
よろしくお願いします。

試用期間の延長には、就業規則の根拠規定があったとしても合理的理由が必要であり、試用期間の延長の根拠規定があっても、再延長等の場合は労働者の地位をあまりにも不安定にするため、基本的に当該再延長は無効になるのが裁判例の傾向です。

また、試用期間の延長をなし得る場合に、延長をしないで試用期間満了で解雇することは、基本的に解雇権濫用で無効になると思われます。

休職の扱いについても明らかに不当です。

一度法律相談をお勧めします。
ありがとうござました。
個別にご連絡させていただきたく思います
相談者(ID:107811)からの返信
- 返信日:2026年02月27日
相談者(ID:48747)さんからの投稿
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しようとしています。確かに、就業場所での些細な問題はありましたが、解雇されるほどのものではないと(私は)確信しております。それで、私は、労働基準監督署にも相談したのですが、どうも、解雇権の乱用だとか退職勧奨、労働契約法云々については、労基さんはあまり動かないとか、です。まだ、解雇通告されたわけではないですが、とりあえずは、解雇無効訴訟の準備程度の目処は立てて置きたいと考えております。

ご相談内容でも既に触れられているとおり、
有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。
それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。

弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと考えますが、
本件のような事案の場合、確かに弁護士費用は問題になります。
一般的な弁護士費用は法律事務所ごとに変わってきますが、事件終了時の報酬金と合わせると、
概ね30万円以上掛かると思っておいた方がよいと思います。
そうすると、会社から解決金を得たとしても、ほとんどが弁護士費用で消えてしまうことになります。
もし、法テラスの利用ができるようであれば、弁護士費用はもう少し安く抑えられるかもしれません。

弁護士費用のご心配があるのであれば、まずは、実際に弁護士の法律相談を受け、
弁護士費用についてご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年06月19日
ご回答ありがとうございました。
弁護士費用40万円程度は想定内です。
相談者(ID:48747)からの返信
- 返信日:2024年06月19日
相談者(ID:43769)さんからの投稿
先ず事実関係をお伝えします。私はA社に勤めておりましたが、競合会社のC社に昨年6月、A社を辞めたあと直ぐに入社しています。A社、C社ともにアメリカの会社です。A社との雇用契約は、A社とA社の親会社の日本法人B社との3者契約で日本法は準拠法です。A社との雇用契約に競合忌避に関する項目があり4月後半にその指摘をA社から受け、その通りであるためA社指示に従って対処しています。C社への入社の経緯はC社のCEOからの直接連絡をもらい最終的に入社となりました。C社にはA社との間に競合忌避に関する取り決めがあることを伝えていた上で採用となりました。C社は日本に現地法人が無いため、「Rmployee of Record 」という人事関係のサービスを提供する会社とサービス契約を結び、私はそのサービス会社の日本法人であるD社と単独で雇用契約を結ぶ形となり、こちらも日本法が準拠法です。A社との競合忌避に関することはあくまでも私とA社との間の問題とC社から言われていましたが、突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。

ご質問の中で、一番わかりにくいところが、一番最後の部分の、「突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。」との部分です。あなたは、D社と雇用契約を締結しているんですよね?
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
相談者(ID:56980)さんからの投稿
上司と合わず、上司からの低評価による降格、減給、大勢の前での叱責、いじめが日常的にあり、先日からは担当業務を外されました。現在は簡単な業務だけ与えられ、毎日君は能力不足だから他の会社に転職した方が良い、させる仕事がないと言われています。日によっては怒鳴りつけられたり、無能が会社に来るな、と言われたときもあり、家でも悪夢を見たり、体調が悪化しました。上司が評価している能力不足の客観的根拠はなく、ただ気に入らないからという理由のようです。

労働条件も上司の一存で勝手に切り替えられ残業代が一切つかなくなりました。今後は正社員からアルバイトになるならば引き続き雇うからとも言われており、経済的にも困るため悩んでいます。社内で相談できる部署もなく、辞めたくないのに辞めさせられるのでは、辞めなくても正社員からアルバイトに強制的に替えられるのでは?と毎日が不安でしかたありません。頑張って会社にいてもさらに嫌がらせされるのでは、とも思っており、転職したくないのですが、するしかないのだろうかと悩んでいます。この状態を何とか改善できないでしょうか。

労働契約は労使の合意により成立し、また、労働契約法8条によれば労使の合
意により労働条件を変更することができるとされているところ、原則、合意に
よることなく正社員からアルバイトへ雇用形態を強制的に変更することはでき
ないと考えられます。
(なお、上司の一存で労働条件を切り替えられ、残業代が支払われなくなった
との点も、会社の対応に疑問があるところです)

その他、お話によれば、能力不足の客観的な証拠はなく、ただ気に入らないだ
けで、これまで降格を含むいやがらせなどにあったとのことで、精神的につら
いご様子と理解をしました。
不当解雇の問題を含む今後を見据えますと、上司の行動について、例えば、
・ 社内の法務部、コンプライアンス部などに通報する
・ 社内にしかるべき部署がないようであれば、例えば、外部の公的機関(例  
  総合労働相談コーナー)に相談し、助言や指導を含む対応を求める
・ 弁護士を介して会社に書面を送り、事実関係の調査・行動の改善を求める
という方法も考えられます。

どのような方法、対応がよいかは、会社の組織体制、上司の言動を含む個別具
体的な事情如何にもよるため、これまでの経緯を整理し、検討の上でご相談さ
れるとよいように考えます。
相談者(ID:09258)さんからの投稿
会社から
マリファナ使用の疑いがあるとして
現在自宅待機中です
おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと
言われました。
自分自身マリファナを使用しておらず、
全くの濡れ衣です。
マリファナ使用の証拠もなく
誰かが会社に告げ口したと思われます。

この場合、自分に全く身に覚えがなくても
誰かの告げ口で懲戒事由にあてはまりますか?

懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。

懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっています。そこでしっかり弁明をするのがいいと思います。
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